確定拠出年金の脱退一時金とは?いついくらもらえるのか

February, 09, 2018

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確定拠出年金の脱退で受給できる脱退一時金

「確定拠出年金」とは、2種類あります。

「企業型」と「個人型」とあり、「企業型」はお勤めの企業で用意がある場合加入できるものになります。
「個人型」は、個人が任意で加入し、運用することのできるもの、となります。

「企業型」の場合、これまで企業などにお勤めで、積み上げてきた確定拠出年金を退職や転職することにより、脱退することになった場合、どうなるのでしょうか?または、次の職場で、確定拠出年金を導入していない場合なども気になりますし、不安になりますよね。

「確定拠出年金」は、本来は原則60歳までは引き出すことができません。
老後のための資金だからです。

ただし、脱退して、積み上げてきた年金を「脱退一時金」として受給することは可能です。
「脱退一時金」として受給するためには、法律に定めるさまざまな要件を満たす必要があります。

その要件を満たしているかどうかなど、まずは、知ることが大切ですね。
詳しく見ていきましょう。

脱退一時金の受給時期と受給額算出方法

振り込みは手続き日の約3カ月後

確定拠出年金制度では、原則は60歳までは引き出すことができないということでしたが、その前に企業を離職、転職した場合、要件を満たしていれば、確定拠出年金の脱退一時金を、受け取ることが可能となります。

転職前の会社で、3年以上勤務しているかたは、それまで積み立てていた年金をすべて受け取ることができます。

3年未満の勤務の場合は、会社で支払ってくれていた掛け金などの一部、もしくは全部引かれることもあります。
こちらは会社により異なるものですので、それぞれ規約を確認するとよいでしょう。

手続きは、金融機関への申請となり、振り込みはだいたい手続きをしてから、約3カ月後となるようです。
3カ月となるとだいぶあきますので、すぐに現金が欲しいと思っても資産設計などはできませんので、余裕を持って管理するとよいでしょう。

脱退一時金額の計算方法

脱退一時金に関しての、受け取れる金額ですが、簡単にいうと、以下の計算方法となります。

計算方法

脱退一時金=個人年金資産額-手数料 となります。

また、そのほか手数料などさまざまありますが、必ずかかるものとして、振込手数料があります。
だいたい税込で432円で設定されている場合が多いです。

そのほか、別途運営管理機関により、かかる手数料などが発生することもありますので、個別に確認をすることをお忘れなく。

詳細な金額は運営管理機関に問い合わせる

個人年金資産額については、それぞれ運営管理機関による、脱退一時金の裁定決定の完了がまずは必要となります。
それから、それぞれの運用していた商品が現金化されることで、詳細な金額が確定となります。

これらは、それぞれ異なるため、旧勤務先にて加入していたそれぞれの運用商品の運営管理機関に問い合わせを行いましょう。

確定拠出年金の脱退一時金を受給する場合の注意点

条件によって請求先や請求方法が変わる

確定拠出年金を脱退することになり、積み立ててきていた、年金の資産額を脱退一時金として受給するためには、要件を満たさなければいけないとお伝えしました。

請求先についても加入の条件や内容などにより、異なります。

個人型

個人型の場合、国民年金基金連合会への請求です。

それぞれ個人型で加入した場合、国民年金基金連合会から加入申し出をしてもらった事務委託をうけている金融機関をさしています。
それぞれの運営管理機関に問い合わせを行い、必要な書類や提出先、提出期日などを確認し、揃えましょう。

企業型

企業型の場合、企業型記録関連運営管理機関への請求です。

手続きの際は、旧勤務先で加入していた運営管理機関への問い合わせとなります。
請求する場合、脱退一時金裁定請求書と本人確認のできる保険証や運転免許証などの書類が必要となりますので、準備しましょう。

詳しくは、旧勤務先の企業型年金規約などをきちんと確認しましょう。

時間が経過しすぎると手続きできなくなる

企業型の確定拠出年金に加入していた場合、退職日の翌日にはその資格が喪失となります。
移管手続きをする場合、資格を喪失した月の翌月から起算して、6カ月以内です。
加入資格喪失すると手続きができなくなりますので、注意が必要です。

加入資格喪失日に関しては、資格喪失した際に、送付される「加入者資格喪失手続き完了通知書」に記載がありますので、よく確認していきましょう。

一時所得のため確定申告が必要になる

確定拠出年金の脱退一時金を受け取る場合は、「一時所得」になります。
一時所得が、50万円以上を超えた場合は、必ずそのため確定申告が必要となります。

脱退一時金自体50万円未満の場合は、確定申告は不要となりますが、そのほかに、一時所得があり、総額が50万円を超える場合は必ず確定申告が必要ですので注意しましょう。

税制上の優遇は受けられない

脱退一時金の金額が、50万円以下であれば、非課税となります。
ただし、50万円以上を超えている場合については、一時所得となりますので、もちろん課税対象となります。
一時所得の計算方法としては、脱退一時金から、特別控除される金額の50万円を引き、残った額を2分の1に値する金額をその他のお給料などの所得とあわせ、総所得とし、そこに所得税を算出するようになります。

そもそも、確定拠出年金の掛け金に関しては、所得税から控除されています。
脱退一時金を受け取ることで、これまで、受けていた、税制上の優遇は受けることができません。

いろいろなメリット、デメリットを比較して決めるのも大切なポイントとなります。

60歳以下で脱退一時金を受給する要件

資産残高が15,000円以下の場合

企業型確定拠出年金の加入者ではなくなり、個人別の管理資産残高が、15,000円以下の場合について、みてみましょう。
以下あてはまることが受給する要件となります。

1.企業型確定拠出年金の加入者、運用指図者、または個人型確定拠出年金の加入者、運用指図者ではないこと。

2.企業型確定拠出年金の加入者の場合、資格喪失した月の翌月から起算した、6カ月以上となっていないこと。

3.請求した日における、当該企業型の個人別管理資産の残高が、15,000円以下であること。

15,000円以下かどうかに関しての計算方法は、細かい決まりあります。
旧勤務先の運営管理機関に問い合わせてみるとよいでしょう。
計算次第で、15,000円を超えている場合は、対象外となるということなので、気をつけましょう。

確定拠出年金の加入資格がない

企業型や個人型確定拠出年金の加入者だった方で、今後、専業主婦、公務員など、確定拠出年金に加入をし得ない状況となる方であったり、国民年金保険料免除者などは、以下の要件に適合していれば、脱退一時金の受給をすることが可能となります。

1.60歳未満であること。

2.企業型確定拠出年金加入者ではないこと。

3.個人型確定拠出年金に加入する資格がないこと。

4.確定拠出年金の障害給付金の受給者ではないこと。

5.企業型もしくは個人型の確定拠出年金の通算の期間が、1カ月以上3年以下であること。
もしくは資産額が50万円以下であること。

6.最後に企業型もしくは個人型確定拠出年金の資格を喪失してから、2年を経過していないこと。

7.企業型確定拠出年金の資格喪失した際に、脱退一時金を受給していないこと。

細かな要件がたくさんありますので、あてはまるかどうかひとつひとつ確認することが重要となっていきます。

運用指図者を選択して2年経過

加入者というのは、掛け金を支払っている人をさします。
指図運用者というのは、毎月の掛け金を支払わなくてよく、これまで拠出してきている額の運用だけをする人をさします。

個人型の年金運用指図者を選択して、2年が経過しているものを「継続個人型年金運用指図者」といいます。
この場合、加入期間3年以下であり、資産残高25万円以下であるなどの、一定の要件にあてはまるようであれば、脱退一時金を受け取ることが可能となります。

ただし、この運用指図者を選択してから2年が経過していると、手続きができなくなるということになるのです。

脱退一時金を受け取りたい場合は忘れずに請求しよう

基本的には、「確定拠出年金」というものは、あくまでも老後のため、60歳以上に受け取ることができるものです。

その脱退一時金ですが、さまざまな個人の事情において、受け取りたいときに、受け取れるためには、期日などを書類上できちんと確認を行い、うっかり期日が過ぎてしまった、なんてことのないよう、忘れずに請求をしましょう。

期間や年数などそれぞれ要件が異なりますので、自分の加入していた確定拠出年金のことをあらかじめ調べておくようにするとよいでしょう。

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