「みなし残業」のしくみと会社のルールを知ることから始めよう

April, 01, 2018

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自衛のためにみなし残業について学ぼう

みなし残業をすることによって、従業員が不利益になることは、働くことのモチベーションをさげることになりかねません。
みなし残業にもルールがあり、会社側も従業員側も納得した形で行われるのがベストになります。
会社側は従業員に周知義務がありますし、従業員も就業規則や雇用契約書を必ず確認して、残業時間を知っておく必要があります。
特に残業時間の超過などがあった場合は、会社とのトラブルに発展することも多いので、最低限の知識を知っておき、不安なく働くために学んでいきましょう。

知っておきたいみなし残業のルール

みなし残業といっても、ルールがあり、会社の決まりに沿ってやっていかなければなりません。
残業をすることによって、収入はプラスになることは間違いありませんが、間違ったルールでやってしまうと、会社ともめる原因にもなってしまいます。

あらかじめ一定時間分の残業代を支給

みなし残業はあらかじめ一定時間分の残業代を支給してくれるのですが、何時間分支払えるのかなどは会社や職種などによって違うので、知っておくことが大事になってきます。

毎日の労働時間+決まった残業時間なのですが、決まった時間を超えてしまった時の対処も忘れてはいけませんね。
雇用契約書などには、みなし残業分しか支給されないこともあり、トラブルの原因にもなっています。
法律的には残業した分は、全て支払い義務があるので覚えておいてください。
実際には、そのあとに会社との関係を考えると、数時間分は諦める人もいるようです。

制度の周知義務

みなし残業の制度をとっている会社はありますが、制度を周知しているかで働き方も変わっていきます。
就業規則や雇用契約書にみなし残業のことを書いてあればいいのですが、書いていないことも多いのです。

労働時間は長いけれど、残業代はしっかり出ているから、OKという人もいます。
逆の場合も考えられます。
面接時、就業規則や雇用契約書には書いていないけれど、実際に職場にいくと、残業が多い。
残業も、たまにならよいのですが、毎日だと体力的にも負担が大きくなります。

もちろん、みなし残業のよいとこもありますので、トラブルにならないよう、制度をはっきり知っておくことが大事になります。

求人や就業規則などに明確に明記

求人など見ると、明確にみなし残業のことも書いています。
固定残業代はどのように含まれれているのか、確認していきましょう。
どの部分に残業代が含まれているかみてください。

固定給に含まれている場合は、月給17万円(固定残業分を含む)だけでは、情報としては不足しています。
残業分は何時間で残業代がいくらなのか、はっきり明記されていないといけません。
後からトラブルになることもあるので、面接時に、質問して疑問はなくしていきましょう。

みなし残業の支給方法は2種類ある

みなし残業の支給の方法は大きく分けて2種類あります。
基本給に含める場合と手当てとして支給される場合です。
会社によって違うので確認しましょう。

固定残業代を基本給に含める

固定残業代が基本給に含まれる場合があります。
基本給に固定残業代を含める場合には、残業代がどれくらいなのか、はっきりわからないといけません。
もちろん、従業員が同意していることも必要です。

給料明細は「給料○○万円」備考欄に「残業代○○万円を含む」と記載が必要です。
このような記載がない場合は、裁判所や労働基準監督署も認めません。
みなし残業がある場合には、雇用契約書も確認し、固定残業代が基本給に含まれているのか、しっかりと記載があるか、要確認です。

基本給とは別に「手当」として支給

基本給とは別に手当てとして支給される場合はあります。
みなし残業で決められた以上の残業をした場合です。
例えば、基本給に残業分10時間分プラスされていた金額が支給されていたとして、その月が忙しく20時間残業した場合です。
みなし残業とはいえ、10時間も多く働いているのは事実なのですから、多く働いた分は手当てとして支給されます。
もし、多く働いても支給されないときには、会社に相談するなどして、対応していきましょう。

みなし残業が導入される理由

みなし残業の制度にすることで、企業側、従業員側両方にメリットがあります。
企業としては人件費の把握も楽になりますし、従業員は収入の把握できる点がメリットになります。

企業側のメリット

企業側のメリットは人件費が把握しやすいことです。
企業側としては毎月の残業代を計算しなくていいとので、事務の負担は少なくなります。
忙しいときには残業の計算だけでも事務作業は大変になり、事務員も残業しなければならないことも。
企業側の負担が大きくなりますが、みなし残業を導入することにより、負担は軽減されます。

みなし残業をすることによって、事務だけでなく、現場でも従業員の数を減らすことも可能で、人件費を削減できます。
また、年間の予算を組むのが楽になるでしょう。
忙しいときには残業代も増えますが、どれくらい増えるのか難しい問題です。
固定残業代にしておくと、毎月の人件費は一定になるので、今後の計算しやすいでしょう。

従業員側のメリット

従業員側にもメリットはあります。
残業分が給料にプラスされているので、安定した収入があるということです。
月によって残業があったりなかったりすると、収入は安定しません。
多い月があったり、少ない月があったりすると、何かを購入するにも計算が難しくなるのですが、みなし残業で残業代がプラスされていると、少し多い収入で安定するので、物を購入するのも計算できるし、効率もいいです。

また、残業をしなくても、初めから給料に残業代が含まれているため、収入が少なくなることはなく、安定するので従業員側もメリットはあるのです。

みなし残業導入で起こりうるトラブル

メリットも多いみなし残業ですが、トラブルになることもあります。
残業超過分の支払いの問題、休日出勤などの割増賃金の問題があります。
トラブルにならないように、就業規則や雇用契約書を確認して、疑問があるときには、相談するようにしましょう。

みなし残業超過分が支払われない

会社によってはみなし残業超過分が支払われないことがあります。
就業規則や雇用契約書には「残業○○時間分を含む」と記載されているはずなので、それ以上の残業をしたときには、超過分の残業代は支払ってもらえます。

企業としては、暇で早く帰ることもあるだろうという考えもあるでしょう。
早く帰ったとしてもみなし残業のルールで賃金は支払いされています。
その分の穴埋めと考えて払われないケースもありますが、超過分は支払い義務はあるので、覚えておいてください。

また、深夜や休日の割増賃金が考慮されないこともあります。
「給料○○万円」備考欄に「残業代○○万円を含む」と記載されているのですが、そのなかに、まとめてプラスされていて、深夜や休日の割増賃金の記載がないこともあるので、わからないことは会社に聞くしかありませんね。

制度に違法性がないかの判断基準

みなし残業ですが、会社によって基準は違いますし、残業時間もいろいろです。
会社との契約とはいえ、労働基準にあっているのか、いないのかは、従業員側が判断しないといけません。

みなし残業の時間や金額があいまい

みなし残業の制度はいいのですが、時間や金額があいまいな場合があります。
就業規則や雇用契約書には「何時間相当の残業代」と記載されているのに、実際はそれ以上働かされていたり、タイムカードの時間があとから変更されたりすることがあります。

会社の都合で勝手に残業時間の変更やタイムカードの変更はダメです。
その逆に従業員が実際にしてない残業時間を多く書いてもダメです。
就業規則や雇用契約書には、しっかり残業時間が書いてあるはずなので、時間があいまいな場合は、必ず会社と相談し、不安な気持ちをなくしてから働くようにしましょう。

超過分を支払われることが明記されていない

超過分が支払われていることが明記されていないこともあるようです。
もし、超過分が明記されてないとしても、超過分は支払い義務が会社にはありますので、従業員は請求することができます。
就業規則や雇用契約書に、明記されている時間があるはずです。
ない場合は会社に問い合わせて時間を確認し、もし、超過分があるのなら、残業代は支払してもらいましょう。

最低賃金を下回っている

みなし残業は残業代もプラスされている金額なので、多く感じるのですが、残業代を引いた金額が最低賃金が下回っていないのかを、確認することが必要です。

毎月の金額は多めに安定しているのが特徴ですが、残業の時間によっては注意しましょう。
都道府県によって、最低賃金は違います。
最低賃金を確認し、残業代を引いた金額を調べてください。
ギリギリ最低賃金なら、文句はいえませんが、最低賃金を切るようなら、相談しましょう。

従業員に固定残業代について周知していない

就業規則には、何時間相当の残業代が明記されてないといけませんし、従業員に固定残業代について周知してなくてはいけません。
みなし残業は労働基準法によって定められている労働形態です。
就業規則や雇用契約書にはしっかり明記されていることが必要なので、みなし残業ある会社はしっかり確認して、理解したうえで、働きましょう。

月の残業時間の上限を超えていないか

就業規則や雇用契約書には、残業の時間が書いていますが、残業の上限は超えてはいけません。
36協定によって決まっているからです。
36協定とは、労働基準法第36条の定めにより締結される協定の通称のことをいいます。
読み方は「さぶろくきょうてい」と読みます。

36協定の締結なしには法定労働時間を超えることはできないのです。
ですから、残業時間は1カ月45時間がギリギリのラインです。
就業規則や雇用契約書に45時間を超える時間の残業時間が書いてあれば、法的にも問題があります。
45時間以上はダメなので、それ以上の60時間などは論外です。
みなし残業にも決まりがあるので、理解してください。

適切な残業代を把握するための計算方法

残業代は給料と金額が少し違います。
基本給の1時間分ではなく、割増になっているので、特にみなし残業のときには、実際の残業代との差がないか、確認が必要です。

残業代の計算式

残業代には計算式があるので、当てはめて計算しましょう。

(基本給)÷(月の労働日数×8時間)×(1.25)×(残業時間)です。

例えば、(基本給20万円)÷(労働日数23日×8時間)×(1.25)×(残業時間20時間)=27,173円になります。
残業代は1.25倍の金額になることを覚えておいてください。

みなし残業を超えた分の計算方法

月によって残業の時間は変わっていきます。
残業時間が多い場合の計算方法も必要です。

(残業代)-(みなし残業代)=(未払い残業代)になります。

仮に(残業代27,173円)-(みなし残業25,000円)=(未払金2,173円)になり、未払い分を請求することができます。
多い分の残業代は会社では把握できない場合もあるので、もし、時間を超えた残業が発生したときには、毎回、会社に請求し支払ってもらいましょう。
会社も支払い義務があるので、問題はありません。

支払われていない残業代を請求する方法

会社によっては、超えた残業代を支払ってくれない会社もあります。
会社に相談しても支払をしてくれない場合は、公的機関に相談するしかありません。

残業を証明できる物を準備

支払いされていない、残業代を請求するのには、残業をしていたという証明が必要になります。
タイムカードがある会社なら、タイムカードのコピーをとっておきまよう。
タイムカードを回収される前に必ずコピーや画像に記録して、いつでも、提出できるようにしておいてください。

タイムカードがない会社もありますが、勤務履歴は会社にあるはずです。
会社に問い合わせるしかありませんので、早めに連絡しましょう。
タイムカードや、勤務履歴は会社で書き換えられることもないとはいえませんので、自分でも残業した時間は毎日記録して、管理していくことがトラブルを避けることにつながります。

タイムカードや勤務履歴を、給与明細と照らし合わせると、どれくらいの残業代が支払われていないかわかるはずです。
会社が残業代を支払ってくれない時には証明できるのは、タイムカード、勤務履歴、給与明細くらいですので、揃えておいてください。

内容証明を会社側に送る

タイムカード、勤務履歴、給与明細をそろえて、残業代が支払われていない証拠が揃ったなら、内容証明を会社に送りましょう。
内容証明を送ったとしても、残業代が支払われるとはかぎりません。
内容証明には法的な効力はないということです。

会社側も知らないで残業代が支払われていない場合もありますし、知っているときには、会社側に時間を与えてしまうこともあります。
準備期間中に証拠隠滅や従業員に圧力をかけることもできるでしょう。
内容証明の内容も注意して書いてください。
会社との交渉の後のことに注意して言葉を選ぶようにするといいでしょう。

感情的で行き過ぎた言葉で書いてしまうと、その後、名誉棄損や威力業務妨害などで訴えられることも頭に入れ、感情的にならないようにしましょう。
会社側には、専属の弁護士がいるということも考えてください。
内容証明を送るということは、会社と争うことになりますが、会社側には専門家がいるので、こちらも弁護士が必要になるかもしれませんね。
退社後でも未払いの残業代の請求できますが、請求時間は2年と短いので注意も必要です。

会社と交渉を行う

内容証明を送ったら会社と交渉を行いましょう。
自分で会社と交渉できるのであれば、弁護士費用もかからないので、メリットはあります。
会社側に法令遵守の意識があるはずですので、従業員がある程度譲歩できるのであれば、解決は早いでしょう。

お互いに譲歩できないのであれば、その次のステップに移ることになります。
会社側もできるだけトラブルは避けたいと思っています。
ことが大きくなれば会社のイメージも悪くなり、信用、信頼が失われることもあるでしょう。
現在、働いている従業員のモチベーションも下がり、会社全体の業績悪化につながりかねないのです。
そうならないためにも、詳しいい資料を提出して、会社側が納得いく形に持ち込めることができれば、ベストですね。

交渉が決裂したら公的機関に相談

簡単には交渉はうまくいかないことが多いです。
会社側も納得がいかなければ、支払はしてくれないでしょう。
交渉が決裂してしまったら、いくつか公共機関に相談するしかありません。

労働基準監督署

まずは、労働基準監督署に相談しましょう。
残業の未払いは会社とのトラブルでも重要な部分になります。
もちろん、証拠が一番大事になりますが、労働基準監督署でも対応してくれます。
労働基準監督署は費用が発生しないので、気軽に相談できる所になります。

労働裁判

労働裁判は労働問題を専門に解決するための裁判です。
もちろん、法的な効力もあり、通常の裁判よりも、早く解決できるのが特徴です。
また、非公開の手続きなので、個人情報は守られます。
ただ、従業員側に譲歩を求められることもあり、請求金額より減額されることもあります。
お互いに納得いかない場合は通常の訴訟になります。

通常訴訟

労働裁判で納得いかなかった場合などは裁判所に訴えることも可能です。
通常で訴訟になると個人では難しくなるので、弁護士に依頼して争うことになるでしょう。
もちろん、弁護士に依頼するので費用は発生しますし、実名で裁判をすることになるため、個人情報が開示されることにもなります。
職場の環境にもよりますが、周りの人間との関係も気になるところです。
判決がでるまで時間がかかるのも知っておいてください。

建築の手続き

知識は自分を守れる武器になる

みなし残業の制度はよい制度ではあるのですが、従業員側がもっと知識を蓄え、勉強してほしいです。
会社側もトラブルは避けたいと思っているでしょうし、裁判になると会社側ものイメージも悪くなります。
そうなりと会社の経営が悪くなる原因にもなりかねません。
だからといって、会社のいうことを全て聞くことはなく、未払いの残業代は支払い義務があります。
従業員側がも何があってもいいように、就業規則や雇用契約書を確認して、全てを理解して働きましょう。

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