国民健康保険の切り替えの豆知識。 損をしないように切り替えは迅速に

October, 01, 2018

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国民健康保険に関する知識を整理してみよう

1961年に国民皆保険制度が実施され、すべての人が職域保険または、地域保険に入ることを義務付けられています。
また、携わる仕事により、医療保険は健康保険(または船員保険や共済保険)か、国民健康保険のいずれに入るかが異なります。

保険を切り替える場合の手続きは、会社への転職の場合は、保険の手続きを会社が行うので、会社まかせでよいですが、自営業に転職したり、退職したりした場合は、自分で保険の手続きを行わなければなりません。

一般的には、退職や失業などのときは、健康保険から国民健康保険へ切り替えますが、国民健康保険以外への切替方法もあります。
いくつかの切替方法や切替期間、国民健康保険の保険料など、保険の切替の際に必要な知識を一つずつ見てみましょう。

国民健康保険と健康保険の主な相違点

国民健康保険と健康保険では、被保険者の対象が違います。
つまり、両者は保険者が違い、雇用されているか(扶養も含む)または雇用されていないかの違いともいえます。

また、75歳以上になると、仕事で健康保険に加入している人以外は、後期高齢者医療制度に加入することになります。
国民健康保険と健康保険の違いを、対象者や扶養に関する考え方から両者を見比べながらみてみましょう

対象者が違う

まず保険者を見ると、国民健康保険は、都道府県が責任主体となって市区町村が運営しています。
一方健康保険は、全国健康保険協会と健康保険協会が運営しています。
被保険者の対象は、国民健康保険は5人未満の個人事業主、年金加入者、扶養に入っていない学生、無職の人などです。

健康保険は、組合に所属している法人企業の正社員または、4分の3以上勤務しているパート従業員などの人や、5人以上の個人事業所に勤務する正社員または、4分の3以上勤務しているパート従業員などが対象者です。
仕事を転職する場合は対象が変わるので、健康保険組合が変更になることがあります。

また、自営業者に転職したり、退職によって無職になったりした場合やリストラ、転職活動のため失業中などの場合は、国民健康保険に切り替えて加入します。

扶養に対する考え方

国民健康保険と健康保険の大きな違いは、健康保険は扶養として子供や配偶者、親などを含めても保険料は変わりません。
しかし、国民健康保険は扶養の考え方がないので、扶養者として子供や配偶者などを国民健康保険に入れると、人数分の保険料が発生します。

健康保険料は、被保険者の年齢と年収が関係して、年収が高くなるほど健康保険料も高くなります。
健康保険料と国民健康保険料の大きな違いは、健康保険料は勤務先の事業所が2分の1、被保険者が2分の1なので負担は少ないです。
対して国民健康保険料は、年齢や年収に同じように関係して変動し、全額本人負担なので保険料が高くなります。

例えば、配偶者と子供ニ人の扶養家族がいると、健康保険の場合は扶養の考え方があるので、本人の健康保険料の2分の1のみ支払えばよいです。
しかし国民健康保険の場合は、本人+三人分で合計四人分の保険料を支払わなくてはなりません。

退職時に健康保険から国民健康保険へ切り替える場合

会社を退職するときには、どの保険に入るかを決めなくてはなりません。
保険には「1.退職前の健康保険の任意継続をする」「2.家族が加入している健康保険の扶養に入る」「3.国民健康保険に入る」の3通りがあります。
1.や2.以外の人は、国民健康保険に切り替わります。

退職するときは、保険証を会社へ返却し、健康保険資格喪失証明書を受取ります。
転職などで、健康保険から健康保険に変更するときは、健康保険資格喪失証明書を転職先の会社に提出すればよいのですが、健康保険から国民健康保険に切り替えるときは、自分で切替の手続きを行わなくてはなりません。

国民健康保険以外への切り替えの選択肢

国民健康保険に加入する以外に「退職前の健康保険の任意継続をする」「家族が加入している健康保険の扶養に入る」か、どちらかを選べます。
退職する次の日から保険組合に加入が必要なので、退職する際にはどの保険を選ぶかを、知っておいたほうがよいでしょう。
まず健康保険の任意継続とは何か、家族の扶養へ入ることは、どういうことかなどを知っておきましょう。

退職前の健康保険の任意継続への切り替え

退職者が希望すると、それまでに加入していた健康保険を、最長2年間継続できます。
任意継続するためには条件があり、退職前に継続して2カ月以上健康保険に入っている場合で、健康保険組合に任意継続する意思を、退職日から20日以内に申請する必要があります。

任意継続する場合は、退職前は事業所が2分の1を支払っていましたが、退職後は全額支払わなくてはなりません。
一度任意継続を選ぶと、2年間は同じ保険料を支払わなくてはならず、再就職する以外には、ほかの保険に切り替えられません。

また、1日でも保険料の支払いが遅れると、すぐに被保険者資格を失うため、ほかの保険に入る必要があります。
ただ、任意継続するメリットは、扶養家族が多くても保険料が変わらないため、国民健康保険に切り替えるよりは、安くなる可能性があることです。

家族の健康保険の扶養への切り替え

家族が加入している健康保険の扶養に入るためには、退職後に再就職しない場合は、会社などの健康保険に加入している家族の扶養にも入れます。
ただし、扶養に入るには条件があり、その条件をクリアしていなければ、扶養には入れません。

その条件とは、被保険者が扶養しなくてはならない理由があったり、被保険者には継続的に養う経済的扶養能力がある、または被保険者が生活費を負担している、家族の年収の半分以下であることなどです。

扶養してもらう家族の会社へ、扶養に入ることを申し出れば、会社が手続きを済ませてくれます。
会社へ提出する書類は、社会保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書です。
あとは、家族の勤務先の会社が手続きをします。

個人事業主になる場合の切り替え

個人事業主になった場合は、医師や薬剤師、弁護士や税理士、理容師や美容師、建築業界などの同種の事業主同士で組織されている、国民健康保険組合に切り替えられる場合もあります。
国民健康保険組合は、300人以上で構成されている組織です。

市町村の国民健康保険は、収入が高い程ほど保険料も高くなりますが、国民健康保険組合の保険料は、収入に関係なく同じ保険料の場合が多いです。
しかし、一部では所得割をしている組合もあります。
加入する際は、確定申告B票の控えや、同種の職業についてることがわかるもの、健康保険資格証明書などの書類が必要です。

切り替え手続きを行うための必要書類

国民健康保険に切り替えるためには、各市区町村役所の国民健康保険か保険年金課、または支所や出張所へ必要な書類を持って行き、切り替え手続きを行わなければなりません。
市区町村役所で、同一世帯の者か本人なら、すぐに国民健康保険証が受け取れます。
必要な書類は次の3点です。

  • 健康保険の資格喪失証明書、雇用保険の離職票などの退職日がわかる書類
  • 本人や扶養家族のマイナンバー(個人番号カードあるい通知カード)がわかるもの
  • 本人確認書類(免許証、住基カード(顔写真が有るもの)、パスポートなど)

支所や出張所で切り替えをした場合は、1週間ほどして郵送で保険証が送られてきます。
もし、退職日がわかる書類がない場合は、退職前の会社へ電話で確認して手続きできることもあるので、会社名、電話番号、人事の人の名前などを、メモ書きして持参しましょう。

切り替え期間は退職日から14日以内

国民健康保険への切り替え期間は、退職日から14日以内と定められています。
14日過ぎても、国民健康保険の切り替えはできますが、退職日の次の日からの健康保険料を支払わなくてはなりません。

社会保険が失効した状態で病院へかかり、全額自己負担で医療費を支払ったとしても、切り替え期間の14日を過ぎると、医療費の払い戻しができなくなります。
健康保険証がなければ診療を断る病院もあるので、国民健康保険への切り替えは、忘れずに14日以内に行っておきましょう。

国民健康保険への切り替えを忘れた場合

医療保険への加入は、国民皆保険制度で決められた国民の義務です。
そのため、退職後にどの保険にも加入せずにそのまま放置していたら、加入していなかった期間の保険料が、滞納保険料としてあとから請求されたり、延滞分の財産の差し押さえをされる可能性があります。

また、病気やケガをしたときは、病院でかかった医療費を、全額自己負担で支払わなくてはなりません。
保険がないと自由診療ができるので、高い医療費の支払いを要求される可能性もあります。
遅延しても、国民健康保険に加入できますが、退職の翌日からの保険料を全額支払う必要があります。

保険料の支払い義務には、退職日を起点として、最長2年分の保険料の支払いが発生します。
多額の保険料を支払わなくてはならなくなるよりは、国民保険料を14日以内に切り替えて、きちんと支払ったほうがよいので、切り替えを忘れないようにしましょう。

国民健康保険の保険料

国民健康保険の保険料は、前年の年収が高い人ほど高くなります。
保険料は、都道府県が定めた標準保険料率をもとに、保険者である市町村が保険料を決めています。
自治体により、所得水準や高齢者の人数が違うため、地域によって差がでています。

現在、平均所得者の保険料水準が最も高い県は徳島県で、最も低い県の東京都の1.5倍です。
同じ県内であっても地域格差があるため、2018年度より格差是正のため、都道府県が財政運営の責任を主に担うことになりました。
それでは、国民健康保険料とは、どのような支払いになっているのかをみてみましょう。

保険料は日割り計算しない

保険料は日割り計算をせず、月割の計算のみとなっています。
たとえ、1日でも25日であっても国民健康保険料は発生します。
例えば、退職日が9月10日で9月11日以降に国民健康保険に加入したとすると、9月分の国民健康保険料の支払いが発生します。

逆に、転職などで国民健康保険から健康保険に切り替えをする場合を、例にあげてみます。
9月10日までが国民健康保険、9月11日から健康保険に切り替わった場合、9月分は勤務先の健康保険組合への支払いが発生し、給料から差し引かれまます。

保険料は居住する自治体によって相違

健康保険料は、所得に応じた所得割額、世帯の人数に応じた均等割り額、1世帯当たりにかかる平等割額、世帯の資産に応じた資産割額で計算されています。
所得割額と均等割り額、平等割額、資産割額を足した額が国民健康保険料の額です。

45歳の名古屋市在住で総所得200万円、43歳の配偶者40万円のAさん夫婦を例にとって、国民健康保険料をみてみましょう。
平等割額0円、資産割額0%として計算します。
以下の計算式から、所得割額の合計額は130,500円+41,586円+40,716円=212,802円となります。

所得割額

「計算式:(総所得額-基礎控除額33万)×保険料率」

  • 医療分(2人分):(240万円-66万円)×0.0755=130,500円
  • 支援分(2人分):(240万円-66万円)×0.0239=41,586円
  • 介護分(2人分):(240万円-66万円)×0.0234=40,716円

平等割額

「計算式:1世帯当たりにかかる額(自治体により大きく異なる)」

  • 医療分(2人分):0円
  • 支援分(2人分):0円
  • 介護分(2人分):0円

資産割額

「計算式:固定資産税率×料率」

  • 医療分(2人分):0円
  • 支援分(2人分):0円
  • 介護分(2人分):0円

保険料は加入(家族)人数分必要

国民保険料は、健康保険のように扶養という考えがないので、国民健康保険の保険料は、加入人数分の保険料が必要です。
これが、均等割り額としての保険料額です。
つまり、均等割り額×加入者数の計算で求められます。
では、均等割額と同様にAさん夫婦の均等割額を求めましょう。

「計算式:加入者数×均等割額」

  • 医療分:40,401円×2人=80,802円
  • 支援分:12,910円×2人=25,820円
  • 介護分:15,770円×2人=31,540円

均等割額の合計額は、80,802円+25,820円+31,540円=138,162円です。
所得割額と、均等割額の合計額が国民健康保険料なので、この金額に所得割額の212,802円をプラスした350,964円が、年間の国民健康保険料になります。

保険料は減免制度による軽減措置制度が存在

突然の倒産や、雇用保険の特定受給者が解雇などによって離職した場合、国民健康保険料が軽減されます。
その際は、保険料の所得割額分が7割減額されます。
例えば、年収が500万円ある人は、150万円として計算されます。
その手続きには、雇用保険受給者資格証が必要です。

また、所得が一定以下になった場合も、前年の世帯の所得と加入者数で7割、5割、2割の減額がされます。
また、災害や病気などで前年よりかなり収入が減った場合も、保険料が減額又は免除になる場合があります。
自治体によって保険料に差があるので、軽減措置について詳しく知りたい方は、各自治体へ問い合わせるとよいでしょう。

就職時の健康保険への切り替え

国民健康保険に加入していた人が、健康保険組合に所属している事業所へ、正社員あるいは、正社員の3分の2以上の労働時間契約をして就職した場合、健康保険に加入します。

国民健康保険から、健康保険への切り替えの手続きは、就職すると会社で手続きをしてもらえます。
しかし、国民健康保険の脱退は自分で手続きしなければならないので、市区町村の窓口で脱退手続きを行う必要があります。

扶養に入るための健康保険への切り替え

国民健康保険に加入している人が、健康保険の被扶養者になるためには、健康保険の被保険者が勤めている事業所へ申請書類を出します。
すると、事業主が扶養に入る手続きをしてくれます。
扶養に入れたら健康保険証が届くので、その後、国民健康保険の脱退手続きをします。

脱退手続きには、今まで利用していた国民健康保険証と、扶養に入った健康保険証、マイナンバーがわかるものなどを持参して、市区町村の窓口で手続きを脱退の手続きを行います。

他の市町村へ引っ越した場合

国民健康保険を運営している保険者は、市区町村です。
他の市区町村や都道府県に引っ越すときには、転居する前に住んでいた市区町村で転居届を出し、そのときに国民健康保険と国民年金の脱退手続を行います。
脱退手続きの際は、使用していた保険証を持参してください。
次に、転居した住所がある市区町村で転入届を出す際に、一緒に国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。

切り替え手続きをするための必要書類

国民健康保険から健康保険への切り替えで、国民健康保険を脱退する場合は、14日以内に市区町村の窓口で脱退する手続きをしなくてはなりません。
国民健康保険を脱退するために必要な書類は、以下のとおりです。

  • 国民健康保険資格喪失届
  • 脱退する人全員の国民健康保険証
  • 就職先の健康保険の脱退する人全員の保険証
  • マイナンバーがわかるもの(通知カード、個人番号カード)

国民健康保険の加入と脱退の切り替え手続き概要

国民健康保険の加入や脱退手続きは、自分で手続きするか、代理人を通じて手続きしなければなりません。
ただし、脱退手続きのみ郵送でも可能です。
国民健康保険の手続きを行う場所、そして代理人が行う手続きや、郵送手続きの概要についても確認しましょう。

手続きを行う場所

国民健康保険の加入手続きや脱退手続きを行う場所は、住所がある市役所や区役所の国保年金課や、国民健康保険課、支所、出張所です。
市役所や区役所の窓口で、本人または同一世帯の者が手続きを行う場合は、その場で健康保険証が受け取れます。

自治体によって、手続きをする窓口の課が違うので、自治体のHPより確認してください。
国民健康保険への加入手続きや脱退手続きをする際は、一緒に国民年金への加入手続や、脱退手続きも行いましょう。

代理人でも手続き可能

加入手続きや脱退手続きは、代理人が行うことも可能です。
同一世帯の者以外が、代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
委任状は原本で、本人の自筆、押印が必要です。
委任状の様式は、各市区町村のHPからダウンロードできるので、それを印刷して本人が自筆で記入し、押印をします。

代理人の場合、代理人の運転免許証や住基カード、パスポートなどの身分証明書の提示が必要です。
国民健康保険の加入の場合、本人や同一世帯の者が手続きした場合は、保険証がすぐに受け取れます。
しかし、それ以外の代理人が手続きする場合は、後日、自宅へ国民健康保険証が郵送されます。

代理人が加入手続きをする場合の書類

  • 健康保険の資格喪失証明書、雇用保険の離職票などの退職日がわかる書類
  • 本人や扶養家族のマイナンバー(個人番号カードあるい通知カード)のコピー
  • 本人の身分証明書のコピー
  • 代理人の身分証明書
  • 委任状

代理人が脱退手続きをする場合の書類

  • 国民健康保険喪失届
  • 脱退する人全員の国民健康保険証
  • 就職先の健康保険を脱退する人全員の保険証のコピー
  • 本人や扶養家族のマイナンバーがわかるもの(通知カード、個人番号カード)のコピー
  • 本人の身分証明書のコピー
  • 委任状

脱退の場合のみ郵政による手続きも可能

国民健康保険を脱退する場合のみ、郵送による手続きもできます。
国民健康保険喪失届は、各市区町村のHPからダウンロードできます。
もし、ダウンロードができない場合は、紙に健康保険に加入するため脱退する旨、住所、氏名、日中連絡のつく電話番号を書いて、市区町村役所の国民保険課あてに郵送します。
郵送による手続きに必要な書類は、次の書類です。

郵送で手続きするための書類

  • 国民健康保険資格喪失届
  • 脱退する人全員の国民健康保険証
  • 就職先の健康保険の全員の保険証コピー
  • マイナンバーがわかるもの(通知カード、個人番号カード)のコピー

切り替え手続き中に病院で受診する場合の対処

保険証の切り替え中で保険証がないときに、病院を受診しなくてはならなくなることもあります。
切り替えの手続きは14日以内に行いますが、その間は保険証がありません。
当然ながら、保険証がないと自由診療になります。

「国民健康保険の切り替えの手続中です」といっても、3割負担で受け入れてもらえないでしょう。
その場合の対処は、どうなるのかをみてみましょう。

一旦医療費を全額自己負担し後日払い戻し

健康保険から国民健康保険への保険の切替期間に、病院で受診する必要が生じた場合は、そのときの医療費を全額自己負担で支払います。
そして、あとから払い戻してもらえます。
ただし、14日を過ぎてから、遅れて国民健康保険の加入手続きをした場合は、全額自己負担で支払った医療費の払い戻しはできないので、注意が必要です。

いつ病院にかかることになっても困らないように、14日以内に手続きすることを忘れないようにしましょう。
国民健康保険から健康保険へ切り替わる場合も、保険証ができるまでの期間に病院で受診した場合は、一旦全額自己負担で支払い、健康保険組合からあとから払い戻しを受けます。

「健康保険被保険者資格証明書」の取得による保険証の代替

全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合では、健康保険に加入後に保険証が交付されるまでの期間、早急に病院で受診しなくてはならない人に対して、「健康保険被保険者資格証明書」の交付をしています。

申請は、事業主あるいは被保険者が、健康保険被保険者資格証明書交付申請書を、日本年金機構に提出します。
すると、「健康保険被保険者資格証明書」が交付されます。
それを持って病院で受診すると、医療費が3割負担ですみます。

また遠方に出かけたときに、病院にかからなくてはならないことが生じた場合、一旦全額自己負担で支払い、あとから健康保険組合に療養費を申請すると、払い戻しを受けられます。

国民健康保険から後期高齢者医療制度への切り替え

75際になると、誕生日が来ると同時に、自動的に国民健康保険や健康保険などから、後期高齢者医療制度へ移行されます。
その際に手続きは必要ありません。
医療費の負担割合は1割で、現役並みの所得がある人は3割負担です。

運営が市区町村から、後期高齢者医療広域連合に変わります。
保険料は年金から天引きされ、保険料の徴収業務や、保険証の交付などは市町村が行っています。
保険料率は自治体により異なるので、確かめたい方は自治体に問い合わせましょう。

65~75歳未満でも、一定の障害があり申請で認められた人は、後期高齢者医療制度の対象者ですが、生活保護を受けている人や日本国籍がない人は、後期高齢者医療制度から除かれています。

厚生年金から国民年金への切り替え

退職した際は、国民健康保険への切り替えだけでなく、厚生年金から国民年金への切り替えも行わなければなりません。
国民健康保険と手続き場所は同じで、市区町村の窓口や支所、出張所でできるので、一緒に年金の手続きも終わらせるとよいでしょう。

国民年金への加入が義務付けられているのは、20歳以上60歳までです。
年金手続きに必要な書類は、健康保険の資格喪失証明書、身分証明書で、年金の免除申請には、雇用保険受給資格者証など雇用保険関係の書類です。

自分が該当するケースを整理し迅速に対応しよう

退職したときや倒産、リストラなどのときに健康保険から国民健康保険へ切り替わる場合が多いです。
手続きは、市区町村の窓口や支所、出張所でできるので、退職後はできるだけ早く国民健康保険への切替をしましょう。
就職時や扶養に入るときなどは、脱退届を出す必要があります。

国民健康保険の手続きを迅速にすることで、保険の切り替え期間を短くし、病院にかかって自己負担で支払わなくてはならないリスクを減らせます。

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