老後の健康保険は選択肢が4つあるってご存知ですか?金額に差がありますし、それぞれにメリットデメリットがありますので、自分にぴったりなものを選ばないと損ですよ!
本記事では老後の健康保険4つのメリットデメリットや老後の医療費への対策をお伝えいたします。
損をしないためにも、ぜひご覧くださいね♪
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知らないと損!【4つある老後の健康保険あなたにぴったりはどれ?】
まずは、自治が体運営している国民健康保険についてお伝えいたします!
国民年金保険は各自治体が運営している保険です。
加入条件は、
・会社など他の保険に加入していない
・加入手続きをする市町村に住んでる
・生活保護を受けていない
となっており、条件が少なく入りやすい健康保険です。
手続きをする場合は、退職日の翌日から14日以内にお住いの市町村の国民健康保険課の担当窓口で行います。
手続きに必要なものは、
・印鑑
・健康保険資格喪失証明書
・マイナンバーカード
・本人確認書類
の4つです。
保険料は自治体によって差があります
保険料は、
・医療分 全ての方が対象
・支援金分 全ての方が対象、後期高齢者医療を支えるための費用
・介護分 40歳から64歳までの方(介護保険の第2号被保険者)が対象
に分かれ、それぞれに
・所得割
前年の所得金額に応じて負担する金額。
前年の「総所得金額等」から33万円の控除額を差し引いた「算定基礎所得金額」に保険料率をかけて計算する。
所得が高いとその分、金額が大きい。
・均等割
世帯あたりの国保加入者の人数に応じて均等に負担する金額。
所得に関わらず均等に負担する。
・平等割
国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額を指す。
所得の高い低いに関わらず同じ金額を負担する。
この3つを合わせて計算されます。
それぞれの金額は自治体によって差があります。
また、最近は平等割や資産割を課さない自治体もあります。
お住いの地域のホームページなどに、保険料の計算方法が載っていますので調べてみてくださいね♪
国民健康保険はどんな人があってるの?選ぶときに注意する点をお伝えします
上の項でもお伝えしたように、国民健康保険は加入条件が少なく入りやすいです。
しかし、その分保険料が高いんです!
前年の所得金額に応じて計算をされるので、特に退職した年や翌年はとても高いです。
また、働いている時の健康保険は扶養家族がいても保険料に変わりがありませんでしたが、国民健康保険は加入する人、一人一人に保険料がかかります。
しかも世帯収入で計算されるので、主婦の方が旦那さんの退職した年に国民健康保険に加入すると、旦那さんの前年の所得金額に応じた保険料を払わなくてはいけないんです!これってかなり厳しいですよね。
退職して1年以上経ってからも、扶養人数分の保険料がかかることには変わりがないので、扶養家族が多い方にはオススメできません。
なので、国民年金保険は退職して1年以上たった方や扶養家族がいない方、他の選択肢の加入条件が厳しい方は国民健康保険に加入しましょう。
退職後も現在の健康保険に加入し続ける任意継続保険者制度
加入条件は?対象日の翌日までに継続加入期間が2ヵ月以上あることです
任意継続保険者制度とは、退職後も引き続き現在の健康保険に加入し続けることができる制度です。
加入条件は、
・退職日の翌日までに健康保険の継続加入期間が2ヵ月以上ある
・期日までに「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する
となっております。
加入している健康保険組合によっては条件が異なる場合もありますので、確認してくださいね。
手続きをする場合は、退職日の翌日から20日以内に加入していた健康保険組合に必要書類を郵送します。
手続きに必要なものは、
・任意継続被保険者資格取得申出書
です。
これは、加入している健康保険組合のホームページなどでダウンロードできます。
また、扶養家族がいる場合は、
・扶養事実を確認できる書類
・非課税証明書
・所得税に関する源泉徴収票のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
などが必要な場合もありますので、詳しくはお問い合わせくださいね♪手続きが完了後に新規の保険証と納付書が届くので、納付書に記載された保険料を期限までに支払いましょう。
保険料は上限金額があるので安心です
働いている間の保険料は会社と折半ですが、退職後は全額自己負担になります。
しかし、上限金額がありますのでご安心くださいね♪
一般企業が加入している割合が多い協会けんぽでは上限を標準報酬月額(企業が社員に支払う1カ月の給与額)30万円としています。
これはどういうことかというと、標準報酬月額が30万円以上の方は30万円として計算されるということです。
どのような計算がされるかというと、「各都道府県が決めた料率×退職時の標準報酬月額」となります。私の住む埼玉県では、標準報酬月額が上限の30万円で介護保険第2号被保険者(40?64歳)の場合、保険料は34,560円です。
(平成31年4月現在)
協会けんぽの都道県ごとの保険料はこちらで調べることができます。
任意継続保険者制度はどんな人があってるの?選ぶときに注意する点をお伝えします
国民年金保険は扶養家族がいる場合、一人一人に保険料がかかりましたが、任意継続保険者制度は今までと同じ条件で加入し続けることができますので、加入者1人のみの保険料ですみます!しかし、上の項でもお伝えしましたが保険料は全額自己負担になります。
また、加入できる期間は2年間となっていますので、その後は他の健康保険に加入する必要があります。
しかし、2年間のみでも国民健康保険に比べるとかなり保険料がお安くすみます。
なので、退職後最初の2年は任意継続保険者制度を利用し、2年以降は国民健康保険に加入するといいですね♪
お子さんなど、家族の被扶養者になると保険料がかかりません
条件はあるの?扶養してもらう方との関係性によっては条件があります
老後資金の準備がしっかりできている方は少ないと思いますので、お子さんなどご家族の扶養者になると保険料がかかりませんよ♪
協会けんぽの扶養に入るための条件は
・同居の必要なし
配偶者や子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属
・同居が必要
上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)、内縁関係の配偶者の父母や子(配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
となります。
お子さんの場合は同居していなくても扶養に入ることが可能です!
老後にパートをしていても扶養に入れるの?年収によっては入れない場合もあります
老後にパート収入がある場合にも扶養に入れるのか気になりますよね!
収入面での扶養の条件は、
・年収130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は、180万円未満)
・同居の場合 収入が扶養される家族の収入の半分未満
・別居の場合 収入が扶養される家族からの仕送り額未満
となっています。
年収には年金なども含まれますので、年金を受給していてパートもされている場合は難しいかもしれませんね。
家族の扶養はどんな人があってるの?選ぶときに注意する点をお伝えします
上の項でお伝えしたように収入の条件が少し難しいですが、年金の受給が始まるまでの間であれば大丈夫という方も多いのではないでしょうか。
扶養に入るには、ご家族の協力が必要ですので、ご相談してみてくださいね♪扶養してくれるご家族がいて加入条件に問題がなければ、保険料の負担がありませんので老後の健康保険の選択肢の中では一番良い方法ではないかと思います。
ぜひご検討ください♪
しかし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入する必要があるので、扶養に入ることはできませんのでご注意くださいね!
また、老後の健康保険の4つ目の選択肢として、特例退職被保険者制度というものがあります。
これは老齢厚生年金を受給している人で健康保険組合に20年(40歳以降は10年)以上加入していた人が、働いていた時の健康保険に加入できるというものです。
つまり、任意継続保険者制度と同じようなものということですね。
しかし、大きく違う点が1つあります。
任意継続保険者制度は2年間のみでしたが、特例退職被保険者制度は後期高齢者医療制度に加入が必要になる、75歳まで働いていた時と同じ健康保険に加入し続けられるんです!
ですが、この制度を行なっている組合はごくわずかで大手企業を中心として全国で60ほどしかありません。
ご自身の会社はどうなのか確認してみてくださいね♪
健康保険に入っていても、医療費が高くて大変な時には?
高額療養費制度は一定金額を超えるとお金が返ってきます
高額療養費制度とは、1日から月末までの1ヶ月間にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に一定の金額を超えた分があとから返ってくる制度です。
返ってくる金額は自己負担額が同じでも、年齢や標準報酬月額によって変わります。
また、事前に申請することもできるんです!一時的でも高額な支払いは厳しい場合があると思いますのでぜひご利用ください。
高額療養費制度について詳しくは別の記事でお伝えいたしますね♪
老後を迎える前に医療費のためのお金を貯めましょう
老後を迎えると、病院通いが必要になる方も出てくると思います。
そうなった時に医療費で困らないために、老後を迎える前に老後資金をためておくと安心です。
資金を貯めるにはどんな方法がいいの?って気になりますよね!
こちらでお伝えしていますのでぜひご覧ください♪
まとめ
働いている間は会社の健康保険がありますが、老後はなくなってしまいます。
ご自身で4つの選択肢のどれかを選ばなくてはいけません。
手続きできる期間が決まっていたり、手続きに時間がかかったりしますので、老後を迎える前にご自身はどれが一番合っているか考えておくといいですね♪