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国民健康保険と年末調整
国民健康保険に加入している人は、年末調整で控除できるのでしょうか。
会社員で社会保険に加入している人であれば、会社が申告を出してくれます。
国民健康保険の場合は、その年の1月1日から12月31日まで支払った金額を確定申告で申告することで控除の対象になります。
控除のやり方を詳しく見ていきましょう。
年末調整とは
給料をもらうとき、全額もらえることはありません。
毎月の給料から税金が引かれ、この差し引かれた税金のことを源泉徴収といいます。
しかし、毎月差し引かれる税金は正しい納税額ではありません。
このため、年末に最終的な納税額の調整をおこないます。
これが年末調整です。
税金の差額調整
年間の納税額は、1月1日から12月31日の年間収入から控除額を差し引き、所得水準に応じた税率をかけたものになります。
この年間の納税額よりも支払い過ぎたものは還付され、逆に足りない場合は徴収され納税が完了します。
【参考:https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/year-end-tax-adjustment/】
年末調整の対象者
年末調整の対象者は、正社員やアルバイト、パートなど給与を得ている人になります。
例外として、2000万円を超える従業員は年末調整の対象から外れます。
その際は、個別で確定申告をする必要があります。
また、以下のような場合も年末調整の対象から外れることがあります。
- 災害被害を受けて、災害減免法で所得税の徴収猶予や還付をすでに受けている場合
- 副業やアルバイトを掛け持ちでしているなど、2か所以上の収入源がある場合
- 1年の途中で退職して再就職しなかった場合(再就職した場合は、再就職した先で前職の源泉徴収票と併せて申告してもらえます。)
- 2カ月以上雇用がない日雇いの場合
また以下のような場合は、年の途中で年末調整が必要になります。
- 海外勤務などで非居住者となった場合
- 死亡により退職した場合
- 著しい心身障害により退職し、再就職が見込めない場合
- 12月に支払われる給与等を受けたあとに退職した場合
- パートで働いていた人が退職しその年に受ける給与の総額が103万円以下の場合(退職後ほかの勤務先から給与の支払いを受ける見込みのない場合)
【参考:https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/what-yearend-adjustment-is/】
国民健康保険の控除申請ができる場合
国民健康保険の控除申請ができる場合はどんな時でしょうか。
詳しい内容を覚えて、控除申請をしましょう。
自分の国民健康保険を払っている
自営業や会社の保険がなく、自分で国民健康保険を支払っている場合は控除申請が可能です。
国民健康保険には、控除証明書がありません。
自治体によっては、発行される場合もあるので確認してください。
控除申請するときは、証明書の添付の必要がなく金額を記入するだけで大丈夫です。
【参考:http://switch.or.jp/year-end-adjustment-social-insurance-premium-1998#page3】
家族の保険料を払っている
家族の国民健康保険料を支払っている場合も控除の対象です。
この場合も上記同様、証明書の添付の必要がありません。
国民保険料の金額を記入する場合、1月1日から12月31日まで支払った金額を自分で確認する必要があります。
現金払いであれば納付済書、銀行引き落としであれば通帳、分からない場合は市区町村に問い合わせることができます。
実際に納付した額なので、来年が納期限であっても本年中に支払いが済めば申請可能です。
【参考:http://switch.or.jp/year-end-adjustment-social-insurance-premium-1998#page3】
会社員はできない
勤務先の年末調整で社会保険料が控除された場合、確定申告は受ける必要がありません。
退職により国民健康保険に加入しても、年度内に再就職し、前職の源泉徴収や、支払い済みの国民健康保険料の金額などの必要書類を提出することで、年末調整で国民健康保険の控除が受けられます。
【参考:https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/insurance/】
年末調整での申請方法
年末調整で国民健康保険の控除の申請方法を覚えましょう。
必要書類などがあるので、どこで準備するのかなど詳しく解説します。
保険料控除申告書をもらいに行く
控除申告に必要な書類は、「保険料控除申告書」「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要になります。
「保険料控除申告書」は、会社で配られるか税務署に行ってもらうことができます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、ハガキで送られてきます。
紛失してしまった場合は、再発行することができます。
【参考:https://mayonez.jp/topic/1921?from=1921&page=2#num_22685】
申告書を作成する
国民健康保険料は、年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類の右側下部の「社会保険料控除」の欄に記入します。
この欄は、国民年金保険料・国民年金基金の掛け金・国民健康保険料を記入できます。
退職などをしていない場合や退職してもすぐに再就職した場合は、源泉徴収だけの提出で構いませんが、一月でも国民健康保険を支払った場合は記入の必要があります。
国民健康保険料は、本人と生計を一にする家族の国民健康保険料の記入も忘れずにしてください。
税務署に申請する
国民健康保険料を控除してもらう方法で税務署に申請する方法もあります。
申請するには、確定申告書が必要になります。
申告書は、税務署に取りにいくか、郵送で頼む、国税庁のホームページからダウンロードする方法があります。
源泉徴収票と国民健康保険料の納付済証明書(自治体により名称が違います)を準備します。
他の社会保険控除証明書を準備し、確定申告書に保険料の金額を記入します。
この際、記入もれに注意してください。
源泉徴収されている場合は、通常還付金で税金が戻ります。
【参考:https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/insurance/#content6】
控除申請のポイント
控除申請をすることで、場合によっては税金の負担が軽くなることがあります。
自分が控除を受けられるのかしっかり確認しましょう。
基本的に添付書類はない
国民健康保険料の控除の際は、基本的に添付書類は必要ありません。
1月1日から12月31日まで支払った金額を、自分で記入すればいいだけです。
領収書や控除証明書の提出を求められないので、金額だけ把握をしてください。
社会保険控除として申請
社会保険料控除申告書で申請が可能です。
「社会保険料控除」の枠の「社会保険の種類」の項目に「国民年金」、「国民健康保険」と記入をします。
必要項目をもれなく記入し、金額を記入すれば申請が完了です。
内容に沿って記入するだけなので、簡単に記入できます。
【参考:https://mayonez.jp/topic/1921?from=1921&page=2#num_22722】
5年分は遡れる
源泉徴収票や保険料の領収書は、過去5年分であれば申請することができます。
過去の控除忘れの申告は1年中可能です。
2018年の確定申告は、2/16~3/15になりますが控除を取り戻すだけであればいつでも申請できます。
混雑時を避けて申告した方がスムーズに終わることができます。
【参考:https://www.irohani-hot.net/kakuteisinkoku-kako5year/】
年末調整の際の注意点
国民健康保険料は、納付をしたあとに納税済納付書が送られてくることはありません。
ですので、しっかりと支払った金額を覚えておく必要があります。
支払い総額を把握しておく
国民健康保険料の支払額は、自分できちんと把握しておくことが大切です。
しかし、分からなくなってしまった場合には役所に問い合わせることで確認できます。
電話で問い合わせる際は、本人・家族のみ問い合わせ可能となります。
自治体によっては、確定申告で使う場合、納付済書が毎年1月の下旬ころに送付されます。
年末調整で使用する方は、各自治体の納税課で証明書の発行をしてもらいます。
【参考:https://hoken-room.jp/seimei/1613#hyper_link_article_1613_h2_%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%82%92%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95】
【参考:http://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.php?frmId=8845】
払い忘れがないか確認
国民健康保険料は正しい金額で支払いがされていない場合、控除を受けられない可能性があります。
世帯主以外で国民健康保険に加入しているときでも、5月頃に世帯主あてに納付書が送られてきます。
払い忘れがないように年内に払い終わりましょう。
【参考:https://mayonez.jp/topic/2291?from=2291&page=2#num_41260】
しっかり準備して申請しよう
国民健康保険料は、他の生命保険料と違い「保険料控除証明書」が送られてくることがほとんどありません。
国民健康保険料の支払いが済むと安心してしまい、支払いの総額を忘れてしまいがちです。
口座引き落としであれば通帳で把握をし、納付書で納めた場合は領収書で確認をしましょう。
もし無くしてしまった場合は、市区町村に問い合わせることで納めた金額を教えてもらえます。
しっかりと準備をして正しい控除を受けましょう。