ボーナスの手取り額の計算方法。ボーナスの平均額とは?

April, 01, 2018

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ボーナスの額面と実際の手取り額は全く違う

会社員の年収のうち、約半分近くを占めるボーナス。
日頃の仕事の成果や目標達成率で、少しずつ個人差があるものです。
会社としては、モチベーションをアップさせる効果と期待を込めて支給されるものであるはずです。

では、実際に自分でこのくらいの額が貰えると思っていたら、明細書の振込額をみると思っていた額よりもずいぶんと少ないと思う方が多いのではないでしょうか。
でも、明細書をよくみてみると、支給額の欄は、確かに思っていた額に近いのに、様々な項目が控除されていて、こんなにたくさん引かれてしまうのかとショックを受ける方たちもいるでしょう。
何故こんなに手取り額が違うのかその理由を考えてみましょう。

ボーナスの額面から手取り額を計算する方法

平均的な夏のボーナスと冬のボーナスの足した支給額の目安に、本給の何カ月分がボーナスで支給されるという言い方をすることが多いのですが、実際に自分の手元に支給される額はいろんなものを控除した額が振り込まれています。

毎月の給料はおおよそ手取り額が分かってきますが、会社員の賞与は年に2回というのがほとんどで、計算基礎となる本給は変化します。
それに合わせて控除される率も法令での変更があるので手取り額がわかりにくくなるのです。
手取り額の予想と大きく乖離しないポイントとなる部分について考えていきましょう。

額面金額がそのまま手に入るわけではない

ほとんどの会社員のうち正社員には、夏と冬にボーナスが支給されます。
これは年収の半分程度を占める生活を支える重要な収入です。
ボーナスの支給額の計算方法は会社によってさまざまな細かい規定がありますが、最近の傾向としては基本ベースの月の本給の何カ月分と、勤務実績を評価した結果によって支給される額が変化するケースが多くなってきました。

ボーナスを他の社員よりも多く貰えると嬉しいですし、もっと頑張りたいと思いますよね。
一方で、創業が古い歴史のある会社では、年功序列制度で月本給が決められており、支給額も扶養家族に支給している扶養手当もそのボーナスの支給額の基礎額となっていて、勤務実績の反映分を少ない割合に留め、年齢による基本給を基礎額の部分を多い割合にしている場合もあります。

いずれにしても、自分の貰うボーナスは、それぞれの会社の規定によって変わります。
概ねこの額だろうなと思う額が実際にはそうならない。
新入社員ならばなおのこと驚くのは想像に難くないことです。

理由は会社員には逃れられない税制度による所得税、社会保険料{健康保険料、介護保険料 (40歳以上の方のみ)、厚生年金保険料、雇用保険料}があり、人によっては、財形貯蓄の引き去りなどが控除されてその額によって手取り額が支給額と大きく違うのです。

ボーナスには所得税がかかる

ボーナスの手取り額が支給額と大きく違う理由の一つに所得税の控除があげられます。
年間で徴収される税金の多くは、ボーナスで一度徴収されてしまいます。
この税金の徴収率は、個人によって大きく変わるのです。

税制に基づき、会社がその個人のボーナスの支給額に決められた税率を掛けて計算されています。
この税金の掛け率は大きい税制の見直しなど変更がないとは言えませんが、毎年変わる掛け率ではないものです。
掛け金の変動の要素で一番多いのは、会社員個人の状況が変わることで税率が変わる事があります。

他にも社会保険料が天引きされる

ボーナスで控除される額のうちもう一つ大きいものが一般的にいう社会保険料です。
この社会保険料には、健康保険料や、厚生年金保険料、雇用保険料、および現在の法令ではボーナスが支給される月に40歳以上の方のみは介護保険料もその支給される年度に決められたそれぞれの掛け率を支給額に掛けて計算されて控除されます。

この掛け率は個人差はなく、それぞれの保険の種類によって一律の掛け率となっています。
ただし、厚生年金保険料は、毎年0.354%ずつ引き上げられていたものが、平成29年9月で終了して、18.3%に固定されました。
しかし健康保険料や介護保険料と雇用保険料については、掛け率の変動がある年もあります。

額面から所得税と社会保険料を引くと手取額が分かる

ボーナスの支給額がわかったとすると、自分で所得税率を調べて、社会保険料の掛け率もわかれば、支給額と控除額が計算できます。
差し引きする事で、ある程度正しいボーナスの手取り額がわかるのです。

基本給からボーナス支給額を計算する方法

基本給からボーナス支給額を計算するには、会社の規定の他、年齢や支給時期の税金についてなどさまざまな要素が必要になります。
基本的な知識を持っていることで自分の認識する額と実際の支給額との差が大きくなるこをを防ぐことができます。

大企業なら基本給の約2.5カ月、中小企業なら約1カ月分が支給される

例えば、最新の世間一般的なボーナス支給額は、会社の規模や会社の所在する地域で平均額が違います。
よく求人広告を見ているとボーナスは何カ月分という記載もしている会社があります。

ボーナス支給額を決める計算に使用される基礎額に何カ月分という数値を掛けて決まります。
ただし、基礎額を決める要素は基本給の他に会社によって給与規定による詳細が記載されています。
基礎となる額に含まれる部分は各会社の特徴でもあるところです。

しかし、大きく占める基本給がわかればおおよその総支給額を算出できます。
大企業は平均的な基本給の2.5カ月分として、中小企業は平均的な1カ月分として総支給額を計算してみましょう。
結果、ボーナス手取り額も検討がついてくることでしょう。

おおよその額面金額から所得税と社会保険料を引けば手取額が分かる

おおよそのボーナス支給額がわかれば、控除する項目を差し引きしていくとおおよその手取り額がわかります。
おおよその手取り額が早めにわかると旅行プランを立てやすくなったり、大物家電や家具などを購入する予定が立てられたり、シュミレーションしやすくなるので、家計にとって重要なポイントです。

モデルケースを紹介

仮定のボーナス額をもとに控除された後の手取り額を計算する方法を次にシミュレーションしてみました。
参考にしてみてください。

例として、ボーナス支給額が30万円、50万円、70万円、100万円とした場合を考えてみます。
このシミュレーションの際に、個人の世帯状況により控除される税金の掛け率に違いが生じる場合もあります。
一般的には、扶養家族がいないケースから2人までとしました。

また、社会保険料には大企業では独自の組合健康保険組合に加入しているケースが多く、中小企業は、独自の健康保険組合を持たず、全国健康保険協会に加入するケースがほとんどです。
独自の健康保険組合(以下、組合健保)と全国健康保険協会(以下協会健保)では、健康保険料の掛け率は違います。

組合健保はその組合ごとに自由に掛け率を決められるため、ここでシミュレーションする際に、平成30年東京都の協会健保の掛け率と平成30年雇用保険料の掛け率を参考にして算出してみましょう。
最初に、社会保険料の額を算出してから所得税の算出をしてボーナスから差し引くと手取り額となります。

毎月の保険料率

・ボーナスの支給日が含まれる月に40歳未満の会社員の場合 東京都協会健保 健康保険料率 9.90% ※会社の所在する都道府県により変わります
・ボーナスの支給日が含まれる月に40歳以上の会社員の場合 東京都協会健保 介護保険料率を含む健康保険料率 11.47% ※会社の所在する都道府県により変わります
厚生年金保険料率 18.300% ・雇用保険料率 0.3% ※加入している組合健保、協会健保でも変わらない率です

ボーナス額面 30万円の場合

40歳未満の方 月基本給30万円としたボーナス1カ月分とした場合

  1. 健康保険料(介護保険料無し)30万×9.90% = 29,700 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)
  2. 29,700×1/2 = 14,850 (本人負担分)
  3. 厚生年金保険料 30万×18.3% = 54,900 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)54,900×1/2 = 27,450(本人負担分)
  4. 雇用保険料 30万× 0.3% = 900 (本人負担分)
  5. 所得税(扶養人数無し又1人)30万 -(上記1+2+3)× 6.126% = 15,731 (本人負担分)
  6. 差引支給額 30万-(上記1+2+3+4) = 241,069 (本人手取り額)

40歳以上の方 月基本給30万円としたボーナス1カ月分とした場合

  1. 健康保険料(介護保険料含む) 30万×11.47% = 34,410 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)34,410×1/2 = 17,205 (本人負担分)
  2. 厚生年金保険料 30万×18.3% = 54,900 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)54,900×1/2 = 27,450 (本人負担分)
  3. 雇用保険料 30万× 0.3% = 900 (本人負担分)
  4. 所得税(扶養人数無し又1人) 30万 -(上記1+2+3)× 6.126% = 15,587 (本人負担分)
  5. 差引支給額 30万 -(上記1+2+3+4) = 23万8,858 (本人手取り額)

上記の所得税算出については、ボーナス支給月の前月給料支給額をもとに賞与支給月の扶養人数により、掛け率が違いますので、扶養人数なしと扶養人数1人のケースで算出しています。

まず、賞与30万円が月給1カ月分とすると、その月給として通勤手当を除く諸手当を含めた支給額からこのときに引かれた社会保険料を引いた支給額を算出します。
健康保険料16,830円、厚生年金保険料31,110円になります。

雇用保険料は毎月の通勤手当を含むすべての支給額に掛け率0.3%を掛けて算出しますので、毎月変動の可能性のある保険料です。
いまは、前月給料支給総額(通勤手当を含む)は諸手当を含めて34万円としてみると雇用保険料 1,020円となります。

従って、ボーナスの所得税を算出するための前月給料の額は、29万1,940円となります。
扶養人数無しの場合は、ボーナスにかかる所得税の率が、6.126%、扶養人数1人の場合は、ボーナスにかかる所得税率が同じ6.126%となります。

毎月の社会保険料の額は、基準となる標準給与月額の等級によって変わるものです。
この標準給与月額は、毎年4月から6月に支給される給料(一定額支給される通勤手当以外の手当を含む)の平均額によって決まり、大きな変動がなければその年の10月の給料の控除から適用されます。

このシミュレーションでは、諸手当を含めた4月から6月の給料の平均を出して仮に標準給与月額を34万円として算出しています。

ボーナス額面 50万円の場合

40歳未満の方 月基本給50万円としたボーナス1ヶ月分とした場合

  1. 健康保険料(介護保険料無し)50万×9.90% = 49,500 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)
  2. 49,500×1/2 = 24,750 (本人負担分)
  3. 厚生年金保険料 50万×18.3% = 91,500 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)91,500×1/2 = 45,750(本人負担分)
  4. 雇用保険料 50万× 0.3% = 1,500(本人負担分)
  5. 所得税[扶養人数無し又は1人]50万 -(上記1+2+3)× 16.336% = 69,918(本人負担分)
  6. 差引支給額 50万-(上記1+2+3+4) = 358,082(本人手取り額)

40歳以上の方 月基本給50万円としたボーナス1ヶ月分とした場合

  1. 健康保険料(介護保険料含む) 50万×11.47% = 57,350 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)57,350×1/2 = 28,675 (本人負担分)
  2. 厚生年金保険料 5万×18.3% = 91,500 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)
  3. 91,500×1/2 = 45,750 (本人負担分)
  4. 雇用保険料 50万× 0.3% = 1,500 (本人負担分)
  5. 所得税 a[扶養人数無し又は1人]50万 -(上記1+2+3)× 16.336% = 69,276 (a本人負担分)b[扶養人数2人] 50万 -(上記1+2+3)× 14.294% = 60,617 (b本人負担分)
  6. 差引支給額 [扶養人数無し又は1人]500,000 -(上記1+2+3+4a) = 35万4,799 (本人手取り額)[扶養人数2人] 50万 -(上記1+2+3+4b) = 36万3,458(本人手取り額)

上記の所得税算出については、上記30万のシミュレーションと同様、ボーナス支給月の前月給料支給額をもとに扶養人数なしと扶養人数1人のケース、扶養人数2人で算出しています。

まず、賞与50万円が月給1カ月分の支給とすると、その月給(通勤手当を除く諸手当を含めた支給額)からこの時に引かれた社会保険料を引いた支給額を算出します。

健康保険料26,235円、厚生年金保険料48,495円になります。
雇用保険料は毎月の通勤手当を含むすべての支給額に掛け率0.3%を掛けて算出しますので、いまは、前月給料支給総額(通勤手当を含む)は54万円としてみると雇用保険料1,620円となります。

従って、ボーナスの所得税を算出するための前月給料の額は、46万3,650円となります。
扶養人数無しの場合と扶養人数1人の場合は、ボーナスにかかる所得税の率が、16.336%となります。
扶養人数2人の場合は、ボーナスにかかる所得税率は14.294%となります。

毎月の社会保険料は、上記毎月の保険料率から月給料が諸手当を含めた4月から6月の給料の平均を出して仮に標準給与月額を53万円として算出しています。
※51万5,000円以上54万5,000未満は、標準給与月額は53万円となります。

ボーナス額面 70万円の場合

40歳未満の方 ボーナス月基本給の2.5カ月分とした場合

  1. 健康保険料(介護保険料無し)70万×9.90% = ?69,300 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)、69,300×1/2? = 34,650(本人負担分)
  2. 厚生年金保険料? 70万×18.3% = 12万8,100 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)12万8,100×1/2 = 64,050(本人負担分)
  3. 雇用保険料70万× 0.3% = 2,100 (本人負担分)
  4. 所得税a[扶養人数無し]70万-(上記1+2+3)×6.126%=36,706(a本人負担分)b[扶養人数1人又は2人]70万-(上記1+2+3)×4.084%=24,471(b本人負担分)
  5. 差引支給額[扶養人数無し]70万-(上記1+2+3+4a)=56万2,494(本人手取り額)[扶養人数1人又は2人]70万-(上記1+2+3+4b)=57万4,729(本人手取り額)

40歳以上の方 ボーナス月基本給の2.5カ月分とした場合

  1. 健康保険料(介護保険料含む)70万×11.47%=80,290(会社負担分1/2+本人負担分1/2)80,290×1/2=40,145(本人負担分)
  2. 厚生年金保険料70万×18.3%=12万8,100(会社負担分1/2+本人負担分1/2)12万8,100×1/2 =64,050(本人負担分)
  3. 雇用保険料 70万×0.3%=2,100(本人負担分)
  4. 所得税a[扶養人数無し]70万-(上記1+2+3)×6.126%=36,370(a本人負担分)b[扶養人数1人又は2人]70万-(上記1+2+3)×4.084%=24,246(b本人負担分)
  5. 差引支給額[扶養人数無し]70万-(上記1+2+3+4a) = 55万7,335(本人手取り額)b[扶養人数1人又は2人]70万 -(上記1+2+3+4b)= 56万9,459(本人手取り額)

上記の所得税については、上記毎月の保険料率から算出。
ボーナス支給月の前月給料支給額をもとに賞与支給月の扶養人数により、掛け率が違いますので、扶養人数なしと扶養人数1人のケース、扶養人数2人で算出してみます。

まず、賞与70万円が月給2.5カ月分の支給とすると、その月本給は28万円となります。
前月の本給も同じ28万円と他に通勤手当を除く諸手当を含めた支給額からこの時に引かれた社会保険料を引いた支給額を算出します。

40歳未満の場合、健康保険料13,860円、40歳以上の場合、健康保険料16,058円、厚生年金保険料25,620円になります。
雇用保険料は毎月の通勤手当を含むすべての支給額に掛け率0.3%を掛けて算出しますので、いまは、前月給料支給総額(通勤手当を含む)は32万円としてみると雇用保険料960円となります。

従って、ボーナスの所得税を算出するための前月給料の額は、ボーナスの前月給料支給月に40歳未満の場合27万9,560円となります。
40歳以上の場合27万7,362円となります。
結果、ボーナスにかかる所得税の率が、扶養人数無しの場合は6.126%、扶養人数1人の場合と2人の場合は、4.084%となります。

毎月の社会保険料の額は、前述の指標をもとに算出してます。
月給料が諸手当を含めた4月から6月の給料の平均を出して仮に標準給与月額を32万円として算出しています。
※31万円以上33万円未満は、標準給与月額は32万円となります。

ボーナス額面 [100万円の場合]

40歳未満の方 ボーナス月基本給の2.5カ月分とした場合

  1. 健康保険料(介護保険料無し)100万×9.90% = 99,000 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)
  2. 99,000×1/2 = 49,500 (本人負担分)
  3. 厚生年金保険料 100万×18.3% = 18万3,000 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)
  4. 18万3,000×1/2 = 91,500 (本人負担分)
  5. 雇用保険料 100万×0.3% = 3,000 (本人負担分)
  6. 所得税a[扶養人数無し] 100万-(上記1+2+3)×12.252% = 10万4,877 (a本人負担分)b[扶養人数1人] 100万-(上記1+2+3)×10.210% = 87,397 (b本人負担分)c[扶養人数2人]100万-(上記1+2+3)× 8.168% = 69,918 (c本人負担分)
  7. 差引支給額a[扶養人数無し] 100万-(上記1+2+3+4a) = 75万1,123(本人手取り額)b[扶養人数1人]100万-(上記1+2+3+4b) = 76万8,603(本人手取り額)c[扶養人数2人]100万-(上記1+2+3+4c) = 78万6,082(本人手取り額)

40歳以上の方 ボーナス月基本給の2.5カ月分とした場合

  1. 健康保険料(介護保険料含む)00万×11.47% = 11万4,700 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)
  2. 11万4,700×1/2 = 57,350(本人負担分)
  3. 厚生年金保険料 100万×18.3% = 18万3,000 (会社負担分1/2+本人負担分1/2)18万3,000×1/2 = 91,500(本人負担分)
  4. 雇用保険料 100万×0.3% = 3,000(本人負担分)
  5. 所得税a[扶養人数無し]100万-(上記1+2+3)×12.252% = 10万3,915(a本人負担分)b[扶養人数1人]100万-(上記1+2+3)×10.210% = 86,596(b本人負担分)c[扶養人数2人]100万-(上記1+2+3)× 8.168% = 69,276(c本人負担分)
  6. 差引支給額a(扶養人数無し)100万- (上記1+2+3+4a) = 74万4,235 (本人手取り額)b[扶養人数1人] 100万- (上記1+2+3+4b) = 76万1,554(本人手取り額)c[扶養人数2人] 100万-(上記1+2+3+4c) = 77万8,874(本人手取り額)

上記の所得税については、上記毎月の保険料率から算出、ボーナス支給月の前月給料支給額をもとに賞与支給月の扶養人数により、掛け率が違いますので、扶養人数なしと扶養人数1人のケース、扶養人数2人で算出してみます。

まず、賞与100万円が月給2.5カ月分の支給とすると、その月本給は40万円となります。
前月の本給も同じ40万円と他に通勤手当を除く諸手当を含めた支給額からこの時に引かれた社会保険料を引いた支給額を算出します。

40歳未満の場合、健康保険料21,780円、40歳以上の場合、健康保険料25,234円、厚生年金保険料40,260円になります。
雇用保険料は毎月の通勤手当を含むすべての支給額に掛け率0.3%を掛けて算出しますので、前月給料支給総額(通勤手当を含む)は44万円としてみると雇用保険料 1,320円となります。

従って、ボーナスの所得税を算出するための前月給料の額は、ボーナスの前月給料支給月に40歳未満の場合、37万6,640円となります。
40歳以上の場合37万3,186円となります。

結果、ボーナスにかかる所得税の率が、扶養人数無しの場合は12.252%、扶養人数1人の場合は、10.210%、扶養人数2人の場合は、8.168%となります。

毎月の社会保険料の額は、上記毎月の保険料率から算出。
月給料が諸手当を含めた4月から6月の給料の平均を出して仮に標準給与月額を44万円として算出しています。
※42万5,000円以上45万5,000円未満は、標準給与月額は44万円となります。

ボーナスの年代別の平均額はいくら

ボーナスの手取り額が大きく違う理由はわかったところで、今の自分のボーナスは同じ年代の人たちと同等なのか、少ないのか多いか気になるところです。
次に、年代別のボーナスの平均を調べてみました。

20代の平均額は35万円前後平均額は45万円前後

新入社員も多くいる世代が20代会社員ですが、新入社員のほとんどが4月入社であるため、夏のボーナスは、前年度を含めた半年分の実績を反映していることが多く、その部分も平均に反映されていますので、ボーナスの平均額が35万円程度になってしまいます。
手取りは上記のシミュレーションで大方わかると思いますが、未婚で扶養家族がいなければ24万円程度になるでしょう。

30代の平均額は45万円前後

30代になると会社に慣れて、人によってはリーダーなどになっていたり役職が付いたりして仕事も忙しい世代になります。
結婚している会社員もいる世代です。
人事院で公表されている一般企業の30代の夏のボーナス額の平均は、45万円前後となっています。

色々出費も増える年代ですからしっかりと手取り額を事前に知っておくことが大切です。
冬のボーナスと夏のボーナスを合わせて額面は約100万円くらいになるのですが、2回に分けて同様の控除があり、それぞれシミュレーションでみると、おおよその手取り額がわかるので、慌てる事が無いように家計の予定を立てておくことが重要です。

40代の平均額は50万円前後

40代は仕事の上でも役職と責任も伴う年代ですから、ボーナスの平均は、50万円前後となっています。
しかし役職によって個人差も大きくなっている年代でもあります。
40代前半と40代後半でボーナスの平均も200万円から300万円程度違いが出てきます。

家庭を持つ会社員は、子供がいれば教育費や交際費など出費も増える年代となりますので、年2回のボーナスで100万円を超えていますが、2回とも控除される額が大きくなりますので、手取り額をあらかじめ把握しておく事が重要です。

50代の平均額は60万円前後

多くの会社で個人差が最も大きくボーナスの額に反映される年代になります。
会社員人生の中で最も多くのボーナスを貰うのが50代ですが、役職や勤務実績などで平均では冬のボーナス額は60万円前後です。
年2回のボーナスで200万円の会社員もいれば100万円を超えるくらいの人も出てくるのです。

多くボーナスを貰っても嬉しい反面、シミュレーションの通り、控除される額も大きいので、手取り額との乖離が最も多く感じさせることになります。
貰う給料やボーナスも増えますが教育費や交際費など40代よりも出費も多くなる年代です。

しかしもうすぐ到来する老後資金の必要額や貯蓄に回す額などを把握しておき、将来、慌てないようにしておく事が大切な年代です。

新入社員のボーナスは雀の涙

新入社員は、夏のボーナスの支給額があまりの少なさに驚く人もいるのではないでしょうか。
夏のボーナスは、前年度の半年分の実績も反映されている事がほとんどですから、夏のボーナスまで4月から6月の3カ月の実績分のみ反映して新入社員のボーナスも決められます。

また、研修期間を考えると、仕事の実績を上げることはほぼ無いに等しいので、本来の支給されるボーナスの半分以下になる事がほとんどです。
少ないボーナスでも額面通りではなく、シミュレーションように控除されるものがあるので、手取り額は少ないと感じるでしよう。

冬のボーナスは、入社してからの実績がすべて反映されるので極端に少ない夏と比べ、本来の月基本給の1カ月分や2.5カ月分などのボーナス額面になる事がほとんどです。
ただし手取り額は、控除される額も増えるので注意が必要です。

中小企業と大企業でボーナスの額はこれだけ違う

一言に会社員の平均と言っても在籍している会社の規模によりボーナスの額は大きく違います。
大企業は社員が1,000人以上在籍している企業で、中企業は100人から999人、小企業は99人以下をいいます。

これだけ社員の人数が違うと会社が稼ぐ金額も大きく違いもありますし、業績によって最も影響されるものがボーナスなのです。
また、同じ中小企業でも会社の所在地域によっても違いが大きくなります。
これは、組合の有無や、給料と違って法令の明確な決まりが無いことにも影響していることだと言えます。

中小企業の平均額は40万円前後

多くの中小企業は冬のボーナスの平均額をみてみると、約1カ月分のボーナスが多いようです。
20代から50代の平均ですから中間の世代でのボーナスの平均額は、40万円前後となっています。
前述のシミュレーションで1カ月分のボーナスでも、控除される額は大きく、前月の給料と同じ程度の支給額でも扶養人数がいないと給料より高い税率で所得税が控除されるため、手取り額が少なくなる事があり得るのです。

大企業のボーナス平均額は90万円前後

多くの中小企業は2017年冬のボーナスの平均額をみてみると、約1カ月分のボーナスが多いようです。
20代から50代の平均ですから中間の世代でのボーナスの平均額は、40万円前後となっています。
前述のシミュレーションで1カ月分のボーナスでも、控除される額は大きく、前月の給料と同じ程度の支給額でも扶養人数がいないと給料より高い税率で所得税が控除されるため、手取り額が少なくなる事があり得るのです。

公務員のボーナスの平均額は70万円前後

会社員と比較したくなるのが公務員のボーナスです。
公務員のボーナスは、国家公務員と地方公務員で多少は違うものの、人事院の勧告が出され、民間の賃金を準拠するという決まりのもと、支給月数が決められています。
2017年冬のボーナスの平均額は70万円前後となっています。
公務員も会社員と同様に手取り額は、控除されるものがほぼ同じですが、雇用保険に加入していないため少し違いはあります。

女性と男性でボーナスの額に違いはあるのか

これまで記載してきたボーナスは、ほぼ男性社員のボーナスです。
女性社員のボーナスは、現在のところ、同年代の男性社員より少ないのが現状です。

女性の場合は、未だに出産や育児などで休暇を取らざるを得ない状況のため、在籍していてもその間の昇給がなかったり、一度退職してしまい、子供が保育園に行くようになって再就職するなど給料自体が平均でも同年代の男性社員の半分程度になっています。
そのため、ボーナスも少なくなるのです。

ボーナスは自分の力で上げることができる

女性の給料やボーナスについては、現在のところ、男性よりかなり低くなっていますが、企業にも女性管理職を増やしたりと、企業の人事制度も変化していっています。

出産は仕方がないとしても、育児を夫婦で上手に両立させていき、自分のキャリアを磨くことに努力していけば、日本でも経済的に自力した女性が増えてくることでしょう。
自分の意思で働き続け、育児などの責任にしないで男性と同じように働くことで自立した女性として生きていく事ができ、それがボーナスアップにもつながってくるのです。

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