【気になる学資保険】税金についての仕組みを学び、将来へ備えよう

March, 05, 2018

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学資保険に税金がかかるのか知りたい

学資保険に入った場合、祝金を定期的に受け取ることができるほか、満期になると満期金を受け取ることができます。
ただし、将来学資保険に加入することで税金を抑えることができるのか、また、この祝金や満期金に税金がかかるのかどうか、気になる人も多いでしょう。
今回は学資保険についての仕組みを学び、加入後の税金の取り扱いなどの疑問をしっかりと解消しましょう。

学資保険で税金がかかるとき

満期金やお祝い金の受取時

学資保険で通常受け取ることのできる「満期金」や「祝い金」は、所得税の「一時所得」とういう項目へ分類されます。
また、受け取ったお金と払い込んだ保険料の差額が50万円を超えたときのみ、税金がかかります。
この一時所得には、次の計算式で算出されます。

(所得額 - 所得を得るために必要になった出費 - 特別控除50万円)x 1/2
この計算式で算出された金額が所得税となり、学資保険は多くの人が満期金を200~300万程度に設定しているため、算出してもマイナスになることが多く、ほとんどのケースで税金がかかることはありません。
ただし、満期保険金の受取人を親から子どもへ変更した場合、税金がかかる可能性があるので注意が必要です。

増えた金額が50万以上の場合

学資保険の保険料は通常保護者が支払うと考えられますが、保護者が払う保険料の払込金額と、満期金の受取金額が保護者自身の場合は、自身の所得の一部とみなされるため「所得税」の対象です。
所得税は、どのお金の性質の所得かによって税率が変わります。
学資保険の満期金などについては、「一時所得」に分類にされ、上の項目で記した計算式で税額が算出されます。

所得金額については、年間で発生した一時所得を全て合算して表します。
例えば、競馬で儲けたお金や福引などで当たった賞金も一時所得とみなされます。
ただし、学資保険にかぎり、満期保険金の額が一時所得です。

契約者と受取人が違う場合

通常、学資保険に契約をする人の多くが契約者と受取人が同じ人物ですが、必ず契約者と受取人が同じである必要がありません。
例えば、被保険者となる孫の祖父母が契約者となり学資保険に加入することができます。
契約者が祖父母の場合、保険料を支払うのは祖父母、保障の対象となる被保険者は孫になり、受取人については祖父母・孫・両親のいずれでも問題ありません。

一般的には、契約者と受取人は同じにする場合がほとんどですが、「プレゼントする」という意味合いから、孫や両親にすることを希望する人が増えています。
ただし、契約者と異なる人を受取人にすると、贈与税がかかるので注意が必要です。

学資年金の場合

学資年金とは、通常、大学入学時のタイミングで受け取れる満期保険金を、大学4年間で分割して受け取ることができるため、学資年金と呼ばれています。
満期保険金を分割して受け取るということ以外、一般的な学資保険と大きく変わりません。

大学在学中の期間は、初年度だけではなく2年~4年の際も、授業料などで多くのお金が必要になるため、一時金として最初に受け取るより、分割で必要なときに受け取れるタイプがよい場合もあります。
ただし、学資年金が受け取れるタイプの保険は、一部の保険会社でしか扱っておらず、通常は大学進学時に一括で満期保険金が受け取れるタイプが一般的です。

学資保険の税金の計算の仕方

所得税の場合

所得税の場合は、課税されるかどうかを判断する際に、学資保険の運用で金額が50万円以上になると、課税対象になります。
また、学資保険で受け取れる満期金や祝金は、所得の一種である一時所得に分類されます。

学資保険で得た利益から50万円を引いた金額が一時所得として課税対象となるため、その一時所得である1/2の金額を税金として納める必要があります。
一時所得の課税の算出は次の計算方法で表すことができます。

(所得額 - 所得を得るために必要になった出費 - 特別控除50万円)x 1/2

学資保険によって得た利益が50万円以上の場合は課税の対象となるため、400万円以上の学資保険へ加入する場合、変戻率などを考慮して、利益が50万円を超えないかどうか確認しましょう。

贈与税の場合

一般的に、学資保険に契約をする人の多くが契約者と受取人が同じ人物で、その場合の多くが両親です。
しかし、受取人を子どもにした場合、子どもは保険料を負担していないため、親からお金をもらった扱いになり、贈与税がかかります。
また、贈与税の計算式は次のとおりです。

贈与税=(贈与された金額 - 110万円)x 税率 - 速算控除額

雑所得税の場合

学資保険の給付金の受け取り方には、学資年金という受け取り方の種類があります。
一般的には、給付金を一括で受け取りますが、毎年分割でその給付金を受け取るタイプの保険があり、これを学資年金と呼びます。
通常、学資保険で受け取った給付金は一時所得になりますが、学資年金で受け取った場合は雑所得という扱いになります。

一時所得については、「働いて得た所得や資産の譲渡などで得るといった性質を持たない一時的な所得」ですが、雑所得は「非営業用貸金の利子や公的年金、印税や原稿料などが該当」するため、一時所得よりも利益の要素が少し強くなっています。
また、雑所得の計算式は次のように表します。

雑所得=学資年金額 - (学資年金額 x (保険料総額 ÷ 学資金総額))

分割で受け取る場合

満期保険金として受け取れる給付金を分割し、年金方式で受け取る方法を分割受け取り型と呼びます。
18歳から22歳までの大学4年間に毎年受け取るようにするのが一般的です。
分割で受け取るメリットとして、在学中の留学、成人式にかかる費用などを賄うことができ、学資年金が22歳まで続くプランの場合、保険会社へ長期間預けることで、変戻率が高くなります。

一方、分割で受け取るデメリットとして、支払い請求の回数が増えたり、毎年年金形式で給付金を受け取る場合、雑所得として課税対象の扱いになります。
よって、計算式は雑所得の方法で算出されます。

雑所得=学資年金額 - (学資年金額 x (保険料総額 ÷ 学資金総額))

確定申告は必要なのか

税金がかからない場合は不要

学資保険は、生命保険会社が販売している生命保険の一種となるため、学資保険も生命保険に加入したとき同様に受けられる生命保険料控除の対象になります。
生命保険料控除とは、払い込んだ保険料に応じ、一定の金額がその年の所得から差し引かれるため、所得税や住民税が軽減される制度です。

ただし、生命保険料控除には上限があり、他の生命保険などで控除を満額受けている場合は、学資保険追加で加入をしても控除される金額は増えないので、この控除を目当てにしている人は注意が必要です。

所得税がかかる場合には申請をしよう

学資保険に加入をした場合、生命保険料控除により所得税や住民税から還付を受けることができます。
しかし、生命保険料控除で還付を受ける際は、申告をする必要があります。
毎年10月から11月頃、保険会社から「生命保険料控除証明書」が届くので、会社員であれば年末調整、自営業であれば確定申告をして、きちんと申請しましょう。

学資保険は賢く受け取ろう

学資保険の満期保険金の受け取りの際、その税金の取り扱いについては、「誰が受け取るのか」や「どういった形で受け取るのか」など、条件によってかかる税金の額が変わります。
身の回りの家族関係や環境を考慮した上で学資保険への加入を検討しましょう。
その際、受け取る満期保険金についてしっかりとシュミレーションし、学資保険を賢く受け取りましょう。

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