UKANO家計のクリニック

医療費控除の確定申告でお得に!申告のやり方を知っておこう

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医療費控除の確定申告時期ややり方などを解説

医療費控除の方法が平成29年度分より領収書の添付が不要になるなど、より便利になりました。
領収書の添付が不要ですが、その代わり自宅に送られてくる医療費控除の明細書が必要になりました。
医療費控除を確定申告する場合は、医療費控除の明細書を5年間自宅で保管しなくてはいけません。

医療費控除は面倒だからしたくないという人もいますが、医療費控除をすることは、還付され戻ってくるだけでなく、税金が安くなるなどのメリットがあります。
平成29年度から簡略化された医療費控除の内容や医療費控除ができるものとできないものなど医療費控除を確定申告するために知っておきましょう。

医療費控除を確定申告するメリット

医療費が10万円を超えたら医療費控除を申告すると還付金がもらえますが、、確定申告をすることで他にも色々なメリットがあるのです。
医療費控除を申告するメリットについてみてみましょう。

還付金がもらえる

医療費控除をすることで住民税が10,000円以上安くなった人もいるので、所得税率の高い人が還付申請をしたほうがお得です。
医療費控除とは、1月1日~12月31日の1年間の生計を同一にする医療費の合計が一定以上の金額を支払った場合、申告することで還付をうけられる制度です。

家族の中で、学生で住所が違っても医療費控除をうけることができ、別居の親でも生計を同一にしていれば医療費控除に加えることができます。

還付金の計算方法

還付金がどのくらい戻ってくるかは次の計算式にあてはめると、すぐにわかります。

医療費の控除額=(1年間の医療費控除できる医療費の支出-保険金等で補填されたの金額)- 10万円
還付額 = 医療費の控除額×所得税率
但し、総所得が200万円未満の人は、医療費控除額を求めるときに10万円を引くのではなくて総所得金額等×5%の額をマイナスします。

所得が500万円、入院して手術を受け年間医療費30万円、入院等給付金15万円の場合

所得が500万円の世帯が手術で入院し、30万円の医療費を使い、15万円を医療保険の入院給付で補填されたとします。
課税所得が500万円の場合は所得税率は20%です。
計算式にあてはめてみると、
医療費の控除額=(30万円ー15万円)-10万円=50,000円
還付額=50,000円×20%=10,000円
医療費の控除額は50,000円になり、還付額は10,000円です。

所得が500万円、通院治療のみで年間医療費が20万円の場合

もし、医療機関への通院治療で年間20万円を使ったとしましょう。
保険金で補填された額はないので、この場合を計算式にあてはめてみると
医療費の控除額=(20万円ー0円)-10万円=10万円
還付額=10万円×20%=20,000円
医療費控除額は10万円で還付額は20,000円です。
還付額は所得税率によって異なり、税率が高い人ほど還付率が高くなります。

所得100万円で通院治療で年間医療費が10万円の場合

医療費控除額=(10万円―0円)-100万円×50,000円=50,000円
還付額=50,000円×5%=2,500円
この場合は医療費控除額は50,000円で還付額は2,500円です。
一般のサラリーマンの年収の人では所得税率が10~20%ですが、年収がかなり高い人は40%もの税率を支払っているので還付額も大きいです。

所得税が減税

医療費控除をしたほうが、所得税が減税になります。
所得税率は下記のように課税所得によって決められています。
課税所得や所得税額の求め方は次の計算式で求められます。

所得額 = 収入ー支出(経費)
課税所得 = 所得ー所得控除額
所得税額 = 課税所得×所得税率
所得税率は次のようになっています。

医療費控除額は所得控除額に入ります。
すると、所得から医療費控除額を差し引くことができるので課税所得額が下がり、所得税が減税になります。

住民税が減税

住民税は所得に関係なく税額は一律10%と決められています。
医療費控除が10万円の人は、
住民税減額分=10万円×10%=10,000円
となり住民税が10,000円安くなります。
例え、所得税が住宅ローンや他の控除が多く0円となっていても住民税が安くなる場合があるので医療費控除を行っていたほうがいいでしょう。

保育園料が安くなる

認可保育園に子どもを通わせている場合は、払い込んだ住民税で認可の保育園料は決まるので、医療費控除により次年度の保育園料が安くなることもあります。
新年度に市区町村から住民税額決定通知書が届きます。
そこに所得割顎と書かれている金額で、保育園料金が決まります。
国が決めた保育料の表を見ると、保育料の上限額を知ることができます。

医療費控除の概要

医療費控除は生計を同一にする家族が対象で、保険金などによる補填分は引かなくてはなりません。
もう少し詳しく医療費控除の概要を知っておきましょう。

医療費控除は1月1日から12月31日まで

医療費控除の対象となる期間は、1月1日~12月31日に支払った医療費が控除の対象となります。
治療をうけた日がその期間であっても未払いの医療費を翌年に支払ったなら、その医療費は翌年の医療費に含まれます。

医療費控除は、生計を同一にする家族の分が対象

医療費控除に対象となる人は、生計を一にしている配偶者や親、子どもなどで親族でも扶養家族に入っている人は医療費控除の対象となります。
納税者が単身赴任や一人暮らしをしている場合も含め、下宿暮らしの大学生や高校生も含まれます。
すべての人の1年間の医療費を合計した金額を医療費控除とみなすことができます。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は所得が200万円以上の人と200万円未満の人では違ってきます。

●総所得金額が200万円以上の人
医療費控除額=(1年間に実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで補填されている金額)-10万円
●総所得金額が200万円未満の人
医療費控除額=(1年間に実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで補填される金額)ー総所得金額×5%
年収が低い人が医療費控除額を受けやすくするために、総所得に対しての措置が取られています。
保険金等で補填された金額は支払われた際の医療費が対象です。
たとえば、骨折の手術と治療で1年間に40万円がかかり保険金が42万円支給されたとします。
他に家族が歯科や風邪で20万円の医療費がかかったとします。

この場合は、40万-42万円は引ききれないですが、歯科や風邪で20万円かかった医療費から引く必要はありません。
そのため、医療費控除額は20万円-10万円=10万円です。

保険金などによる補填

保険金などで補填されている金額には次のようなものがあります。

必要なもの

医療費控除を受けるためには、確定申告をしなくてはなりません。
確定申告を申告には以前のようなすべての医療費の領収証が必要なくなりました。
その点も詳しく説明します。

確定申告の申請用紙

確定申告をするためには申請用紙が必要です。
自営業の人は確定申告を毎年しているので、医療費控除を受ける場合は一緒に確定申告をしますが、サラリーマンなど給料をもらっている人は年末調整を勤務先で行っています。

そのため、医療費控除を受ける場合は、自分で確定申告をすることが必要です。
確定申告の申請用紙は、税務署でもらうかインターネットで入手することができます。
税務署へは直接取りに行くとどの税務署でも確定申告の用紙を一式をもらえます。

税務署に電話をかけて郵送で取り寄せることもできるので、詳しい取り寄せ方法は最寄りの税務署にお尋ねください。
インターネット環境のある人は国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
忙しい人は簡単に申請用紙を入手できる方法です。
また、国税庁のホームパージの確定申告等作成コーナーで作成するとインターネットで申告できます。

【参照URL:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書とは医療費の内訳をかく用紙のことです。
この用紙は、税務署でもらうかインターネットで入手することができます。
税務署には直接行くか、電話をして郵送で取り寄せることができます。
それともインターネット環境のある人は国税庁のホームページからダウンロードすることが簡単です。
また、国税庁のホームパージの確定申告等作成コーナーで作成するとインターネットで申告できます。

医療費の領収書

生計を一にする家族の医療費も合計して医療費控除ができるので、医療費の領収書は保管しておきましょう。
医療費の領収証は、家族の名前ごとに分けるなど、効率的な保管方法なども示すとより良いでしょう。
領収書の添付は不要で医療費の計算のために使用します。

医療費控除したときの領収証は5年間の保管することを義務づけられています。
医療費控除には医療費通知書を添付するので、領収証を紛失したものがあっても医療費通知書に記載されていれば問題ないです。
経過措置として、平成29年度から平成31年度の確定申告には、明細書を確定申告に添付せずに、領収書を確定申告に添付するか、または申告するときに提示することができます。

交通費の領収書

通院や入退院のときの公共交通機関での移動が難しい場合のタクシーの領収証を保管しておきます。
公共交通機関は領収書が出ないので、どの交通機関に乗り、いくらかかったかをメモか手帳等に書き留めておき、医療費明細書に転記します。
領収証がとれない場合は家計簿などにどこの医療機関で受診し、交通機関を利用したルートなどを正確に記載されていれば認められます。

医療費の通知

平成29年度の確定申告より新しくなった医療費控除の方法では、領収証の添付が不要になり、合計額のみ記載すればいいことになりました。
また、医療費控除の明細の記入には健康保険組合から送られてきた医療費通知があれば、その合計額を医療費明細書に記入して、医療費通知を添付すればいいことになり、医療費控除をしやすくなりました。

一般的には郵送で2月ごろに医療費通知が送られてくるので、それを確定申告の医療費控除に添付します。
それに記載されていない医療費に関しては、明細にそれぞれの医療機関や薬局ごとの医療費の合計額を記載します。

会社員は源泉徴収票

申請者が会社員やパートなど給与所得者の場合、勤務先から1月ごろに送られてくる前年度の源泉徴収票が必要です。
もし、紛失した場合は再発行ができるので、その時は勤務先に早めにお問い合わせください。
ほとんどの職場では再発行をしてもらえますが、もし、再発行が難しい場合は、1月から12月までの給料明細書の1年の給料を合計して確定申告書に記入します。
税務署には源泉徴収票不交付の届出書を提出します。
源泉徴収票は年間所得が200万円未満か200万円以上かを調べるために必要です。

マイナンバーカードまたは通知カード

確定申告にはマナンバーが必要になりました。
マイナンバーを申請書への記入をする欄があるのでその欄に記入します。
確定申告用紙の添付書類台紙に添付が必要です。
添付しない場合は申請書提出の際に持参が必要で、マイナンバーの提示をもとめられます。

本人の確認書類

確定申告のときには、免許証やパスポート、健康保険証などの本人だと証明する確認書類が必要です。
本人の確認書類はマイナンバーを提示するとときに一緒に提示するか、または申請書での添付が必要です。
忘れると確定申告ができず、再度、出直して確定申告をしなくてはなりません。

認印

申請書への押印が必要で、前もって認印を押しておき、確定申告の当日も認印を忘れないようにしましょう。
修正がある場合は、認印が必要になります。

対象となる医療費

医療費はすべてが対象になるわけではありません。
対象になる医療費は幅広くありますので、詳しく知っておきましょう。
対象にならない医療費も参考になさってください。

医師や歯科医師による診察や治療

医療機関での診察や治療には医療費控除できるものとできないものがあります。

医療費控除の対象となる診療や治療

医療費控除の対象とならない診察や治療

主に美容や予防、健康増進のための診察や治療は医療費控除の対象とはなりません。
主な項目としては次にあげるものがあります。

処方箋や病気の治療のために購入した市販薬

医療費控除の対象となる市販薬

医療費控除の対象とならない市販薬

入院と通院の費用

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象とならないもの

出産にかかる費用

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象とならないもの

レーシック治療の為の手術

レーシック手術とは視力矯正手術のことで、この手術は予防ではなく、あくまで治療なので対象になります。
ただし、手術後のコンタクトレンズや眼鏡等の購入費用は視力を回復させるものではないので、医療費控除の対象にはなりません。

注意が必要なもの

医療費控除ができないもので、特に注意が必要な費用についてあげています。
医療費控除になるものは、治療目的の費用であるかどうかという点です。
美容、予防、健康目的の場合は医療費控除に入りません。

インプラントや歯列矯正

美容目的ではなく治療目的であればインプラントや歯列矯正も医療費控除に入れられます。
例えば、発育段階の子供の歯並びが悪いために歯列矯正の治療は医療費控除の対象です。
小さい子供に親が付き添う場合、親と子どもの交通費も医療費控除に入ります。
インプラントも医師が治療が必要と認めた場合は、医療費控除になりますが、美容目的の場合は控除の対象にはなりません。

コンタクトレンズや眼鏡

コンタクトレンズや眼鏡も同様で、一定の症状があり医師の診察を受けるために必要なものであれば、対象となります。
そして、現在も治療を行われていることが条件となります。
対象の疾患名は弱視、斜視、白内障、緑内障、網膜色素変性症や角膜炎などの難治性疾患があげられます。
医師の治療が現在行われていることの証明として、処方箋に医師が疾病名と治療上の症状の記載が必要です。

健康診断の費用

自己負担の健康診断は医療費控除の対象にはなりませんが、そのときにオプションでがん検診やマンモグラフィー、胃カメラ、脳ドッグなどを行い、病気が発覚して治療を開始した場合は、病気が発覚したオプションの健康診断の費用は医療費控除の対象となります。

健康診断で病気が発覚して治療を行なった場合は、セルフメディケーションの対象ともなります。
対象は、特定健康診査、定期健康診断、がん検診などです。

介護にかかる費用

介護保険制度を利用して介護サービスを受けた場合、一定の施設や居宅サービスの自己負担額も医療費控除の対象となります。
介護福祉士が一定の喀痰栄養や経管栄養をした場合の費用も医療費控除の対象となっています。
介護サービスの全てが医療費控除の対象ではなく、対象となるものとならないものがあるので注意が必要です。

要介護認定を受けた患者が医師の指示の下で治療のために老人保健施設などでリハビリを受けた場合の自己負担額や介護老人福祉施設に入所したときの介護費の1/2などが対象となります。
医療費控除なので医療を中心とした介護サービスは対象になると考えていいでしょう。
訪問介護サービスで生活援助中心の介護サービスなどは対象になりません。

予防接種の費用

予防接種ではしかや風疹、インフルエンザやロタなど予防的なものは対象外ですが、家族にB型肝炎患者がおり医師にすすめられれば対象となります。
B型肝炎ワクチンの予防接種を受けた費用の医療費控除を受けるためには、家族がB型肝炎にかかって治療をうけていて、継続的治療が必要であると記載がある医師の診断書とB型肝炎ワクチンに要した費用の領収書が必要です。

新しく加わったセルフメディケーション税制

セルフメディケーションの税制

セルフメディケーションの制度が2017年1月1日より始まりました。
この制度は、健康な身体を保つためや疾病を予防するために、生計を一にするものがスイッチOTC医薬品と言われる市販薬を購入した際、所得控除が受けられる制度です。

セルフメディケーション制度は、スイッチOTC医薬品を1月1日~12月31日に50,000円を購入した場合に購入した金額を年間の総所得額等から控除される制度で、上限が8,8000円です。
条件として、特定健康診査や定期健康診断、健康診査、予防接種、がん検診を受けている人に限ります。

例えば、課税所得が400万円の人が対象医薬品を50,000円購入した場合は、
50,000円ー12,000千円(下限額)= 48,000円
48,000円が控除額なので、所得税は48,000円×20%で9,600円所得税が安くなります。
住民税は48,000円×10%で4,800円安くなり、両方で14,400円安くなることになります。

対象となる医薬品

対象の医薬品は、厚生労働省のウエブサイトに掲載されている医薬品で、対象医薬品の多くに識別マークが入っています。
多いのでリンクを貼るとおすすめです。
対象医薬品の成分数は平成29年1月13日時点で83種類で、その時によって変更があります。
風邪薬や鼻炎用内服薬、水虫薬、肩こり、腰痛、関節痛のはり薬などの決められている医薬品が対象です
識別マークには、「セルフメディケーション 税控除対象」と書かれていて、対象商品の多くに識別マークがあるので薬局でそれを目印にして探すとわかりやすいです。

【参照URL:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206165.pdf

必要なもの

確定申告の時に必要な物は次のものです。

確定申告書の記入方法は同じなので下の項目にて説明しています。
健康の保持・増進及び疾病の予防の一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類とは、インフルエンザの予防接種や特定健康診査、職場の定期健康診断、人間ドッグやがん検診などの診断書や通知結果表などです。

明細書の書き方

領収書に「セルフメデイケーション税制の対象の医薬品です」と記載されている場合は分かりやすいですが、記載のない領収書の場合はウエブサイトで調べる必要があります。
明細書の欄には、薬局安どの支払先の名称、医薬品の名称、支払った金額とあります。

同じ薬局で購入した医薬品の領収書はまとめてから明細書に医薬品名を書いて、同じ薬局で購入した医薬品の合計金額を支払った金額の箇所に書きます。
同じ薬局で対象の医薬品が多くなる場合は、一つの欄にいくつかの名称を並べて書くことができます。

医療費控除かセルフメディケーション税制か

医療費控除とセルフメディケーション税制は重複して申請することはできないので、どちらがお得かを計算をしてみましょう。
1年間で特に大きな病気もしない場合、セルフメディケーション税制は12,000円以上なら申告できるので、風邪のときの薬や腰痛などで湿布などが必要のときは、薬局で薬剤師に相談の上、スイッチOTC医薬品を購入するといいでしょう。

医療費控除はうけられる範囲が広く、どちらが得かは補填される保険料等によっても異なります。
どちらで申告するか迷っている場合は、両方の還付される金額を計算してみましょう。

申告の期間はいつからいつまで

せっかく申告をしようと思っていても、申告期間を逃してしまうと申告できなくなります。
申告期間をあらかじめ把握しておきましょう。

還付申告は1月から受付

医療費控除の受付は1月1日より5年間の間にすることができます。
以前の医療費控除を申告していない人は、5年間さかのぼって申告できるので、つぎの確定申告に提出しましょう。
1月4日から税務署は開いているので、住民税や所得税に影響があり、確定申告期間は混雑するので還付申告なら1月中がおすすめです。

申告の受付期限は3月15日まで

2019年の確定申告期間は2月18日~3月15日までです。
税務署の開庁時間は8:30~17:00です。
もし、期間内に確定申告しなかった場合は、遅れた日数分の延滞税(年利最高14.6%)や無申告加算税(最高20%)が課されることになります。
青色申告の人は期限に遅れると、青色申告65万円の控除が受けられなくなることもあります
確定申告や医療費控除について分かりにくい人は、直接税務署に出向いて書き方を教えてもらうほうがわかりやすく確実です。
確定申告の時期は非常に混雑するので、早めに税務署に出向いて提出するか、自宅で国税庁の「確定申告等作成コーナー」から確定申告用紙を1式ダウンロードして、印刷したものを郵送して提出するか、e-taxで提出ができます。

【参照URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm

5年前の医療費までさかのぼれる

新たに作成する場合

5年前までさかのぼってできるので、申告を忘れていた人も5年以内なら申告することができます。
新たに作成する場合は、確定申告の申請用紙や医療費の明細書に記入して、交通費の領収書や医療費通知書、源泉徴収票(給与所得の人)、マイナンバーの通知書、本人の確認書類や認印を準備し、税務署に直接提出するか国税庁の「確定申告等作成コーナー」で作成し、郵送することができます。
改正にも対応しているので作成しやすいです。

【参照URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm

一度提出していた場合

一度、確定申告を済ませたけれど、申告済の年の領収書が出てきた場合があてはまります。
このときは、更生の請求をすることができます。
書類は「更生の請求書」を使い、確定申告書ではありません。
この手続きも、税務署に出向いて作成することができますが、国税庁のウエブサイト「確定申告等作成コーナー」でも作成できます。

【参照URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm

確定申告の手続き方法

確定申告の書類のインターネットで作成して税務署へ持参するか郵送する方法があります。
また、e-taxを利用して提出する場合には事前に必要な物があります。
税務署への提出方法には色々な方法があるので、その点について解説します。

インターネットでの書類作成方法

インターネットで作成し、税務署に持参または郵送する

医療費控除の明細書を作成する前にあらかじめ領収書を整理しておき、同じ医療機関や薬局ごとにまとめて合計をだしておきます。
国税庁の「確定申告等作成コーナー」の左下の医療費集計フォームをダウンロードすると、エクセルの医療費控除の明細書をダウンロードできます。
平成29年より医療費控除の明細書が異なっています。

医療費の区分は、選択式になっています。
医療費の区分は「該当する」を選ぶことが多いですが、通院等のための交通費は「その他の医療費」を選びます。
医療費控除の明細書が提出時には必要です。
次に「確定申告等作成コーナー」に移ります。

作成開始を選択 → 書面提出を選択 → 印刷する
印刷した確定申告用紙に認印を押して、医療費の明細書や源泉徴収票、医療費の通知書、マイナンバーの通知カードのコピーと本人確認書類のコピーを添付して税務署へ直接持参するか郵送します。

【参照URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm

e-taxを利用して提出する

e-taxを利用する場合は、ブラウザの環境がWindows7以上が必要です。
それ以前のブラウザ環境だとe-tax出の提出は難しくなります。
また、専用のICカードリーダーなど事前に必要なものがあります。
それと、事前に役所に申請してマイナンバーカードを受け取り、電子証明書の取得が必要になります。

使用にあたっては、e-taxの利用規約を確認の上、ご利用ください。
まず、ルート証明書と中間証明書のダウンロードとインストールを行います。
このときにセキュリティソフトではじかれる恐れがあるので、そちらの設定をしておくことも忘れないようにしましょう。

国税庁のホームページにe-taxの手順について詳しく書かれていますので、そこを見ながら設定します。
一度、設定すると、次回からは作成してe-taxで送信するだけです。
開始前に、個人情報を入力して税務地や提出先税務署の入力、そして、暗証番号の入力、入力内容の確認、利用者識別番号の通知等を入力して前準備は終わりです。

では、本題の確定申告の申請を作成します。
申告書・決算書・収支内訳書等作成コーナー→e-tax→利用者識別番号を入力→所得税コーナー医療集計フォームに入力したデータを読み込む→流れに沿ってその他の項目も入力します。
自分の当てはまる項目を入力して送信します。

【参照URL:http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb1.htm

税務署で申請書を入手

確定申告の申請書や医療費の明細書は税務署で申請書を入手できるので、直接出向くか、郵送で入手できます。
また、国税庁ホームページからダウンロードしてそれを印刷して記入することもできます。
国税庁ホームページからダウンロードしての記入方法は計算なども必要なので、インターネット上での作成がベストです。

個人事業主の方は確定申告書B

フリーランスや個人事業主は確定申告書Bを使用し、他に申告がある場合は同時に行います。
確定申告には青色申告書と白色申告書があり、確定申告書以外に青色申告書では青色申告決算書、白色申告では収支内訳書が必要です。
それ以外に医療費控除を行うときは源泉徴収票や医療費通知書などが必要です。

申告書の書き方が難しいと思ったときは会計ソフトを使って入力すると簡単にステップに従って入力できるので便利です。

確定申告のスマホによる手続き

平成26年度6月より確定申告はスマホやタブレットでもできるサービスが開始されました。
スマホやタブレット向けのウエブアプリが運用されるようになりましたが、所得税及び復興特別所得税の確定申告書しか作成できず、e-taxも利用できない、入力の一時保存ができないといった問題があります。

スマホやタブレットでは会計ソフトの会社によるアプリも便利です。
ソフトを使用すると、自動で勘定科目や摘要をソフトが選び、仕分け登録もします。
インターネットバンキングやクレジットカードとも連動しているので出入金がすぐにできます。

オンラインで書類作成し提出するか、スマホでe-taxを利用し提出するかは、自分のやりやすい方を選ぶといいでしょう。

代理の方による提出

確定申告書を作成できるのは、できる限り本人もしくは税理士の方と決められています。
税理士は、独占業務で税理士以外のものが税務署類を作成することは違法です。
例え、金銭を受取っていなくても税務署類を作成すると受理されない可能性もあります。

ただ、配偶者や家族に頼んだ時に、確定申告書類を代理で作成したというと、法に触れる恐れがあるので、本人が書くことが難しいので代筆をして提出したということを伝えて提出します。
ただ、e-taxで提出するときは、パソコンに慣れていない人でも家族がパソコンに精通していれば、代わりにしてもらうと楽に提出できます。

税務署に提出する場合は、委任状は必要ないですが、運転免許証などの本人確認書類をいつでも提示できるように持参しておきましょう。
また、税理士でない場合は代理人をたてた理由もはっきりと説明しないといけません。
代理人は配偶者や子供などの親族の場合は、怪しまれることは少ないですが、友人や知人の場合は怪しまれることがあります。

還付金の支払時期

還付金の支払手続きには、1月ごろに提出すると1カ月程度しかかかりませんが、確定申告の提出時期である2、3月に申告すると、1カ月半~2ヵ月程度の時間がかかります。
その点、e-taxでは週間程度と持参するよりも早く還付金が振り込まれます。

確定申告を済ませた後に税務署から国税還付金振り込み通知書が届きます。
このハガキに、支払われる金額と手続き開始年月日が記載されています。
手続き開始年月日より振込開始されるので、その日から近いうちに還付金の振り込みがなされます。

医療費控除とふるさと納税

ふるさと納税とは、2,000円分は自己負担額以外は自治体に寄付した一定金額を税額控除される制度です。
医療費控除とふるさと納税を同時に行うことはできますが、医療費控除を利用すると、ワンストップ特例制度が利用できなくなり、税制上の寄付できる上限額が下がります。

寄付上限額の減少

ふるさと納税で30,000円の寄付をすると、分かりやすく言えば2,000円の自己負担分を差し引いて28,000円の所得税分安くなります。
そして、30%ほどの特産品がもらえるので、得な制度として人気があります。
ただし、医療費制度との併用では所得税率が高い人ほど減少額も多くなります。

なぜかというと、医療費控除は所得控除になるので、総所得ー所得控除=課税所得です。
所得控除額が増えるので、課税所得が下がります。
課税所得×税率=所得税額と住民税所得割額なので、住民税所得割額も下がります。
すると、住民税所得割額で決められているふるさと納税の上限額も下がることになります
寄付可能上限額 =(住民税所得割額×0.2)÷{(90%-所得税率×1.021)÷100%}+2,000円
この計算式にあてはめると、一般的なサラリーマンの収入の人なら、寄付の限度額が30,000円ほどなので、1,000円程度ふるさと納税の限度額が下がります。

ワンストップ特例制度が利用できない

ふるさと納税には便利な申告不要制度であるワンストップ納税制度があります。
ワンストップ特例は確定申告をしない人のための制度で、年間に5自治体に分けて納税することが条件です。
医療費控除を受けると、ワンストップ特例制度が使えなくなります。

もし、ワンストップ制度を利用していたとしても、その年の後から手術などで医療費をたくさん使うことがあり、医療費控除をするなら、ふるさと納税の申告もしないとふるさと納税の控除がうけられなくなります。

セルフメディケーション税制の場合

セルフメデイケーション税制を利用する場合も医療費控除と同様、寄付の上限額が下がり、ワンストップ特例制度の利用ができません。
寄付の上限額は、住民税所得割額によって決められているので、セルフメディケーション税制で控除額を同じように総所得から引くと課税所得が減ります。

課税所得が減ると、住民税所得割額も減るので、ふるさと納税の上限額が下がり、数千円ほどふるさと納税が還付される額が下がります。

損をしないために

医療費控除の計算方法は、保険料で補填される金額がないとして医療費控除額は(1年分の医療費ー10万円)です。
一般的に2%ほどふるさと納税の限度額が低くなるので、医療費控除額が50,000円とすると、50,000円×2%で1,000円ほど限度額より下がるとみていいでしょう。

所得が多い人は4=4.5%ほど寄付の限度額が下がる人もいます。
その場合は2,000円~2,250円下がることになります。
ふるさと納税は限度額より数千円余裕をもって寄付すると、損をすることはありません。

意外と簡単にできる確定申告でお得に

医療費控除をすると住民税や所得税が安くなります。
医療費は1月1日~12月31日までの生計を一にする家族の医療費の合算でき、通院や入院のときの交通費や薬代、出産費用やレイシック費用、一定の介護サービス費用まで対象になります。

また、風邪や腰痛の湿布薬などセルフメディケーション税制の対象となる医薬品を購入した場合は、医療費控除の額にまで行かなくても、12,000円以上なら、控除をうけることができます。
医療費控除の確定申告用紙は国税庁のホームページからダウンロードでき、インターネットで作成すると自動計算するので、計算間違えがなく入力ができます。
会計ソフトアプリもあり、スマホでも確定申告ができるようになりました。
どんどん手軽に身近になりつつあるので、是非利用するべきでしょう。