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贈与した場合の税金はどうなる?正しく理解して生前贈与を活用しよう

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贈与税の税率や控除額と申告について理解する

誰かから、現金を受け取ったときにかかる贈与税。
税制改正によって、生前贈与税などが話題になって注目される一方で、いったいどんなときに、どのくらいかかるのかよくわからない税金の世界。
3,600万円以上の資産がある場合や、配偶者や子ども以外に財産を分けたい場合に、分割して贈与をすることで支払う税金を抑えられます。

働いてきて積み上げた資産をどう残していくのか、資産形成と生前贈与などをどのように構えるか。
渡し方、残し方で払う税金はどのように変わってくるのか。
そんな資産の贈与に関する悩みについて、これから贈与税の種類や税率、控除される条件や申告の方法などについてみていきましょう。

現金の贈与にかかる贈与税について

誰かから現金をもらう場合に、年間110万円を超えると贈与税がかかります。
贈与税と呼ばれる現金の受け渡しに関する税金について、基本的なところを押さえていきましょう。

1月1日~12月31日の1年分の贈与額に対してかかる

贈与税は、その年の1月1から12月31日までに受け取った金額の、総額に対して課税されます。
このことは、「暦年課税」と呼ばれています。

4月はじまりの年度でとらえることが多い役所のことですが、贈与税は1月から12月までの1年間の記録である点に、注意が必要です。

1年間に受け取った合計金額にかかる税金

贈与税は、その年の1月1から12月31日までに受け取った金額の、総額に対して課税される「暦年課税」を採っています。
したがって、1回に贈与する金額が大金、小額にかかわらず、受け取ったすべての合計金額が、贈与税の課税計算時の対象になります。

贈与を受け取った人に対しての課税

贈与税は渡した人ではなく、「受け取った人」がポイントになる税金です。
一人から一度に200万円もらっても、5人から別々に40万円もらっても、200万円から控除額の110万円を引いた金額に対して、税額の算出が行われます。

一般贈与財産と特例贈与財産がある

贈与税には大きく分けて、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2種類があります。
「所得税法等の一部を改正する法律」により、2015年1月から、課税対象となる贈与財産が分けられました。
特例贈与財産以外の贈与については、「一般贈与財産」に分類されます。

「特例贈与財産」は、20歳以上の直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母など)から贈与を受けた場合で、税率を低く抑えて納税できる制度です。
特例贈与財産でも条件によっては、より低い税率が適用される特例もあります。

贈与は血縁がなくてもできる

相続税と違い、贈与税は受け取る側の了解(契約書など)が得られれば、血縁者以外に誰にでも財産を分与できる制度です。
生前贈与という言葉が流行ったように、贈与する側が生きている3年以上前の贈与なら、自由に財産を渡せます。

逆に、贈与後3年以内に贈与者が死亡すると、贈与とはみなされずに相続税の対象として扱われるので、計画的な運用が必要です。

贈与税の基礎控除額は110万円

税金には、一定額までは税金を取らない「基礎控除」が設定されています。
贈与税の場合は、110万円以下の贈与に対しては、非課税(税金を取らない)が適用されます。
どのような場合が非課税になるのか、それぞれのケースでみていきましょう。

110万円以下の贈与は非課税

暦年課税の贈与税は基礎控除として、1年間の合計金額が110万円以下に対しては、贈与税がかからない(非課税)制度です。
大きな財産がある場合、早い段階から基礎控除枠をうまく利用して、財産を分けていくと、支払う税金を節約できます。

贈与財産として贈与するにあたっては、受け取った側の意思が確認できる契約書などを、税務署に申告する際に必要になります。

受け取った贈与額が110万円を超えたら申告が必要

贈与税は、基礎控除に当たる110万円を超える財産を、1年間で受け取った場合に、もらった金額を税務署に申告する必要があります。
正確には、110万1円から申告が必要になるということです。

1,100万円を一人に贈与した場合

例えば、1,100万円を一人にまとめて渡した場合、受け取った人は基礎控除の範囲にあるので、ほかからそれ以上もらわなければ、非課税になります。

贈与税は、受け取った人に税金が適用される制度で、渡す人は金額や人数に制限はありません。
一方で、受け取る人は、一度にもらう金額が110万円以下でも、複数回に渡って同じ人もしくは別の人からもらっても、合計金額が110万円を超えた場合は、超えた分に対して贈与税が課せられます。

1,100万円を10人に贈与した場合

1,100万円を10人に分割して渡したケースについてみていきましょう。
この場合、1人あたり110万円なので、全員が非課税です。
受け取った側が110万円を超えなければ、課税対象とはなりません。

このように贈与をする側は、いくらの財産を何度贈与しても贈与税の課税対象とはなりませんが、受け取る側の年間の贈与状況について、配慮をする必要があります。

非課税だから、子どもに100万円贈与しようと思っても、その年に子どもが110万円の贈与をほかから受け取っていた場合、翌年に延期するなどの対応をとったほうが、税金を低く抑えてあげられます。

12月31日と1月1日の2回で各110万円ずつ贈与した場合

次に12月31日と1月1日の2回で、各110万円ずつ贈与したケースについてみていきましょう。
この場合、年をまたいで贈与をしていますが、贈与税は暦歴課税なので、非課税です。

しかし、220万円を一度に贈与してしまうと、基礎控除の110万円を引いても残りの110万円には課税されてしまいます。
110万円以上贈与する場合でも、贈与を急がないのであれば、年をまたいで分割すると、贈与税は低く抑えられます。

一般贈与財産の贈与税について

一般的な贈与にあたる、「一般贈与財産の贈与税」の対象と税額についてみていきましょう。
一般贈与財産の贈与は、特例贈与財産に当てはまらない、兄弟間、夫婦間、親から子(未成年)など、家族への贈与が対象です。
また、血縁関係のない他者の贈与も、一般贈与財産に当たります。

一般贈与財産については、贈与税の一般税率が適用されます。
贈与額によって、次の通り10%~55%の8段階に分けられています。

2015年の税政により、6段階から8段階に変更されていますので、以前贈与を行ったことがある場合は、金額の範囲を再度見直しておきましょう。

【参照URL:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

特例贈与財産の贈与税について

2015年法改正によって、新たに設けられた特例贈与財産とは、何が対象になるのかみていきましょう。

直系の20歳以上の子や孫に贈与する場合の贈与税

特例贈与財産の特例とは、直系にあたる20歳以上の子や、孫を対象に贈与する場合に、一般贈与財産よりも低い税率で贈与できる財産を指します。

この場合、子や孫は、1月1日現在の年齢が適用されるので注意しましょう。
20歳より下の場合は、一般贈与財産が適用されます。

特例税率が適用になる

特例贈与財産になれば、税率も控除額も一般税率と異なり、より税金を低く抑えられます。
一般贈与財産と比べて、300万円以下が外れていて、3,000万円以下の上に4,500万円以下が加えられています。
それに伴い、課税対象額に応じた税率も低くなり、控除額も増えています。

一般贈与財産の贈与税の計算方法

一般贈与財産にかかる贈与税額の計算について、ケースごとに具体的にみていきましょう。

贈与財産の価額が500万円の場合

500万円を贈与するケースについてみていきましょう。
まず、500万円から基礎控除に当たる110万円を引きます。
この分は非課税なので、課税対象となる金額が390万円に減ります。

次に、一般贈与財産の贈与税率を見ると、400万円以下は20%の税率がかかることがわかります。
390万円に税率20%をかけると78万円になります。

もう一度税率表を見ると、一番右側に控除額が記載されています。
基礎控除をしたうえで、課税対象額に応じてさらに控除される金額が設定されています。
400万円以下の場合は、25万円なので、78万円から25万円控除されて、贈与税額は53万円です。

500万円-110万円(基礎控除額)=390万
390万×20%-25万円(控除額)=53万円
500万円を贈与すると、約11%を贈与税として納めます。

贈与財産の価額が1,000万円の場合

1,000万円を贈与するケースについてみていきましょう。
まずは、1,000万円から基礎控除分を引くので、890万円が課税対象になります。

次に、一般贈与財産の税率表から、1,000万円以下の税率を見ると、40%の税率がかかることがわかります。
890万円に40%の税率をかけると、356万円になります。
ここに一般贈与財産控除が125万円分あるので、356万円から125万円を控除して231万円が贈与税額です。

1000万円-110万円(基礎控除額)=890万円
890万円×40%-125万円(控除額)=231万円
1,000万円を贈与すると、約24%を贈与税として納めます。

贈与財産の価額が1億円の場合

1億円を贈与する場合についてみていきましょう。
1億円から基礎控除分の110万円を引いて9,890万円の課税対象額が出されます。
3,000万円を超える課税対象額には、55%の税率がかかります。
9,890万円に税率55%をかけると、5,439万5,000円になります。

次に、一般贈与財産の控除額をみると、400万円引けることがわかります。
5,439万5,000円から400万円控除すると、5,039万5,000円が贈与税額です。

1億円-110万円(基礎控除額)=9,890万円
9,890万円×55%-400万円(控除額)=5,039万5,000円
1億円の贈与を行うと、約50%は贈与税として納めることになります。
このように、相続税は金額が大きくなると相続税も、より負担率が多くなります。
数千万円の財産の場合、分割して贈与することで、相続税よりも負担率を軽減できることが贈与税のメリットです。

特例贈与財産の贈与税の計算方法

特例贈与財産の贈与税額の計算について、ケースごとに具体的にみていきましょう。

贈与財産の価額が500万円の場合

子どもに500万円の贈与を行う場合、基礎控除110万円を引いて課税対象額は390万円になります。
600万円以下の税率は15%なので、390万円に税率15%をかけて58万5,000円です。
ここから控除額の10万円を引くので、贈与税額は48万5,000円です。

500万円-110万円(基礎控除額)=390万円
390万円×15%-10万円=485,000円
500万円の贈与をすると、約10%の贈与税を納めます。
一般贈与財産の場合と比べると、5万5,000円分が軽減されました。

贈与財産の価額が1000万円の場合

孫に1,000万円の贈与をする場合について、みていきましょう。
1,000万円から基礎控除を引いて、890万円が課税対象額になります。
税率表から、1,000万円以下の場合は30%の税率とわかるので、890万円に30%をかけて、267万円が算出されます。
ここから控除額90万円を引くと、贈与税は177万円です
1000万円-110万円(基礎控除額)=890万円
890万円×30%-90万円(控除額)=177万円
1,000万円を特例贈与財産として贈与すると、約17%を贈与税として納めます。
一般贈与財産に比べて、64万円分が軽減されました。

贈与財産の価額が1億円の場合

1億円を子どもに贈与する場合についてみていきましょう。
1億円から基礎控除を引いて、課税対象額は9,890万円です。
課税対象額9,890万円に、4,500万円超えの税率55%をかけると、5,439万5,000円となります。
控除額640万円を引くと、贈与税は4799万5,000円です。

1億円-110万円(基礎控除額)=9890万円
9890万円×55%-640万円(控除額)=4799万5,000円
1億円を特例贈与財産として贈与すると、約48%を納税します。
一般贈与財産に比べて、260万円軽減されました。

贈与税の3年以内加算ルールについて

贈与税には、3年以内に贈与した人が亡くなった場合、贈与を取り消して、相続税として計算される加算ルールがあります。
そのルールについてみていきましょう。

亡くなる前3年以内の贈与に適用される

贈与は、贈与税の支払の有無にかかわらず、贈与する人が死亡した場合、3年前にさかのぼって贈与が取り消されます。

たとえば、贈与者自身が病気などで死期がわかり、資産整理を考えて、相続よりも税額をおさえられる、贈与で子ども達に資産を残したとします。
しかし、贈与者が亡くなって3年以上経過していない場合は、贈与に当たらないとみなされるのです。

贈与が相続の対象になる

贈与者が贈与してから3年以内に亡くなり、贈与が取り消された贈与された財産の金額は、相続金額になります。
したがって相続税の対象となり、課税額が変わってきます。

慌てて贈与税のほうが相続税より安いからと贈与を進めても、結果、相続税の対象になる場合があるので、よく理解して取り組みましょう。

受け取る人が孫の場合は適用外

特例贈与財産として、孫への財産贈与に対しても、特例贈与税額が適用されます。
それでは、祖父が贈与から3年以内に亡くなった場合、孫に贈与された財産はどうなるでしょうか。
この場合、一般的には孫は法定相続人ではないので、相続税加算の適用外です。
相続税は相続に関する法律に則って適用されるため、贈与として扱われます。

ただし、子が死亡していて孫が代襲相続する場合や、孫と養子縁組していた場合には、孫が相続人となり、3年ルールに関わることがあるので注意が必要です。

相続税調査は4件に1件の割合といわれている

相続税の申告における税務署調査は、相続案件の20?30%といわれているので、4件に1件程度の割合になります。
2015年に相続税の基礎控除が、5,000万円から3,000万円に減額されたことを受けてか、相続申告の件数は、それまでの50000件から現在では10万件を越しています。

とくに多額の財産がある場合は、きちんと申告を行っておかなければ相続税調査が入り、申告漏れなどがあると、追徴課税される場合があるので注意が必要です。

住宅取得等資金の贈与の特例について

特例贈与財産の中でも、住宅購入や増改築のために、親や祖父母から贈与を受けた場合には、住宅等取得資金として、さらに税率が軽減される制度があります。
ここでは、住宅取得等資金の贈与の特例についてみていきましょう。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

子や孫がマンションを購入したいとなった場合に、まとまった額を援助すると贈与税が発生します。
贈与税の場合は、1,000万円の贈与を行うと、177万円の贈与税が課せられる計算です。

しかし、平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間は、直系尊属による不動産取得においては、特例があります。
子や孫の居住のために、住宅の新築取得又は、増改築等の費用に充てるための金銭を贈与した場合は、一定の要件を満たすときに限り、別の非課税限度額まで贈与税が非課税となります。

父母や祖父母など直系尊属からの贈与に限る

特例贈与財産における特例の中の特例で、直系尊属である父母や祖父母からの贈与において、適用される税率です。
また、受け取った本人が住むための住宅に限られ、親族がその工事を請け負わないなど、細かい条件が設定されています。

一般的に住宅を購入しようと思った場合には、この特例に当てはまりますが、事前に当事者同士で要件を確認して検討しましょう。

新築等をする家屋の種類ごとに限度額が異なる

贈与を受け取る人ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋が省エネ住宅か、それ以外かで異なります。
また、最初に非課税の特例の適用を受けようとする、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

この特例を使えば、1,000万円近い贈与を行っても贈与税が免除されるので、100万円単位で税金を抑えられます。
子どもや孫が住宅を購入する時期と、その種類によっても限度額が減っていくので、子どもに購入の予定があり、贈与を考えているなら、よく話し合っていくら贈与するかを決めましょう。

【参照URL:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

新築等に係る契約の締結日と非課税限度額

<平成27年12月31日まで>

<平成28年1月1日~平成32年3月31日>

<平成32年4月1日~平成33年3月31日>

<平成33年4月1日~平成33年12月31日>

消費税が10%に増税された場合の非課税限度額

<平成31年4月1日~平成32年3月31日>

<平成32年4月1日~平成33年3月31日>

<平成33年4月1日~平成33年12月31日>

 

教育資金の一括贈与の特例について

子や孫の教育資金のための一括贈与についても、贈与税の特例控除が用意されています。

祖父母などから教育資金の一括贈与は非課税

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫へ、祖父母から教育資金に充てるための資金を贈与するときには、金融機関等との一定の条件を満たした場合に限り、非課税枠が広げられます。

また、贈与に関する手続きや入学金など、教育資金の支払いは銀行の営業所でできるので、税務署に行く必要はありません。

1,500万円までは非課税

教育資金の一括贈与の特例は、1,500万円まで非課税となり、特例贈与財産の基礎控除を、大幅に拡大できる特例です。

ただし、教育資金に関する契約が終了したあとに、贈与した財産が残っていた場合は、金額に応じて税務署で贈与の申告が必要になるので、子ども夫婦と相談して、教育資金特例を利用しましょう。

【参照URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01-01.pdf

贈与を受け取った人の手続きや負担について

贈与を受け取ったあとの手続きや、受け取ったことでの負担の変化などについて、ここでみていきましょう。

税務署に申告する

贈与は確定申告と同様に、自ら申告する必要がある税金です。
贈与を受け取った側は、1月1日から1年間に受け取った金額が、基礎控除である110万円以上の場合、税務署に行って所定の手続きを行い、税金を納める義務があります。

申告期間は受け取った翌年の2月1日~3月15日の間

贈与税の申告ができる期間は、受け取った翌年の2月1日から、3月15日までの間に行わなければなりません。
所得税の確定申告は、2月16日~3月15日の間に行います。

贈与税の申告は確定申告とは別物で、それぞれ申告を行う必要があります。
また、贈与した人は申告する必要はないので、間違えないように注意しましょう。

社会保険や住民税と医療費の負担増はない

贈与を受け取って資産が増えることで、社会保険料、住民税、医療費の負担にどのような影響があるのか、心配されるかもしれません。
しかし贈与は所得と違い、新たな負担をすることはありません。

よって、勤め先の会社に贈与を受け取ったことの情報は入りません。
副業などで所得が増えると、住民税などから会社に副業がわかってしまう場合がありますが、贈与はその点では問題ありません。

生前贈与と相続を迷ったときに考えること

資産をどう残し、税制度を使って賢く納税したいものですが、財産を残して相続する場合、一般的には相続税がかかります。
贈与を考えるのに当たって、相続税の仕組みもみていきましょう。

相続税についても理解することが大切

財産を誰かに残す場合、一般的には相続税が発生します。
相続税は、亡くなった人が残した財産を、受け取った人にかかる税金です。
また、対象となるのは、被相続人として妻と子が基本となります。
遺言書などで別に指定しない限り、法律に則って所定の比率で相続が行われます。

相続税の最低税率は10%

相続税は、最低でも10%の税率が、相続時の課税対象額に対して課せられます。
金額に応じて税率は上がり、以下で見るように、6億円以上の課税対象となる資産が残った場合、55%が税金としてかかります。
ただし、贈与税に比べて課税対象額からの控除額が大きい特徴があります。

相続税の税率と控除額

相続税の基礎控除額は3,600万円

贈与税にも基礎控除がありますが、相続税にも基礎控除があります。
相続税の基礎控除は以下の式で求められます。
夫婦のみで、子どもがいない場合、3,600万円以下の相続に相続税はかからないということです。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数(妻と子ら)

相続金額が3,600万円超の人は贈与税と比較する

相続にあたっては、遺された財産と借金などを相殺して、残った金額から基礎控除を引いた課税対象額に対して課税されます。
相続税は、最低でも3,600万円まで非課税となります。

子どもがいれば、さらに基礎控除額は増えます。
自身の財産を、相続税の基礎控除額を超えて所有している場合、贈与税と比較してどうのこすかを考えることが大切です。

とくにのこす財産の金額が大きいほど、贈与税のほうが節税になる場合があります。
税率だけをみると、贈与税のほうが多く納税するように見えます。
しかし、相続は死後、一度に資産全体に相続税がかかり、まとめた形で納税する必要があります。

一方で贈与は、自身で財産を分割して、税額を抑えながら残せます。
自身の財産と残し方について、よく比較検討して贈与の計画をたてましょう。

宝くじなどの当選金も贈与税の対象

1等前後賞合わせて、10億円にまでなった宝くじ。
宝くじの当選金は非課税ですが、その後の対応で、注意する必要があるのが贈与。
当選の喜びから、当選金を税金で持っていかれないように、気をつける点についてみていきましょう。

高額当選したときに考えること

当たると思って買っても、実際に当選すると浮足立つのが宝くじです。
当選金をもらったら、世話になった妻や両親などに分けようと思う人も、少なからずいるでしょう。
しかし、その分ける金額は、110万円以上か否かで対応は大きく変わります。

親子間や夫婦間でも贈与税がかかる

資産を誰かから誰かに渡す場合、贈与とみなされます。
たとえそれが親子でも夫婦でも、家族それぞれの名義の通帳に、当選金を入金することも贈与の対象なのです。

入金した金額が、贈与税の基礎控除110万円を超えれば、贈与税を納める必要があります。
1億円を妻に入金したら、約半分を納税することになってしまいます。
宝くじ当選後は一度落ち着いてから、専門機関とさまざまな相談をしながら対応を進めましょう。

宝くじの高額当選金は税務署調査が入る

宝くじの当選金は非課税なので、当選したことで税務署のチェックはありません。
しかし、多額の当選金を得て、お金を動かしたときの贈与税や、物品サービス購入時の消費税、不動産取得税、資金運用益に対する所得税など、その後の生活の中でさまざまな税金はかかります。

そして、使い方や動かす金額が大きいほど、相続が絡む際の税務署のチェックは厳しくなるでしょう。
現在の収入以上の収入がある場合は、準備が必要です。
安易な行動で税務調査を受けて、追徴課税をされないように、正しい知識を身につけましょう。

贈与税についての知識を持ち財産運用を明確にする

贈与税にもいろいろな分類や特例があり、相続税との違いなど、複雑でわかりにくいのが税制度です。
しかし、贈与税の特徴を理解し、相続における基礎控除からあふれる財産の扱いをどう考えるかに対して、知識をもって財産運用を検討することが大切です。

住宅取得特例や教育資金特例などを利用して子らにのこすなら、生前に贈与をすることで税負担を軽減して、より多くの財産を穏やかに渡せるのです。
贈与のメリットを最大限に活かして、財産運用を明確にしていきましょう。