UKANO家計のクリニック

児童手当の支給はいつまで?期間や条件を知って子育てに活用しよう

児童手当はいつまでもらえるのか

子どもが生まれると何かとかかってくるお金。
そんな子育て世代の救世主となるのが児童手当。
きっちりと利用して、もれなく受給しておきたい制度です。
しかし、児童手当は、一体いつからいつまで受給できるのでしょうか。
児童手当制度の内容をしっかり把握している方はそれほど多くはいないようです。

そこで、受給期間や申請方法など、児童手当について詳しく解説します。
子どものための大切な制度、児童手当についてしっかりと把握しましょう。

児童手当が配当される目的とは

まず、児童手当はなんのために制定されたのでしょうか。
配当される目的から見ていきましょう。

子育て世帯の安定

児童手当とは、国と地方自治体が協力して、子どもにかかる養育費を支援する手当のこと。
日本では1972年に児童手当制度が発足されました。
その目的のひとつが「子育てをしている家庭の安定」です。

子育てにはそれなりに金銭面での負担がかかります。
そこで、それぞれの家庭の子育てにかかる費用の負担を軽減することで、安心して子育てできる環境づくりを目的としています。

子供の健全な成長

目的のふたつめが「子どもの健全な成長」。
教育の充実を図り、次代を担う健全な児童を育てることを目的として支給されています。

このように、児童の育成を経済面からサポートすることを目的として児童手当が配当されているのです。

児童手当の支給額と所得制限

次に、気になる児童手当の支給額と所得制限について詳しく見ていきましょう。

児童手当の支給額

児童手当の支給額は、児童の年齢や生まれた順番によって異なるようです。
現在の支給額の詳細は、以下の通りです。

児童手当上での第1子、第2子、第3子とは、実際の家庭の子どもの人数とは異なります。
また、児童手当上の「児童」とは、18歳の誕生日を過ぎた最初の3月31日までの子どもが対象。
そのため、支給される際の子どもの年齢によって支給額が変わる場合があります。
以下に例を挙げて詳しく見ていきましょう。

例1:19歳(大学生)・16歳(高校生)・13歳(中学生)の子どもを持つ家庭の場合の児童手当支給額

19歳の子どもは児童手当上の「児童」からは外れるため、16歳の子どもが第1子、13歳の子どもが第2子となります。
また16歳の子どもは中学校を卒業しているので児童手当支給の対象にはなりません。
この家庭の実質の支給額は13歳(第2子)の月額10,000円となります。

例2:18歳(高校生)・14歳(中学生)・10歳(小学生)の子どもを持つ家庭の場合の児童手当支給額

18歳の子どもが第1子、14歳の子どもが第2子、10歳の子どもが第3子となります。
また、すでに中学校を卒業している18歳の子どもは支給対象外。
この家庭の実質の支給額は14歳(第2子)の月額10,000円と10歳(第3子)の月額15,000円、合計月額25,000円です。

このように、子どもの年齢と生まれた順番によって、受給できる児童手当の金額が変わります。

また、子ども一人に対する児童手当の総受給額は子どもの生まれた月によって変わります。
受給終了は「中学校を卒業するまで」と一律ですが、受給開始が「生まれた月の翌月」と子どもの生まれた月によって変わるため、4月生まれの子どもと3月生まれの子どもでは最大11万円の差額が生じます。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられています。
例えば、子どもが2人いる世帯の場合、夫婦どちらかの年収が960万円以上の場合、児童手当は支給されません。
その代わりに、現在のところ「特例給付」として子ども一人当たり月額5,000円が支給されています。

この所得制限は、夫婦(父母)のうち、前年度(1月~12月)の収入が多い方の所得が対象となります。
尚、この所得制限は暫定的なもので、今後廃止される可能性もあります。

参考URL:https://yakunitatta.info/jidouteate-4-16052.html

児童手当や特例給付の期間について

児童手当や所得制限世帯が対象の特例給付は、原則子どもが生まれた日の翌月から中学校を卒業する(15歳になった最初の3月31日を迎える)までが受給期間となります。

ただし、子どもが生まれたからといって自動的に支給されるわけではありません。
受給するためには必ず申請することが必要です。
申請が遅れた場合、受給できない月が生じてしまうことに。
原則、申請した翌月から受給開始となるので、受給漏れのないよう出産したらすぐに申請しましょう。

参考URL:http://jidouteate.com/question/entry26.html

児童手当の受給に必要な申請手続き

児童手当や特例給付を受給するためには、申請することが必要です。
そこで、申請の手続きについて詳しく見ていきましょう。

児童手当の申請方法

児童手当の受給者が健康保険や国民保険の方は、住んでいる地域の市町村で申請手続きします。
また、児童手当の受給者が公務員の方は、市町村ではなく、勤務先(共済の窓口)で申請手続きを行います。

申請の手続きに必要なものは、下記の通りです。

児童手当の申請が遅れてしまった場合、不足分をさかのぼって受給することができません。
申請忘れがないよう、出生届と合わせて申請することをおすすめします。

ただし、里帰り出産をした場合、児童手当は住んでいる地域以外では児童手当の申請ができないので注意してください。
また、出生届を里帰り先で提出した場合でも、住んでいる地域の役所で出生届が受理されるまでは児童手当の手続きができません。
手続きの段取りにも注意が必要です。

児童手当の申請について役所の窓口やホームページで確認したり、里帰り出産の場合はパパに住んでいる地域で出生届と児童手当を一緒に申請をしてもらうようにするなど、出産前に手続きの準備をしておきましょう。

参考URL:https://shokonoaruie.com/jidoteate-itsu/

15日特例のしくみを知ろう

児童手当は、原則申請した翌月から支給されます。
ただし、例外として「15日特例」という制度が定められています。
15日特例とは、出産翌日から15日以内に児童手当の申請をすれば、月をまたいでも出産月の翌月が児童手当の受給対象となる制度のことです。

月末に出産したり、転居や災害などで出産当月中に児童手当の申請手続きが行えない場合でも、出産から15日以内に申請すれば、申請した月(出産翌月)から児童手当を受け取れることができます。

例えば、3月31日に出産した場合、4月15日以内に申請すれば、申請月(出産翌月)の4月分から受給することができます。

現況届を忘れずに

児童手当を受給するためには、毎年1回、6月に現況届を提出することが必要です。
現況届とは、児童手当を引き続き受給するかどうかを審査するための大切な書類です。

多くの自治体では、毎年6月上旬に現況届が自宅に郵送されます。
そして届いた現況届に、6月1日現在の児童の養育状況と前年の所得状況などを記入し、6月末までに提出する必要があります。

現況届の郵送される時期や提出期限などは、自治体によって異なる場合があります。
また、現況届の提出が遅れてしまうと、児童手当の支給日が遅れてしまうので注意しましょう。

参考URL:https://feature.cozre.jp/69776
参考URL:https://manetatsu.com/2013/06/20170/

児童手当の支給月と支給日

児童手当は、6月に2月~5月分、10月に6月~9月分、2月に10月~1月分と、年に3回、4カ月分がまとめて支給されます。
支給月の10日または15日前後に指定の口座に振り込まれることが一般的。
ただし、支給日などは各自治体で異なることがあるので、役所の窓口やホームページで確認しましょう。

また、児童手当を申請した時期によって初回の振込が4カ月分とは限りません。
例えば、3月に申請した場合、4月分から支給開始となるので、6月に振り込まれる児童手当は「4~5カ月分」の2カ月分となります。

児童手当はの受給期間は、0歳(申請した翌月)中学校を卒業する(15歳にな到達した最初の3月31日を迎える)までです。
そのため、最後の児童手当の支給月は高校1年生の6月となります。

参考URL:http://hoken-kyokasho.com/jidouteate
参考URL:https://shokonoaruie.com/jidoteate-itsu/
参考URL:https://jidouteate.net/2017/04/01/児童手当いつまで貰えるの/

児童手当の使い道

生まれた月によって若干差が生じますが、支給される児童手当の総額は、子ども一人当たり約198万円(第3子以降は約252万円)。
この児童手当、多くの家庭ではどのように使われているのでしょうか。

使い道1:貯金

学費や結婚資金など、子供の将来のために大切に貯金する方がダントツで多いようです。

使い道2:学資保険

児童手当を学資保険の支払いに充てるケース。
保険なら途中解約もできないので、児童手当を確実に貯蓄することができます。

使い道3:育児用品の購入

おむつなどの消耗品や育児用品の購入に使う生活費として活用。
児童手当の本来の使い道と言えます。

使い道は家庭によってさまざまですが、その多くは、貯金や保険の支払い、生活費と子どものために大切に使われているようです。

参考URL:https://hoken-connect.jp/columns/184/

子どもの将来のために大切に使おう

児童手当は、子どもが生まれてから中学校を卒業する(15歳にな到達した最初の3月31日を迎える)まで受給できる、子どもの養育費の救世主となる大切なものです。

しかし、出産後定められた期間に申請の手続きをしなければ支給されません。
また、年1回の現況届の提出も必要になります。
申請が遅れてしまっても、遅れた分をさかのぼってもらうことができませんので、もれなくきちんと受給するために、忘れずに申請手続きと現況届の提出をしましょう。

そして、15年間で支給される児童手当の総額は、子ども一人当たり約198万円。
貯金や保険の支払い、生活費など使い道はさまざまですが、子どもの健全な成長のために大切に使いましょう。