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医療費控除の申請をしたい方へ
前年に医療費をたくさん支払っていた場合、医療費控除制度を利用することができます。
控除を受けるためには申請が必要ですが、「どうやって申請をしたらいいのか分からない」「いくらから申請できるのか分からない」という方のために、医療費控除の対象基準や申請方法について詳しく説明したいと思います。
会社員も確定申告の医療費控除忘れないで
医療費年間いくらで医療費控除対象になるのでしょうか?フリーランスや自営業の人だけでなく、会社員として働いている人も控除の対象になります。
一年間で支払った医療費が10万円を超えたら、医療費控除の申請をしましょう。
自分だけで基準を満たしたときに申請できるのはもちろんですが、もしあなたが配偶者や親族と生計を一にしている場合、その人のために支払った医療費も合算することができます。
そのため「自分にかかった医療費+生計を一にする人全員にかかった医療費」を計算し、それが10万円を超えていれば同じく医療費控除の対象になります。
また、年間所得が200万円以下の場合、医療費が総所得の5%を超えていれば控除の対象になります。
ここでいう「医療費」には、病院や歯科の診察代、入院費、処方された薬の代金などいろいろなものが含まれています。
そのことについては後ほど詳しくみていきます。
家族の誰が申請する?
家族でまとめて申請する場合は、特に決まりがないので誰が申請しても構いません。
所得税と住民税を両方支払っており、家族で最も給与所得が多い人が申請した方が得になりますので、その人が全員分の医療費を合算して申請するのがよいでしょう。
医療費控除の対象となる医療費に制限はある?
保険会社からの入院費給付があった場合や、健康保険の高額医療補助制度を利用していた場合は、医療費の合計金額からその分を差し引いて計算することになります。
医療費控除の上限額について
医療費控除の対象となるのは、10万円(年間所得が200万円未満の人は総所得の5%)から200万円までです。
それを超えた部分の金額については控除の対象外となります。
医療費控除の申請方法
ここでは実際に医療費控除の申請をするとなった場合、どのように申請したらいいのか、また申請には何が必要なのかをみていきましょう。
どこで申請する? ネット(e-tax)・郵送も
医療費控除を受けるには申請が必要ですが、申請の方法としては3種類あります。
「直接税務署で書類を提出する・郵送で書類を提出する・ネットで申請する」のいずれかの方法で申請をしてください。
必要な書類は税務署でもらえるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
メモ:e-taxを利用するのが便利
自宅にパソコンがあれば、ネット(e-tax)を利用して申請するのがおすすめです。
e-taxだと必要書類の添付を一部省略できるため、かかる手間が少なくなります。
特に、今年の分だけでなく過去の分もまとめて申請をする場合は必要書類が多くなりますので、e-taxを利用してみてください。
医療費控除申請に必要なもの
確定申告書A・医療費控除の明細書
税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
また、e-taxを利用して申請書を作成し、プリントアウトすることもできます。
医療費が記載された領収書
医療費控除に関しては「1月1日~12月31日」を一年間として考えます。
その期間に当てはまるものを合算して基準を満たしているか、と確認しましょう。
また、医療機関までの交通費も医療費に含まれます。
レシートがあれば良いですが、ない場合でも経路や交通手段、料金のメモがあれば大丈夫です。
源泉徴収票
年間所得によって控除の対象になる額が変わってくるため必要になります。
複数箇所で働いていた場合、その全てのところから源泉徴収票をもらってください。
還付金の振込先になる口座の情報
還付金が発生した場合、それを受け取るための口座を指定することになります。
番号や支店名などが分かるように用意しておきましょう。
マイナンバーカード・ICカードリーダー
e-taxから申請をする場合のみですが、マイナンバーカードとそれを読み込むICカードリーダーが必要になります。
カードリーダーは3000~4000円程度で売っていると思いますが、マイナンバーカードの発行にはある程度の時間がかかります(今のところ発行自体は無料でできます)。
できれば前もって発行手続きをしておきたいところですね。
医療費控除の申告書を入手するには?
自分が住む地区を担当している税務署の窓口でもらうか、あるいは国税庁のホームページから医療費控除の申告書をダウンロードしてプリントアウトしてください。
e-taxを使うとそれらの手間が省けて便利です。
国税庁のホームページ
「国税庁様式検索システム」で「医療費控除」と検索すると簡単に見つけることができます。
医療費控除の申請には期限がある
前述のように「1月1日~12月31日」を一年間として、申請する年の前年から過去5年分まで申請が可能です。
例えば、2018年3月に提出する場合、2017年1月1日~12月31日が前年分に当たりますよね。
過去5年分ですので、2013年から2016年についても対象になる年があれば申請が可能です。
もし過去の領収書が残っていて、控除の対象になるようであれば忘れずに申告しましょう。
確定申告期限と混同しないように注意!
確定申告は毎年3月中旬頃に締め切りが設定され、それに合わせて医療費控除の申請に行く方も多いかと思います。
そのために間違われやすいのですが、確定申告の期限は「1年」、医療費控除申請の期限は「5年」です。
確定申告と医療費控除申請で期限が異なりますので、混同しないように注意してください。
医療費控除の対象になるものならないもの
ここまで、医療費控除の「医療費」にはいろいろなものが含まれていることについて解説ました。
しかし、対象になるものと、ならないものの実例をここで挙げていきますので、チェックしてみましょう。
医療費控除の対象になるもの
病院(歯科を含む)での診療費や治療費・病院までの通院費・入院時の部屋代や食事代・コルセットや松葉杖などの購入費用・長期間寝たきりで治療を受けており、おむつが必要だと認められた場合のおむつ代(使用証明書が必要)・子どもの歯列矯正・インプラント費用・整体師やマッサージ師に支払う施術料(治療目的の場合)・出産費用・妊婦の定期検診費用・不妊症治療や人工授精の費用・訪問看護や訪問リハビリテーションの自己負担額 など
医療費控除の対象にならないもの
入院中の個室差額代・入院中のテレビ代・入院中外食やデリバリーを利用した場合の食事代・入院中必要な物の購入代金・健康食品の購入費・(治療以外での)マッサージ師や整体師に支払った施術料・見た目をよくするための歯列矯正費用・ほくろの除去費用・健康診断等の費用・湯治の旅費や宿泊代・入院患者の世話をするために通院する人の交通費・グループホームや有料老人ホームで支払った自己負担額 など
ここに挙げたのは一例です
医療費控除の対象になるかならないか、判断に迷うものはたくさんあると思います。
そういった場合には、直接税務署等に問い合わせて確認するようにしてください。
2017年・2018年申請方法で変わったこと
医療費控除の申請方法は、その年によって多少変化していることがあります。
申請をする前に、最近変更になった点はどこか確認しておきましょう。
2017年マイナンバーの提示が必要に
2017年に提出する分、つまり2016年分の医療費控除申請からマイナンバーの提示が必要になりました。
窓口で申請する場合には、マイナンバーカードを直接見せるか、マイナンバー通知カードと他の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)を提出することになります。
郵送の場合は、マイナンバーカードの両面をコピーして添付するか、同じくマイナンバー通知カードと他の確認書類の写しを添付することになります。
また、e-taxの場合はマイナンバーカードをICカードリーダーで読み込むことになり、マイナンバー通知カードでは申請ができません。
前もってマイナンバーカードの発行手続きをしておきましょう。
2018年医療費レシート・領収書提出不要に
手続き簡略化のため、「医療費控除の明細書」を提出する代わりに、医療費領収書の提出は不要になりました。
「医療費控除の明細書」は、医療費のレシートや領収書の情報をまとめたものです。
医療を受けた人の指名・医療機関や薬局の名称・医療費区分・合計額・生命保険や健康保険で補填される額、を記入します。
申請の際に提出する必要はなくなりましたが、内容確認のために領収書の提出を求められる可能性もあるので、申請したあともしばらくの間は保管しておくようにしましょう。
医療費控除の申請方法覚えると次回から簡単
医療費控除の対象や申請の方法などについてみてきましたが、いかがだったでしょうか。
「面倒くさそう」と思った方もいるかもしれませんが、対象になる方は一度申請してみてください。
もし分からないことがあれば税務署の窓口に相談することもできます。
はじめはちょっと手間かもしれませんが、払いすぎた税金が戻ってくるわけですし、申請方法を覚えてしまえば次回以降も楽に申請ができますよ。