UKANO家計のクリニック

契約社員の賞与について。契約内容を事前に把握することから始めよう

契約社員も賞与がもらえるのか

契約社員の賞与は、もらえる会社もあれば、もらえない会社もあり、契約社員の雇用形態によって異なってきます。
契約社員は、会社との契約が全てとなります。
これは、同じ会社の正社員として働く人の就業規則とは全く別のものになります。
正社員の就業規則は、全社員平等に値しますが、契約社員の就業規則は、個人により契約内容が異なるため、平等に定められているわけではありません。

さらに、じつは賞与に関しての法律がなにも定められてないのです。
毎月の給料に関しては、労働基準法でしっかりと定められていますが、賞与に関しては法律で定められていないのです。
会社との契約が全てとなる契約社員は、契約時の就業規則に賞与ありと記載されていれば支給されますが、賞与なしと記載されている場合には、支給されなくても仕方がないため、契約時には十分確認することが大切です。

契約社員とは

有期雇用の社員

雇用の期間が決められていない、無期限の契約を結んでいる「無期雇用の社員」=「正社員」に対して、あらかじめ雇用に期限が決められているのを「有期雇用の社員」=「契約社員」といいます。
またこれは、労働基準法において、契約社員の契約期間は最長で3年間と定められており、業務も限定されていることが多いようです。

同じ社員という位置づけですが、契約期間が決められているため、将来性に不安定さを感じる雇用形態ともいえます。
もちろん契約期間の延長ということもありますが、100%の保証はありませんので、長く仕事を続けたい場合には注意しておきたい点になります。

その反面、契約社員は給料のこと、もちろんボーナスのこと、残業の有無などをあらかじめ決定してから業務を開始します。
つまり、働く側の意見を取り入れてもらえるチャンスがあるということです。
これにより、初めから就業規則が決まっている正社員に比べて、よりよい環境で業務を開始できるともいえるでしょう。

なお、現在日本の企業で仕事をしている人の約3割が、この契約社員として働いているとされています。

会社にとっては即戦力

まず、なぜ会社が契約社員を雇うのかというと、仕事には仕事量の波というものがあります。
平均的な仕事量の時期には、正社員だけで回せる仕事が、繁忙期には手が回らなくなってしまうのです。
このとき、正社員と同等に仕事ができる人材を会社は必要とします。

そのため、即戦力としてある程度のスキルや経験を持った人材を繁忙期の補充員として雇うことで、業務の消化、効率化を図ろうとするのです。

会社としては、人件費などの経費はなるべく抑えたいものとしています。
そのため、繁忙期に仕事の質を落とさずに業務をこなす、いわば「お助けマンのような契約社員」を、会社は必要としているのです。

正社員と比べて収入が少ない

正社員は月給制、契約社員は時給制、という会社も多いのではないでしょうか。
契約社員だから必ずしも時給制と決まっている訳ではありませんが、大半の企業がこのような形態となっているようです。

時給制ということは、休みを取ればその日の給料は無し、早退すればその時間分の給料も無し、ということになります。
休みを取っても早退しても給料が変わらない正社員に比べて、差がでてしまう理由の1つとなっています。
またボーナスの有無が、この問題を大きく左右するといってもいいでしょう。

契約社員の賞与の定め

会社との契約内容による

契約社員は契約を結ぶ会社との契約内容が全てとなりますので、契約時の就業規則に賞与の支給が記されている場合は、もちん支給されます。
しかし、一般的にみるとこのケースは少なく、賞与がないという契約社員のほうが多いようです。

まれに記載されていなくても支給されることもありますが、その額は正社員に比べて低くなることが多いでしょう。
またボーナスが支給されない分、毎月の平均給与が正社員よりも契約社員のほうが高いとする会社もあります。

契約社員が理由でのボーナスカットはない

契約社員は、会社の経営状況などにより、正社員に比べてなにかと不利な状況になってしまうこともあります。
ですが、契約社員だからといってボーナスをカットされてしまう、ということはないので安心しましょう。

契約時の就業規則に「賞与あり」と記されている場合は、会社は法的な支払い義務が発生します。
つまり、「今期は赤字だから契約社員は賞与なし」などと賞与を支給しないということになれば、会社側が法律違反となってしまうのです。

しかしここで注意が必要なのが、正社員契約社員問わず就業規則に「経営不振や、その他やむを得ない事情により賞与の支給を無しとする」と記載されている場合です。
いくら就業規則に、「年2回賞与を支給する」としていても、上記のような文言が記されている場合は、ボーナスカットとなる場合がありますので、ご注意ください。

年俸制だとボーナス支給月に多くもらえる

契約社員には、年俸制という契約方法もあります。
年棒制といえども、あらかじめ決められた1年間の年棒額を分割して、毎月支払われることが多いようです。
(労働基準法により、「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。)
このとき、ボーナスを含めた金額が1年間の年棒額として決定する企業が多いため、年棒額を14で分割し、賞与としてボーナス月に2回分受け取れるよう定めている企業もあるそうです。

給料+賞与と考えるか、給料+給料と考えるか、これは受け取る側によってボーナスとしての考え方が違ってくるため、一概に良い悪いとはいいにくいでしょう。

賞与の交渉も可能

契約社員の場合、雇用者(あなた)対 雇用主(会社)の契約が全てとなりますので、直接の雇用者(あなた)が賞与や、契約の延長の交渉をすることが可能です。

交渉する場合は事前に、同じような職種、同じようなスキルの持ち主の一般的な賞与額を調べておくことをおすすめします。
また、自分が持っている能力、技術などを売り込むことで、賞与の有無や支給金額が変わってくることがありますので、じょうずに交渉できるよう、入念に準備をしましょう。

正社員と契約社員の賞与の違い

正社員は就業規則で定められている

会社に入り就業するに当たり、「就業規則」というものに律しなければならないことは、当たり前のことです。

賞与において、法的な支払い義務が発生しないことはありますが、労働基準法において「賞与の有無については記載しなければならない」と定められているため、賞与があるか無いかは、就業規則に記すよう定められています。

契約社員の契約内容については、会社の就業規則とは別に設けられています。
契約社員は全員平等に就業規則が定められているわけではなく、個人によってこの契約内容、就業規則は異なります。

契約社員の賞与の平均金額は約30万円

契約社員が賞与を支給される場合、約30万円が平均的だといわれています。
ですが、一度に支給される金額が30万円ということではなく、1年で30万円の支給となります。

つまり、1年に2回賞与が支給される場合、一度に支給されるのは15万円ということになります。
これは、正社員の1/3程度の金額です。
支給されない企業が多いなか、支給される環境に感謝をしつつも、どうしても少なく感じてしまう金額かもしれません。

決算賞与があるのは正社員のみ

年2回支給される賞与とは別に、決算時の業績がよかったときに支給される決算賞与ですが、残念なことにこれは正社員のみの支給で、契約社員には支給されないケースがほとんどです。

つまり、契約時の就業規則に決算賞与に関しては一切記載されていないということになります。
とはいえ、このご時世ですから、正社員であっても決算賞与が支給される会社はほとんど稀であるということを、知っておいてください。
「契約社員でも売上に貢献しているのに」と思うかもしれませんが、これが現在の実態です。

賞与も含め契約内容をしっかり確認しよう

契約社員においてマイナスイメージを感じる人も多くいるかもしれませんが、就業日数、就業期間、就業における全てのことを契約時に個人個人で決定するため、ある一定の期間だけ働きたい、趣味を充実させたい、など個人のライフスタイルに合わせやすい働き方であることは確かです。

契約社員として働くことを考えている場合は、「賞与をもらえると思ったのにもらえなかった」などとならないためにも、事前に契約内容をしっかり確認し、把握したうえで契約を結ばれることをおすすめします。