第1号被保険者の仕組みを学び、保険や年金について知識を深めよう

March, 05, 2018

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第1号被保険者はどんな人が入るのか

すべての国民が加入する年金制度である国民年金は、昭和61年4月以降から施行されました。
国民年金と言っても、被保険者は職業や年齡などによって分類されており「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」「任意加入被保険者」の4種類に分けられています。
この中の「第1号被保険者」とは、次の条件を満たす必要があります。

● 日本国内に住所を所有し、20歳以上から60歳未満であること。

● 第2号被保険者、第3号被保険者のいずれにも該当しないこと。

● 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を、受けることができる者でないこと。

第1号被保険者資格の取得については、加入義務である20歳の誕生月前に、日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届書」が届くので、必要事項を記入し、年金事務所や市区町村役場へ届け出ます。
提出後、年金手帳と国民年金保険料納付書が送付されるので、保険料を金融機関やコンビニ等で納付します。

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第1号被保険者について知りたい

自営業や学生が対象になっている

第1号被保険者の加入対象者は、自営業者、農業・漁業者、学生および無職である場合、またはその配偶者で、厚生年金保険や共済組合などに加入していないか、第3号被保険者でない人が対象となっています。
また、国籍も問わず、外国人も強制加入となるため、保険料の納付が必要になります。

ただし、短期滞在外国人については、帰国後に脱退一時金の申請をするか、日本と社会保障協定締結国である場合、両方の国の年金加入期間を通算して対応する方法があります。

年齢は20歳から60歳未満の人

第1号被保険者は、年齢が20歳以上60歳未満の人で、個人事業主や農業者だけでなく、学生やフリーターであっても、20歳になった時点で加入が義務付けられています。
国民年金は、20歳~60歳までの40年間に、きちんと保険料を納付することで、老齢基礎年金を満額受給することが可能です。
ただし、納付する期間が短いと、その分だけ老後の受給額も減ってしまう仕組みになっています。

日本国内に住所がある人

国民年金の被保険者のうち、日本国内に居住している必要があるのは第1号被保険者のみになります。
一方、第2号被保険者と第3号被保険者の場合は、日本国内に居住している必要はありません。

例えば、会社員が転勤などで国内にいない場合でも、第2号被保険者のままで、夫(または妻)に同行して海外に住む妻(または夫)も第3号被保険者のまま変わりません。
ただし、第1号被保険者は必ず日本国内の住所があることが条件となるので、注意しましょう。

夫が第1号なら専業主婦の妻も第1号になる

基本的に第2号被保険者に該当する「会社員や公務員」の配偶者として扶養されている主婦や主夫の人は、第3号被保険者に当たります。
また、第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者の人で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人と定められています。
ただし、会社員から個人事業主など、職業を変更したり、無職になってしまった場合は、会社の厚生年金を抜けて第1号被保険者へ加入する必要があります。
夫が自営業者の第1号被保険者である場合は、社会保険上その妻は扶養されるという概念はないため、妻も国民年金の第1号被保険者になります。
第2号被保険者の配偶者は、夫の扶養に入ることができるため社会保険料の負担はありません。
しかし、第1号被保険者の配偶者は、所得税や住民税を計算する上で、夫が国民年金の第1号被保険者であっても、配偶者控除や扶養控除などの、所得控除を夫に適用することができます。

第1号被保険者は全国で1800万人いる

第1号被保険者は、日本に住んでいる20歳から60歳未満の人で、自営業者が学生、フリーターなどが対象となり、全国で1800万人いると言われています。
ただし、最近では「国民年金の空洞化」と呼ばれ、たびたび第1号被保険者についても問題視されています。

国民年金の空洞化とは、もともと強制適用の対象とされ、保険料納付の義務を負う者のうち、適切な手続きをしないで国民年金に未加入、または保険料を未納する者が増えることを言います。
特に、自営業者などの第1号被保険者のうち、約4割の人が国民年金の保険料を支払っていないのが現状で、理由として度重なる保険料の引き上げと、年金給付の削減による、年金に対する不安や不信が高まった結果といえます。

介護保険の第1号被保険者について知りたい

65歳以上の方が対象になる

介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳から64歳までの医療保険加入者である「第2号被保険者」に分けられます。
第1号被保険者は、いかなる原因を問わず、要介護認定や要支援認定を受けた際に、介護サービスを受けることができます。
一方、第2号被保険者は加齢に伴う疾患が原因で、要介護認定や要支援認定を受けた場合に、介護サービスを受けることができます。

保険料の徴収方法は、第1号被保険者の場合は、市町村特別区が徴収し(原則として年金からの天引き)、65歳になった月から保険料の徴収が開始されます。
また、第2号被保険者の場合は、医療保険料と一体的に徴収され、40歳になった月から聴衆が開始されます。

保険料は特別徴収か普通徴収で支払う

第1号被保険者の介護保険料を納める方法については「特別徴収」か「普通徴収」の二つの方法があります。
特別徴収とは、保険料が年金から天引きされる方法で、原則として年額18万円以上の年金を受給している人が該当します。
そのため、年金支給月に合わせ年6回保険料が徴収され、自分で保険料を納めに行く必要はありません。

また保険料額については、その年度の市民税が確定する6月以降に決定されるため、保険料額が確定していない期間である4月と6月は、暫定的に仮聴衆として、前年度の2月と同額が徴収されます。
一方、普通徴収とは、納入通知書や口座振替によって保険料を納める方法で、特別徴収以外の人が該当します。

例えば、新しく市区町村へ転入した場合や、65歳になったばかりの人、年金額が18歳未満の人、その他に、年金保険者に対して正しく届出がされていない場合や、受給している年金の種類が特別徴収の対象でない場合などがあります。

要介護認定で介護保険はつかえる

健康保険と同様に、国民全員が40歳になった月から加入して保険料を支払うことで、介護が必要な人へ適切な介護サービスを受けられるように支える仕組みを、介護保険と呼びます。
介護保険制度の財源については、50%が公費であり、残り50%を保険料で運営されており、基本的には社会保険制度を取っていますが、財源の半分は公費(税金)によって支えられています。

65歳以上の第1号被保険者については、介護が必要な状態であれば、どのような原因であっても介護保険のサービスを受けることが可能です。
例えば、交通事故などによる後遺症など、老化とは関係ないケースでも、認定を受けて介護サービスを受けることができます。

ただし、40歳から64歳の第2号被保険者の場合は、被保険者が医療保険の加入者である必要があります。
また、認定を受けて介護サービスを受けるためには、介護保険法で定められている特定疾患が原因であることのみに限られます。

介護保険は保険者ごとに設定される

通常、介護保険は40歳になった月に加入しますが、健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入している40歳以上の人については、全て被保険者となるので個別の手続きをする必要はありません。
介護保険の被保険者は、年齢によって二つに分けられ、保険料の納め方やサービスの利用内容がそれぞれ異なります。

第1号被保険者

65歳以上で、病気などの原因は関係なく、寝たきりや認知症などにより介護が必要だと判断したり、日常生活に支援が必要と認められた際に、介護サービスを利用することが可能です。
また、介護保険料については、市区町村ごとに設定された基準額をもとに、本人の所得や世帯の所得によって、原則6段階に設定されています。

納付方法は年金額により異なりますが、65歳になると職場や地域の医療保険の被保険者であっても、介護保険を運営している市区町村へ保険料を納めます。

第2号被保険者

40歳から64歳の人で、末期ガンや関節リウマチなど、加齢による16種類の特定疾患により介護が必要と認定された場合のみ、介護サービスを受けることが可能です。

介護保険料と納付方法については、加入している医療保険の保険料と合わせて、医療保険者へ保険料を支払います。
保険料は加入している医療保険によって異なります。
会社の健康保険へ加入している場合、介護保険料は、医療保険ごとに設定されている、介護保険料率と給与などで決定されます。

他に、地域の国民健康保険へ加入している場合、介護保険料は「所得割り」「資産割」「被保険者均等割」「世帯別平等割」の中から、市区町村ごとに組み合わせを決め、世帯ごとの年間保険料を、世帯主が国民健康保険へ納付します。
また、国民健康保険組合では、規約で保険料率などが決定されています。

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保険料について知りたい

所得に関係なく保険料額に保険料率を乗じる

平成27年度より介護保険料が改定され、平成26年までの保険料所得段階は13段階でしたが、この改定により旧来の第1段階と第2段階が統合され、12段階になりました。
65歳以上の人の介護保険料は、市区町村の介護サービス費で運営できるように算出された基準額に対し、それぞれの所得に応じて基準額を0.35倍から2.5倍の率をかけ、12段階に設定してあります。

基準額の算定方法は、市区町村で必要な介護サービス費の総額に対し、65歳以上の人の負担分(22%)を乗じて、市区町村の65歳以上の人数で割り、基準額の年間保険料率を計算します。

まとめて前払いすると割引制度が適用される

第1号被保険者の人は、原則として毎月の保険料は自分で納めます。
その金額は1カ月あたり、平成28年度で1万6,260円、平成29年度で1万6,490円です。
保険料を毎月保険料を支払うのは大変ですが、先の分まで一括して前払いする方法があり、これを前納と呼びます。
また、一括で前納することで、保険料の割引制度が適用されます。

前納には「6カ月前納」「1年前納」「2年前納」と3種類あり、前払いの期間が長ければ長いほど、保険料の割引も多く受けることができます。

将来もらう老齢基礎年金を増やす方法がある

付加年金とは、納付する保険料に追加で付加保険料(一律400円)を上乗せし、将来的に受け取る年金額を増やすことができ、第1号被保険者は付加年金に加入できます。
付加年金の加入申込については、市区町村の役場で行うことができ、申し込んだ月のときから付加保険料の納付が行えます。
翌月末日が納付期限ですが、納付期限を忘れて経過した場合でも、付加保険料は2年間遡って追納することが可能です。

【参照リンク】http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140625.html

国民年金加入の自営業者と学生が対象

第1号被保険者として、自営業者や農業・漁業従事者、そして学生やフリーターなどを対象に国民年金に加入します。
20歳から60歳までの480カ月の間満額を納付している場合は、65歳から年金として年間77万9,300円(平成29年度の価格で算定)受け取ることができます。
ただし、無職であったり学生で保険料を納めていない未納期間があると、支払っていない分は年金として受け取ることができません。

第1号被保険者として国民年金に加入する際、その仕組みを理解し、老後に備えていけるようにしっかりと学び、安定した将来を築きましょう。

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