コンテンツ
借金の返済で苦しい生活から脱したいあなたへ
何故、こんなはずじゃなかった、と後悔している人も多いでしょう。
最初のうちは楽勝と思っていた返済も、いつの間にやら膨れ上がって、気が付いた時には、いつ不渡りが出るかびくびくしている、自転車操業状態…。
この「借金地獄」から何とか抜け出したいと思っていませんか?
このサイトでは、その地獄から抜け出すためために必要な知識を提供し、あなたが再スタートを切るための、お手伝いをすることを目的としています。
債務整理の種類
一口に「債務整理」と言っても、その内容には様々な種類があります。
大きく分けると、「自己破産」「民事再生(個人再生)」「任意整理」の3つの方法があり、現在の債務の状況、収入や返済の状況などに応じて、選ぶ手段を決めていくことになります。
自己破産について
「自己破産」とは、簡単に言えば、現在の借金を返済できる見込みがないことを、裁判所に申し立てをすること。
裁判所でそれが認められれば、借金の支払いが免除されます。
これを「免責」といいます。
とはいえ「免責」が認められるためにはいくつかの条件が必要になります。
借金返済ができる見込みがない、つまり「支払不能」であることを証明するには、まず現在債務者が持っている財産がどれだけあるか、ということがチェックされます。
借金が払えない、という以前にまず財産があるなら、それを売って返済にあてなさい、ということです。
もちろん、全ての財産が失われたら、生活が成り立たないので、生活を続ける上で最低限必要なもの、現在の仕事を続ける上で必要なもの、は免除されます。
財産を処分して残った借金と、収入を比較し、返済不能と判断されれば「免責」が決定します。
民事再生(個人再生)について
「民事再生(個人再生)」とは、「自己破産」とは違い、借金の全てを免除するものではありません。
一定のルールに基づいて借金を減額してもらい、3年程度の返済計画をたてます。
これが裁判所に認められれば、「民事再生(個人再生)」が成立します。
借金の減額の程度は、ケースによって変わりますが、基本的には借金の額が大きい程、減額される額は大きくなります。
減額の考え方としては、仮に「自己破産」を選択した場合に債権者(貸した側)が得られる配当分よりも、「民事再生(個人再生)」手続きによる減額後の、債権者に対する返済額が多くなければなりません。
つまり債権者側から「自己破産」されるよりは、まだまし、と判断される必要があるのです。
「自己破産」を選択した場合の債権者が得られる配当、とは要するに財産部分ということになります。
つまり自分の保有する財産相当分は少なくとも返済しなければならず、そのかわりその財産の処分はしなくてもよい、ということになっているのです。
「民事再生(個人再生)」は、どうしても処分できない大きな財産(家など)がある場合に選択するメリットがあります。
任意整理について
「自己破産」と「個人再生」はいずれも、裁判所に申し立てをし、裁判所が決定するものです。
これに対し「任意整理」は弁護士を代理人にたて、直接債権者と交渉を行います。
交渉の内容としては、2種類あります。
1つ目が、引き直し計算と言われるもので、いわゆる過払い金計算です。
利息制限法では元本の額に応じて15~20%の制限利息が設けられています。
しかし借金をした時点から、もし利息制限法の上限を超えて利息を設定していた時期があれば、上限を超えていた分を元本に充当し、支払うべき借金を再計算します。
2つ目は、その払うべき借金から、更に値下げ交渉をします。
具体的には、その後の返済期間の利息のカット、つまり元本のみを分割して払うという交渉がよく行われます。
過払い金請求について
平成19年12月に貸金業法が改正され、利息制限法(15~20%)を超えた利息が禁止されました。
しかしそれ以前には、利息制限法の上限20%から、出資法の上限金利29.2%までの「グレーゾーン金利」を消費者金融や、クレジットカード会社のキャッシングなどでは、採用していました。
平成19年の改正でこれが違法となったため、過去に遡って「グレーゾーン金利」で支払った利息分を無効として、再度利息制限法の上限金利を用いて計算しなおし、払いすぎた返済金の返還を要求することを、過払い金請求といいます。
特定調停という方法もある
「自己破産」「民事再生(個人再生)」「任意整理」の3つの方法を説明しましたが、それとは別の「特定調停」という方法もあります。
「特定調停」は債務者(借りた側)から見た結果としては「任意整理」と同じものです。
「任意整理」が当事者同士の交渉であると説明しましたが「特定調停」は、それを裁判所が「調停」します。
特定調停の大きなメリットは、弁護士に依頼しないでも債務者だけで進められる、ということでしょう。
弁護士費用がかからないので安くできるというメリットがあります。
デメリットとしては、自由度がないということがあります。
裁判所は定められた対応しかしませんので、仮にグレーゾーンの過払い金があったとしても、その返還請求などはしてくれません。
また返済計画も「任意整理」であれば、比較的債務者の要望に沿った形でアレンジを行う自由度がありますが、「特定調停」はイレギュラーな対応は基本認めません。
債務整理を検討した方がいい基準はある?
「債務整理」をするべきか否か、迷っているかもしれません。
どこまでの状況なら債務整理をするべきか、基準はあるのでしょうか?
メリットもあるがデメリットもあるのが債務整理
借金を無くす、または減額できる、というメリットがある一方で、債務整理にはデメリットもあります。
借金ができるというのは信用があるということ。
返済能力がある、という信用です。
しかし、債務整理を行うということは、その借金が払えなくなったということですから、返済能力がないと判断されるのです。
つまり債務整理を行うということは、信用をなくすことでもあるのです。
この信用を無くすということがデメリットになります。
具体的には、金融機関のブラックリストに載ってしまいます。
金融機関は互いに情報交換をしていて、一旦ブラックリストに載れば、それは金融機関全体で共有される情報となります。
この結果、一定期間、新規にカードを作ったり、ローンを組むことができなくなります。
総量規制と年収について
債務整理をすべきかどうかを判断するにあたって、まずはあなたの個人的な財務状況をチェックする必要があります。
財務状況のチェックの1つの基準として、総量規制と比較するという方法があります。
総量規制とは、金融機関やカード会社などが貸し付けできる最大額のことです。
年収の3分の1が総量規制の金額になります。
もしあなたの年収が600万円ならば、その3分の1の200万円までが、1つの目安になります。
借金の総額がこれを超える場合、借りすぎているという判断ができます。
このとき、住宅ローンなど担保がある融資は除外します。
あくまで無担保の借り入れが年収の3分の1を超えているかを見ます。
もちろん、家計の状態は配偶者の有無や子どもの数などそれぞれなので、この基準がすぐに債務整理の判断基準になるわけではありませんが、1つの目安になります。
借金の総額と1カ月の家計の収支を洗い出そう
もう一つの見方は、1カ月の家計の収支を洗い出す、ということです。
「総量規制との比較」は、あなたの実際の支出を無視して、収入と無担保の借金の比率を見ていきますが、ここでは実際の収入と支出から、あなたの支払い能力を検証します。
まず収入ですが、手取りの平均月収を算出します。
賞与などは均して、月収に組み入れましょう。
次に支出ですが、支出のうち、家賃、光熱費、教育費、住宅ローン、車のローンなどの定期的に必ず引かれるものを算出します。
光熱費など変動するものは月平均にならしましょう。
食費については家計簿があればそれを使いますが、なければおおよその月あたりの食費を設定します。
このようにして1カ月あたりの収入と支出を算出し、その差額が、あなたが月々の返済にあてられる最大額ということになります。
1カ月の収支の中でいくら返済に確保出来るかが決め手
このようにして、あなたが返済にあてられる最大額を算出しますが、しかしこの額は全てが返済に使えるわけではありません。
1カ月の中で、一時的に、どうしても使わなければならないお金もあるでしょう。
しかし、まずはその最大額のうち、どれだけ返済にあてられるのかを考えることが大事です。
例えば5万円なら返済できる、ということであれば、年間の返済額は60万円となります。
3年ならば180万円、5年ならば300万円です。
3年以内で完済できるのならば、債務整理ではなく、支出の見直しなどを中心に考えた方がよいでしょう。
また3~5年かかるようなら、「任意整理」を視野に入れ、返済に5年以上かかるようであれば、「自己破産」や「民事再生(個人再生)」を考えてもよいレベルとなります。
借金をまとめることも検討する
債務整理までいかない方法として、借金をまとめる、という方法もあります。
例えばカードのキャッシングなどの場合、月々の返済額が高く、それで首が回らなくなっている場合もあります。
返済期間が長くなるということは、同一金利なら返済金額が増えることにはなってしまいますが、月々の返済で不渡りが出てしまっては元も子もありません。
借金の一本化、おまとめローン
複数の借金がある場合、それらの借金を一本化し、1つにまとめることをおまとめローンと呼んでいます。
金利の安い借り先からまとめて借りて、それよりも金利の高い借り先の借金分を完済することによって、一本化することができます。
おまとめローンのメリット
借金を一本化するメリットとしてはまず、いくつものローン会社から借りていると、整理できず、管理しづらいということがあります。
一本化することによって、返さなけらばならない借金がいくらあるのかが、わかりやすくなります。
また、返済期間を長く設定することによって、月々の返済の苦しさをやわらげることが可能になります。
また金利が低い会社に一本化すれば、それだけ借金を減らすことができます。
どの会社がどのくらいの金利なのかということを、まず抑えておきましょう。
おまとめローンのデメリット
おまとめローンをして、金利が安くなれば実質的に借金が安くなりますので、メリットとなります。
しかし金利が変わらず、単に月払いの額が減るだけということであれば、逆に借金は増えていることになります。
目先が楽になったということだけで判断していると、結局いつまでも借金が減らないということにもなりかねません。
重要なのは、どれだけ元本を減らせるか、ということです。
月々の返済で、いくら返済が可能なのかを算出することが重要ですが、その返済額でいくら元本を減らすことができるか、ということが判断のポイントになります。
そして、自分の月々の支出を減らしたり、今ある資産を売ったりして、どれだけ元本を減らせるかが、自力で立て直せるかどうかの分かれ目となります。
保有資産を整理して返済に充てることも検討する
保有財産があるならば、それを整理して返済に充てることも検討しましょう。
そもそも「自己破産」では財産を処分しなければならないので、それよりも前に、売れるものがあるなら売る、ということは最低限必要なことです。
自分の資産を整理して用意する方法もある
意外と値打ちのあるお宝を知らないで持っているという場合もあります。
一度自分の持ち物を整理して、売れるもの、売れないものを切り分けておくことをおすすめします。
そして実際に売る売らないは別としても、その価値を確かめておく、ということが大事です。
いざ債務整理となった場合にも、役に立ちます。
とにかく借金は元本を減らさなければなりません。
どうしても手放せないというものでないのなら、資産を売って少しでも元本を減らせるならば、迷わず行うべきでしょう。
時間が経てば経つほど借金が増えて損をする、ということを忘れてはなりません。
株や投資信託などの金融資産を整理する
株式や投資信託などの金融資産を持っているならば、それを整理して返済にあてましょう。
実際に返済の金利を上回る儲けを出せている、というならばいざしらず、そうでないならば、これは損を垂れ流しに増やしている行為なのです。
もし借金の元本が減り、支払う金利分が減れば、その分は儲けたことと同じなのですから、冷静になって見直してみましょう。
任意売却という方法
返済のうち、住宅ローンのウエイトが大きい場合は「任意売却」という方法で住宅を売却することも視野に入れましょう。
この場合気を付けなければならないのは、在債が残らないことです。
もし残債が残るようなら債務整理の「民事再生(個人再生)」の「住宅ローン特則」(別項で詳しく説明します)を使った解決方法も検討するべきでしょう。
借金を払うために家を売ったが、結局高く売れず残債が残ってしまった、という、最悪のケースになってしまうことがありますので注意しましょう。
保険の契約者貸付制度を利用する
生命保険会社では契約者貸付制度というものを利用できる場合があります。
これは契約している保険の内容にもよりますが、積立型の保険の場合、その時点で積み立てられている額以内の貸付をしてくれる、というものです。
貸付とはいっても、事実上は自分の資産ですので、もし返済できなくとも、その分は積み立てられている分で充当することになります。
こうしたものが利用できる場合は利用して、その分をそれ以外の借金返済に充てるというのも1つの方法です。
保険を解約して返戻金を受け取る
また、生命保険やその他の保険も見直しをしてみましょう。
保険金の額を減らせれば、その分月々の返済額を増やせることになります。
生命保険も、もう一度見直しをして、万一の時に最低限必要な金額を考えてみましょう。
また積立式の生命保険に入っている場合は、掛け捨てに変更するというのも一つの方法です。
払戻金がある上に保険料も安くなります。
医療保険なども、二重でかけてしまっているというようなこともありますので、内容をもう一度確認しましょう。
債務整理のメリット
債務整理のメリットとは、言うまでもなく借金を無くす、あるいは減額できる、ということです。
「自己破産」は借金の支払いが全くできない、ということですので最後の手段です。
病気になって働けないなど、返済能力がない場合は、この手段を選択せざるを得ません。
一方、支払い能力がある程度ある場合は、「民事再生(個人再生)」や「任意整理」を選択することができます。
また、もし既に支払いが滞りがちになっていて、日々督促に追われる、というような状態になっているならば、債務整理を行うことで、その状態を脱することができます。
弁護士は債務整理の依頼を受けると、最初に「受任通知」という書面を債権者側に送ります。
この「受任通知」が送られた時点で、債権者は直接の取り立てなどの行為ができなくなる、という決まりがあるからです。
督促に追われて精神的に参っているような場合は、取り立てから逃れられる、ということが最大のメリットになるかもしれません。
自己破産の場合
「自己破産」は借金が無くなるということが最大のメリットです。
ただし「自己破産」だけでは借金が無くなるわけではありません。
「自己破産」は負債を返済することができなくなった、という宣言にすぎません。
借金を返済しなくてもよくなるためには「免責」が裁判所に認められなければなりません。
「免責」が認められるポイントは、実際に今ある借金が本当に払えないのかどうか、ということになります。
支払える財産があったり、十分な収入があって支払い能力があるのに「自己破産」をしようとしても「免責」にはなりません。
民事再生(個人再生)の場合
「民事再生(個人再生)」のメリットは、借金を大幅に減額できるということ。
「自己破産」が生活に必要なもの以外に財産を持つことができないのに対して、財産を全て処分しなければならないということはありません。
また「自己破産」にあるような、手続き期間中に一定の職業につけない、という制限はありませんので、職業によらず選択できます。
そして、大きなメリットは「住宅ローン特則」です。
せっかく買ったマイホームを売って処分したとしても、ローンが残っていれば、残債が残ってしまう場合もあります。
また新たに賃貸を借りるということになってしまえば、よりその後の生活が厳しくなることになります。
「住宅ローン特則」はこうした場合に、住宅ローンはそのまま継続して返済することで、その持ち家を財産から除外でき、かつ、それ以外の借金を大幅に減額できるというものです。
ただし、条件としては、その住宅がそれ以外の借金の担保になっていないことが必要です。
任意整理の場合
「任意整理」のメリットはその自由度の大きさということになるでしょう。
「自己破産」や「民事再生(個人再生)」が裁判所の決定であるのに対し、「任意整理」は債権者と債務者の当事者同士の交渉です。
交渉が成り立てば、アレンジも可能です。
財産も、必ずしも全てを処分しなければならないということではありません。
債務者側の返済条件が、債権者側と折り合えば、特定の財産を残す選択もあり得ます。
また「自己破産」などと同様に裁判所に申し立てる「特定調停」と違い、過払い金があれば、その返還請求も可能です。
債務整理のデメリット
「自己破産」「民事再生(個人再生)」「任意整理」に共通するデメリットは、金融機関のブラックリストに載ってしまうことです。
しかし、逆に考えてみれば、カードが作れなかったり、ローンが組めなくなるというのは、それまでの悪癖と決別するという意味で、いいことでもあるのです。
実際に、債務整理を行った人の体験談でも、そういうコメントは多いので、もし債務整理に踏み切るならば、この点は割り切って受け入れていきましょう。
自己破産の場合
「自己破産」でブラックリストに載る期間は、10年となっています。
実際の取り扱いはカード会社やローン会社のルールにもよりますので、あくまで目安です。
それ以外の「自己破産」のデメリットとしては、生活に必要な最低限の財産しか残せない、ということがあるでしょう。
また「官報」という国が発行する広報紙に、名前と住所などが掲載される、というデメリットもあります。
さらに「自己破産」には、破産手続き期間中に何項目かの制限があります。
1つ目は、勝手に引っ越しできないということ。
もっとも裁判所が認めれば問題はありません。
2つ目は特定の職業につけないこと。
特定の職業とは、公的資格を使用する職業のことを指します。
制限の3つ目は郵便物が破産管財人にチェックされること。
いずれの制限も、破産が確定すれば解除されます。
民事再生(個人再生)の場合
「民事再生(個人再生)」のブラックリストに載る期間は5年です。
また「自己破産」と同じく官報にのります。
しかし「自己破産」と違い、手続き中の制限事項はなく、職業に関しての制限もありません。
ただし、借金が大幅に減額されるとはいえ、返済をしなければなりませんので、定められた返済計画に従って返済できること、つまり一定期間安定的な収入があることが条件となります。
任意整理の場合
「任意整理」のブラックリストに載る期間は5年間です。
「自己破産」と「民事再生(個人再生)」が裁判所の決定であるのに対し、「任意整理」はあくまでも当事者同士の話しあいなので、官報に載ることはありません。
「任意整理」のデメリットとしては、最も軽い処置であるが故に、払わなければならない返済も多くなるということです。
過払い期間が長く、多くの過払い金返還があるという場合はともかく、そうでない場合は、残った借金の返済計画をたてなければなりません。
また、あくまでも民間の交渉となりますので、債権者が納得しない場合は、どうにもなりません。
双方が納得する方法を見出す必要があり、どうしても難しい場合は、拘束力のある「特定調停」に切り替えるという手段を取ることもあります。
法テラスや司法書士・弁護士事務所へ行く前に
債務整理を、法テラス(日本司法支援センター)や、司法書士、弁護士事務所へ相談する前に、一度公的な支援制度の利用を検討してみる、というのも1つの方法です。
生活が困窮するには、様々な原因があることが多いですが、その原因によっては、公的な補助などで、ある程度その生活困窮が緩和される場合があります。
各自治体でもその取り組み内容は違うので、1度相談してみるとよいでしょう。
借金問題を含めた生活全般の相談ができる機関もある
独立行政法人「国民生活センター」では生活全般に関わる様々な相談を受け付けています。
多重債務専門の窓口もあります。
無料で相談できるのがメリットですが、一方で相談を受け付けてくれるタイミングや方法は、電話相談を行っている場合、定期的な相談会で対応する場合、など自治体ごとでまちまちです。
自分の居住する地域の対応内容を1度チェックしてみましょう。
【参照URL:http://www.kokusen.go.jp/map_tajuusaimu/】
生活困窮者自立支援制度について
国(厚生労働省)の制度として「生活困窮者自立支援制度」というものがあります。
平成27年から始まっているものですが、その人の状況に応じて、様々な相談や支援を行っています。
また内容に応じて、別の機関や部門のサービスへの橋渡しなどもしてくれる場合もあります。
就労そのものが困難な状況などに対しても、支援の制度が用意されていますので、この制度を利用するのも1つの方法です。
生活福祉資金貸付制度の利用が可能な場合も
「生活福祉資金貸付」という制度もあります。
これも厚生労働省の制度ですが、低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯などの条件はあるものの、就労困難な状況や、生活困窮にある場合に、貸付をしてくれる制度です。
無利子か、あるいは利子があっても非常に低利率で借りることができます。
よくあるケースとして、一時的な出費を支払わなければならないようなとき、借金を重ねてしまうことがあります。
例えば、子どもの教育資金などがありますが、こうしたとき、より金利が低く借りられる方法があるならば、そちらを選択することが必要です。
公的な支援を使える場合は使うべきですので、安易に民間からの借入をするより、まずはこうした支援制度を使えるかどうかを確認しましょう。
債務整理の主な相談先と費用
債務整理の主な相談先としては、法テラス(日本司法支援センター)や司法書士、または通常の弁護士事務所という選択肢があります。
法テラスを利用する
法テラス(日本司法支援センター)とは、公的法人で、様々な法的な問題に対して情報や無料相談、紹介などをしてくれます。
法律的な事柄は、一般の人には用語もわかりづらく、理解できないことも多いものです。
相談できる知り合いの弁護士さんがいるというならともかく、そうでなければ誰に相談すればいいのか悩んでしまいます。
こういうときの頼もしい味方が法テラス。
実際の対処は弁護士事務所や司法書士に依頼することになりますが、その総合窓口のような機能を持っています。
また、公的なサービスとして、経済的に余裕がない人への支援を行うことも、この法テラスの機能として持っており、債務整理には最適と言えるかもしれません。
法テラスを利用するメリット
法テラスは総合窓口的な機能以外に「民事法律扶助制度」というサービスがあります。
これは経済的に余裕のない人の法的相談の場合、法律相談を無料で行ってくれたり、弁護士費用あるいは司法書士費用を立て替えしてくれる、というものです。
債務整理に関しては、まさにそういう状態での相談になるので、非常にありがたい制度となっています。
法テラスの場合は収入面や資産力などの条件がある。
法テラスの「民事法律扶助制度」を利用できるのは、経済的に余裕がない人に限られています。
具体的には収入と資産について一定の基準以下であることが必要になります。
収入に関しては、申込者の収入にその配偶者の収入を足した額が下記で示した額以下であること、となっています。
- 単身者 182,000円( 200,200円 )
- 2人家族 251,000円( 276,100円 )
- 3人家族 272,000円( 299,200円 )
- 4人家族 299,000円( 328,900円 ) ※()内は特定の地域の場合
詳細は法テラスのホームページを参照してください。
【参照URL:http://www.houterasu.or.jp/】
司法書士事務所に相談する
債務整理については、司法書士でも取り扱うことができます。
「自己破産」と「民事再生(個人再生)の場合、司法書士は、書類作成を代理で行ってくれます。
一方、弁護士は、債務者自身の代理として手続きを行ってくれます。
ただ双方とも、依頼する側からすれば、その違いはほとんどど変わらず、同様のサービスを提供してくれます。
ただし、手続き期間中に、裁判所から面談を要求される場合があり、こうした時に弁護士は代理で出席することができますが、司法書士はできません。
この点が司法書士に依頼した場合のデメリットになります。
?司法書士事務所に依頼した場合のメリット
司法書士事務所に相談するメリットとしては、弁護士よりも費用が安い、ということがあります。
ただし、弁護士ならば、本人の代理なので、申し立てと手続きに関わる全てにおいて代理となることができますが、仮に裁判官が面談の必要があると判断した場合は、司法書士にその代理をする権限はないので、本人が出席しなければなりません。
?借入状況によっては断られる場合もる
任意整理の場合、司法書士も弁護士も債務者の代理となる、という点では同じです。
債務者と債権者の交渉はその債権者ごとに行われることになりますが、司法書士が扱える借入額は1社につき140万円以内というきまりがあります。
借金総額ではなく、あくまでも1社あたりの負債が140万円ですので、お間違えなく。
これを超える場合は司法書士では取り扱えないため、弁護士に依頼することとなります。
弁護士事務所に相談する
弁護士事務所に相談するという選択肢もあります。
?弁護士事務所に相談するメリット。
弁護士は、前述したようにその全ての場合において、債務者の代理となって申し立てや手続きを行うことができます。
制限などもありませんので、こうした法的な問題においては万能です。
特に過払い金などが発生しているケースでは、内容も複雑になってきますので、弁護士事務所に依頼するメリットがあります。
また、借金問題は相手があることですので、状況に応じて対応をフレキシブルに行う必要が出てきた場合、弁護士事務所の優位性が出てくることになります。
?弁護士事務所に依頼するデメリット
弁護士事務所に相談するデメリットとしては、何と言っても費用が最も高いということです。
債務整理をしなければならない状況におかれている、という立場からは、費用はなるべく低く抑えたい、と思うのが当然でしょう。
ただその分様々なケースに対応してくれる、というのが弁護士事務所なのです。
司法書士・弁護士への着手金や報奨金の支払いについて
司法書士や弁護士に相談したときの料金は、基本的に「着手金」と「報奨金」で成り立っています。
ただその料金の設定の仕方は、それぞれの事務所によって変わります。
「着手金」や「報奨金」は、その司法書士や弁護士の「仕事量」に応じたものですので、債権者が増えればその「仕事量」も増えます。
ですから基本的には債権者1社ごとで、「着手金」と「報奨金」が都度発生する、という考え方になります。
そういう意味では、債務整理を相談する時点で、その債権者が少ないほうが、司法書士や弁護士に支払う費用は安くなると言えます。
着手金とは?報奨金とは?
「着手金」とは、その言葉通り、依頼する案件を開始するときに支払うお金のことです。
その結果がどうなるにせよ、必ずかかるお金、ということです。
一方、「報奨金」とは、その案件が成功したときに支払うお金です。
いわゆる成功報酬という部分になります。
司法書士や弁護士に相談する場合は、この契約の支払い条件をしっかりと確認する必要があります。
「着手金」の相場としては、1社あたり20,000?30,000円程度と言われています。
「報奨金」の相場もおおむね同程度ですが、過払い金請求を行う場合は、その回収金額に応じて別途「報奨金」を請求されることになります。
着手金や報奨金は一括で支払わないといけないのか?
弁護士事務所によっては着手金ゼロ、というところもあります。
ただしその場合、報奨金が高く設定されているという場合もありますので、トータルで判断する必要があります。
基本的に着手金は、払い込みされたと同時に作業を開始するという種類のものですが、事務所によっては、後払いや分割払いに応じてくれる場合もあります。
最近では、こうした対応をしてくれる事務所も多くなっていますので、必ず相談時に支払い条件を確認しましょう。
まずは無料相談で見積もりを取ってもらおう
司法書士事務所・弁護士事務所は、初回相談無料としているところが多いです。
初回の相談時に見積もりや支払い方法について聞いてみましょう。
初回相談の際には、せっかく無料なのですから、あらかじめ聞きたいことなどを整理して臨むことをお勧めします。
生活福祉資金貸付制度の利用が可能な場合も
前述した厚生労働省の「生活福祉資金貸付制度」は、債務整理も対象になっています。
低所得者世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などで一定の条件を満たす場合は、この制度を利用できる場合があります。
該当の可能性がある場合は、相談してみましょう。
家族や職場にバレずに整理する方法はある?
できれば、家族や職場にバレずに整理したい、そんなこともありますよね。
もちろん絶対にバレない方法がある、というわけではありませんが、極力バレないで済ませるためにはどうしたらよいのでしょうか?
家族や職場にバレてしまうことはある?
債務整理が絶対にバレない方法は残念ながらありません。
しかし、その方法によってはバレやすいもの、バレにくいものがあります。
ただ、債務整理を行わなかったとしても、支払いが滞れば督促状や督促の電話などが入ったりしますので、どうしても借金そのものがバレて欲しくない、という場合は、逆に債務整理を行ったほうがよいということもあります。
自己破産の場合
「自己破産」の場合は、まず官報に載ってしまうことは避けられません。
ただ官報は一般の人はほとんど読みませんので、これでバレる確率は少ないかもしれません。
実名や住所などが載ってしまいますので、見た人から伝わってしまう、という確率はゼロではありません。
この点については覚悟しておきましょう。
また裁判所から通知が行く場合がありますので、こうしたことからバレてしまう可能性や、また様々な資料を提出しなければならないので、そこからバレてしまう可能性があります。
ただ裁判所もある程度の融通は効かせてくれますので、家族に内緒で行いたい旨を伝えておく意味はあります。
とはいえ、絶対ではありませんし、それを守らなければならない義務が裁判所にあるわけでもありません。
民事再生(個人再生)の場合
「民事再生(個人再生)」の場合も、官報に載ります。
「自己破産」同様裁判所への申し立てなので、バレやすさという意味では「自己破産」と同程度と言ってよいでしょう。
ただ「自己破産」と比べた場合、手続き中の制限がない分、裁判所からの連絡が入る確率は若干低いと言えるかもしれません。
また「民事再生(個人再生)」はその後返済計画通りに返済しなければなりませんので、もしこの支払が滞ったりした場合は、バレないで通すことは難しいと言えるでしょう。
任意整理の場合
「任意整理」は最もバレにくい方法です。
こちらは裁判所は関係なく、当事者同士の交渉であるため、相談する弁護士に、家族に内緒で行いたいと言っておけば、配慮してくれます。
ただし、借金の連帯保証人に家族がなってしまっていたりする場合は、言わないわけにはいきません。
場合によっては家族も含めて債務整理を行う必要が生まれることもあります。
また、任意整理の場合でも、債権者が納得せず、強制執行をしようとする、というケースもゼロではありません。
こうした場合はバレずに行うことは難しいでしょう。
任意整理においても絶対にバレない、ということは言えないのです。
1日も早く借金問題を解決するために、まずは相談に行こう
自分の収入と支出、そして持っている資産を見なおして、現在抱えている債務を減らし、完済までの道筋をたてる、ということが第一にやるべきことです。
しかし、なかなか手を付けられないでいる、という場合には、思い切ってまず自治体などに相談しましょう。
債務整理を行うべきなのかそうでないのか、という判断をつけることが先決です。
返済できそうになければ、早急に債務整理の手を打つということが、被害を最小限に食い止める方法だということを、肝に銘じましょう。