ETCの領収書が必要なときはどうする?領収書発行の詳細と注意点

October, 02, 2018

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ETCカードの使い方や領収書の発行方法や代用できる書類について

今や90%以上の車で利用されているETCサービスですが、自分の車のETCカードや過去にレンタカーを使ったときに利用した自分のETCカードを、別のレンタカーで使えるのでしょうか。

また、料金所の支払いが有人だったころは、現金を払って領収書を貰ったものですが、現在はETCなので、無人のゲートをくぐるだけなので、領収書をくれません。
一体どうすればいいのか、領収書はどこで発行してくれるのか、または別に代わりになる書類があれば教えてほしいと思っている人も多いと思います。

これから、ETCカードを別の車で使いまわす方法や、領収書の替わりになるものの発行できる場所や発行する方法を調べたのでその方法を見てください。
領収書に関してはちょっと難しい話となるかもしれませんが、読んでみてください。

ETCでの領収書の発行方法

過去の清算は、直接高速道路の料金所で現金を渡せば、領収書をその場でくれたので、非常に単純でした。
しかし、今では代金の直接の支払いのない、ETCによる決済にほとんど移行しています。
領収書は本来は現金と引き換えに渡されたものですが、クレジット決済ではどうでしょうか。

NEXCO運営のETC利用照会サービスで発行

ETC利用照会サービスとは、NEXCO運営の、高速道路をETCで通過したときに、有人の料金所のように料金を払うために車が止まらないため、領収書が渡せないので、代わりにパソコンからアクセスしてETCを使ってこの高速道路をいくらで通りましたと証明してくれる利用証明書を発行するWebサービスです。

一般財団法人ITSサービス高度化機構のETC総合情報ポータルサイト GO!ETCの質問の回答にもETCでは領収書の代わりに高速道路の利用証明書を受けとることができます。
と記載されています。
登録は無料で、ETCカードの利用時期とETCの車載機器管理番号さえわかれば、自分で登録可能です。
ETC利用者の中では、最も便利でメジャーな発行方法とされています。

【参照リンク:http://www.go-etc.jp/faq/use.html

パーキングエリアなどで発行する事もできる

パーキングエリアだけでなく、サービスエリアでも発行できる場所があります。
といっても、降りる前では清算が済んでいないので、すでに高速道路を降りたあとの、以前の日付の利用証明書は発行できます。
高速道路に現在乗っている分は、降りた記録が無いため発行できません。

高速道路のパーキングエリアでも、ETC利用歴発行プリンターを利用して利用証明書を発行することが出来ます。
使い方が書いてある説明書が設置場所に置いてあるので、それを見ながら発行すればいいです。
結局手に入るのは領収書ではなく、利用証明書です。

一部オートバックスでも発行可能

オートバックスでもほんの一部ですが、ETC利用履歴発行プリンターを置いてあるお店がありますので、そこでもETC利用履歴を発行することができます。
ほんのごく一部のお店なので、あまり期待しないでください。
あるWebページには、発行可能店舗は、関東、関西合わせて11店舗記載がありました。

その他ETC利用履歴発行プリンターが設置されている場所

高速道路のSA,PA、オートバックスなど自動車用品店のほかに利用履歴発行プリンターが設置されているのは、新宿サブナードほかの駐車場、石油会社などにあります。
首都高ドライバーズサイトにもETC利用履歴発行プリンターの設置場所が記載されていますので、参考にしてください。

【参照リンク:https://www.shutoko.jp/fee/etc_reference/printer/

一般レーンを通って受け取る方法も

ETCレーンから入って、出口は一般レーンから出れば、ETCカードを有人の料金所の係員に渡せば利用証明書を直接もらえます。
やはり領収書ではなく利用証明書になります。
ただし、ETCのメリットであるスムーズな料金所通過はできなくなります。

ETCレーンでの発行や受取は不可

ETCレーンは決済のみを目的として設置してあるため無人ですし、プリンターが設置してあるわけではないですし、そもそも停車することを想定していないから危険でもあります。
追突される可能性が高いです。
ETCレーンを出てから利用証明書のことは考えましょう。

ETC利用照会サービス利用の注意点

ETC利用照会サービスとは、NEXCOが共同で作ったWebでのサービスです。
ここでは自分のETCなどの記録を登録することで、15カ月前までの利用情報が手に入ります。
この使い方に一定のコツがありますので、ここでその使い方と使用する際の注意点などについても詳しくみていきましょう。

登録後即利用可能なわけでは無い

ETC利用照会サービスのWebページにも記載してありますが、登録後、利用明細初期データを作成するため4時間ほどかかると記載があります。

【参照リンク:http://www.etc-meisai.jp/faq/11.html#1-10

登録には車載器の管理番号が必要

ETCカードを挿入する車載器の個別管理番号が、ETC車載器を購入したときに必ず行われる、セットアップという作業のセットアップ証明書、またはその控えに、19桁の車載器管理番号が記載されてるはずなので、それを見つけるのが一番確実です、車検証と一緒になっているかもしれません。

もし見つからないばあいは、車載器本体にラベルが貼ってありますが、それに車載器管理番号が記載されているはずです。
ただ、設置の仕方によってはラベルが見えずらいところになってるかもしれません。
自分で取り外せればいいのですが。

車載器の機種によっては、管理番号を表示してくれたり、しゃべってくれたりしますので、そういう機能があるときはそれに従ってください。

450日間ログインしていないと解約になる

ETC利用照会サービスは、登録してから450日間ログインが無いと自動的に解約となります。
登録後420日経つと、解約予告のメールが来ますので、解約されたくなかったら、一度IDとパスワードを入力してログインすることです。
ログインする以外に何もすることはありませんが、登録は継続されます。

ETCに領収書は事実上存在しない

ETCで決済すると、金銭の授受は高速道路を利用した当日には発生せず、高速道路会社は金銭を受け取っていないため、金銭の支払いと同時に渡せばいい領収書を発行する義務が無く(民法第486条)利用証明書は本来は領収書と呼べるものではありません。

しかし、高速道路の利用場所、利用料金と利用年月日を証明しないと困る人が多いため(経費の精算上など)サービスの一環として利用証明書を発行しているのです。

クレジットカード決済で商品と一緒に領収書が送られてくることがありますが、クレジット決済の場合は売主は金銭の弁済をまだ受けていない状態なので、本当は領収書の発行義務はないのと同じです。
これもサービスで発行しているもので、本来の意味での領収書ではありません。

ETCの利用証明書は領収書として使えるのか

ちょっと、難しい話になってきました。
領収書は代金と引き換えに渡されるものでして、クレジット決済のばあいは、実際の引き落としは1カ月~2カ月後なので、領収書は引き落としがあってから渡されるべきものなのです。

しかし、以前と違って今はいろいろな代金の支払い方法がありますので、自分自身で管理をしていく必要があります。
ここではETCの領収書は、どのようにして手続きをするのかどうかを取り上げていきます。

利用証明書は領収書とほぼ同等の扱い

本来はETCの領収書は、クレジットカードの後払いがあったときに高速道路会社が利用者に対して渡すべきです。
高速道路の利用サービスを提供する者と、提供されたサービスを利用した者の関係は高速道路会社と利用者の間にあるからです。

高速道路の利用者は昔のように現金をその場で道路公団に直接払ってるわけではないのですから、本来は、クレジット決済ではその場では弁済証書たる領収書を渡す義務はないのです。
そうはいっても、高速道路会社と利用者にはサービスの提供とそれを利用した関係があるので、サービスのひとつとして高速道路の利用場所と利用料金と利用年月日を証明するために、利用証明書を発行しているのです。

これが領収書ではないけれど、領収書のように扱われるものとして経理上は通用しているところが多いようです。

ETCでの領収書発行が不可能なため同等に扱われる

利用証明書が領収書の替わりとなるかどうかは利用証明書を貰った人と利用証明書を処理する人との間の合意があるかどうかによるものと高速道路会社は主張しています。
本当はそれでいいのかどうかについては議論があります。

これ以外にはクレジットカードの利用明細書が領収書として扱われるときがあります。
クレジットカード会社の請求明細は、税法上領収書として認められていません。
発行が高速道路会社ではないからです。
民法はもともとは明治時代の法律ですから、クレジットカード契約など想像もしていないのです。
ですので、このようなところでほころびが見えてくるのです。

【参照リンク:http://www.etc-meisai.jp/faq/18.html#8-7

領収書として利用できるかはケースバイケース

これは、高速道路をETCで利用して利用証明書を貰った人と、それを経費として処理する会社の方針によるでしょう、利用証明書では駄目というのが会社の方針ならば、あとはクレジットカード会社からの利用明細書を使うしか手はないでしょう。

現金で高速道路代を支払ったら、高速道路会社と高速道路を利用した人の間に直接金銭の授受が認められるので、高速道路会社側は領収書の発行が義務になりますし、利用者は領収書をくれない限り料金を支払うことを拒否できますので現金の場合は何も問題なく領収書が手にはいります。
(民法第486条、大審院第三民事部判決昭和15年(オ)第918号強制執行異議事件)

レンタカーでもETCの領収書は発行できるのか

金銭の授受が認められれば、領収書は問題なく発行されます。
本物の領収書が絶対に必要ならば、ETC搭載車であっても、入り口、出口とも一般レーンから出入りすれば、通行券を貰って、出口で現金と共に渡せば、レンタカーであっても領収書が間違いなく手に入ります。
それでは昔に戻ってしまうので、別の方法を考えましょう。

レンタカーでも領収書の発行は可能

レンタカーの場合の問題は、ETCカードの登録をどうするか、ということです。
この場合は、ETCカードのみを自前で用意しておきます。
ETCカードは新品を15カ月使用しないと無効になってしまいますから、レンタカーを借りる15カ月前以降に、ETCカードを用意して、別の車を借ります(別のレンタカーでもいいし、友人や親の車でもいいです。
ただしETC車載器付きに限ります)。

その車で、メールアドレス、ユーザーID、パスワード、ETCカード番号、カードを利用した年月日、ETC車載器の管理番号、ETCを利用した車の車両番号(ナンバープレート)の下四桁をETC利用照会サービスに登録してユーザーIDを取ってしまいます。
これでIDが取れたら、あとはどの車でも同じIDで大丈夫です。
事前準備はこれで終わりです。

ETC利用照会サービスにて発行可能

準備を済ませてしまえば、ユーザーIDさえ同じならば、同じETCカードと認識されるので、別のレンタカーでもETC利用照会サービスで自分の利用証明書が発行できます。

これで経費も精算できます。
確定申告ならカードの明細書でもいいのですが、利用証明書でないと税務署の消費税の仕入れ税額控除を受ける際の請求書等の要件を満たせないため、自分が事業主だったとしても税務署もこれで大丈夫、ということになります。

レンタカーに搭載されてる車載器の管理番号が必要

ユーザーIDを登録するための要件です。
ETC利用照会サービスにユーザーIDさえ登録してしまえば、15カ月過ぎても大丈夫です。
最初のユーザーID登録時に15か月以内のETCカードにレンタカーか誰かの車を借りて、ETCカードの利用記録を作ることです。
そのときにその車載器の管理番号をETC利用照会サービスに登録することを忘れなければいいと思います。

レンタカーの車両番号の下4桁も必要

これもETC利用照会サービス登録時です。
ユーザーIDさえ作れればETC利用照会サービスにETCカードの登録ができるのでユーザーIDを登録するときにナンバープレートの下四桁は必要ですが、そのときの車のナンバーで登録すればいいと思います。

【参照リンク:http://www.etc-meisai.jp/tebiki_00.html

ETCの基礎知識

「なにげなくいつも使ってるけど、ETCとは一体どのような仕組みなの?」または、「クレジットカード番号の安全性は大丈夫なの?」などと心配する人いるかもしれませんね。
ここでは仕組みやセキュリティについて概要を確認してみましょう。

高速道路の料金自動支払いシステムの事

これは、有料道路の混雑緩和のための料金支払いを自動化するシステムのことです。
車にETC車載器を設置します。
それに料金決済に必要な、支払い情報やユーザー情報を入れたETCカードを挿入します。
それを利用してETC利用の料金所を通過すれば、料金所のアンテナが自動的に車載器の情報を読み取って、代金決済を行い、車は止まらずにスムーズに料金決済できるのです。

様々なセキュリティで守られている

盗聴やなりすましを防止するために、ETCカードと車載器の間でカードの内容を相互認証、暗号化され、さらに車載器の中で車両情報をまた暗号化され、それらの情報が道路のアンテナと通信するときにまた相互認証、暗号化されて、道路の側で受けた信号をコンピュータで解読して利用者に請求されるシステムになっています。
セキュリティ保護のため、何重にも暗号化されています。

ETC使用開始の際に必要な事柄

18歳になり自動車の免許も取ったので、中古車や新車を買おうと計画している人もいるのではないでしょうか。
購入の際にETCが中古車に標準装備されている場合は問題がないですが、もし付いてなかった場合自分で購入する必要があります。
また、車を買い替えた際に、乗り換え前の車はETCはまだ新しいため、載せ替えたいという人もいると思います。

ここでは今や必需品のETCを新車や中古車に取り付けるときの方法について、申し込み方法や取り付ける際の仕組みや手順について詳しくみていきましょう。

本人確認が可能な書類を用意

ETCカードの発行のときに必要な本人確認書類はクレジットカードと同じで、運転免許証やパスポート、顔写真入りのマイナンバーカード、健康保険証、住民票、公共料金の領収書などが1枚、または複数必要になります。
クレジットカードと一緒に申し込む場合も同様にこれらが必要になります。

車に搭載するETC車載器が必要

大体5,000円~25,000円くらいと、値段の幅が広いですが、これが必要です。
もともと搭載されている中古車やディーラーオプション等ではない場合は自分で購入する必要があります。

本体とアンテナが一体化しているものは、外から見えやすく、盗難の危険があります、本体とアンテナが分離してるタイプは、本体を座席の足元や蓋つきのセンターボックスに隠せるメリットがあります。
あとはビルトインタイプといって、車両の標準装備で付いてくることが多いタイプです。

4種類のETCカードから選ぶ

クレジットカード会社がクレジットカード付帯として発行するのは個人名義のクレジットカードのETCカードと、法人名義のクレジットカードのETCカードです。
高速道路会社が発行するのは、個人用のETCパーソナルカードと、法人用のETCコーポレートカード、ETC協同組合が発行するのはETC法人カードです。

クレジットカード会社が発行するETCカードは、名義が違うだけなので、個人用、法人用合わせて1種類と考えると、クレジットカード会社が発行するETCカードは1種類、高速道路会社が発行するのは個人用1種類と法人用1種類、協同組合が発行する法人用1種類です。

クレジットカード会社が発行するETCカードは、年会費、発行手数料はカードによって違いますが、無料のところも多いです。
有料道路を利用するたびにカード会社のポイントが付くため、個人で使うにはお得だと言えます。
クレジットカード1枚でETCカードが無制限に発行できるカードも多いです。

ETCマイレージサービスに申し込めるため、高速道路料金が無料になるポイントが付き、また平日朝夕割引の対象となります。

高速道路会社が個人に発行するのは、ETCパーソナルカードというもので、クレジット機能はありません。
こちらは申込書郵送後、デポジット料金を提示されるので(最低40,000円以上)、それを入金し、ETC引き落とし口座を記入すれば、審査もなく使えるようになります。
年会費は1,200円です。
デポジットは、解約すれば返してくれます。
ETCマイレージにも申し込めます。

高速道路会社が法人に発行するのはETC法人コーポレートカードです。
これもクレジット機能はありません。
申込は、高速道路会社に直接申し込むと、結構面倒で、書類が、申込者の法人登記簿、印鑑証明書、保証人の印鑑証明書(保証人をたてるのならば)、自動車検査証の写し、事業免許証の写し、その他必要と認められる書類が必要です。

それと支払保証が必要で、金融機関などの連帯保証か、保証金(支払い見込み月額の4か月分、最低10万円以上)が必要です。
保証人を立てるのにも厳しい審査が必要で、保証金もかなりの額のお金がかかります。
また、取得したカードは、同じ車両でないと使えない(ナンバープレートが紐付いている)ので1台につき1枚カードが必要になります。

料金は、大口・多頻度割引があり、30,000円以上は最大で30%割引になります。
休日割引、深夜割引との併用もできます。
ETCマイレージは大口・多頻度割引とは併用できないのですが、平日朝夕割引はあり、最大で50%割引になります。

連帯保証人や保証金が用意できない、という場合は、協同組合に加入して組合を経由して法人コーポレートカードを発行してもらう方法があります。
この場合、組合が保証人になるため、保証人や保証金が不要になります。
割引率は、組合によって違う場合があるので、注意して検討してください。

協同組合が法人に発行するカードはETC法人カードで、クレジット機能はありません(発行自体はセディナやUCなどクレジットカード会社ですが)。
申込は協同組合に申し込みます。
組合に支払う利用手数料は、高速道路利用料の5%か8%で、8%のカードはETCマイレージサービス登録可能ですが、5%のカードはETCマイレージサービス登録不可です(その分高速道路利用料の利用手数料が5%になって少し安いです)。

どちらも1枚のETCカードでどの車でも使えます(レンタカーも大丈夫です)。
8%のカードは休日、深夜割引、(マイレージ登録できるので)平日朝夕割引があります。
高速道路利用ポイントも貯まります。
5%のカードは、休日、深夜割引があります。
マイレージが無いのでポイントは貯まりません。

車検証を用意

車載器を購入して、セットアップするときに必要な書類ですので、車検証を忘れないように用意してください。
高速道路では普通車と軽自動車の料金が違うように、車載器が中古だったりすると、普通車に付けてもらうのに、軽自動車の情報が入ってるかもしれないし、どんな情報が入っているかわかりません。
ですので取り付ける側の自動車の車検証で正しい情報を入力してもらうのです。

有料のセットアップ

ETCをセットアップするには、車両番号(ナンバー)や車検証の情報を暗号化して車載器に登録する作業が必要で、素人には手が出せません。

ORSE(財団法人道路システム高度化推進機構)が暗号化した情報を登録できるのはORSEに指定されたセットアップ店だけです。
セットアップは3,000円くらい、車載器の取り付けは4~5,000円くらいです。
セットアップ店をリンクしておきます。

【参照リンク:http://www.go-etc.jp/shop_search/

ETCの正しい使い方

間違えた使い方をして、割引が効かないくらいならまだしも、高速道路のETCレーンで立ち往生したら、最悪事故にもつながります。
きちんと確認して、正しい使い方で安全運転をしましょう。

ETCカードを車載器にしっかり差す

ETCカードを、正しい方向にしっかりと最後まで挿さないと、車載器がETCカードの存在を認識できず、自動料金支払いの役目を果たせないどころか、ゲートが開かなくて立ち居往生してしまいます。
カードには向きが矢印で書いてあるので、それを見て間違えないように差し込むこと、間違えると車載器からエラー表示または音で知らせてくれるはずなので、気が付かないと大変です。

一般レーンではなくETCレーンを通る

もしETC搭載車が間違えて一般レーンを通った場合は、通行券を貰って、出口の一般レーンで通行券とETCカードを渡してください。
割引はできないかもしれませんが、高速道路は出られます。
逆にETC未搭載車がETCレーンに入ってしまった場合は開閉バーが開かず、そちらのほうが大変だと思います。
標識の見方はリンクを参照してください。

【参照リンク:https://www.driveplaza.com/traffic/tolls_etc/etc_beginner/

ゲート通過時は一定の速さまで減速する

ETCレーンでは、時速20km以下にまで速度を落とし、ゲート通過時には徐行しないと、道路のアンテナがETCの情報を読み取れない恐れがあります。
読み取れなかったら開閉ゲートが閉まってしまう可能性があるので、ゲート付近ではゆっくりと走行してください。

ゲートの表示板と信号に注意

ゲートの信号が赤の場合は、ETC搭載車でも非搭載車でも関係なく通過できません。
係員が横断中かもしれません。
あるいは、ETC機器の点検中かもしれません。
絶対に進入しないようにしてください。

ETCカードの有効期限にも注意

ETCカードにも有効期限はあります。
車載器にカードを入れっぱなしにしていると、忘れてしまうかもしれません。
車載器も、有効期限切れは教えてくれないので、ETCゲートの前で立ち往生になります。
そうなったら、多分、パニックになると思いますので、そのときは、ちゃんと注意してなるべく落ち着いて停車して、近くのインターホンで助けを求めましょう。
そうならないように、ときどきETCカードの有効期限を確認しておきましょう。

出口がETC未対応でも問題は無い

出口がETCカード非対応の料金所の場合、一般レーンで、ETCカードを渡し、入り口はETCで入ったむねを伝えれば、割引料金でETCカードから清算してくれます。
入り口がETC未対応のほうがむしろ大変だと言えます。
出口で入り口がETC未対応で一般レーンからしか入れなかったときには、割引になるということを伝えて割引料金が適用可能かどうかを確認してみましょう。

ETC搭載で受けられるお得なサービス

ETCといえば割引です。
高い高速料金を安くしたいですよね。
ETCマイレージサービスに登録しましょう。

平日の利用がお得になる平日朝夕割引

ETCマイレージサービスに登録すると、平日朝6時~9時と、17時~20時の時間帯が割引になります。
NEXCO東日本/中日本/西日本の地方部の高速道路と、宮城県道路公社の仙台松島道路が対象(東京近郊と、大阪近郊を除く)です。

1カ月の割引対象となる利用回数と還元率は、5回~9回までは、通行料金のうち最大100km相当分を、約30%分還元、10回以上は、通行料金のうち最大100km相当分を、約50%分還元します。
利用月の翌月20日にETCマイレージサービスの還元額(無料通行分)として付けます。

深夜の利用がお得になる深夜割引

毎日深夜0時~4時に、NEXCO東日本/中日本/西日本が管理する全国の高速道路と、宮城県道路公社の仙台松島道路を対象に30%の割引を実施しています。
京葉道路・第三京浜道路・横浜新道・横浜横須賀道路は割引の対象外です。
ETCマイレージサービスは併用して適用されます。

休日の利用がお得になる休日割引

普通車、軽自動車、二輪車限定で、土曜日、日曜日、祝日、毎年1月2日、3日に終日30%割引で、対象道路はNEXCO東日本/中日本/西日本が管理する地方部の高速道路と、宮城県道路公社の仙台松島道路(東京近郊・大阪近郊は対象外)です。

ETC2.0搭載ならETC2.0割引きも

ETC2.0車限定で、圏央道(茅ヶ崎JCT~海老名JCT、海老名~木更津JCT)と、新湘南バイパス(藤沢~茅ヶ崎JCT)の区間を対象に高速自動車国道の普通区間の料金水準(例えば普通車の場合は24.6円/km)の料金に割引します。

出口が一般レーンまたは一般/ETCレーンでETCカードを手渡しで清算するときは、ETC2.0搭載車であることを伝えてくださいとのことです。
走行直後は割引前の通常料金で表示されますが、一定期間経過後に明細が確定となって、割引料金が表示されます。
最長約3週間ほどかかります。

クレジットカードの請求明細は領収書にならない

通常クレジットカードで店頭でそこの商品を購入したり、サービスを受けたりしたときは、お客様控えとしてクレジット売上票というものをレシートと一緒に渡されます。
クレジットカード取引の場合はそのクレジット売上票を領収書替わりにすることが認められているのですが、それは代金を貰うべき(弁済を受けるべき)立場の店が発行しているからです。

しかし、クレジットカード請求明細は、高速道路会社ではなく、クレジットカード会社が発行しています。
本来、高速道路を利用するサービスを提供したのは高速道路会社であって、代金を受け取るべきは高速道路会社なのです。

つまり、代金を受け取って弁済証書(領収書)を発行すべき発行元は高速道路会社でありますが、クレジットカード請求明細はクレジットカード会社が発行しているので、領収書としての形を成していません。
ですので、クレジットカード請求明細は、領収書としては認められません。

ETCの領収書はネットでの発行が一番便利

ここまで詳しく取り上げてきたことを総合してみると、結局のところETCの領収書に一番近いものは、「高速道路会社が発行する利用証明書」ということがいえるでしょう。
クレジット売上票をその場で入手できれば何も問題がないのですが、もしもらえないという場合は、この利用証明書で対応する方法が最適といえます。

利用証明書が発行できる場所は、高速のサービスエリア、自動車用品店、一部の駐車場、などのごく一部となります。
しかし、利用証明書のためにわざわざこれらの場所に出向くということは、ほぼ現実的ではないでしょう。
このケースでは、自宅や職場のパソコンから、「ETC利用照会サービス」にアクセスして、ETC利用証明書を発行する、ということが一番現実的です。
万が一紛失してしまってもいつでも再発行でき、便利です。

 

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