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契約者と支払人の関係はどうなっているのか
「妻の名前で契約している生命保険を夫が支払いしている。」
「子供の名前で生命保険を契約しているが、支払いは親である自分がしている。」
など、生命保険の契約者と支払人が違うケースはごく一般的に存在します。
しかし、この場合生命保険料控除はどうなるのでしょうか。
初めて生命保険料控除を受けるという方のために、わかりやすく解説します。
生命保険料控除とはどのような制度か
生命保険料控除とは、どのような制度なのでしょうか。
生命保険料控除制度について
私達の大多数の人は、一般の生命保険・共済の生命保険・医療保険などに加入しています。
自分が1年間に払い込んでいる生命保険料がいくらなのかを計算してみると、それなりの金額を支払っていることがわかると思います。
契約者が年末調整や確定申告等を行い、その年に払い込んだ生命保険料に応じて一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれる制度を「生命保険料控除制度」といいます。
控除の対象となる保険
生命保険料控除の対象となる保険は3種類に分けられています。
生命保険に加入している場合の「一般生命保険料」、医療保険に加入している場合の「介護医療保険料」、個人年金に加入している場合の「個人年金保険料」です。
一般生命保険料・介護医療保険料の場合、控除の対象となるのは、保険金受取人が、契約者かその配偶者・6親等以内の血族と3親等以内の姻族である必要があります。
また、財形保険や団体信用生命保険などは対象とはなりません。
個人年金保険料控除については対象となる条件がある
個人年金保険で控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約をつけた契約が必要です。
この契約には
- 個人年金保険の年金受取人が契約者かその配偶者であること
- 年金受取人が被保険者であること
- 保険料払い込み期間が10年以上必要であること
- 年金の受け取り開始が60歳以降であり受取期間が10年以上あること
以上4点が必要要件となっています。
生命保険料控除を受ける手続き
生命保険料控除は、みなさんが何もしなくても受けられるものではありません。
会社員の方は年末調整で会社に生命保険料控除の証明書を提出すれば受けられます。
フリーランス・個人事業主の方は確定申告をして、生命保険料控除を受けてください。
最大限の控除が受けられる場合は
一般生命保険料の場合、平成24年1月1日以降に締結した保険の新生命保険料と、それ以前に締結した保険の旧生命保険料があります。
旧制度では、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類で生命保険料控除が受けられましたが、平成24年1月1日以降の新制度には介護医療保険料控除が追加されました。
この新制度により生命保険料控除は、一般生命保険料で最大5万円、介護医療保険料で最大2万5,000円、個人年金保険料で最大5万円となりました。
ただし合計の上限が12万円までとなっています。
契約者と支払人が違う場合
それではここで契約者と支払人が違う場合を見てみましょう。
代表的なケースで妻が契約者で夫が支払っている場合
これは世間一般に多いケースですが、生命保険料控除を受けられる生命保険契約とは、その保険金の受取人が保険料を支払う者またはその配偶者・親族であればよく、契約者が誰であるかは問いません。
そのため、払い込みをしている夫が生命保険料控除を受けられます。
親が契約者の場合は
子供が未成年の場合は、親が契約者になり、支払いも親がするのが一般的ですが、子供が成人になると支払人が子供に移行する場合があります。
この場合、保険料の引き落とし口座を子供名義の口座に変更する、など支払人が子供であることを明確にすることにより、成人した子供が生命保険料控除を受けられるようになります。
契約者が保険料を支払っている人と別の場合はどうなるか
契約者と保険料を支払っている人が別の場合には、実際に保険料を支払っている人が生命保険料控除を受けられます。
ただし、この場合も保険金の受取人が保険料を支払う者またはその配偶者・親族である必要があります。
控除は支払人が受けられるので支払人の場合は控除を受けよう
生命保険料控除を受けられるのは契約者であるとは限りません。
契約者が家族の名前だからといって、実際に自分が支払っている生命保険料の控除を受けていないということはありませんか。
契約者と支払人が違っていたとしても、保険金の受取人が保険料を支払う者またはその配偶者・親族であれば支払人が生命保険料控除を受けられるのです。
忘れずに生命保険料控除制度を利用しましょう。