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遺産を相続する順位は決まっているのか
遺産を相続する順位は、民法によって厳密に定められています。
ただし、亡くなった方が遺言を残していた場合や相続人全員で遺産分割協議を行って合意がなされた場合は、そちらが優先されることになります。
よって、民法の相続する順位が適用されるのは、遺言と遺産分割協議がない場合ということになります。
亡くなってから行う遺産相続協議は、もめることも多いため、予め知識として備えておきましょう。
相続人の順位と割合
遺産を相続するにあたり、続き柄によって順位があります。
また、それぞれ遺産の分配による割合も決まっているのでチェックしましょう。
法定相続人と遺産相続協議
民法では、相続人となるものと相続人となったものの相続分について細かく法律が定めてあります。
また、遺産分割協議に参加できる相続人は、この民法によって定められた相続人です。
よって、法律にのっとって、法定相続人が遺産相続協議を行い、亡くなった方の遺産分配について相続人となる人たちを集め、話し合っていかなければなりません。
相続人の順位と相続分
遺産を相続できる人というのは、家族の続き柄によって順位が異なっています。
まず、配偶者がいた場合には、必ず配偶者が相続人になり、配偶者には「順位」という概念はありません。
よって、配偶者が相続人となったあとから、相続人の順位がつけられます。
まず、第1順位は子です。
この場合は相続人は配偶者と子になり、これ以上の相続はありません。
次に、もし子がいなかった場合、第2順位の直系専属と配偶者が相続することになります。
直系尊属とは
亡くなった方の親(親が死亡していていない場合は祖父母)が該当します。
さらに、直系尊属もいなかった場合は、第3順位の兄弟姉妹(亡くなった方の兄弟姉妹)とその配偶者が相続人です。
配偶者は、常に相続人になるとうことに注意しましょう。
それぞれの相続分も異なってくる
配偶者のみが相続人のケースは、遺産全てを相続することになります。
配偶者と第1順位の子との場合は、配偶者が1/2、子が1/2です。
この場合の「子」とは、嫡出子(婚姻関係のある夫婦から生まれた子)と非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子であって認知されている子)両方が含まれます。
配偶者と第2順位の直系尊属の場合は、配偶者は2/3、直系尊属は1/3です。
配偶者と第3順位の兄弟姉妹のケースは配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4となります。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続が発生したときに、すでに相続人になる方が死亡していた場合、子どもに相続権が渡る仕組みです。
問題となるケースもあるので、しっかり熟知しておきましょう。
子供に相続権が渡る仕組み
相続が発生したときに、すでに相続人となるものが死亡していた場合やその者に子供がいた場合、代襲相続が発生します。
たとえば、父親が亡くなったけれど、その亡くなる前に子が亡くなっていた場合に、もし子に子がいた場合は、その子が相続人となるのです。
さらに、その子もすでに亡くなっていた場合は、その子もまた相続人となります。
しかし、相続人が兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹が亡くなっていたとするとその子が代襲相続しますが、この代襲相続は一代限りです。
つまり、兄弟姉妹の子の子は代襲相続しないということになります。
代襲相続と養子縁組
相続において、養子縁組した子も通常通り相続の対象となります。
しかし、養子縁組した場合、代襲相続のときに少し問題が起こるケースも。
子と親(亡くなった人)が養子縁組をしていた場合、代襲相続が生ずる場合と生じない場合があるのです。
例えば、父親Aに配偶者Bと子C(養子)がいたとします。
さらに子C(養子)には子Dがいた場合、父親Aが死亡し、相続人は配偶者Bと子Cとなるところですが、子Cは父親Aが亡くなる前にすでに死亡していました。
この事例においてポイントとなるのは、子C(養子)の子Dが「養子縁組前に生まれたのか、養子縁組の後に生まれたのか」ということです。
養子縁組の前に生まれていた場合は代襲相続の対象となりません。
代襲相続対象になるのは「養子縁組の後に生まれた子」に限ります。
相続放棄と順位の変化
意図的に相続の順位に変化が生じさせることができる場合があります。
それは「相続放棄」です。
相続放棄は、主に亡くなった方のマイナスの財産を相続したくない場合におこなわれます。
相続放棄を行ったものは最初から相続人でなかったことになるので、相続の対象から外れることになり順位に入ることもなくなります。
相続欠格と相続廃除
この人には相続をさせたくないという場合もあるでしょう。
以下の場合は相続権を強制的に失わせることもでき、失ってしまう可能性があります。
相続権が強制的に失われる2つの可能性
相続人となれるはずだった者が、相続人になれないケースというのがあります。
それは、民法上で定められている「相続欠格」と「相続廃除」です。
相続欠格とは
相続分になる資格がないということです。
たとえば亡くなった方(被相続人)または自分より先順位にある相続人を故意に殺人、殺人未遂の行った場合など相続欠格となり、相続する資格がなくなります。
相続廃除とは
生前に相続人となる予定の者の中に相続させたくない人がいる場合、家庭裁判所に相続廃除の申請をすることができます。
そうすることにより、相続の排除が行えるのです
相続人は誰になるのか
相続欠格や相続廃除によって相続人がいなくなってしまった場合、誰が相続人になるのかというのがポイントとなります。
この場合は、代襲相続で対応することが可能です。
つまり、相続人になるはずだった者が相続欠格や相続廃除によって相続人でなくなった場合は、代襲相続が発生し、その子が相続人になります。
代襲相続は、相続人の死亡だけでなく、相続欠格や相続廃除によっても発生するのです。
また、相続欠格は取り消すことができませんが、相続廃除は取り消すことができます。
遺言のあった場合
亡くなった方が遺す、遺族へのメッセージとされる「遺言状」。
この場合の相続はどうなるのでしょうか。
遺言状は法定相続より優先される
遺言状があり、もしその内容が法定相続と異なっていたとしても、遺言状が優先されます。
それは、亡くなった方の最期の意思を尊重するという趣旨から成り立っているのです。
よって、法定相続分と異なる財産を相続させるという遺言も可能。
遺言状は何よりも優先されるということを覚えておきましょう。
遺言状が全ての相続を決めるわけではない
遺言があった場合は、法定相続よりも内容が優先されますが、相続人には遺言でも奪うことのできない「遺留分」という制度があります。
遺留分とは
配偶者、子、直系尊属が有する最低限相続できる分のことをいいます。
遺言にたとえ全財産を他人に譲ると書いてあっても、この三者は一定の相続分が民法で保証されているのです。
よって、遺言で全財産を他人や他の相続人に相続させると書いてあった場合でも、本来相続人である者は遺留分を請求する権利があります。
ただし、注意したいのは、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はないということです。
迷ったらすぐに弁護士に相談を
亡くなってしまった方が遺してくれた遺産ですが、その分配方法は協議の中でも揉めやすい内容です。
よって、困ったときや迷った場合は、弁護士に相談するのがベスト。
自分だけで決断せず、法のスペシャリストに頼って、円滑に進めるようにしましょう。