国民健康保険には扶養制度がない。 仕組みを理解し保険料をおさえよう

タグ :  / October, 01, 2018

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国民健康保険制度は世帯を中心に設計されている

国民健康保険の納税義務者は世帯主で、国民健康保険への加入は、世帯ごとに世帯主が手続きを行います。
つまり、国民健康保険制度は、世帯を中心に設計されているのです。
では、扶養から外れるときはどうなるのでしょうか。
他にも、国民健康保険制度の仕組みや扶養制度について、保険料について、手続きについてなど、疑問に思うことはいろいろあります。

また、退職するときの保険の切り替えの手続きについても気になるところです。
保険の切り替えについて、会社の社会保険制度について、任意継続被保険者についても解説しています。
これらの国民健康保険に関するさまざまな疑問を1つずつ解決していきましょう。

国民健康保険は会社員以外の人のための公的保険

国民健康保険は、社会保険に加入していない人のための公的保険です。
個人事業主や無職の方など、会社員以外の人が加入します。
運営しているのは、市町村役場の国民健康保険窓口です。

手続きは世帯主が行いますが、大人も子どもも関係なく一人ひとりが被保険者です。
職場の健康保険などに加入していたり生活保護を受けていたりしていなければ、加入意思の有無にかかわらず、国民健康保険に加入します。

【参照リンク:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA

国民健康保険制度の仕組みについて

国民健康保険制度の仕組みについて確認していきましょう。

国民健康保険は市町村ごとに行っている

国民健康保険は、市町村ごとに計算しており、保険料の計算方法は市町村により異なります。
保険料を求めるためには、基本的に「世帯所得」「加入する人の数」「40~64歳の人の数」により決まり、所得が多いほど、そして加入者が多いほど、保険料は高くなるのです。
40~64歳の人が多いのであれば、なおさら保険料が高くなります。

ただし、保険料には上限額が設定されているので、際限なく保険料が高くなるわけではありません。
保険料を自分で計算することもできますが、正確を期す場合は、住んでいる市町村で直接見積もりをもらったほうが確実です。

【参照リンク:https://5kuho.com/html/keisan.html

国民健康保険料は世帯に対して計算される

国民健康保険は、所得がない方に対しても保険が給付されるので、原則として国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に国民健康保険税の納税義務が課さられます。
そのため、国民健康保険の納付書は、世帯主宛で送付されるのです。

世帯主が社会保険加入者であっても、世帯主宛に送付されます。
国民健康保険料は、世帯に対して計算されますが、世帯主が社会保険加入者の場合、世帯主は納付額に加算されません。

【参照リンク:http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/1005664/1005977/1006824.html

国民健康保険料は保険料なのか税なのか迷う人がいるが

市区町村により、「国民健康保険料」といったり「国民健康保険税」といったりします。
国民健康保険を運営している市区町村が、保険料か保険税のどちらの方式にするかを選んでいるのです。

保険税方式は、徴収権の消滅時効が長い、差し押さえの優先度が高いなど、市区町村にとって有利になります。
徴収権の消滅時効は、保険料の場合は2年、保険税の場合は5年。
差し押さえの優先度は、保険料の場合は住民税の次、保険税の場合は住民税と同じです。

このような差はありますが、国民側に大きな違いはありません。
表記の仕方に疑問を持つ人は多いのですが、同じと捉えても問題はないです。

【参照リンク:http://www.kokuho.info/hoken-ryouzei.htm

扶養制度とは何かを見てみよう

扶養制度についての知識を深めていきましょう。

税金の扶養と社会保険上の扶養は違う

税金の扶養と社会保険上の扶養は、1年の単位と収入の要件に違いがあります。
そのため、社会保険上の扶養はしているけれど、税金の扶養はしていないこともあるのです。

所得要件の違いですが、税金の扶養の場合は、1年間の所得が38万円までで、平成30年からは配偶者のみ85万円までになります。
給与収入の場合は、収入額から65万円を引いた金額。
年金収入の場合は、65歳以上は120万円を引いた金額、65歳未満は70万円を引いた金額となっています。
ただし、社会保険上の扶養は、そもそも所得という考え方をしません。

所得税の扶養は年収103万円まで

所得税の扶養は、1月~12月の実績で確認をします。
給与収入のみの場合の要件は103万円までです。
平成30年からは配偶者のみ150万円までに引き上げられます。

ただし、主に年金収入の場合は、65歳以上の方は158万円までで、65歳未満の方は108万円までです。
年金収入とは、公的年金で、国民年金・厚生年金・共済年金などによる収入のことをいいます。

社会保険の扶養は年収見込130万円未満

社会保険の扶養は、今日から1年間の見込みで判断します。
例えば、6月に扶養する場合は6月~翌年5月です。

収入の要件は、「1年間の見込み収入が130万円未満で、60歳以上または障がい者の場合は年間収入が180万円未満」「同居の場合は、収入が扶養者の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者からの仕送り額未満」「給与所得等の収入がある場合は、月額10万8,333円以下、雇用保険等の受給者の場合は、日額3,611円以下」をすべて満たしていることが要件になります。

国民健康保険は扶養家族も含めた世帯の所得と人数で保険料を計算する

国民健康保険は、扶養という概念がありません。
そのため、社会保険の扶養から外れた場合は、国民健康保険に加入しなければならないのです。

社会保険では、年収130万円以上であれば、扶養の対象外になります。
そのため、年収130万円以上の収入を得ている企業の社会保険や国民健康保険に加入しなければならないのです。
パートやアルバイト等をしている方の中には、扶養から外れないように、働く時間や頻度を調整して、年収130万円を超えないようにしている方もいます。

退職した場合に保険をどうしたらいいのか

退職した場合の保険の切り替えについて、どのような選択肢があるのかを解説します。

国民健康保険か任意継続被保険者制度のどちらかを利用する

会社を退職したら、健康保険を切り替えます。
選択肢は、国民健康保険か任意継続被保険者制度のどちらかです。
どちらも保険給付の内容は同じですが、保険料が異なります。
選択によっては年間で数万円くらい損することもあるので、内容を理解してからよく検討しましょう。

任意継続被保険者は、在職中の健保組合に2年を限度に在籍し続けることが可能。
国民健康保険の加入期間は、条件を満たす限りずっとです。

任意継続被保険者制度の仕組みを確認する

任意継続被保険者制度は、2か月以上在職した人が退職後14日以内に手続きを行うと社会保険が2年継続できるという制度です。
ただし、会社の半額負担がなくなるので、離職後は保険料の自己負担額が倍になります。

ただ、扶養制度はそのまま継続することができるので、扶養家族として保険証を追加でき、追加の保険料はかかりません。
一方で、国民健康保険は扶養という考え方がないので、加入する人数により保険料が異なります。
そのため、扶養家族が多ければ、任意継続を選択したほうが得になる可能性がありますが、任意継続を選択すると、自己負担額が2倍になるので、国民健康保険よりも負担が増える方もいます。

退職したときはかならず相見積もりを取る

退職して保険の切り替えをするときには、社会保険の任意継続と国民健康保険の金額の算定方式が全く違うので、必ず合い見積もりを取り、比較することが大切です。
任意継続被保険者の保険料額は在職時に所属していた健保組合に問い合わせて教えてもらいましょう。

国民健康保険の場合は、現在住んでいる市町村にて、見積もりを出してもらえます。
また、任意継続被保険者は手続き期間が短いので、休みが取れれば在職中から準備しましょう。
一時的な離職であれば、任意継続被保険者のほうがお得な場合が多いのですが、きちんと見積もりを出して比較したほうが確実です。

国民健康保険料を安く済ませるために必要なこと

国民健康保険料を安く済ませるためにできることがあります。

所得を減らす

所得割があるので、所得が多いか少ないかで、保険料が変わります。
個人事業主であれば、しっかり経費を使って所得を減らすことが保険料軽減につながるのです。

所得は「収入-経費」で算出するもので、「所得-所得控除」で算出する課税所得ではないので、小規模企業共済や確定拠出年金などの所得控除を高くしても、国民健康保険料は変わりません。
国民健康保険料を安くしたいなら、経費を使って所得を減らしましょう。

世帯の人数を減らす

均等割があるので、加入者一人あたりいくらと算出します。
人数によって額が増えるので、扶養になるなどして世帯の人数を減らすと、保険料を減らすことができるのです。

社会保険は、扶養に入れば保険料はかかりません。
しかし国民健康保険は均等割りがあるので、扶養の有無に関係なく、加入人数が増えた分だけ保険料も上がるのです。
他の人の扶養になれそうであれば、扶養に入ってもらい、保険料を減らしましょう。

法人化する

個人事業をはじめたのであれば、自分の商売を法人化すると保険料を低減できます。
自動車などは法人名義でリースする、新聞は会社名義でとるなど、なるべく会社の経費で生活を賄うことで、経費を上乗せして保険料を抑えられるのです。

また、法人化することで、自分対して「役員報酬」として給料を支給できます。
その役員報酬を低くすることで、保険料を減らすことができるのです。

例えば、法人の所得が1,000万円で、個人の所得が0円とすると、保険料は個人の所得0円で計算するので、安くなります。
ただし、法人は仕組みが複雑なので、しっかりと勉強してから、法人化するかどうかを決めましょう。

保険料の安い市町村へ引っ越す

市町村ごとに計算方法が違うということは、保険料が安い市町村が存在するということです。
同じ都道府県内でも、市町村が変わるだけで、月に数万円、年間で数十万円の差があることもあります。

具体的な例を挙げると、年収400万円の人の場合、A市の国民健康保険料は約30万円でしたが、5つ隣にあるB市では約55万円でした。
その差額は25万円です。
この差額がずっと続いていくと、総額ではかなりの額になります。

近くの市町村に移っただけで保険料の支払いが安くなると考えると、引っ越し代を負担してでも、保険料の支払いが安い場所に引っ越したほうが得です。

就職をして社会保険に入る

保険料を会社が半額負担してくれるメリットは大きいです。
それだけでも、就職をして社会保険に入るメリットがあります。
離職した人であれば、早めに再就職を決めてしまうのも保険料を減らすためには有効的。

パートやアルバイトの人であれば、もっとがんばって稼いで社会保険に入るのも1つの手段です。
そのためには、正社員の4分の3以上の勤務時間及び勤務日数を働くなどの条件をクリアする必要があります。

保険料は、会社の給料によって決定します。
個人事業主としてたくさん稼いだとしても、保険料は変化しません。
例えば、会社の給料が20万円で、個人事業主の月収が1,000万円だったとしても、社会保険であれば、保険料の計算で使用されるのは20万円であり、しかも会社が折半してくれます。
そのため、保険料がすごく安くなるのです。

杉並区で見る国民健康保険の保険料の決まり方

保険料の計算法は自治体によって異なります。
理解しやすいように、杉並区を例にとり、より具体的に国民健康保険の保険料の決まり方を見ていきましょう。

保険料は3種類の保険料の合算で決まる

保険料は、「医療分」「支援金分」「介護分」の3種類の保険料の合算で決まります。
「医療分」とは、国民健康保険の医療費などにあてられる保険料です。
「支援金分」とは、後期高齢者支援金のことで、後期高齢者医療制度にあてられます。

「介護分」とは、介護保険制度にあてられる保険料で、40歳~64歳までの方のみが対象。
65歳からは別途介護保険として徴収されるようになります。

3種類の保険料は2種類の計算方法で計算したものの合算額

「医療分」「支援金分」「介護分」の3種類の保険料は、「均等割」と「所得割」の2種類の計算方法で計算したものの合算額です。

「均等割」は、加入者全員から徴収されます。
「所得割」は所得に応じて徴収されるものです。
「均等割」があるために、国民健康保険では、扶養制度は成立しません。

実際の計算方法を確認する

「医療分」「支援金分」「介護分」のそれぞれの種類ごとに、均等割額と所得割額を計算しましょう。
「均等割」は金額×人数、「所得割」は世帯所得×保険料率で求めたら、全てを合算します。

「医療分」「支援金分」「介護分」ごとに、最高限度額があるので、均等割額と所得割額を足した合計額が最高限度額を超えた世帯は、定められている最高限度額が保険料です。

計算の基礎となる所得も判断材料に

計算の基礎となる所得も判断材料です。
つまり、前年1月~12月までの総所得金額が、国民健康保険料の計算の基礎になります。

所得割額の計算に使用する所得金額は、源泉徴収票に書いてある所得のことです。
各種控除が引かれる前の金額が、国民健康保険料の計算に使用されます。
各種控除を引いた後の金額ではないので注意しましょう。

社会保険と国民健康保険で保険料がお得なのは

社会保険と国民健康保険ではどちらが保険料がお得なのかを知るためには、それぞれの特徴やメリットをよく理解しておきましょう。
社会保険は、個人単位で課されるものです。
年齢や年間収入などから算出されますが、会社が半分払ってくれる点がメリットになります。

また、社会保険は扶養制度もあるので、扶養親族が多ければ一層お得です。
ただし、場合によってはどちらが得かが変わるので、公的保険についてよく学ぶ必要があります。
また、健康保険を切り替えるときには、二重払いにならないように気をつけましょう。
国民健康保険と社会保険は、運営主体が異なります。
そのため、それぞれに手続きを行わなくてはいけません。

もし国民年金保険からの脱退手続きをしていない場合、社会保険から支払っているのに、国民健康保険料の請求が届いてしまいます。
二重払いになった国民健康保険料は、返金が可能です。
市町村役場の窓口で手続きが必要で、二重払いから2年が経つと時効になり、返金できなくなってしまいます。
各種手続きは早めに行いましょう。

退職した場合の手続き

退職した場合、世帯主の方が14日以内に手続きを行わなくてはいけません。
手続きの期限があるので、退職前に手続きについて確認しておくと、焦ることなくスムーズにできます。

手続きで必要な持ち物は、印鑑と健康保険資格喪失証明書、銀行口座が確認できるものです。
これらを持って、市役所窓口へ行きます。
国民健康保険の各届出は、マイナンバーの記入と提示と本人確認も行うので、本人確認資料も必要です。
また、世帯主以外の方が届出をする場合は、世帯主の委任状を持っていき、手続きを行います。

扶養親族から外れた場合の手続き

扶養親族から外れた場合の手続きは、退職した場合の手続きと同じです。
世帯主が14日以内に手続きをすることも同じなので、日にちがすぎないように早めに手続きをしましょう。

必要な持ち物は、印鑑、健康保険資格喪失証明書、銀行口座が確認できるもの、マイナンバー、本人確認資料です。
これらすべてを用意して、市役所窓口へ行きます。
世帯主以外の方が手続きをする場合は、世帯主の委任状も忘れずに持っていきましょう。

家族の扶養に入れることになった場合の手続き

家族の扶養に入れることになった場合は、社会保険証、印鑑、国民健康保険の保険証、マイナンバー、本人確認資料を持って市役所窓口に行きます。
会社などの新しい保険証または健康保険等資格取得証明書は、会社や健康保険組合が発行するものです。

14日以内に世帯主が手続きを行います。
理由があって世帯主が手続きができないのであれば、世帯主の委任状を持った代理人が手続きをすることも可能です。
また、14日以内に必要な書類等が用意できない場合は、期間内に住んでいる場所を管轄する市役所の窓口で相談できます。

国民健康保険加入中に子どもが生まれたとき

他の医療保険に加入しない場合は、子どもの国民健康保険の加入についての届出が必要です。
国民健康保険加入中に子どもが生まれたら、14日以内に子どもの国民健康保険の加入の届出をします。

手続きで用意するものは、印鑑と母子健康手帳、マイナンバーを提示できる証明書です。
これらすべてを持ち、市役所窓口へ行きましょう。
国民健康保険に加入している方が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。

引っ越しで転出する場合の手続き

引っ越しで転出する場合、世帯主は14日以内に手続きを行いましょう。
手続きで用意するものは、返納する保険証と印鑑、マイナンバー、本人確認資料です。
これらすべてを持ち、市役所の窓口に行きます。
世帯主以外の方が届出をする場合は、世帯主の委任状も用意していきましょう。
転出届出を済ませてから、保険の手続きを行います。

引っ越しで転入する場合の手続き

他の市町村から、引っ越しで転入する場合も、14日以内に手続きをしましょう。
もし、必要な持ち物が14日以内に揃わない場合は、市町村の役所で相談にのってもらえます。

必要な持ち物は、印鑑、銀行口座を確認できるもの、マイナンバー、本人確認資料。
これらすべてを持って市役所の窓口に行きます。
この保険の手続きをする前に、転入届出を済ませておきましょう。
世帯主以外が手続きを行う場合は、委任状も持っていき、手続きを行ってください。

市内で引っ越しする場合の手続き

同じ市内に引っ越しをする場合は、まず住所変更届を済ませましょう。
その後、保険の手続きをするため、保険証と印鑑、マイナンバー、本人確認資料を持って市役所窓口にいきます。

同じ市内でも、手続きをすることはいろいろあるので、持ちものなどを事前に確認して用意しておくとスムーズです。
世帯主が手続きを行えない場合は、あらかじめ世帯主に委任状を書いてもらい、代理人が手続きを行います。
住所が変わってから14日以内に手続きをするという条件も同じです。
日にちをすぎないように、早めに準備を進めましょう。

【参照リンク:http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369734.html

国民健康保険を正しく理解して正しく節約しよう

国民健康保険には、扶養という考え方がありません。
そのため、社会保険の扶養から外れたら、国民健康保険に加入する必要があります。
社会保険は、勤めている会社が保険料を折半してくれるので、保険料を安くできることがメリットです。
しかし、会社を退職したのであれば、健康保険を切り替える必要があります。

会社を退職した場合、その後すぐに、国民健康保険か、任意継続被保険者制度を利用するかを選択。
任意継続は、退職した翌日から2年間だけ、社会保険が延長できるというものですが、会社との折半がなくなり、すべて自己負担になってしまいます。

しかし、扶養という考え方ができるので、扶養家族が多い場合は任意継続のほうが得になるかもしれません。
そうはいっても、場合によっては国民健康保険のほうが安くなることもあるので、相見積もりを取ることをおすすめします。
国民健康保険を正しく理解して、正しく節約をしましょう。

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