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変更点を確認する
平成29年度申請分から大きく二つの点で、医療費控除が変わりました。
一つは、セルフメデュケーション税制が始まったことです。
これは、健康の保持増進及び疾病の予防に関する取り組みを行った人が、一年間に12,000円以上の対象医薬品(スイッチTOC薬品といいます)を購入した場合、その超えた分が医療費控除の対象額になるという制度です。
もう一つは、医療費控除の申請方法です。
今までは医療費控除を申請する年の一年分の医療費を、自分でまとめて計算し確定申告書の所定の項目に記入し、対象となる医療費の領収書類をすべて添付して提出していましたが、平成29年度分からは医療費控除のための明細書というのが出来、この書類に年間の医療費を記入して提出するだけで、領収書類を添付する必要がなくなりました。
人によっては、封筒を一杯にして提出していた領収書は、提出する必要がなくなりましたので、提出の際の煩わしさがなくなり、すっきりと提出できるようになりました。
医療費控除について
一年間に病院や薬局で支払った診察費や薬代を合計した金額が10万円を越えた分を医療費控除として申請することが出来ます。
申請は確定申告書で行います。
申請は確定申告
医療費控除の申請は、個人事業者や年金受給者が使用する確定申告書を使用します。
使用する書類はすべて税務署の窓口で入手できますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
医療費控除の申請手続きの記入や提出といった作業は、所属する会社ではしてくれませんので、個人、あるいは各世帯で申請しなければいけません。
10万円以上は税金から控除
医療費控除は各世帯ごとに支払った医療費のうち、申請する年の1月1日から12月31日までの一年分の合計額を基に算定されます。
この時、申請する本人の分だけではなく、生計を一にする家族の分も一緒に申請できます。
そうして算定された額が10万円を越えた場合(所得額が200万円未満の人は、「所得額」の5%の額)、その超えた額が所得額から控除されます。
医療費の支払いは現金だけではなく、カードやローンを組んだ時も適用されますが、その際にかかった手数料や金利などは含まれません。
診療費や入院費が対象
医療費控除は病院などの医療機関に直接支払ったもの、例えば、診療費や入院費、病院などで処方された薬代などが対象となります。
また、通院のための交通費も医療費控除の対象となります(ただし、公共の交通機関を利用した分だけです)。
対象にならない費用もある
しかし、なかには病院に直接支払って領収書を受け取っても、控除の対象にならないものがあります。
診断書の作成料、インフルエンザなどの予防接種、健康保持を目的とした健康診断(持病の検査のための検査は控除されます)、美容のための歯の矯正(子供の歯の矯正は控除されます)、美容を目的とした整形手術、入院時に病状により個室を必要とした場合以外の差額ベッド代、入院中に使用するために用意した洗面道具、衣服類、家電製品などの日用品購入代金、入院で使用する病室に備え付けられているテレビや冷蔵庫などの使用料(病院によっては電気代を請求するところもありますが、その電気料金も控除の対象外です)、転地療養のための移動費や手続き費用、母体を保護する以外の理由による妊娠中絶手術や診察の費用、無痛分べんのための講座の受講料などが対象外です。
ただし、この中のうちのいくつかは医療保険から支払われるものもありますので、現在ご加入中の医療保険やこれから加入しようと考えている医療保険の契約内容を確認しておくとよいでしょう。
また、病院以外で支払われる費用の中にも、控除されないものがあります。
薬局などで売っている疲労回復や滋養強壮を目的としたビタミン剤やサプリ、通院に自家用車を使用した分のガソリン代や駐車料金、めがねやコンタクトレンズの購入代金(眼科での視力検査は控除の対象です)、補聴器の購入代金(耳鼻科での検査は控除の対象です)などです。
要するに、治療を目的とした医療に直接関係のあるものだけが控除の対象となるわけです。
控除には上限がある
年間10万円以上の医療費の支払いがあれば誰でも申請できますが、医療費控除額には上限があります。
最高200万円までと定められています。
保険金がある場合は差引き額
医療保険は対象となる疾患に対して保険が適用されますので、その場合は保険会社から保険金をもらえます。
もし保険金を受け取った場合は、必ず申告書に記入しなければいけません。
申告書には、保険金が支払われる前の医療費と保険会社から受け取った保険金を正確に記入します(保険会社から送られてくる支払い通知書通りに記入してください)。
こうして、全所得額から支払われた保険金を差し引いた金額をもとに、控除額が算定されます。
医療費控除の明細書
平成29年度の申告分より医療費控除の申請に医療費の明細書の提出が義務化されました。
その代わり、医療費支払いの領収書類の添付は必要なくなりました。
領収書の代わりに明細書を提出
平成29年度提出分(平成30年1月~に申請する分)から大きく変更されたのが、医療費控除明細書の提出の義務です。
この明細書には、申請する対象年の1月1日から12月31日までに支払った医療費のすべてを記入して確定申告書と一緒に提出しなければいけません。
今までは、確定申告書の該当項目に事前に算定した医療費控除額を記入し、医療費控除を申請した医療費の領収書類を全て添付して提出していました。
この明細書を作成することで、領収書の添付の必要がなくなりました。
国税庁のホームページからダウンロードできる
実際に医療費を支払ったという証明書ですので、必要事項が明記されていればどのような形式でも構いませんが、国税庁のホームページからダウンロードできる「医療費控除明細書」のテンプレートを使用する方法が一番便利です。
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を開くと、申請するために必要な用紙が全てダウンロードできるようになっていますので、その中から「医療費控除の明細書」を選んでダウンロードして使用してください。
事前の登録などは一切必要ありません。
また、何度でもダウンロードできます。
領収書を見ながら明細書を作成
PCを使い慣れている人は、国税庁ホームページからダウンロードした「明細書」をプリントアウトしないで必要事項を入力してください。
この書面には、(1)「医療を受けた方の氏名」(2)「病院・薬局などの支払先の名称」(3)「医療費区分」(4)「支払った医療費の額」(5)「(4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」などの項目がありますので、それぞれ領収書の内容をそのまま入力してください。
なお、(5)欄は保険金などが払われていないなど補てんされていなければ、必ず0円と入力してください。
空欄のままにしておくと、入力完了とならない可能性があります。
領収書が多い場合の作成
生計を一にする家族が複数人いる場合、家族分をまとめて申請することになります。
そうすると、病院や薬局などを利用した家族が多いだけ記入する項目が多くなります。
明細書が一枚で収まらない場合もあるかもしれません。
出来るだけ正確に、くわしく記入する必要がありますので、2枚、3枚と明細書が増えても構いません。
その場合は、コピーをして使用してください。
明細書の記入事項
明細書は大きく、医療費通知に関する事項と、医療費(左記以外)の2項目に分かれています。
従来の方法で領収書などから転記する場合は、医療費の方に記入してください。
医療費には、(1)「医療を受けた方の氏名」(2)「病院・薬局などの支払先の名称」(3)「医療費の区分」(4)「支払った医療費の額」(5)「(4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」の項目があります。
それぞれの項目に領収書やレシートに記載されている内容をそのまま転記してください。
少しでも金額などが違っていたりすると、再提出の場合もありますので、正確に記入してください。
明細書を自作する場合
医療費の明細書は国税庁のホームページからダウンロードできますが、自分で作成したものを使用することもできます。
また、PCのエクセルを使用する方法もあります。
テンプレートに入力する
国税庁のホームページを開くと、「確定申告書作成コーナー」というページがありますので、そのページをクリックします。
すると、確定申告書などと一緒に「医療費控除の明細書」をダウンロードできるようになっていますので、自由にダウンロードして使用してください。
PC上で必要事項を入力するだけで、合計額や控除額などが自動的に入力されるので、とても便利です。
自分でフォーマットを作成する
一年間に支払った医療費についての報告書なので、必ずしも国税庁の明細書を使わなければいけないわけではありません。
自分で作成したものを使っても構いません。
PCのエクセル機能を使いこなせる人なら、エクセルで作った表を使用する方法もあります。
さらに、エクセルについている計算機能も利用すると、自動的に計算もしてくれて、とても便利です。
エクセルで表を作り入力したものは、このままプリントアウトして正式の明細書として提出できます。
国税庁のテンプレートに改めて書き写す必要はありません。
人ごと病院ごとに記載
家族がいる場合は、一件ごとに記入すると膨大な量になりますので、支払った人単位で、さらに病院単位に分けて記入した方が整理しやすくなります。
この方法で記載するとよいかもしれません。
薬局分はまとめても良い
薬局で支払った薬代などの領収書やレシートなどは、一年分にもなると枚数がかさむので、薬局ごとにまとめたり、さらに「薬局分」として一つにまとめて記入しても構いません。
これは医療機関から発行された領収書類のように、利用した人ごとに分ける必要はありません。
明細書の「医療を受けた方の氏名」の項目には世帯主の名前でまとめて構いません。
ただし、領収書にすでに個人名が書かれている場合は、その領収書は、その人の名前で記入しなければいけません。
明細書の注意ポイント
医療費の明細書は、今まで提出していた領収書類を一つにまとめたものですので、領収書類を添付する必要がなくなり、より簡素化されました。
記載内容は従来とあまり変わらない
現在の医療費控除の申請方法は、明細書に記入して提出すること以外は、依然とほとんど変わっていません。
明細書にまとめて記入することで、かさばっていた領収書類を提出しなくてもよくなったので、逆に楽になったかと思います。
交通費はそのまま事実を記載
病院や薬局では必ず領収書やレシートが発行されるので、これらを使用して明細書の記入をすればよいのですが、通院のために使用した公共交通機関の代金、すなわち交通費はタクシー以外の公共交通機関では、領収書類は発行されません。
このような場合、交通機関を利用した毎に利用日、利用区間、料金などをメモしておいてください。
自分のための覚え書きですので、メモ帳のようなもので構いません。
そして、申告書を作成する段階で明細書にまとめて書くとよいでしょう。
また、定期的に通院している病院の場合は、まとめて書いても構いません。
ただし、自家用車などで通院してもガソリン代や駐車場利用料金は控除の対象にはなりませんので注意してください。
医療費の記載量が多い場合
一回に支払う医療費は、それほどの金額でなくても一年分にまとめるとかなりの件数や金額になります。
まして家族の分ともなると、さらに多くなるものです。
そのため、明細書が1枚で収まらないかもしれません。
この場合は、2枚目、3枚目と使用しても構いません。
とにかく、詳しく正確に記入して提出することが大切です。
医療費通知で明細書を作成
領収書類を自分でまとめて記入してもよいですが、医療機関を利用するごとに送られてくる「医療費通知」をもとに明細書を作成すると、とても簡単です。
利用できる医療費通知
ここでいう「医療費通知」とは、今まで年に何度か、世帯ごと(保険証の名義あてになっています)に送られてくる「医療費のお知らせ」というハガキのことです。
これには「診療年月」、「診療等を受けた方」、「医療機関等の名称」、「入外区分」(外来、調剤などと明記されています)「日数(回数)」、「医療費等の総額」、「支払った医療費の額」の項目に分かれています。
以前は、「支払った医療費の額」の項目が記載されていなかったため、申告書に記入する際に別に自己負担分の金額を計算して記入しなければいけませんでしたが、現在の「医療費通知」には「支払った医療費の額」も記載されていますので、このまま転記して医療費控除の申請をすることができるようになりました。
医療費の明細書には「医療費通知」に記載されている項目の病院とは関係なく、自分で薬局に支払った金額も記入して、「医療費通知」をそのまま添付して提出します(薬局分の領収書の添付は必要ありません)。
万が一、間違って捨ててしまったりして手元にない場合は、今まで通りに領収書を基に作成してください。
なお、医療費通知の再発行はしませんので、利用しようと考えている人は絶対に紛失しないよう大切に保管してください。
「医療費のお知らせ」は、源泉徴収票のように年末にまとめて送付されるわけではありません。
病院にかかったごとに何カ月分かの通院記録をまとめたものが送付されてきます。
また、通院した時期によっては、翌年に入ってから届くこともありますので、この「通知」を利用して申請する人は、全部そろってから申請手続きをしてください。
後期高齢者医療広域連合発行の場合
平成20年4月から、それまでの「老人保健制度」から変更された制度です。
75歳になった時点で、それまで加入していた国民健康保険から自動的に加入することになっています。
ほとんどの人の自己負担額は1割ですが、現役で仕事に就いている人のうち、収入によっては3割負担の人もいます。
この自己負担額が控除の対象になります。
また、家族に75歳以上の人がいる場合、家族分とは別に通知が来ますので、その通知も一緒に控除を申請できますが、明細書にはあえて利用者名を記入しなくても大丈夫です。
合計額を明細書に記入できる
「医療費通知」を利用すれば、通知に記載されている内容をそのまま明細書の該当項目に転記するだけで作成できます。
「通知」には合計額も記載されているので自分で合計額の計算をする必要もなく、とても簡単に作成できます。
医療費控除の必要な書類
医療費の明細書を作成したら、後は必要な書類をそろえて必要事項を記入するだけです。
確定申告書A様式
個人事業主や年金受給者が使用する用紙と全く同じ用紙です。
この用紙の記入について大きな変更点はありません。
ただし、用紙は年度別に分かれていますので、必ず該当する年度の用紙を使用してください。
収入額などが記載されている源泉徴収票
毎年の暮れに所属先の会社(給与を受けている会社)から渡される書類です。
これには一年間の給与額や社会保険料額、そのほか会社側に支払っている諸経費などと一緒に源泉徴収額が記載されています。
この書類の内容を確定申告書の該当する項目に転記し、この源泉徴収票を添付して提出しますので、源泉徴収票は絶対紛失しないように注意してください。
原本をコピーしたものは添付できません。
必ず原本を添付することになっています。
もし、後で確認するために必要な場合は、自分用にコピーをしとっておくとよいでしょう。
医療機関からの領収書や明細書
病院や薬局などで料金を支払った際に必ず発行される領収書やレシートはもちろんですが、それぞれの診察内容や薬についての説明などが記載された明細書なども渡されることがあります。
申請後に内容をチェックする必要が出てきた場合の大切な参考資料となりますので必ず保管しておいてください。
なお、「医療費控除の明細書」に記入する場合は、これらの明細書を使うことはありません。
交通費の領収書
路線バスや電車などの公共交通機関は領収書を発行しないので、自分や家族用にメモなどを残しておく必要があります。
タクシーや、公共交通機関の乗車券を事前に購入した場合に領収書やレシートなどをもらいますが、後の証明となりますので必ず保管しておいてください。
他の病院などの領収書と同様に、添付して提出するわけではありませんが、「医療費控除の明細書」を作成する際に大切な資料となります。
マイナンバーの確認書類
平成28年度分から記入と提示が必要となりました。
マイナンバーの番号を所定の項目に記入し、マイナンバーカードのコピーを所定の台紙に貼付してください。
まだマイナンバーカードを発行してもらっていない人は、すでに送られてきている「通知カード」を使用します。
同じように、該当する項目に通知カードに記載されている番号を記入し、通知カードのコピーともう1点、本人を証明するもの(運転免許証、パスポート、健康保険証など)のいずれか1点をコピーしたものを貼付して、提出してください。
間違っても、原本をそのまま貼付・提出しないでください。
医療費控除の明細書
作成した医療費控除の明細書は忘れずに提出してください。
出来れば、後の確認のため自分用にコピーを取っておくとよいでしょう。
申請の注意ポイント
医療費控除の申請提出は1月から各税務署で受け付けています。
医療費控除の申請は1月から
一般に確定申告の期間は、毎年2月中旬から3月中旬と決められていますが、医療費控除の申請だけでしたら1カ月早く、毎年1月から提出できます。
一般の確定申告の時期になると、税務署などの関係省庁はかなり込み合いますので、医療費控除だけの方は、出来るだけ1月中の提出をおすすめします。
未払い分は対象にならない
提出が毎年1月からなので前月にあたる12月までの一年分が全て控除の対象になりますが、実際に支払った日付を必ず確認してください。
請求月が12月になっていても、未払いだったり実際に支払った日付が次の年になっていたりすると、その医療費の申請は翌年の申請分になります。
あくまでも、実際に支払った日付を基に計算しますので、高額な医療費が発生した場合などは出来るだけ年内に支払いを済ませるようにしてください。
もし間違って支払い年月が次の年月になっているものを申請してしまっても、認められないどころか、一度申請してしまった場合、ただの入力ミスとみなされ、その分の医療費を戻してくれません。
要するに、次年度分として自動的に繰り越されるわけではありませんので、この医療費はなかったことになります。
医療費控除の手続きは全て自己責任と考えてもよいかもしれません。
どんなに少額の領収書でも、普段から支払い年月日をしっかりとチェックしながら分別する習慣をつけておくとよいでしょう。
また、申請する時にチェックしやすいように、医療費用の帳簿などを付けておいたり、医療費の領収書をノートなどに貼付して保存しておくのもよいかもしれません。
領収書は保管しておく
医療費控除を申請するために領収書はとても大切な資料ですし、一度紛失してしまったらほとんどの場合は再発行してもらえませんので、大切に保管して控除の申請をした後も、最低5年間は保管する義務がありますので、必ず保管してください。
何か封筒に入れておいたり、ノートにその都度貼付しておいたり、自分なりの保存方法で構いません。
従来の申請方法は平成31年分まで可能
平成29年度分(申請は平成30年1月~)から始まった現行の申請方法も、以前とそれほど大きな変更点はありませんが、さまざまな事情により今年度も申請できなかった人には、平成31年分(申請時期は平成32年ですが、平成31年の名称は4月末までで5月からは新元号になります)までの経過措置が取られ、従来の方法でも申請できます。
申請期限は5年ある
現在申請した分より5年前からの分に遡って申請できますし、今回申請できなくても、5年後までに申請しても認められます。
仕組みと変更点を理解し控除申請をしよう
かつては、税務署へ出向いて確定申告書を入手して、領収書の山と格闘しながらも電卓片手に申告書を仕上げたものですが、最近はPCなどの進歩に伴い、かなり簡素化してきています。
今回変更になった医療費控除のための明細書を使用することで、医療費控除の手続きが楽になり、医療費控除の申請をするために必ず添付していた領収書も提出する必要がなくなりました。
さらに今ではPC上でそのまま入力し作成できますので、本当に簡単になりました。
もし家にPCがない人や一人で作成するのが心配な方は、近くの税務署で係の人の説明を受けながら明細書を作成することもできますし、明細書の表を手書きで作っても構いません。
今まで、面倒だからという理由でしり込みしていた人たちも、きちんと仕組みを理解し試しに作成してみると、思っていたより簡単にできることに気づくと思いますので、一度自分の手で作成してみてください。