お得なクオカード付き宿泊プラン|思わぬ落とし穴に要注意!

January, 24, 2019

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クオカード付き宿泊プランで予約する前に知っておこう

出張などで利用する機会の多いビジネスホテル。
なかには宿泊の特典として、数百円~数千円分のクオカード付きプランを提供している宿泊施設もあります。
各種宿泊予約サイトで「クオカード付き」と入力して検索すると数多くのプランがヒットすることでしょう。

このクオカード付き宿泊プラン。
ビジネスマンにとっては、一見うれしいサービスのように思えますが、実は利用には少し注意が必要です。
クオカード付き宿泊プランは本当にお得といえるのか、注意点をふまえながら考えてみましょう。

ビジネスマンに人気のクオカード付き宿泊プラン

ビジネスマンが出張の際に利用する宿泊にかかる費用。
近年その出張経費を削減するために、「定額支給」だった宿泊代を「実費支給」とする企業が増えています。

産労総合研究所の調査によると、宿泊料の支給方法として「定額支給」方式をとる企業が2003年度の65.9%から2013年度には59.8%に減少し、一方で「実費支給」方式をとる企業は26.0%から37.3%にまで増加という結果に。

そこで注目され始めたのがクオカード付き宿泊プランです。
領収書には宿泊代としか記載されないため、宿代はすべて経費で落とすことができ、なおかつクオカードはまるまる利用したサラリーマンの懐に入るというしくみ。
なかにはファミリー向けのプランを設けている宿泊施設もありますが、その多くはビジネス利用の出張者向け、一人旅向けプランとなっています。

クオカード付き宿泊プランがビジネスマンに人気の理由

このようなクオカード付き宿泊プランは、特に出張利用のビジネスマンを中心によく利用されています。
では、なぜクオカード付き宿泊プランがここまでビジネスマンに人気となったのでしょうか?その理由は大きく2つあげることができます。

出張経費の支給方法の変化のため

従来ビジネスマンの出張の際には、一律でいくらと決められた金額の宿泊代を支給される「定額支給」が主流でした。
しかし近年企業の経費削減努力の一環から、実際に宿泊にかかった費用を会社に報告して経費として支給してもらう「実費支給」を採用する企業が増加傾向にあります。

そこに目をつけた宿泊施設が利用客増を期待して、クオカード付きの宿泊プランの販売に力をいれるようになりました。
たとえ500円程度のクオカードだったとしても、コンビニなど身近な場所で日常的に使えるクオカードは便利で重宝されるのです。

宿泊施設も宿泊客に配慮してくれるため

クオカード付き宿泊プランを利用しても、領収書の名目には「宿泊代」とだけ記されることが多くあります。
利用するビジネスマンからしてみれば、宿泊代を経費で落とせるうえにクオカードの額面分がまるまるもらえるため、なかには積極的にそのことを宣伝して販売を促そうとする宿泊施設もあるほどです。

会社にとっては、領収書を見ただけではクオカードが付いているプランだということは分かりようがないため、実質的に割引がされているということが発覚しにくくなっています。

クオカードを貰うのは法的にどうなのか

ではこのようなクオカード付き宿泊プランを利用し、出張経費として会社にその代金を請求しておきながら、会社には内緒でクオカードを自分のものとして貰うことは、法的にみて問題はないのでしょうか?ケースバイケースでその責任の有無は変わってくるため、順番にみていきましょう。

経費の支給方法によって変わってくる

前述したように、出張経費の支給方法には「定額支給」と「実費支給」の2種類が存在します。
もし勤務先の会社の規定が「定額支給」の場合は定められた金額を宿泊代として支給されるため、特に問題はおこりません。
規定の金額の範囲内で自由に宿泊先や宿泊プランを選ぶとよいでしょう。

しかし注意が必要なのが「実費支給」方式の場合です。
この場合、一旦利用者が宿泊代を立て替えているだけであって、実際には会社がその費用の全額を支払うことになるため、おまけで付いてくるクオカードは会社のものとして法的には考えられます。
まずは勤務先の会社がどちらの方式なのかを確認してみましょう。

横領などの犯罪となってしまう可能性も

会社に黙ってクオカードを自分のものとして使用し、宿泊代をカードの額面分も含めて会社に申請することは法的には違法です。
おおげさに聞こえるかもしれませんが場合によっては、民事的な賠償問題だけではなく、横領罪や詐欺罪という刑事的問題に発展する可能性も考えられます。

勤務先の企業が宿泊代を「実費支給」としている場合は、社内規定をよく確認し法的責任を問われるようなことにならないように注意しなければなりません。

会社での立場が危うくなることも

このように「実費支給」の場合は、クオカードの額面分も含めて会社側に請求することは不当請求とみなされ、もしクオカードを黙って受け取っていることが何かのはずみで会社に発覚してしまった場合、その責任を追及される可能性もあります。
ほんの少しだからといって軽はずみな行動で、社内での立場が危うくなるような事はなるべく避けたいものです。

クオカード付きのプランの利用は控えた方が無難

領収書にはクオカードに関する記載がないからといって、会社にクオカード付きであることを申告せずに全額宿泊代を請求すると、思いがけないトラブルにつながる可能性があります。

たとえ少額であったとしても、民事上の賠償請求だけではなく、刑事上の責任が問われる可能性も含まれるため、クオカード付き宿泊プランはできるだけ利用を控えた方が無難です。

ただし会社によってはクオカード付き宿泊プランについて、特別なルールを設けていることもあり得ます。
500円程度であれば、社員の福利厚生の一環として許容範囲とするということも考えられます。
いずれにしても、どうしても利用する必要がある場合は、前もって上司や会社の経理担当に相談するとよいでしょう。

節約したつもりでも代償が高くつくことがあるので気をつけよう

節約のつもりで会社に伝えることなくクオカード付き宿泊プランを安易に利用すると、会社側になんらかの形で発覚してしまったときの代償が高くつくことがあります。

得をするつもりが、結果的に取返しのつかないような事態になることも。
そのような事態に陥らないためにも、勤務先の会社が出張経費の宿泊代をどのような方式で支給しているのか確認したうえで、適切に利用するように気をつけましょう。

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