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遺産相続の遺留分を受け取る権利とは|困らないためのノウハウを紹介

遺産が相続人以外に渡ってしまったら

自分が相続する財産が相続人以外の第三者に渡ってしまった場合、相続人である遺族は少しでも取り返すために遺留分の請求という形をとることができます。
例えば、親と懇意にしていた第三者がいて子供に財産分与をするのではなく、すべての財産をその人に渡すことを遺言状に書き残したとします。

すると、相続人である子供たちは、遺産相続の最低の法定相続分を受け取ることができます。
第三者だけでなく、子供が複数いる場合で財産が公平に分配されなかった場合も正当な権利分を請求することができる制度です。

遺留分とは

遺留分という言葉をあまりご存じない方も多いかもしれませんが、最低限貰える財産のことで、もし第三者に財産が渡ったとしても、遺留分を受け取ることができる権利があります。

遺留分は相続人が持つ当然の権利

一般に遺言状を作成していれば、法定相続人以外の第三者に財産をすべて残すことができます。
しかし、それでは正当な相続人に不利益になるとして、民法の規定には遺産の決められた部分を相続することができる遺留分という制度があります。

遺留分は強行法規により誰にも侵害されることがありません。
相続人が受け取ることができる相続割合のことを法定相続分と言います。
遺言が正当な物であれば、法定相続分より遺言の方が優先されますが、その遺言があまりに減額された不当な遺言であれば、相続人は遺留分を受け取る権利があります。

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、相続人が遺留分を請求することで、遺産相続した第三者や多くの遺産を相続した法定相続人に対して、遺留分に当たる額を請求できます。
一般に相続争いがおきる例として多いのは、子供の誰かに相続分をすべて残すと遺言に残した場合です。

例えば、法定相続人には3人男の子供がいたとします。
3人のうち、長男にすべて財産を渡すと遺言に残してあった場合、あとの二人が遺留分である1/6ずつを遺留分減殺請求において長男に請求をすることができます。
遺留分減殺請求ができるのは、遺贈などがあったことを知った日から1年間です。

一度、遺留分減殺請求をしておくと1年の消滅時効はなくなります。

遺留分は遺言の影響を受けない

もし、遺言により遺産を特定の人に譲ろうとしても、他の相続人が遺留分を主張すればそれは叶わないことになります。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の普通方式と特別方式の方法があります。
遺言書がある場合は、勝手に開封するのではなく、家庭裁判所に提出して検認の請求をする必要があります。

遺留分には遺言の影響を与えませんが、生前に渡された住宅購入資金や生前贈与去れた額は、遺留分に含まれます。
その場合は、「長男には住宅資金や生前贈与をして4,000万円を渡しているので、残りの財産はすべて長女と次女に渡します」などと遺言に書いておくといいでしょう。

権利があっても10年経過すると効力がない

自分の相続権があると知らない場合も10年で権利はなくなります。
遺留分減殺請求は、10年を過ぎると請求権が消滅し10年の期間を除斥期間といいます。
10年を過ぎると、遺留分減殺請求の消滅時効もなくなります。
もし、遺留分減殺請求をする場合は、1年以内に請求を出しておくと10年までは権利があります。

遺留分はどんな人が受け取れるのか

どんな人が遺留分が受け取れるのでしょうか。
認められる人には親族でも範囲があります。
どこまでの人が認められるのかを知っておきましょう。

遺留分が認められる人

遺留分が認められる人は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
つまり、他の法定相続人の配偶者、子供、親、代襲相続人に遺留分が認められいます。
被相続人の兄弟姉妹は普通の相続では第3位の法定相続人なので相続できますが、遺留分は認められないので、他の人がたくさん相続したとしても受け取ることができません。

遺留分が認められない人

遺留分は、法定相続人でも兄弟姉妹には認められていません。
それ以外に相続放棄した人(相続放棄した人の子供に代襲相続は起こらない為、子供にも遺留分は認められない)や相続欠格者(代襲相続は起こるので、子供には医龍が認められる)も認められていません。

相続欠格者とは、次のことが当てはまる人です。

また、相続人から廃除された人(廃除を取り消されればその人にも遺留分をみとめられる)も認められません。
相続人排除された人とは次の人をいいます。

遺留分と代襲相続を認められた人

代襲相続できていれば遺留分は認められます。
代襲相続とは、被相続人が亡くなったときより前に相続人が死亡している場合や相続人が相続欠格者の場合に、その子供や孫が相続人になることです。
兄弟姉妹には遺留分の権利がない為、その代襲相続人にも同じく遺留分の権利はありません。

但し、相続欠格者の子なら相続可となります。
つまり、親が被相続人で、おじとおばが被相続人の兄弟になります。
兄弟であるおじやおばには遺留分はありません。
また、おじやおばの子供にも遺留分はありません。
息子が相続欠格者の場合は、息子の子供が遺留分を認められます。

正当な遺留分を請求するには

スムーズに遺留分を請求するときは弁護士に相談しましょう。
正当な遺留分を請求するにはどうしたらいいかを説明します。

弁護士に相談する

正当な遺留分を請求したいと思うときは、弁護士に相談しましょう。
第3者の専門家がいることでスムーズに話を進めやすくなります。
弁護士の中でも相続のことをよくわかっている弁護士に相談することが大事です。
弁護士は得意な分野があるので相続弁護士をさがして依頼しましょう。

遺留分減殺請求を行う

遺留分が侵害されていることが分かった場合は、遺留分を行使する権利である遺留分を請求する場合、一定の法律効果の発生を望む意思表示をしめしてから遺留分減殺請求を行います。
遺留分は現実に侵害されている価額に限られ、現実に遺留分をもらえていないことが条件となります。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求の決まった手続きはないが、相手方と話し合いによる解決をする場合は内容証明郵便で請求し、話し合うのが普通です。
内容証明郵便だと、相手が受け取った日付がわかり、郵便局が手紙の内容を証明してくれます。

裁判所に調停を依頼する方法

遺留分減殺請求は話合いで解決できなかったら朝廷に依頼して申し立てを行います。
その場合は、家庭裁判所で裁判官を交えての話し合いをします。
申立費用は1,200円の収入印紙と連絡用の郵便切手数千円分程度です。
双方の話しあいで納得した場合はそれで解決します。

裁判所で訴訟を起こす方法

調停でも解決ができない場合は、遺留分にできるだけ詳しい弁護士を雇い、被相続人の最後に住んでいた場所の地方裁判所か簡易裁判所に訴状を提出して裁判手続きをします。
請求金額によって訴状を出す場所が違い、請求金額が140万円以上は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所に訴状を出します。

受け取れる遺留分の割合を知るには

受け取れる遺留分には、相続人によって割合が決まります。
民法で決められた遺留分や法定相続分の目安をみてみましょう。

民法により定められた総体的遺留分とは

民法1028条では、遺産の遺留分の割合が定められています。
相続人全体の遺留分を合計した額を総体的遺留分といいます。
総体的遺留分は直系尊属のみが法定相続人になる場合には遺産の3分の1、それ以外のケースでは遺産の2分の1が認められています。

分け方の目安である法定相続分

法定相続分とは、あくまで目安を民法で定めたものです。
一般に遺言書がある場合は、遺言書の内容に従い分けていきますが、遺言書がない場合は、法定相続人の割合を目安にして遺産分割協議により遺産を分けます。
但し、遺留分には注意が必要です。

ただ、必ずしも法定相続分通りに分ける必要はありません。
遺産分割協議で、話し合った割合で分けても構いません。
民法の改正の動きが出ていて、法定相続分は長年連れ添った配偶者に有利になるという案となっています。

個別的遺留分とは

個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分の割合を掛けて出したものです。
計算式で表すと次のようになります。

個別的遺留分=総体的遺留分×法定相続分の割合
例えば、被相続人に配偶者と子供2人いたとします。
すると、法定相続分の割合は配偶者が1/2、子供が1/4ずつです。
遺産が3,000万円だとすると、総体的遺留分の割合が1/2なので、配偶者の個別的遺留分が750万円、子供の遺留分が375万円ずつとなります。

法定相続分とは

必ずしも法定相続分で遺留分を分けろというわけではありません。
遺言状に遺留分も分けていないと言っても、誰かが遺留分はいらないと言ったら遺言状通りでも構わないのです。
あくまでも目安なので、その通りにする必要はありません。

遺留分や法定相続分が決められているのは、遺産相続でもめることがあるので、それがうまくいくように民法で定められているのです。

遺留分減殺請求の3つの手続き方法

遺留分減殺請求には内容証明郵便で遺留分請求の通知をする方法、裁判所に調停を依頼する方法、裁判所で訴訟を起こす方法の3つの方法があります。

内容証明郵便で遺留分減殺請求の通知をする

遺留分減殺請求の決まった手続きはないが、相手方と話し合いによる解決をする場合は内容証明郵便で請求し、話し合うのが普通です。
内容証明郵便を出すときは、出した手紙の証明印が押された控えや内容郵便物受領証を残しておきます。

遺産相続を受けた人が、団体や複数人いる場合は、それらの人全員に、それぞれの遺贈等の価額に応じた額を請求する通知を行います。

裁判所に調停を依頼する手順

裁判所での調停は、話合いで解決できなかったら行います。
費用は収入印紙代1,200円分と連絡用の郵便切手が必要です。
遺留分減殺請求を調停で行うときは次の書類が必要です。

裁判所で訴訟を起こすにはいくら必要

調停の話し合いで、遺留分が決まることがほとんどですが、それでも決まらない場合は、裁判所へ訴えを出します。
裁判所で訴訟を起こす場合は、遺留分にできるだけ詳しい弁護士を雇う必要があります。

弁護士に依頼すると、相談料は初回0円で30分で5,000円程度です。
着手金が約30万円、代理で行う遺留分減殺意思表示の費用が3千円程度、報酬は遺留分の5~15%程度です。

遺留分の請求前の注意点

遺留分を請求する前の注意点として、遺留分には時効についてと遺留分の放棄についての注意点を説明します。

遺留分には時効がある

前にも触れましたが、遺留分の請求には消滅時効があります。
民法1042条には、遺留分減殺請求ができる期間は、被相続人が遺言によって遺産を渡す行為、つまり遺贈があって自分の遺留分が侵害されていると知ったときから1年間とされています。

時効前に一度でも遺留分減殺請求をしておけば遺留分の消滅時効は中断させることができます。
ただ、除斥期間は10年間で、その後は遺留分減殺請求は一切できなくなります。

遺言が無効であるという訴訟が起こされることが多いですが、遺留分の消滅時効は1年しかないので、訴訟をするとしても遺留分減殺請求は前もってしておくといいでしょう。

遺留分の放棄

もし、相続人の一人が遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分は増えないので注意が必要です。
なぜなら、遺留分の割合は決められているため、必要ないと放棄すると、遺言で決められた相続人が放棄した人の分は受け取ることになるからです。

受け取れる遺留分の割合は3つの遺留分から判断する

受け取れる遺留分について再度おさえます。
総体的遺留分とは何か、法定相続分の目安とは何か、個別的遺留分とは何かをもう少し掘り下げて説明します。

総体的遺留分は定められている

民法に定められた相対的遺留分とは直系尊属のみが法定相続人になる場合には遺産の3分の1、それ以外のケースでは遺産の2分の1でしたね。
分かりやすく説明すると、総体的遺留分は、配偶者のみは1/2、子供達のみは1/2、配偶者と子供達は1/2、配偶者と父母は1/2、配偶者と兄弟1/2、父母のみ1/3です。

法定相続分を目安として相続の割合を決める

法定相続人はあくまで目安を民法で定めたものですが、相続の割合を決めるときに、それを基準にする場合が多いです。
色々な例をあげて法定相続人の分配方法をあげていきます。

その場合の相続分の割合は、配偶者が1/2、子供が1/6ずつです。
子供は1/2でそれを均等にわけます。
そのため、相続できる遺産は配偶者は1,500万円、子供が一人500万円ずつです。

配偶者は1/2、長男は1/4、世襲相続である次男の子供は1/4です。
そのため、配偶者は1,500万円、長男は750万円、次男の子供は750万円です。

配偶者は2/3、父母が1/6ずつなので、配偶者は2,000万円、父と母は500万円ずつが相続分です。

配偶者は3/4、妹は1/4です。
そのため、相続分は配偶者が2,250万円、妹が750万円です。

具体的に一人一人に割り当てられた個別的遺留分とは

個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分の割合を掛けて出しますが、具体的な個別的遺留分を出してみましょう。
総体的遺留分は配偶者のみは1/2、子供達のみは1/2、配偶者と子供達は1/2、配偶者と父母は1/2、配偶者と兄弟1/2、父母のみ1/3なので、遺産が3,000万円で負債がないとします。

困ったら弁護士に相談を相続権があるならば正当に配分してもらおう

遺産相続をする場合は、遺言で第三者に遺産が渡った場合や、相続人の一人に相続分が遺贈された場合は、遺留分減殺請求をすることができます。
一般に相続人が協議して法定相続割合を目安に遺産分配しますが、遺言がある場合は、それが優先されます。
そのため、遺留分が侵害されるケースが出てくるのです。

遺留分は民法で定められているので、高額になる場合は正当に配分してもらうことができます。
もし、相続で困ったら弁護士に相談しましょう。