契約社員でも有給休暇は取得できる。労働者の権利と覚えておこう
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正社員ではない勤務形態の有給取得の権利が誤解されている
契約社員は正社員とは違い、会社によっても待遇が違うことがあります。
会社の都合でや知識不足で、有給休暇の権利が与えられていないこともあるのではないでしょうか。
権利の誤解をなくすためにも、働いている本人が勉強し知識を持っていなくてはなりません。
たとえ、アルバイトや契約社員でも関係なく取得できることを、学んでください。
契約社員だからとあきらめて休まないでいると、心身ともに疲れがでてきます。
会社としては、できるだけ休まず働いてくれたほうが助かりますが、権利は主張して有給休暇を活用していきましょう。
正社員でなくては有休が取得できないという「誤解」
正社員はあたりまえに取得している、有給休暇ですが、パートやアルバイト、契約社員でも、有給休暇はとれるので、権利は主張していきましょう。
働いている人には有給取得の権利がある
正社員だけでなく、契約社員やアルバイトにも、有給休暇は支給されます。
有給休暇は労働基準法39条によって決まっていて、6カ月以上8割出勤することが、最低条件です。
最低条件をクリアーすれば、アルバイトでも、契約社員でも、パートで働いていても有給休暇は取得できる権利があります。
しかし、現実には仕事が忙しかったり、職場の人員不足などによって、有給休暇を使って休むのが難しい会社も多いのです。
ですが、有給休暇は働いている正社員、パート、アルバイト、契約社員も関係なく取得していて、有給休暇を使って休むことができる権利があります。
もし、会社に申請して許可されない場合は、問題があるので、その会社に勤めるのがいいのか、辞めて転職するのかも考えてください。
有給取得よくある誤解
有給休暇を取得するときの誤解もあるのでみていきましょう。
この会社には有給休暇ないとか、アルバイトやパートには有給休暇がないなど、上司からいわれることがあるかもしれませんが、それは間違いです。
会社としても、前の日に急に有給休暇を申請されても、人員の確保ができなかったり、仕事に支障がでたりすることがあります。
しかし、有給休暇は働く人の権利なので、申請しても文句はいわれないはずです。
ですが、忙しい職場だと、有給休暇をとることで、迷惑がかかるからとあきらめている人も多いのが現実です。
就業規則にも、有給休暇のことはしっかり書いてあるはずですが、会社によって細かい点が違うかもしれないので、確認してください。
有給休暇は、条件さえ満たせば、正社員でなくても取得でき、利用して休むことができます。
よく、有給休暇をとるにあたり、休む理由を聞かれるかもしれませんが、基本は答えなくても大丈夫です。
しかし、理由がなくては休みにくい会社もあるので、嘘を書くのは後から困ることもあるかもしれないので、やめましょう。
何もなくて困ったときにはリフレッシュ休暇でも問題はありません。
知識を付けて権利を主張する
有給休暇で休みたいけど、職場が忙しくて、難しいと思ってませんか。
思っているだけでは、有給休暇はもらえません。
アルバイトやパートだから休めないのではなく、どうして休めないのかを、調べることから始めましょう。
勉強し知識をつけると、有給休暇の権利のこともわかってきます。
有給休暇が取得できるとわかったなら、自分の権利を上司や会社に主張しましょう。
ちゃんと話し合いをすれば、わかってくれるかもしれませんが、トラブルの原因にもなりかねません。
どうして、有給休暇で休めないのか、会社の意見があるはずです。
それは、会社の都合ですので、しっかり、自分の権利を主張して、用事の休みだけでなく、リフレッシュ休暇もとっていきましょう。
労働者の権利を守る労働基準法39条
労働者を守る権利として、労働基準法39条があり、ここに有給休暇のことも記載されています。
働いている人全ての人に適用されるものなので、知っておいてください。
労働基準法39条条文
労働基準法39条条文には、6カ月間、8割出勤働いた人には、会社が有給休暇を与えなくてはなりません。
記載されているに、会社としては守るのはあたりまえですが、有給休暇があっても、会社の雰囲気が悪く使用できなかったり、忙しく人員不足だったりと問題点は多いです。
参照:https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1
勤務日数と有給休暇の付与日数
勤務日数でも有給休暇が変わります。
通常の労働者の場合は6カ月で10日支給され、毎年、1日又は2日増えて6年6カ月で20日になります。
働く時間によって日数も変わっていくので、注意してください。
参照:http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
勤続3年6カ月で週4日勤務の場合
では、勤続3年6カ月で週4日勤務の場合はどうでしょうか。
この勤務ですと、付与日数10日になります。
労働日数、労働時間でも細かく付与日数は違ってくるので、自分の条件がどれになるのか、確認し、付与されているのなら、有給休暇で休むことは可能です。
参照:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa103.html
一日の有給休暇でもらえる給与額
有給休暇でもらえる給与は、通常の給与とはどう違うのでしょうか。
会社によっても違うことがあるようです。
就業規則に記載されていれば、その給与額になります。
また、通常賃金の1日分であったり、平均賃金の1日分、健康保険法の標準報酬日額であったりと、複数あるので、会社に確認して、給与としてもらってください。
退職前の有給消化をスムーズに行う方法
退職するにあたり有給休暇の消化はしても問題ありませんし、当然の権利ですがスムーズに消化するためにも、余裕ある対応をしましょう。
有給日数の確認
まずは、有給休暇の日数がどれくらい残っているのか確認しましょう。
会社によっては給料明細に書いてあることはありますが、書いていない会社は、上司や総務に確認してもらう。
締め日の関係もありますが、有給休暇の残りを計算して、いつから休めるのか、休んでも大丈夫なのか、上司や総務と確認しつつ退職に向かいましょう。
給料明細に残りの有給休暇が書いてあればいいのですが、そうでない場合は残りの有給休暇の日数が間違えないのか確認も必要です。
働いた年数によって、有給休暇の日数は増えていきます。
残りの日数を計算し、退職するときには、全て使い切って終わるようにしましょう。
後任者への引き継ぎ
退職するにあたり、必ず必要なことがあります。
退職後、自分のやっていた仕事の後任者への引き継ぎです。
引き継ぎ作業は、とても重要なことで、会社にも迷惑かけないように、全てを引き継ぎましょう。
特に交代勤務でなく、ほとんどを自分しかできない仕事の場合は、細かいところも忘れずに教えていきましょう。
退職のタイミングはいろいろあると思いますが、後任者のことを考えて、できれば余裕をもって引き継ぎ作業をすることです。
ですが、急に体調が悪くなり、退職することも考えなければなりません。
普段から時間をみつけて、いつでも引き継ぎができるように、マニュアル整備をしておいてください。
マニュアルを作っておくと、退職のときだけでなく、休みの時にも迷惑をかけなくてすみます。
マニュアルはできるだけわかりやすく、誰がみてもわかるようにするのが大事です。
無事、後任者に引継ぎができれば、会社にも迷惑はかからずに、すっきり、退職することができるでしょう。
退職日を会社と相談する
相談する内容としては、残りの有給日数の確認や引継ぎについてです。
有給休暇の日数によって、出勤日も変わってくるし、ほとんどの日数休みなんてこともあります。
ここで注意してほしいのが、引継ぎの問題です。
有給休暇の消化や、引継ぎをの話が終われば合意となり、退職のトラブルもないでしょう。
どのような理由で退職するのかにもよりますが、会社の引き留めもあると思います。
退職すると決まったら、ダラダラしないで決めたほうがいいでしょう。
特に後の仕事が決まっているのなら、できるだけ早く退職して、次のステップに進み、準備していきましょう。
有給休暇買取の可能性もある
会社の都合もあり、有給休暇で休めない場合もあります。
そんなときは、会社によるのですが、有給休暇を買取の可能性もあることを知っておいてください。
基本は有給休暇を消化するのですが、会社が忙しく人員の確保ができなかったり、辞めるのが急で引継ぎする時間が少ない、有給休暇が多すぎて消化できないなど、理由はいくつかあります。
しかし、有給休暇の買取は、労働基準法の例外となっており、原則できません。
これは、労働者が一定期間働いて、心身共にリフレッシュするための休暇だからです。
有給休暇の買取で給料が増えて喜ぶ人もいますが、基本は休むための休暇ですので、できるだけ休んで退職するのがベストです。
ですが、会社側も忙しい中で新しい求人をだし、うまく、人員を確保できるかわからないですし、もし、確保できても長く続くかわかりません。
そんな場合は、会社で有給休暇を買取して、最後まで働いてもらうこともあります。
会社の状況によって変わるものなので、お互いに納得いく形で退職しましょう。
有給取得でトラブルが起こったら
一定期間働いても、有給休暇の連絡がこない、忙しくて有給休暇で休みがとれないなど、トラブルがあったとき、どうしたらいいか、考えてみましょう。
上司の上司又は総務に相談する
有給休暇のトラブルがあったときは、まずは上司の上司に相談しましょう。
上司に有給休暇を申請しても、忙しくて有給休暇の休みがもらえないときは、その上の上司に相談するしかありません。
上の上司も理解してくれないのなら、総務に相談するしかないでしょう。
どうしても休みがほしいときはあります。
親や子供が急に病気になることも起こります。
もちろん、会社によって細かいルールは存在しているので、会社のルールに従わなければなりません。
また、有給休暇を悪と思う上司もいるので、そのような上司とは、トラブルが起こるかもしれませんね。
労働基準監督署に相談
会社内で解決できればいいのですが、なかなか難しいです。
どうしても解決できないときは、どうしたらいいでしょうか。
労働局や労働基準監督署に相談するのも、ひとつの方法です。
正しい情報を集めて、申告することができます。
ただし、申告すると決まれば、会社と対立することになるので、そこはわかって対応してください。
強行突破の内容証明送付
どうしても、有給休暇がとれないのなら、内容証明の送付しかありません。
上司の上司に相談しても、総務課や人事部に相談してもダメ、労働基準監督署に相談しても、会社が対応してくれないときは、内容証明を送付して、無理やり休むという方法があります。
まずは有給消化を宣言し、内容証明郵便にすることにやり、内容は公的に証明されるので、会社が隠蔽することができなくなります。
このやり方は、あくまでも最終手段なので、できれば話し合いで解決できればベストです。
しっかりとした基礎知識と対処法を頭に入れて権利を主張する。
有給休暇をもらえないときは、イライラするかもしれませんが、感情的にならずに知識を蓄えて、権利を主張しましょう。
トラブルにならないことがベストですが、トラブルにならないためにも、しっかり、勉強し対策して、ゆとりある労働をできるよう、頑張りましょう。
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