子供の保険証。生まれたらすぐに行う手続きと窓口を知り早めの手配

February, 09, 2018

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子供の保険証は早めの手配がカギ

赤ちゃんが生まれて新しく家族が増えたなら、やらなければならない手続きは意外に多いもの。
いつ何時病院に受診しなくてはならない場合が出てくるのが小さな子供です。
まずは保険証の発行を行いましょう。

用意しなくてはならない書類、行かなくてはならない場所など、事前確認が必要なものはどれくらいあるのでしょうか。

夫婦で協力して手続きにあたりましょう。

出産後から必要になるタイミング

乳幼児医療費助成制度を受けるために必要

乳幼児医療費助成制度とは、乳幼児が医療機関にかかることで発生した医療費の一部もしくは全額を、地方自治体が負担する制度のことを指します。
自治体により制度名が変わることもありますが、医療費の一部や全額を負担する制度ということに変わりはありません。

子供が小学生以上になると制度名が変わる自治体もあれば、制度名そのものは変わらずに子供が中学3年生になるまでの期限はありますが、その年齢までの子供の医療費を助成してくれるなど自治体によりさまざまです。
中には22歳になるまで全額を負担してくれる自治体もあります。

赤ちゃんの医療費負担を減らしてくれるとても頼りになる制度ですので、きちんと手続きを取って乳幼児医療費負担制度を受けたいところ。

これらの乳幼児医療費助成制度を受けるためにも、赤ちゃんの健康保険証は必要ですので早めに手続きを取るといいでしょう。
なお、この乳幼児医療費助成制度で助成の対象にならないものもあります。
それは、健康診断や予防接種、薬の容器代などです。

1カ月検診で必要になる場合がある

赤ちゃんが生まれてから1カ月後に受ける検診を、1カ月検診と呼びます。
赤ちゃんが生まれた病院で受けることが多い検診です。
検診は病気ではないために健康保険は適用されません。
自治体によって補助金の有無や補助金の金額自体が違ってくるので、事前に病院に問い合わせをしておくと慌てずに済みます。

1カ月検診の料金の目安としては2,000~5,000円くらいをイメージしておけばいいでしょう。
任意の定期検診になるので病院が自由に値段を設定できるようになっています。

保険証を持たずに受診し、検査医療行為に保険適用がされた場合には、後日返還手続きが可能なので領収書などをきちんと保管しておき清算時に提出しましょう。

会社員の子供の保険証発行手続き

出生届受理証明書など必要な書類を準備する

出生届受理証明書は、赤ちゃんが生まれてから出生届を出した市区町村役所で受理されたことを証明する書類で、戸籍係の窓口で出生届を出した際に申請することで簡単に受け取ることができます。
ちなみに出生届自体は、赤ちゃんが生まれてから14日以内に行うことが義務付けられています。

その他にも親が会社員の子供の保険証発行手続きの場合には、被保険者の健康保険証と母子手帳、課税証明書が必要です。
このとき、母子手帳の出生届出済証明書の欄に子供の氏名、出生場所、出生年月日の記載と市区町村長の氏名が押印されたものがあれば大丈夫です。

課税証明書に関しては、市区町村役所では請求されるかもしれませんが、社会保険の場合は会社が前年度の給与明細を用意してくれます。

扶養に入る方の会社の保険組合に申請する

父親と母親どちらの扶養に入るかという選択は、収入の多い方を選ぶというのが一般的です。
お互いの収入が100万円以上の差がないような場合には父親の扶養に入る場合が多いです。
勤務先によっては赤ちゃんが生まれたことへの祝い金が出るところもありますので、担当部署に確認しておきましょう。

新しく生まれた赤ちゃんを被扶養者にするためには、被扶養者異動届を事業主に提出する必要があります。
その他にも、親の健康保険証、出生届出済証明書の欄に市区町村長の氏名が押印されたもの、出生届受理証明書、印鑑、被保険者の課税証明書、マイナンバーが必要になりますので、事前確認を十分に行いましょう。

必要な書類が整ったら会社の担当部署へ申請しに行きます。
会社の繁忙期でなければ1~2週間程度で子供の保険証が発行されてくるはずです。

会社から健康保険へ提出

事業主である会社は、提出された被扶養者異動届を保険者である健康保険組合に対して5日以内に、代表者の署名捺印を押した上で提出する必要があります。

その他にも、被扶養者の氏名、生年月日、性別、続柄、職業、収入などを記入して提出することになりますので記入漏れなどのないように、記入例などを確認しながら提出書類を整えていきましょう。

健康保険が保険証を発行

会社員の場合ですと、協会けんぽか健康保険組合のいずれか、公務員の場合ですと共済組合などが保険者になりますが、この保険者から発行された赤ちゃんの健康保険証が会社へと郵送されてきます。

それを担当部署から手渡しで受け取ることになります。

要する期間は1~2週間程度が一般的です。
それよりも時間がかかっているような場合には何か不備があった可能性もありますので、担当窓口に問い合わせるといいでしょう。

会社から本人へ保険証を渡す

手続き後、1週間~1カ月程度で保険証が会社から手渡されます。
通常ですと2週間程度で手元に保険証が届くのですが繁忙期になりますと、手続きに時間がかかり1カ月ほど待たなければならなくなる場合もあります。

そのようなときに病院を受診する場合には会社や病院と相談し、年金事務所で手続きのできる健康保険被保険者資格証明書の交付を受けて病院を受診する方法があります。
後日払い戻し請求を行えますので、指定の病院にはなりますが必要なときに受診することができます。

基本的には健康保険被保険者資格証明書の申請は事業主が行うものですが、被保険者自身が窓口で行うことも可能です。
その際には身分証明書と健康保険被保険者証明書交付申請書を忘れずに持参しましょう。

なお健康保険被保険者資格証明書の有効期間は、証明日から20日以内です。
有効期限を過ぎた健康保険被保険者資格証明書や、有効期限内に健康保険証が交付された場合には、年金事務所に返還するようにしましょう。

子供の保険証が手元にない場合

その月以内に提示すれば問題なし

保険証ができてくるのが遅れて医療機関の受診時に保険証がなかった場合には、その月の末までに保険証を医療機関に提示すれば3割負担で診てくれる病院もあります。
それはかかりつけの病院であったり、子供が生まれた病院であったりしますが、中には全額負担をしなければならない医療機関もありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
大きな病院ですと一時的に全額負担をしなければならないことが多いです。

全額負担をしたとしても、後日保険証と領収書を持っていけば差額を返還してくれる病院がほとんどですし、健康保険協会に直接請求をするよりかは早くお金が手元に戻ってきます。

間に合わなければ健康保険に直接請求

保険証の発行がとても遅れていてなかなか手元に届かないといった場合には、医療機関ではなく健康保険に直接請求するということもできます。

時間はかかりますが、7割分が返還されます。
ここで注意すべき点は、病院の窓口では診察時に自由診療をしたとしても保険診療として再計算して返還してくれるのに対し、健康保険の窓口ですと自由診療をしたものはそのまま計算されてしまいますので負担額が増えてしまうということが起こる可能性があるということです。

高くなってしまった医療費の分は自己負担になりますので、その点だけ注意が必要です。

紛失の際は扶養者の会社へ再発行申請

子供の保険証を紛失してしまった場合には、悪用されることを防ぐためにも必ず警察署に紛失届を出しましょう。
紛失証明書を発行してもらうことで、仮に悪用されたとしても自分が使用したものではないという証拠になります。

その次のステップとしては再発行です。
すぐに扶養者の会社の担当部署で再発行の申請をします。
会社によっては警察で紛失証明書をもらったときに受け取った受理番号を効かれる場合があるので、控えておくといいでしょう。

また会社によっては始末書を書かなくてはならない場合もありますので、担当部署での説明をよく聞いて確認をしておくといいでしょう。
始末書の書式は会社側にあるところがほとんどですので、書式に合わせて始末書を書きあげ提出してください。
会社が繁忙期かどうかにもよりますが、通常ですと1~2週間程度で再発行されて保険証が手元に届きます。

離婚後の子供の保険証の注意点

扶養者が変われば資格喪失証明書が必要

離婚後夫の扶養であった子供が妻の扶養に入る場合に、必要になってくる書類があります。
妻が離婚後すぐに社会保険に加入することが分かっている場合は別として、国民健康保険に加入する際には扶養者が変わったということを証明するための社会保険資格喪失証明書が必要です。
国民健康保険に切り替わる場合には、資格を喪失してから14日以内の届出が必要です。

煩雑な手続きが多いのが離婚ですが、お互いに協力をしてスムーズに子供の保険証が切り替わるように努めましょう。

また子供の住民票を速やかに移すことも忘れないようにしましょう。
移さずにいたままですと、保育園や学校から受け入れてもらえなかったり、母子家庭への公的扶助である児童扶養手当が受給できないといった問題が出てきます。

原則は主として生計を維持する者を扶養者とする

夫婦が共稼ぎである場合、原則的には生計を維持するものを扶養者とするのが一般的ですが、これはあくまでも原則であり、保険者は要相談で決めた方がいいでしょう。

仮に子供が夫の扶養に入ったままで、妻だけが別の健康保険に入っているような場合もあるでしょう。
この場合ですと子供が医療機関を受診する度に夫から保険証を借りなければならなくなり、あまり現実的だとはいえません。

妻が子供を自分の健康保険の扶養内にするか、国民健康保険に入るかという選択をするのが一般的だといえます。

基礎知識を身につけてスムーズに保険証を発行してもらおう

新しく生まれた子供に保険証を発行してもらうために必要な書類や、問い合わせ窓口などを見てきました。
ある程度の基礎知識があれば、保険証の発行が少々遅れていたとしても慌てることはありません。

保険証なしで医療機関を受診したのならば、領収書を保管しておき後日払い戻しをしてもらえばいいのです。

ここで問題なのは保険証の発行が遅れていたり、保険証を紛失してしまい手元にないからといって、子供の病院受診を迷うことです。
子供が安心して医療機関を受診できる態勢を夫婦で協力して整えたいですね。

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