「傷病手当金」を受給したら確定申告は必要か|考え方や注意点とは

January, 19, 2019

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傷病手当金をもらったら確定申告をしなければいけないのか

急な病気やケガで仕事ができなくなってしまうケースもあります。

仕事ができなくなってしまうと、収入がなくなり生活が苦しくなってしまい、
どうしたらよいのかと困ってしまいますよね。

そのようなとき、加入している社会保険から傷病手当金を受給することができます。
困ったときの給付金は大変助かります。

傷病手当金は、だれでも受け取ることができるのか、
また、受給したら確定申告をおこなわなければいけないのかなど、
傷病手当金について解説いたします。

ケガや病気で就労不可能になってしまったときは、
しっかりと確認しゆっくりと療養できるように役立ててください。

傷病手当金とは

社会保険の給付金の1つに、傷病手当金があります。
傷病手当金は、どんなときにどんな条件で支給されるのか確認しましょう。

ケガや病気で療養中に健康組合から支払われるお金

傷病手当金は、社会保険に加入している被保険者のみが対象です。

業務外での病気やケガで療養中であるため、
仕事ができない状態のときに健康組合から支払われます。

通勤中や業務中のケガや病気は労働災害保険が適用されるので、
傷病手当金の対象となりません。

仕事ができるか、できないかは、かかりつけの医師の意見や
被保険者の業務内容やその他の条件を考慮して決定されます。

3日間の待期期間後に支払われる

支給にあたっての基準は、4日以上仕事を休んでいることです。
療養のために、待機期間を除いて連続で3日間仕事を休んだ、
4日目から支給されます。

たとえば、療養して3日目に会社へ出勤した場合は、
支給対象ではなくなります。

また、療養中に給与の支払いがある場合は、
傷病手当金から支給された給与分を減額して支給されます。

傷病手当金に関する確定申告の必要性

傷病手当金を受給したときは、基本的には確定申告は不要です。
しかし、確定申告をおこなうことでメリットがある場合もあります。

それでは、なぜ確定申告の必要がないのか、
また確定申告をおこなったほうがよいケースはどのようなときかをみていきましょう。

傷病手当金は非課税

傷病手当金は非課税のため、所得税がかかりません。
一部の企業では、傷病手当にさらに上乗せして付加金が給付されることがあります。
この付加金についても非課税となります。

傷病手当金を1年受給していて、
もし年間の支給額が200万円以上などの高額になったとしても非課税に変わりありません。

傷病手当金は収入としてカウントされない

いくら受給しても非課税のため、
所得税の算出時に収入として計算する必要がありません。

そのため、前年度よりも世帯全体の所得が下がる可能性が高いでしょう。
世帯収入が減るということは、住民税などの税金も減ることになります。

会社に在籍しているようであれば、年末調整で多く支払った分の所得税が還付されます。
会社を退職している場合は、確定申告をすることで、税金が還付される場合があります。

傷病手当金は確定申告の必要がない

基本的には、傷病手当金の受け取りは非課税なので確定申告の必要はありません。

しかし、現在仕事を退職して、傷病手当金を受給している場合は、
還付される所得税の有無で確定申告が必要になります。

還付がある場合に、確定申告をおこなわないと多く支払った税金が戻ってきません。

もし、年度内に仕事をしていたなら、
少しの還付であったとしても確定申告をおこなうのをおすすめします。

自分で確定申告する場合の傷病手当金について

療養中に病気やケガなどの理由で、通院や入院をすることもあるでしょう。
そのようなとき、医療費が多額にかかってしまう場合があります。

傷病手当金を受け取っている際の、
医療費控除を申告するときはどのようなことに注意すればよいのか確認しましょう。

傷病手当金の医療費控除申告への影響

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が高額になった場合に
控除を受けることができる制度です。

この医療費控除の申告の際に、
医療費から差し引かなければいけない保険金や差し引く必要のない保険金があります。

傷病手当金は、医療費を補填する保険金等に該当しないもののひとつで、
ほかには出産手当金なども該当します。

医療費から傷病手当金を差し引く必要はない

出産一時金のように、出産費用として支給された給付金は、
医療費控除の申告の際に、差し引かなければいけません。

傷病手当も混同してしまいそうですが、
病気やケガの医療費として支給されている給付金ではないため、
医療費控除の申告で差し引く必要はありません。

傷病手当金を受給する際の注意点

傷病手当金を受給するための注意点があります。
療養中で仕事ができないために支払われる給付金のため、
当然ですが、働いていたら受給することができません。
そのほかにも、注意点があるので、順番にみてみましょう。

給与が支払われていたら受給できない

療養中でも給与が支払われている場合は、傷病手当金を受給できません。
しかし、給与が傷病手当金よりも少ない場合は、差額分を受け取ることができます。

傷病手当金の算出方法は、
傷病手当金の支給開始日以前の12カ月間の各月の標準報酬月額から計算します。
(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2)

もし、支給開始日以前の労働期間が12カ月に満たない場合は、
下記の2点を比べて少ないほうの額を使用して算出します。

  • 継続した各月の標準月額の平均額
  • 28万円(該当年度の前年9月30日の時点の全被保険者の同付きの標準報酬を平均した額)

【参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

傷病手当金を受給中の副業はNG

傷病手当金の受給中は、就労不可能な状態で
休養期間とみなされるためアルバイトなどの副業はできません。

たとえば、ケガや病気で作業負担がかからないような業務に変更してもらったとします。
その場合も傷病手当金を受け取れる可能性は低くなります。

しかし、療養中で元の雇用先とは関係のない仕事で、
ケガや病気に影響を及ぼさないような内職やアルバイトの場合は認められることもあるようです。

アルバイトや内職が健康状態にどのような影響を及ぼすかなどを保険者が考慮し決定します。
労務可能と判断されれば、傷病手当金は受け取れません。

傷病手当金を受給中の扶養者控除について

傷病手当金を受給中に職場を退職などした場合は、収入が減ります。
その場合、配偶者や家族などの健康保険の扶養家族になることが可能です。
保険の扶養に入るためには、下記の条件を満たしていないといけません。

  • 年間収入が不要範囲内の130万円未満、かつ被保険者の収入の半分未満であること
  • 60歳以上又は障碍者の場合は年間収入は180万円未満であること

傷病手当金のように非課税対象となる収入がある場合、受取金額がわかる書類のコピーの添付が必須となります。

傷病手当金は課税所得の対象ではないため確定申告の必要はない

傷病手当金を受給している場合は、課税対象でないため確定申告の必要はありません。
支給額は給与よりも減額されるので、生活が圧迫してしまう場合もあります。

還付が受けられる場合や医療費が多額にかかってしまったときは、
確定申告をおこなって少しでも節約するようにしましょう。

一人暮らしの人では、傷病手当金だけでは生活費が足りなくなってしまうことが多く、
自分でできる範囲のアルバイトや副業をおこなっているというケースもあるようです。

場合によっては、傷病手当金を受け取れなくなってしまうので、
自分の症状と仕事内容に充分注意しましょう。

また、療養中はしっかりと療養して、少しでも早く症状を緩和できるように努めましょう。

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