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養育費をもらうために知っておくべきこと
養育費をもらうのは、当然の権利です。
しかし、相手の年収によっては養育費の金額は決まってくるのです。
年収が低くて生活が大変な人から、多くの養育費はもらえません。
子供の人数によっても養育費は変りますが、2人だから倍もらえるというわけではありません。
家庭環境によってもらう期間も変わっていくのです。
高校卒業と大学卒業など、子供がどこまで進学するのかでも、大きく変わるのです。
裁判所の算定表が基本になり、相場を考えて無理なく、トラブルなくもらいましょう。
年収300万の養育費の相場は
年収によって養育費の相場は変わってきます。
年収300万円だと、子供の人数にもよりますが、2~4万円くらいが相場になります。
両親の収入と子供の人数で相場が決まる
年収300万で子供が1人の場合は2~4万くらいですが、子供の人数や年収によって養育費の相場は違ってきます、生活レベルによっても違うので、同じ年収で子供の人数が同じでも、金額は変わってくるのですが、裁判所の算定表を参考に話し合います。
裁判所の算定表が基本になりますが、一度決めた金額であっても変更することがあります。
例えば、父母が再婚したときです。
相手が子供を養う収入があれば、養育費は減ることがありますが、逆に養うだけの収入がない場合には、今までの金額を養育費として払っていかなくてはいけません。
義務者が破産したときも、注意が必要です。
生活するのにも厳しい収入の場合は減額になることは覚悟しておいてください。
また、子供の進学のときに、多くのお金が必要となります。
子供が進学するときだけでも、増額をお願いしてもよいでしょう。
年収300万で月に2万から4万円が相場
子供が1人で、年収が300万円だと、月に2~4万円が相場です。
権利者が働いているのか、働いていないのか、収入がどれくらいあるのかによっても、養育費の相場は変わってきます。
しかし、権利者の年収が無い場合は、どうなるのでしょうか。
権利者が働けるのに働けない場合は、パート収入がある計算されることが多いです。
また、権利者がうつ病だったり、乳幼児がたくさんいて働けない場合は、潜在的稼働能力かないと判断され、養育費の金額も変わってきます。
養育費の支払い終期は
養育費はいつまででも支払われるものではありません。
一般には20才くらいまでですが、いろいろなケースがあります。
一般には子供が成人するまでを基準とする
一般のケースでいけば、子供が学校を卒業して、働くようになったら、養育費の支払いは終了しますが、その家庭によって変わるようです。
最終的には、お互いの話し合いで決定することが多く、高校卒業で養育費を終期にしたり、20歳くらいで終期にしたり、子供が進学して大学に行くと決まれば、22歳までになることもあります。
子供が小さいときに基準として決めますが、その後に変更されることも多いです。
個別のケースごとで判断は異なる場合も
個別にのケースによって、期間が延長することはあります。
一般的には成人までですが、大学卒業、高校卒業で養育費の支払い期間は変わってきます。
基本は話し合いで決まっていますが、大学に進学となると、子供にかかるお金も多くなります。
その分、支払期間は延長してもらえます。
逆に、高校卒業で就職し子供が自立した場合は、期間も短くなり、18歳までになります。
支払期間の変更は何度でも可能です。
養育費の支払い終期を延長する約束もできる
養育費の支払い終期は家庭によって違い、子供の小さいときは、子供の将来はわかりませんし、進学するどうかもわからないので、子供が成人するまでという約束になっています。
もちろん、家庭環境の変化でも変わっていくのですが、大学進学は終期延長するのに、最大のきっかけになります。
大学に通わすとなると、授業料なども多くかかりますし、20歳をこえたとしても、仕事はしていないので、子供に収入はありません。
子供も自立しているとはいえず、大学卒業まで支払いしてもらえるでしょう。
養育費のおもな減額理由
養育費は環境によって変わっていきます。
支払者の収入が減った場合や受ける側が結婚した場合などあります。
逆に増額になることもあるので、見直しは重要です。
支払い者が病気などで収入が減った場合
支払い者の収入が減ったときには養育費が減額になる場合があります。
例えば、支払い者が病気になり仕事が減った場合などがあります。
入院や入院までいかなくても、仕事に行けないくらいの病気になると、あたりまえですが収入はなくなります。
入院期間が少なければ、有給休暇で休むことができれる会社もあり、給料は維持できるかもしれませんが、長期入院になると、あたりまえですが給料が減額になるでしょう。
減額で済めばいいのですが、給料がまったく支給されないことや、保険や税金などを引かれてマイナスになることもあります。
会社にもよりますが、保険や税金の分は支給されることもあります。
しかし、生活するだけの給料は厳しいでしょう。
病気の場合は、よくなれば仕事復帰もできますが、会社を解雇となるとまた大変です。
会社を解雇されて再就職するまでは、収入はなくなります。
自分の生活も難しくなるのです。
病気や解雇で収入が減った場合には、支払える養育費は減額や停止になることもあるので、知っておいてください。
支払い者の再婚により家族が増えた場合
再婚によって家族が増えたときにも養育費が減額になることがあります。
支払い者が再婚し家族が増えると、扶養家族が増えます。
連れ子がいるかもしれませんし、新しく子供ができるかもしれません。
養育費は収入がベースとなりますが、支払者の生活費が多くなり、今までの養育費では苦しくなることは理解してあげなければなりません。
急に養育費が少なくなることはなく、まずは話し合いになるでしょう。
話し合いができないときには、調停や審判になります。
公正証書を作成しているときは、再度公正証書を作り直すことになることになるので、公正証書の変更もしっかりして、トラブルをなくしましょう。
受け取る側が再婚し養子縁組した場合
受け取る側が再婚した場合も養育費の変更があることがあります。
基本的にはお互いに話し合いで合意できればよいのですが、減額や増額は簡単にはできないでしょう。
養子縁組や収入の多さによって変わっていくので注意が必要です。
再婚相手のお父さんが子供の父親になって養子縁組の場合は、養育費の変更や廃止が可能になります。
また、養子縁組をしなかったり、収入が少ない場合などは、引き続き養育費の受け取りは可能になります。
減額だけでなく逆に増額できることも
支払者の環境などで、養育費も減額になりますが、逆に受け取り側の環境の変化で増額されることもあるので、請求していきましょう。
まずは、子供の病気やケガなどで入院したり、通院しなければならないときです。
インフルエンザなどは1~2回通院するもので養育費の増額は無理ですが、入院や長い通院が必要な病気やケガとなると話は別になります。
入院となると費用はものすごくかかりますし、受け取り側も会社を休んで病院に行くことになり、会社からの給料も少なくなることになります。
肉体的にも経済的にも負担になりますので、子供の病気やけがのときには増額を請求しましょう。
また、貰う側の失業もあります。
子供がいて失業と精神的にも辛く、子供を育てながら次の仕事を探すのも大変ですから、失業時も増額を請求できます。
子供にはいろいろな費用がかかってきます、学費などの特別な費用がかかるときにも、増額できることがあるので請求してみましょう。
養育費に関する注意点
養育費に関することで注意する点がいくつかあります。
決して口約束だけではダメですし、公正証書は作っておくことです。
あいまいにしておくと、あとから面倒なことになることがあります。
養育費は口約束で決めない
養育費は必ず書類を書いておきましょう。
ちょっといい方はわるいかもしれませんが、証拠を残しておくということです。
口約束だけですと、いきなり養育費が支払われないことがあっても、対処が難しくなります。
支払われていたとしても極端に金額が少なくなってしまっても、口約束の場合は証拠がないということで、そのまま少ない金額になってしまうこともあります。
もしも、円満離婚で相手の人の性格は悪くないとしても、いつ裏切られるともかぎりません。
円満離婚であったときほど、しっかりとした文章で残しておく。
残しておくことによって、養育費の支払いのトラブルは避けるようにしましょう。
公正証書を作っておく
養育費をもらうにあたり、公正証書を作っておくとよいでしょう。
公正証書とは、公証人が作成する文章のことをいいます。
公正証書には法的な効力がありますので、養育費の支払いや金額が少ない場合は、相手の給料の差し押さえもできる重要な書類になります。
公正証書は養育費や金銭債務などを履行しない相手に対して裁判をしなくても強制的に執行でき、公正証書は最強に証拠力があるので、その後は有利にことを進めることができます。
一度手続きさえすれば、養育費の終期まで有効になり、養育費の支払いがなければ、最後まで給料や資産を差し押さえることができるので、効果は絶大です。
養育費は子供のためにしっかりもらおう
養育費は自分のためではなく、子供のために使うものですので、しっかりもらいましょう。
いろいろと細かい決まりがあり大変で面倒なことも多いのは事実ですし、辛いことも多いですが、子供のことを一番に思うのが親の最大の役目です。
決して口約束はせずに、公正証書を書き、生活環境によって養育費の増加をしてもらえるよう準備をして、楽しい生活をしていきましょう。