個人事業主の登記は必ず必要なのか。そのメリットとデメリット
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個人事業主が申請できる登記を知る
個人事業主として商売を行う際に、必ず税務署で個人事業の開業・廃業届出書は提出します。
仮にバタバタしていて忘れてしまった場合、後日税務署からの調査が必ずくることになるでしょう。
脱税とならないためには、まず、税務署へ開業後一カ月以内に個人事業主、フリーランスになったということを申告しておきましょう。
個人事業主の登記とは何か
個人事業主になると、必ず登記は必要なのでしょうか。
個人事業主が登記するということは、法人になるということです。
会社を立ち上げるというイメージです。
会社にはしなくても、自分ひとりで仕事を請け負い報酬を得るだけであれば、現在でよく言われるフリーランス、つまり個人事業主でいいわけです。
しかし、1人で仕事をしていても、会社(以下、法人とします)を起業する場合もあります。
その理由はメリットがあるからだけなのでしょうか。
登記が必要となる場合とはどんなときなのかなどを調べてみましょう。
個人事業主になるのに登記は必要ない
サラリーマンを辞めて独立開業した方または、専業主婦が自分の技術、知識などで仕事をして収入を得ている場合には、個人事業主ということです。
その稼ぎである、収入に税金がかかるのは、基礎控除額などの金額を超えた場合です。
この場合には、確定申告をして所得税を納付する必要があります。
自分の収入で生計を立てられているからなどの理由とは関係なく、税務署に個人事業主の開業の届出が必要となります。
それでは、登記は必要なのかと疑問に思う方もいるでしょう。
何かの条件が揃っていれば登記が必要となるのでしょうか。
個人事業主は必ずしも登記の必要がないのです。
登記をすることもできますが、登記をするメリットとデメリットがあり、収入額(売上額)によるところが大きいのです。
この点を考えて自分で選択できることになります。
個人事業主が申請できる商業登記は4種類
個人事業主が登記することにした場合には、商法により、商業登記という申請を法務局で行う必要があります。
この登記は、不動産登記とは違い、単独で登記できるものです。
登記を済ませると、法務局に行けば、誰でも申請すればその法人の登記内容を閲覧できます。
この登記を行うということは、個人事業主ではなく法人の存在や登記した内容を国が証明することとなります。
個人事業主の登記には、次の4種類があります。
「商号登記」、「支配人登記」、「未成年者又は後見人の営業」、「商号の廃止・更生、消滅又は抹消登記」があります。
個人事業主が未成年者でないならば、「商号登記」、「商号の廃止・更生、消滅又は抹消登記」が関係することとなります。
個人事業主が商号登記するメリット
個人事業主が商号登記するときは、個人事業主でいることのメリットよりも条件によっては商号登記により法人となることで受けるメリットが大きくなることもあります。
しかし、これにはさまざまな手続きが必要となり、手間も時間もお金もかかります。
それでも個人事業主が商号登記する、つまり法人になる場合に得られるメリットについて調べてみましょう。
自分の屋号を保護できる
屋号とは、お店の名前にあたります。
個人事業主でも自分の屋号をつけることはできますが、同じ住所で別人があなたと同じ屋号をつけることができてしまうことが商法で認められています。
屋号といえば、事業を行なう上で、自分の事業を社会的に知らせる重要なものです。
事業が大きくなったとき、事業を大きくしたいときに、将来的に収入をアップさせるために商号登記をしておくと、同じ住所に自分と同じ屋号を使えないという、商法の法的な制限があるため、自分の屋号を保護することになります。
この屋号の保護をしておくと、社会的信用も維持しながら安心して仕事を行えます。
屋号を決める際に、その事業の顔となるものですから、こだわりを持って名付ける方も多いことでしょう。
これを守ることは、事業を行う上で大切なのです。
屋号付きの口座が開設しやすくなる
商号登記をするメリットの一つに、屋号付きの銀行口座を開設できる点が挙げられます。
銀行に会社の口座があるということで、社会的信用度が高くなります。
また、事業を拡大したいとき、経理上での会計決算時期も自由に選べるので、決算資料を提出することで銀行からの借入などもスムーズに進むことが考えられます。
法人化した後も使い続けられる
個人事業主の「屋号」つまりお店の名称を付けていれば、前述の通り、例えば、先に別人が同じ住所で自分と同じ「屋号」で法人になっている場合、自分が法人になるときに、「屋号」をそのまま使用することはできません。
ただ、そのような事態になることは普通に考えてもほとんど稀なこと。
同じ住所で個人事業主の「屋号」を法人にするときには、前述のようなことがない限り、そのまま使えます。
登記簿が取得可能になる
法人になると、法務局に登記をしますので、その際、屋号印か個人印のどちらかを印鑑登録をする必要があります。
登記の際に法務局で作成した法人印鑑登録カードを持参し、法人の代表者の生年月日がわかれば、誰でもいつでも法務局で、個人事業主にはない登記簿に代わるものとして、法人の登記簿である「履歴事項全部証明書」を取得できます。
この法人の登記簿が、国がその法人の存在を証明してくれるものなので、個人事業主とは違い、信用力があるものです。
銀行で法人名称の口座を開設するときに必ず提出をしなければならないものでもあります。
銀行に法人の口座名義の口座があると社会的にも事業の信用度が高くなります。
個人事業主が商号登記するデメリット
個人事業主が商号登記するメリットがある反面、もちろんデメリットと考えてしまう手間があるのも当然です。
国からその事業の存在を証明してもらうわけですから、商号登記をするのに、個人事業主と違い、しっかりと法人としてやらなければならない事も多くなります。
間違いのない手続きを行い、自分は事業に専念できるようにするためにも、費用はかかってしまいますが、登記の専門家である信頼できる司法書士に、登記を依頼することも検討しましょう。
実際にそのデメリットと考えうる面倒なことをしてでも商号登記した方がよい場合があるのです。
費用がかかる
個人事業主から法人になるときにかかる最初の費用と言えるものが、商号登記の際に登録免許税3万円です。
まずは不備が無いか法務局に確認したうえで、3万円分の収入印紙を貼り、法務局に提出します。
これにはさまざまな専門的な知識が必要となるので、時間に余裕がない場合には専門家である司法書士に手続きを依頼することも考えておくとよいでしょう。
司法書士の報酬は一定額ではなく、司法書士によって若干報酬額の差がありますので調べてから依頼するのをおすすめします。
課税対象になる
一度法務局で商号登記を行うと、登記の際に記載した内容が変わると、速やかに法務局に変更登記の届出を行う必要があります。
例えば、商号変更や、住所変更など、その都度速やかに変更登記を行います。
その際にも変更箇所一件につき、6千円の収入印紙が必要となります。
手続きが面倒な場合も
商号登記の手続きでは、必要書類で作成が面倒だと思うものもあります。
定款の作成、役員に関する事項も記載しないとならないため、代表者の住民票など、必要書類が多くなります。
また、内容の変更を行う変更登記の際にその変更内容によって必要書類がそれぞれあるため、事前に用意するものを確認して用紙をもらうことも必要ですから、自分で法務局へ出向くことも重要です。
このような煩雑な登記関係の業務を、正確に行うことが難しいのが実情ではないでしょうか。
そういう場合には、司法書士に委託して行うこともできるので、費用はかかりますが考えてみる価値はありそうです。
個人事業主の商号登記の手続き方法
個人事業主が商号登記をする手続きについて法務局に行く前に確認するべきことがたくさんあります。
事前の確認、準備が最終的に時間をかけずに手続きを済ませることになります。
何度もやり直しをしない為にも実際の手続き方法について順を追って確認しましょう。
登記に必要な書類や持ち物を用意する
登記の際に事前に用意するものは、「個人の実印および印鑑証明書」、「印鑑届出書」、「商号登記申請書」、「3万円の登録免許税収入印紙」の4点です。
この際の印鑑届出書には、屋号印か商号印を登録できます。
法人の登記簿(履歴事項全部証明書)を取る際に、このとき登録した印鑑が印刷されたものが必要なので、個人事業主の個人の印鑑でも可能ですが、以後の商業活動や各種役所への提出書類の際にその屋号印か商号印を使用する方が分かりやすく、法人の印鑑と認識しやすいでしょう。
管轄の法務局にて申請する
商号登記は、その事業の本社がある住所を管轄している法務局に申請する必要があります。
法務局は、全国各地にそれぞれの地方本局や出張所も多くあります。
法務局の出先機関である出張所や証明書サービスセンターでは受付できる内容も違いますから、希望する手続きがどこで申請可能なのか、事前に法務局ホームページや電話で確認しておいた方がよいでしょう。
個人事業主の商号登記に関する注意点
個人事業主から法人になる手続きである商号登記。
この新しいステップアップ、自ら手続きする場合は慎重に行う必要があります。
間違いがないよう実際の登記作業についての注意点について確認しましょう。
印紙は不備がないか必ず確認してから貼付する
商号登記する際に提出する書類は、間違いないと思い、申請書に収入印紙を貼付して割印してしまうと、もし書類に不備があるか、登記申請書の通り登記官の許可を得られない箇所があると、再度申請書を書き直す必要があります。
その際に一度貼付した収入印紙は、割印をしてしまっていれば、貼り直しは無理ですから、再度3万円の収入印紙を用意しなければなりません。
たとえ割印前でも貼り直しが難しいので、貼る前に法務局に出向き、申請窓口で確認してから貼付するように注意しましょう。
わからないことは申請窓口で確認しよう
各地にある法務局では、申請窓口で不安なところや分からないことについて、問い合わせを受け付けています。
窓口では親切に対応してくれますので、司法書士を介さず自分で手続きする際に、疑問に思うことは窓口へ相談、質問など事前に確認してから手続きするようにしましょう。
事業の発展のためにも商号登録を検討してみよう
個人事業主が商号登録をすることによるメリット、デメリットはそれぞれにあります。
仕事を頑張ってきた結果、収入が多くなったときにその収入によっては、個人事業主と法人とでは、税金の税率も違います。
目指す事業規模で税金面や経費、事業の拡大による従業員の確保の方法など、多くの個人事業主のときと違う点を検証し、計画を立てた上で法人にすることで発展できるか考えてみましょう。
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