医療保険の控除とは。年末調整などで申請することで節税に繋がる

April, 01, 2018

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医療保険は年末調整で申請すれば税金が安くなる

医療保険に加入していると、保険料の金額によって税金が安くなります。
生命保険控除による医療保険料控除という制度からきています。
年末調整や確定申告で、税金の控除、減免を受けるときに行うものです。

ですが、どのように申請したらいいか、控除申告書の書き方、控除額の計算の仕方、どのくらい税金が安くなるのか気になっている人もいるでしょう。
とくに医療保険にすでに入っている人や、これから結婚して扶養に入る人など。
もしものときの為に、控除申告書を間違えて書いてしまったときなどの対処法も説明していきます。

生命保険控除もしくは介護医療保険控除の対象になる

生命保険、医療保険に入っている人は、生命保険控除、個人年金保険料控除、介護医療保険控除が受けることができます。

どちらの控除対象かは保険加入日によって違う

保険加入日によって、保険料控除対象が変わります。
2012年1月1日以降にご契約された場合、一般生命保険控除、介護医療保険控除、個人年金保険料控除の制度により、医療保険は介護医療控除の対象に。

2011年12月31日以前にご契約された場合は、一般保険料控除、個人年金保険控除の制度により、医療保険は一般生命保険控除の対象になります。

生命保険控除とは

医療保険は生命保険控除の対象になり、払った生命保険料の金額に対し、その年の所得から一定の金額が引かれ所得税、住民税の負担が軽くなる制度を、生命保険料控除といいます。

生命保険料控除を受けれる生命保険は、生命保険会社が契約する生命保険、農協や生協で契約する生命共済や、年金共済、生命保険会社や損害保険会社が契約する要介護状態、傷害、疾病による保険です。

介護医療保険控除とは

平成22年度の税制改正により、生命保険料控除・個人年金保険料控除の他に介護医療保険料控除が新しく改正され、平成24年度の所得税から適用されることになっています。
介護医療保険料控除は、平成24年1月1日以後に契約した医療保険や介護保険が対象です。

保険の保障内容は、疾病や身体の傷害などで支払われる医療費に出される保険金のこと。
けれども、保険の期間が5年未満で、貯蓄型の保険や共済は介護医療保険控除の対象になりません。

控除額の詳しい計算方法

生命保険控除、個人年金保険控除、介護医療保険控除の控除額は、その年の支払った保険料の金額に合わせて計算していきます。

生命保険控除の場合

医療保険の一部、生命保険控除の計算方法は、保険の契約した日によって、変わります。

平成24年1月1日以降に契約された場合(新制度)

年間の支払った保険料に対する控除額
20,000円以下:支払った保険料の合計額
20,001円~40,000円まで:支払った保険料の合計額×1/2+10,000円
40,001円~80,000円まで:支払った保険料の合計額×1/4+20,000円
80,000円以上:一律40,000円

平成23年12月31日以前に契約された場合(旧制度)

年間の支払った保険料に対する控除額
25,000円以下:支払った保険料の合計額
25001円~50,000円まで:支払った保険料の合計額×1/2+12,500円
50,000円~100,000円まで:支払った保険料の合計額×1/4+25,000円
100,001円以上:一律50,000円

介護医療保険控除の場合

医療保険の一部、介護保険控除の控除額の計算方法は、次の通りです。
介護保険控除は、新制度しかありません。

年間で支払った保険料が20,000円以下の場合:支払った保険料の全額
年間で支払った保険料が20,001円~40,000円までの場合:支払った保険料×1/2+10,000円
年間で支払った保険料が40,001円~80,000円までの場合:支払った保険料×1/4+20,000円
年間で支払った保険料が80,000円以上の場合:一律40,000円

どちらにも上限額があるので注意

生命保険料控除は、医療保険の生命保険の種類や、新契約か旧契約かどちらかで、各控除の上限額が決められています。
新生命保険料控除(新契約)は、最高4万円。
旧生命保険料控除(旧契約)は、最高5万円。

新契約と旧契約の両方で控除の申請をされるときは、各保険料の控除合計額が4万円で上限額となっています。
介護保険料控除(新契約)は、最高4万円になります。

生命保険料控除と介護保険料控除と両方で申告するとき、控除額を2つ合わせて最高8万円までです。
平成23年12月31日以前に終わった保険契約(旧契約)で、年間9,000円以下の医療保険と、年末調整で控除を受けた場合は確定申告の必要はないでしょう。

保険料控除申請書の記入ポイント

医療保険の控除対象者は、保険料受取人または年末調整を受ける本人、もしくは本人の配偶者、親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)になります。

生命保険控除か介護医療保険控除かで記入場所が違う

生命保険料控除の申告書に記入することは以下の通りです。

  • 保険会社の名前、医療保険の種類、保険期間、年金支払い期間
  • 医療保険の契約者の名前、受取人の名前(あなたとの続柄)
  • 新制度か旧制度か、その年に支払った保険料の所に証明書の申告額、計算した控除額を書いて下さい。

介護医療保険控除を申告書に書くことは、生命保険料控除のときと一緒ですが、書くところが違います。
また、年間支払った保険料の合計額が8万円以上で、控除額が上限4万円となりますので、たくさん記入しても無駄になりかねません。
まず、支払った保険料と控除額を計算してから申告書を書くことをおすすめします。

配偶者名義の医療保険も控除対象になるか

医療保険控除の説明をしてきましたが、妻が契約者の保険の控除はどうしたらいいのでしょう。
支払いを夫がしている場合、証明が必要となります。
例えば、夫名義の口座から妻が契約者の保険を支払っていれば、夫の所得から支払っていることになり控除の対象とされます。
条件は、夫や妻、親族となっていることです。

では、妻名義の個人年金の場合、どうなるのでしょう。
個人年金は、生命保険と違い贈与税が係わってきます。
保険料控除の申請をするということは、控除申請者(夫)が保険料を負担していることを税務署に報告しなくてはいけません。

そうすると、将来年金を受取る手続きのとき、贈与税を余分に払わないといけなくなる可能性も。
贈与税を余分に払わなくてもいいように、年末調整で妻名義の個人年金を、保険料控除で申請しないほうがよいでしょう。

保険料控除証明書の提出が必要

医療保険の控除の申請をするときは、支払った保険料を証明する証明書が必要です。
各保険会社より、10月頃から発送されて、ご自身に証明書が送られてきます。
生命保険控除、介護保険控除、個人年金控除を受けたいときは、申告書に証明書を貼って提出するので、忘れないようにしましょう。

確定申告の場合

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、申告、納税する手続きのことをいいます。

確定申告も保険料控除証明書が必要

医療保険の生命保険控除を受ける場合、普通のサラリーマン(会社員)は、会社で年末調整し手続きをしてくれます。
会社から渡される給与所得者の保険料控除等申告書に必要なことを書いて、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を一緒に提出し、手続きをしましょう。

保険料を給料から引かれている場合は、生命保険料控除証明書はいりません。
自営業の方や、会社に書類を提出するのを忘れていた人は、確定申告をすると払いすぎていた税金が戻ってきます。

やり方に不安があれば無料相談窓口へ

確定申告は、受付期間中に一年間の収入から経費、控除などを引いたものを所轄の税務署に申告することです。
2018年の確定申告期間は、2018年2月26日から3月15日になります。

●確定申告を受けれる人
1. 会社員で給与が2000万以上の人。

2. いくつかの会社で給与をもらっている人。
(主に勤めている会社以外の給与が20万円以下の人や、給与合計が150万円以下の人は確定申告しなくてもよいでしょう。)

3. 副業で給与が20万円以上の人。

4. 自営業の人。フリーで働いている人。

5. 会社役員で給与以外で貸付金の利子、不動産の賃料収入がある人。

6. 給与から所得税を源泉徴収されていない人。ベビーシッター、家政婦、介護サービスなど。

7. 災害などで住宅、家財が損害をうけて災害減免法の対象になる場合、確定申告すれば所得税が安くなったり免除されます。

8. 退職されて、退職所得の受給に関する申告書を出していない人。

退職所得により20%所得税を源泉徴収され、納める税額が超えているときは確定申告で、かえってきます。

確定申告するときに、書類を書くのも、調べたり計算するのも大変です。
パソコンやスマホ、タブレットなどで簡単に書類作成できるソフトもあります。
国税庁のホームページから、必要な書類をダウンロードし、印刷することも可能です。

書類を作成していて判らなくなったら、国税局電話相談室に相談してみましょう。
税金について、無料で詳しく質問に答えてくれる電話相談センターになっています。

「控除証明書をなくした」よくある困った時の対処法

保険会社より個人へ、生命保険控除証明書が送られてきます。
年末調整や確定申告をするときに申請書と一緒に提出します。
届いた控除証明書は、無くさないようにしましょう。

保険料控除証明書をなくしたときの対処法

もしもの場合、控除証明書が届かなかったり、無くしてしまったときはどうしたらいいのか。
保険料控除証明書がないときは、再発行してもらうことが可能です。

電話やインターネットで手続きすると、一週間ほどで保険料控除証明書が送られてきます。
直接保険会社へ来店するときは、窓口で手続きをすれば当日で再発行してもらえることも。

保険料控除申請書に誤った情報を書いた場合

保険料控除申請書を書いていて、うっかり間違えてしまった場合。
日付や名前など、訂正できるところを二重線を引いて印鑑を押して直しましょう。
修正ペンで消して、上から書き直しするのはNG。
綺麗に書き直しをしたいときは、新しく申請書を作成してください。

国税庁のホームページから、確定申告の申請書をダウンロードすることもできます。

図書館

保険料控除証明書が届いたらしっかり確認して大切に保管すること

まず、ご家族やご自分の保険が生命保険、介護保険、個人年金かどうか確認することが大切です。
各保険ごとに控除額を計算して、上限金額を出してから申請書を作成します。
確定申告をするとき、申請書と保険料控除証明書を一緒に提出するので、証明書が届いたら大切に保管して無くさないようにしましょう。

確定申告の書類を書くのは、大変な作業です。
パソコンやスマホ、タブレットで作成できるソフトもあるので活用してみてください。
控除額を計算したり、申請書の書く方法が判らないときは、国税局の無料電話相談センターに問い合わせをしてみましょう。

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