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配偶者控除と特別配偶者控除について。法改正での変更点はなにか

2018年に改正されたポイントに注目

お金の控除としては、配偶者控除はよく知られており、扶養内でパートをする際などに関係してくる控除です。
また配偶者控除に似たものとして、配偶者特別控除というものがあります。
これらはともに扶養内で働く場合に関係するものでしたが、2018年に改正されました。
どのような点が改正されたのか、それぞれの違いも含めて知っていきましょう。

配偶者控除と特別配偶者控除について

改正されたポイントについて知るためには、まずは配偶者控除と配偶者特別控除とはどのようなものなのかを知っておきましょう。
それぞれ似た名前ではありますが、控除の要件に違いがあり、混同しないように注意が必要です。

配偶者控除も配偶者特別控除も、税金を安くするという点では同じですが、内容は異なるため、違っている点を理解していきましょう。

税金を安くするための制度

まず知っておきたいのが、配偶者控除、配偶者特別控除ともに税金を安くするための制度であるということです。
控除とは簡単にいえば税金を引いてもらえることで、それぞれ控除を受ければかかる税金が安く、お得になります。

配偶者控除は所得がない、あるいは少ない配偶者を持つ人の税金を安くするものです。
対して配偶者特別控除は、配偶者控除のよりも高い所得がある配偶者を持つ人の税金を安くするものです。
これがこの境目となるのが配偶者の年収103万円であり、これは103万円の壁といわれていました。

夫婦で生計を一にしている条件

配偶者控除や配偶者特別控除は、控除を受ける条件が決められています。
被扶養者の収入も控除の条件ですが、それだけではなく夫婦で生計を一にしていることが、大きな条件になります。
配偶者控除の場合は夫婦で生計を一にしていなければならないため、原則として婚姻関係にある場合に認められます。

また生計を一にしているといっても、必ずしも同居の必要はありません。
別居していても、仕送りなどの事実があれば、生計を一にしているとみなされ、控除は受けられます。

所得があると配偶者特別控除になる

配偶者控除と配偶者特別控除のもっとも大きな違いは、所得の金額です。
配偶者控除を受けられる要件は、所得なし、あるいは所得が年収103万円以下の場合です。

対して配偶者特別控除が受けられるのは、年収が103万円を超えた場合です。
配偶者控除と配偶者特別控除を分けるのは、年収が103万円を超すかどうかが大きなポイントです。

配偶者控除と配偶者特別控除の併用はない

配偶者控除と配偶者特別控除の要件は異なっており、これらが併用されることはありません。
つまり、年収が103万円を超えた時点で配偶者控除は受けられなくなり、配偶者特別控除に切り替わるということです。

年収が103万円を超えたからといって、両方の控除が受けられるわけではありません。
どちらか一方の控除しか受けられないため、間違えないようにしましょう。

改正は配偶者手当の廃止のため

2018年に配偶者控除と配偶者特別控除が改正され、103万円の壁がなくなったため、より働きやすくなりました。
これまでは控除額の減額によって働き方が制限されていましたが、今後は働きやすく、より高い年収を得る人も増える見込みです。

今回の改正がなされたのは、政府は公務員・企業・従業員の配偶者手当の廃止を考えているからです。
配偶者手当によってお金がもらえれば労働の意欲は減るため、それを防ぐための措置だと考えられます。
代わりに子供手当を増やす予定であり、少子高齢化対策に向けた改正案だといえます。

配偶者控除と配偶者特別控除の改正内容

2018年の法改正にともない、配偶者控除と配偶者特別控除が受けられる要件が大幅に変わり、より働きやすくなりました。
しかし、実際にはどのような点が変わったのかを知らない人は多く、従来通りの働き方のままで損をしている人もいます。

税金の控除も受けながら収入を高めるためには、どのような点が変更になったのかを知っておくことが大切です。
今回の改正によって変更になった内容を知り、配偶者控除、配偶者特別控除への理解をさらに深めていきましょう。

年収201万円以下になった

まず配偶者特別控除における変更点ですが、これは控除が受けられる年収額が変更されています。
法改正があった2017年までは配偶者特別控除が受けられる要件は年収141万未満でした。
年収が103万円を超えた時点で配偶者特別控除に切り替わり、年収が増えるごとに段階的に控除額が引き下げられて、141万円を超えれば控除額はゼロになるのが従来の配偶者特別控除です。

2018年の改正によって、この上限額が201万円に引き上げられ、年収201万円未満であれば配偶者特別控除が受けられるようになりました。
また控除額の上限が変わったのは特別控除のみであり、配偶者控除についての制限は103万円のままです。

世帯主が所得制限された

法改正によって、配偶者控除を受けている人の世帯主が所得制限されるようになりました。
これは改正前はなかったことであり、世帯主の所得が900万円を超えた段階から控除額が減額され、1,000万円を超えると配偶者控除はゼロになります。

つまり世帯主の配偶者の年収に関係なく、世帯主本人の年収によっても控除額は影響を受けます。
配偶者の所得がゼロの場合でも、世帯主の所得が1,000万円を超えれていれば、この時点で配偶者控除は受けられません。
もちろん、所得が900万円を超えていなければ、配偶者の所得に応じた控除が受けられます。

計算方法が変わった

控除にかかる計算方法が変わったことも、改正後の変更内容の一つです。
扶養親族を数えるにあたり、配偶者が源泉控除対象者の場合、つまりパートなどで働いている場合は、扶養親族に1人加えて計算します。
配偶者が働くなどで源泉控除対象者になった場合は、扶養家族が1人増えることになります。

扶養家族が増えることで、世帯主の税金は安くなるため、より高い節税効果が期待できます。
法改正は少しでも多くの人に働いてもらうためのもので、配偶者が働くことによって得られるメリットが多くなったといえます。

申告書内容の変更

配偶者控除の変更にともない、申告書内容も変更されています。
これは配偶者控除、あるいは配偶者特別控除を受ける人が提出するものであり、世帯主に関係します。
変更によって申告が必要な書類は大きく3つで、給与所得者の扶養控除等申告書、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書です。

給与所得者の扶養控除等申告書、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、記載されている内容にも変更があります。
これらは年末調整までに提出が必要ですので、忘れないようにしましょう。

配偶者控除と配偶者特別控除で得するポイント

2018年の改正によってさまざまな点が変更になっていますが、変更点をしっかりと理解し、じょうずに使えば得をすることができます。
配偶者控除も配偶者特別控除も満額の控除が受けられれば、大幅な節税ができます。
また場合によっては控除を受けずに働いて収入を伸ばしたほうがいいこともあるため、どうすればお得になるかを知っておきましょう。

世帯主は900万円以下の収入にする

配偶者控除には世帯主の所得制限が設けられたため、満額の控除を受けようと思えば、世帯主は900万円以下の収入にしなければなりません。

収入額を抑えるのは難しいですが、900万円以下と以上では控除額が違い、税金額も増えるため、ぎりぎりのラインの場合はじょうずに調整しましょう。

年収150万に抑える

配偶者特別控除を満額受けるためには、年収を150万円に抑えることが大切です。
103万円を超えた時点で配偶者控除は受けられなくなりますが、その分150万円までに抑えられれば、特別控除で38万円の控除になります。

150万円を超えた時点で段階的に控除額は引き下げられるため、満額の控除を受けるためには150万円までに抑えるのがポイントです。

特別配偶者控除は201万円に抑える

配偶者特別控除を満額受けようと思えば、年収は150万円まで抑えなければなりませんが、150万円をゆうに越しそうな場合は、限度ぎりぎりの201万円まで働くのがポイントです。
201万円までであれば、少額ですが控除は受けられます。

また201万円も超えそうなのであれば、控除額はゼロでも収入をどんどん伸ばしたほうが、世帯収入としてはあがります。

改正内容を確認してかしこく控除を受ける

配偶者控除と配偶者特別控除は改正になり、変更点がさまざまあります。
どちらも配偶者が働くうえでは重要で、配偶者控除に関しては世帯主の年収まで影響します。
改正によって働きやすくなったのは確かですが、それも人により、世帯によって違います。
改正内容を正しく理解して、もっとも得をするのはどんなパターンなのかを考えてみましょう。