UKANO家計のクリニック

株式の相続にかかる税金を知って将来への対策をしましょう

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相続をする人が知っておくべきこと

相続の際に問題となることの一つに株式に関するものがあります。
どれだけ株式があるのか、相続価格をどう調べれば良いのかなど迷う点は多いと思います。
特に、資産がどれだけあるのかわからないまま亡くなられた場合はどうやって調べれば良いのか、名義変更はどうすれば良いのかわからないことだらけです。

そこで、ここでは亡くなられた方の株式の探し方、名義変更の仕方といった手続きの面から相続税に関係する株式評価の方法まで説明して、全く情報のないところからでも相続税の申告までたどりつくまでの方法をご説明いたします。

株式を相続するための手順

ここでは株式を相続するためにどのような手続きをふまえるのかについて説明いたします。

株式の調査方法

株式を相続するにあたっては、まず、何をどのくらい保有しているかを調べます。
上場会社の場合と非上場会社の場合と方法は違います。
上場会社の場合は、取引している証券会社を調べて、持っている株式がないかどうかについて調べます。
証券会社がわからない場合は、郵便物や預金通帳を調べて証券会社との連絡や取引がないかどうかについて調べてさがします。

非上場会社の場合は、郵便物を調べれば、1年に1回株主総会の通知が来ているかと思うのでそれを調べる、故人の友人、知人や親戚の中に会社をしている人がいれば株主として投資していないかどうか聞いてみるという手があります。

株式の遺産分割

株式は当初、遺族のみなさんで分割せずに共有されます。
共有が続くと配当金の支払いなどで不具合が生じるので分割する必要があります。
これは株式の価値が算定されたあとで遺族の皆さんで協議して下さい。

株式の名義変更

株式の名義変更は上場会社の株式など証券会社に預けている場合はその証券会社、株式を管理している信託銀行等の会社がある場合はその会社、そうでない場合は株式会社の本社に依頼することです。
その場合、書類を用意しますが、必要な書類は会社や信託銀行によって違います。
たいていは以下のものをそろえておくとよいでしょう。

【参照リンク:http://www.smtb.jp/personal/agency/explanation.html#Inheritance
【参照リンク:https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/tetsuduki/kakusyu_tetsuduki.html#a02
【参照リンク:https://www.tr.mufg.jp/daikou/tetsuzuki_02.html

株券を紛失していた場合の手続き

非上場会社の株式の中には株券を発行している場合があります。
名義変更の場合は必要になるのですが、これがない場合はどうすれば良いのでしょうか。
この場合、株式を発行している会社か株式を管理している信託銀行に届出をして「株券喪失登録簿記載事項」を「株券喪失登録簿」に記載していただくことによって株券を噴出したことを登録して、1年後に株券を無効にして、再発行してから名義変更します。

これは株券をなくしたと公告した上で、誰かが名乗り出るのを待つからです。
なお、必要な書類や手続きは会社や信託銀行によって変わりますので、それぞれにお問い合わせ下さい。

株式の評価方法は株式の状態により異なる

ここでは株式はどのように評価されるのか説明します。
株式の評価は上場株式か非上場株式かによって違ってきます。
それぞれについて説明いたします。

上場株式の場合

まず、上場株式について説明してきます。
上場株式は基本的に亡くなられた日の終値を使います。
ただし、亡くなられた日の属する月の平均値、その前月の月の平均値、その前前月の平均値のうち、一番安いものを使っても問題はありません。
なお、株式分割、権利落ちがある場合はそれを考慮した上で補正することです。

非上場株式の場合

非上場株式の場合は、原則的評価方式と言われる方法によって評価されます。
これは、対象株式の株価を純資産額、配当額、当期利益額の3つによって計算する方法です。
これらの情報はその会社に対して決算書を請求して計算します。

ただし、自分自身や親戚がオーナーでなく、持っている株式数が少ない場合は、配当還元方式を使うこともできます。
これは過去2年間に支払われた配当金をもとに株価を算定することです。

その他の特殊な株式の場合

その他、非上場株式の中には特殊なものがあります。
例を挙げれば、他の株式に比べて配当がもらえやすい配当優先株式、株主総会に出られないか、出られても一部の議決に加われない議決権制限株式などがあります。
また、株式に配当期待権(将来の配当を受け取ることができる権利)がある場合、ストックオプションや上場新株予約権がある場合もあります。
このような株式などがあった場合は特殊な算定を行います。
こちらは税理士または税務署にお問い合わせ下さい。

相続税の計算方法を割り出すために必要なこと

ここでは株式を含む遺産について相続税の計算を行います。
順番としては遺産額の総額を確認、課税対象額がいくらになるかを計算し、相続税額を算出します。

遺産額の総額を確認する

相続税を計算するためには、遺産の総額を確認する必要があります。
遺産は、株式のみならず土地、銀行預金、骨とう品などもあります。
それら全ての遺産について遺産の総額を計算します。
注意しなければならないのは、3年前に贈与したもの、3年以上前に贈与したもので相続時精算課税制度を利用しているものを含めるべきことです。
これらはすでに故人の手元を離れているので見落としてしまいますが、相続税の対象になるので注意が必要です。

また、控除すべきものが2つあります。
まず、生命保険や死亡退職金がある場合はその全てが相続税の対象とはならず、それぞれ「500万円×法定相続人」を超えた分のみ相続税の対象です。
次に、葬儀の費用はその全額が控除の対象です。
その場合、香典が発生したとしても遺産の総額に足す必要はありません。

課税遺産総額を算出

次に行うべきなのは課税遺産総額、つまり相続税の対象となる遺産の金額を求めることです。
これは先程求めて遺産額の総額から基礎控除額を引いて求めます。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数によって求められます。
この金額が0未満になった場合は0です。

法定相続分を分ける

次にこの課税遺産総額を法定相続人の間で分けます。
分け方は以下のとおりです。

相続税の計算

相続税の総額は、まず、(1)各法定相続人の相続税額を求める、(2)それを合計して相続税の合計を求めます。
法定人の相続税額ですが、先ほど求めた法定相続分をそれぞれ参照リンク先にある相続税の税率を適用して求めます。
相続税の合計はそれらを合計することによって求まります。

各個人が実際に受け取った額に応じて支払うべき税額は「受け取った遺産の額÷遺産の総額×相続税の総額」で求めます。
ただし、故人から見て配偶者でも1親等の親族でもない人は2割税金が加算されますので計算する際は注意して下さい。

【参照リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

株式を最適な条件にて相続する対策をしましょう

相続の際の株式の金額の算定はかなり難しいものがあるかと思います。
ただ、正しい計算方法を身につけることは正確な申告をができること、相続の対策をする面で非常に有用なものになるかと思います。
株式の相続税上の金額を身につけることは重要なので覚えておきましょう。