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育児休業給付金で2人目の扱いはどうなる?
2人目の妊娠がわかった時、頭をよぎるのは産休・育休の期間だけではありません。
「育児休業給付金」も生活に欠かせない大切なお金です。
育休している時に支給される「育児休業給付金」は、1人目とは異なる条件があるのでしょうか。
あるいは、タイミングなどによって金額が異なることもあるのでしょうか。
2人目の育児休業給付で損をしない方法があるのか、徹底的に解説します。
2人目と1人目の育児休業給付金の相違
1人目と2人目の育児休業給付金の支給には、どのような条件の違いあるのでしょうか。
2人目のほうが1人目以上に複雑だとも言えます。
受給資格者や、支払い条件を具体的にお伝えしていきますので、減額されないように見識を深めておきましょう。
2人目の育児休業給付金受給資格者の条件
受給資格者の条件として、失業した際に一定額を支給される「雇用保険」に加入していることが挙げられます。
労働している期間は、2人目の育休をスタートさせる前に、4年の間で11日・12ヶ月以上出勤した日がなければなりません。
育児している期間の賃金条件は、育児休暇を始める前の80%以上が支払われていると支給対象から外れます。
支給されている時の条件としては、10日以下の就業日であり、1日以上の休業日が必要となります。
育児休業給付金の支払い条件
育児休業給付金の支払い条件もあります。
まずは、育児休暇をはじめる前の日から、11日以上の賃金支払基礎日数が2年間の間に12カ月以上なければいけません。
そして、休業したあとに、退職予定がある際は、条件にはずれてしまいます。
育児休業給付金は、仕事への復帰見込みがなければ支給されないということです。
もし、育児休暇をスタートさせる前の2年間で、ケガ・病気をしてしまったり、前の育休時に賃金を30日以上もらえなかった際は、最長で4年前までさかのぼることができます。
ケース別2人目の育児休業給付金を賢く受給する方法
2人目の育児休業給付金を上手に支給される方法をいくつかお伝えします。
育児休業給付期間中に妊娠したケース、2年間育児休業を取得する時、復職してから2人目を妊娠した際などで賢く受給できる方法が異なりますので、しっかりと頭に入れておきましょう。
育児休業給付期間中に2人目を妊娠した場合
育児休業給付期間中に2人目を妊娠したケースでは、1歳~1歳6カ月に育休を延長した最後の日から、2人目の産前休暇をとりましょう。
この対応をすれば、もっとも短い期間で、育児休業給付金だけではなく、出産に必要な出産手当金をもらえます。
1人目のお子さまと同額支給されますので、ご安心ください。
育児休業を2年取得する場合
育児休業を2年取得するケースではどうでしょうか。
まずは、4年まで給付金の数値が確定する期間をさかのぼることができます。
育児休業給付金を支給されるのは、出産した日から58日目以降。
育児休業を2年取得するためには、出産日から妊娠している日を逆算する必要があるでしょう。
注意点としては、給付金を支給されない期間が6カ月以上できてしまうことです。
それは、延長が2歳まで取れない時ですので、十分ご注意ください。
勤務を復帰してから2人目を妊娠した場合
職場復帰してから、周りの社員のようにフルタイム勤務であれば、1人目と同じ金額が支給されます。
注意点としては、最初のお子さまを妊娠する前と同一の給料を6カ月キープしているかどうかです。
フルタイム勤務であれば、同額を実現できますが、時短で働く場合は、算定に使う給料が減っているので、それに伴って支給額が減ってしまうこともあります。
家庭の事情などにより時短以外で勤務できないこともありますが、フルタイム勤務で復帰して、1人目の妊娠前と同額の給料を6カ月キープしていれば、同額支給になるということを覚えておきましょう。
2人目の育児休業給付金の注意点
育児休業給付金を損をせず受給するために、注意ポイントをおさえておきましょう。
勤務状況により受給額が異なるケースや、そもそも支給されないこともありますので、注意点を理解し、正しく給付金を受給してください。
支給条件が同じでも勤務状況により受給額が変わる
育児休業給付金は、育休前にどれくらいの日数や時間働いていたのかで決定されるものです。
勤務状況が違えば、同じ支給条件であっても、金額が変わることがあります。
すべての人が同一の額ではないことを認識しておきましょう。
時短復帰してからの育休は損をする
1人目を出産した後、時短勤務を半年以上続け、2人目の産休に入ったケースでは、時短勤務をしていた時の給与をもとに給付金が計算されます。
時短勤務とフルタイム勤務を比較すれば、給料も異なるので、支給額も異なります。
実現できるような環境であれば、フルタイムを選択すると良いでしょう。
同時に2人分の給付金は受取れない
1人目の育児休業給付期間において、2人目の育休や産休に入りたい場合は、1人目の育休を終えてから2人目に入らなければなりません。
つまり、お子さま2人に対して、一緒に給付金を受けるとことができないということ。
例え、1人目の育休期間が残っていたとしても、2人目の産休に入るタイミングで1人目に対する給付は打ち切りになり、2人目の産休・育休に対しての支給に移行されるということを覚えておきましょう。
育児休業給付金がもらえないケース
育休前の4年までで給付金の額が決定されます。
つまり、休んでいる期間がこの4年以上あれば、育児休業給付金を受けることができません。
1人目の育休期間が3年以上でも、給付金がもらえないことがあります。
タイミング次第では、3人目も給付金が受給できないこともあります。
3人目で給付がもらえない、という事態にならないよう気をつけましょう。
半年以上勤務してから産休や育休に入るようにタイミングを測ると、給付金をもらえない、という事態を避けられます。
育休は計画的にとる
育休はその日の気分や勘などで取るのではなく、しっかりと計画・計算して損しないようにしましょう。
タイミングを間違えたり、すぐに職場復帰することにメリットがあるとは言えません。
また、勤務先によってもさまざまな状況がありますので、職場のことも考慮しながら、正しく賢く給付金をもらえるようにしましょう。
2人目は1人目より減額される場合も考慮しておこう
育児休業給付金という制度は、とても便利で生活に欠かせない資金源となるものです。
しかし、2人目の場合は、勤務状況やタイミングなどによって、減額されてしまう可能性がありますので、しっかりと支給のルールについて確認しておきましょう。
2人目だけではなく、3人目のケースでも、出産した時期によっては、支給されないこともありますので、家庭を経済的に守るためには、育児休業給付金に対して深い理解が必要です。