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契約社員でも社会保険に加入できるのか
「契約社員は社会保険に加入できない」と思っている方は多いのではないでしょうか。
結婚や出産を機に正社員から契約社員へ働き方を変えようと考えているが、正社員との待遇の違い、とりわけ社会保険の面でお悩みの方に朗報です。
ここでは、契約社員でも社会保険や労働保険に入れるのか?そのためにはどうすればよいのか、といった基本的な疑問を徹底解説していきます。
是非、これを見て正社員から契約社員への前向きな転職を実現してみてください。
社会保険と労働保険の種類
社会保険とは、簡潔にいうといざというときに生活を保障するため、会社に勤務する労働者が、年齢や勤務形態から加入資格有りと判断された際、強制的に加入する制度です。
ひとえに社会保険といっても給与計算上、大きく「社会保険」と「労働保険」の2つに分類されます。
ここでは、「社会保険」と「労働保険」の詳しい内容を解説していきます。
社会保険の種類
社会保険とは、会社と労働者が収入に応じて保険料を拠出し、病気や失業といったいざというときの生活保障や老後の生活水準の安定に備えるために作られた制度です。
会社に勤務する労働者が加入する「健康保険」「厚生年金」「介護保険」などをまとめて社会保険といい、その保険料は加入者が個別にどこかへ支払うのではなく、会社が毎月のお給料から会社と労働者が折半した金額を一時的に預かり、社会保険適用の労働者全員分をまとめて支払います。
?健康保険
私たちが生活するうえで一番身近に使用している健康保険の保障は、病気や怪我で病院に行ったときに掲示する健康保険証です。
健康保険証が無いと診察をしてもらえないわけではありませんが、健康保険が適用される医療費は加入者である証の健康保険証を提示すれば基本的に自己負担額は総額の3割程度と定める制度です。
性別や年齢は関係なく、日本の全国民が加入を義務付けられています。
厚生年金
民間企業に勤務する労働者が加入する公的な年金制度である「老齢年金」の他、「障害年金」や「遺族年金」などを総称して厚生年金といいます。
労働者やその家族の生活安定や福祉の向上を目的としており、厚生年金に加入することはすなわち、自動的に国民年金にも加入することとなります。
国民年金の他にさらに保険料を払っているので損をすると感じる方もいらっしゃるかと思いますが、実は、国民年金のみ払っている人より厚生年金の保険料分、多く年金がもらえるのと共に、保険料の全額を本人が支払う国民年金とは違って、厚生年金の保険料は労働者と会社が折半で支払っているので労働者にとてもお得になっています。
労働保険の種類
社会保険とは、会社と労働者が収入に応じて保険料を拠出し、病気や失業といったいざというときの生活保障や老後の生活水準の安定に備えるために作られた制度です。
?雇用保険
雇用保険は国の保険制度であり、保険料は労働者・雇用主である会社の双方が負担し強制的に加入する保険です。
雇用保険の役割は、第一に失業の予防や雇用機会の拡大、労働者の能力増進を図る雇用頬兼三事業を促進すること、第二に失業した労働者が職業訓練を受けた際の生活・雇用の安定と就職の斡旋、失業給付金の支給です。
労災保険
労働者が通勤中や仕事中に事故にあったり、それがもとで障害が残ったり、怪我をする、死亡するなどといったことが起こった際に保険給付を受けられるというものです。
ただし、労災保険は通勤中や仕事中の出来事ならすべて認められるわけではありません。
労災認定基準を満たす場合にのみ適用されるものであります。
労災保険とは、基本的に労働者が怪我や病気から社会復帰することや、労働者の遺族の援助を目的として作られたものです。
社会保険と労働保険の義務
法人・個人事業を問わず、基本的に会社には強制加入の義務があります。
もちろん、加入義務の適用除外の会社もありますが、その会社に働く労働者の過半数の指示をもって加入することは可能です。
会社が加入する「社会保険」「労働保険」に加入するということはすなわち、会社に勤務する労働者にも加入の義務が生じます。
雇用形態に関係なく加入の義務がある
「社会保険」「労働保険」は正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず、加入条件に該当する労働者はすべて加入の対象となります。
ただし、「労働保険」は企業などに雇用されている労働者のみが加入の対象となります。
条件を満たしたら強制的に加入する
社会保険への加入は、会社の規模に応じて強制加入が会社の義務とされている場合と任意での加入が認められている場合があります。
強制加入が義務付けられている会社とは、常に5人以上の従業員を雇用している事業所です。
強制加入が義務付けられると、会社の経営状況などにかかわらず会社が存続する限り加入し続けることを会社の義務とされています。
逆に、任意加入が認められている会社は一部のサービス業や労働者が5人未満の場合となります。
その場合、従業員側は、雇用されている会社が社会保険に加入しているかを確認し、加入がなされていない場合は、自ら国民健康保険への加入手続きを行うなどしなければならないのです。
契約社員の社会保険への加入条件
契約社員の社会保険への加入条件は、労働基準法によって定められており、すべての条件に該当する契約社員は、社会保険への加入が義務付けられています。
今までは下記に定めた2点が条件となっておりましたが、平成28年10月より従業員数501名以上の会社については、社会保険の加入要件がさらに1週間の所定労働時間が20時間以上、1カ月の給料が88,000円以上、勤務期間の見込みが1年以上という3点の条件も追加になりました。
契約期間が2カ月以上
2カ月以内の契約の場合は、加入条件を満たしませんが、契約更新をし、2カ月を超える場合は契約更新時から健康保険や厚生年金といった社会保険の加入対象となります。
正社員の4分の3以上の勤務
1日もしく11週間の勤務時間、さらに1カ月の勤務日数のすべてが正社員の概ね4分の3以上であること。
要するに、正社員とほぼ同様の働き方をしていることが加入の条件となります。
たとえば週の所定労働時間が40時間であれば30時間以上の場合、1カ月の所定労働日数が21日の場合は15日以上であれば社会保険に加入できることになります。
契約社員の雇用保険への加入条件
正社員と同じ労働時間で契約期間のみが短いという契約社員には雇用保険加入が原則適用されます。
一方、労働時間の短い契約社員の場合は、以下に定められた条件を満たせば基本的に加入できます。
雇用保険に加入していると条件を満たせば退職後に失業保険を受給できるようになります。
所定労働時間が1週間で20時間以上
週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ6カ月以上の雇用が見込まれていれば適用されます。
雇用の見込みが31日以上ある
雇用契約をした時点でその契約期間が31日未満である場合には加入できません。
契約社員で社会保険への加入がない場合
契約社員は、条件を満たしていれば社会保険への加入義務が発生します。
しかしながら、社会保険への加入がなされていないケースもあります。
それは以下に挙げる事例の場合です。
社会保険の加入は自身を守ることにもつながりますので必ず加入の有無などをご自身で確認してください。
条件を満たしていない
社会保険の加入条件は先に挙げた通り、2カ月以上の契約期間があることと、正社員の4分の3以上の勤務時間があることです。
この条件を満たしていても社会保険の加入が免除されるのは従業員が常に5名未満の個人事業の場合です。
例えば、個人経営のサービス業ですと法人化せず個人事業として事業を行っていますので加入の義務がありません。
また、農林水産業や士業と呼ばれる司法や会計など職能資格を有する事業の場合は、人数の縛りがなく、加入は任意となります。
会社が手続きしていない
通常、会社は従業員を雇う際の手続きとして、社会保険に加入させる義務があります。
しかし、稀に社会保険を未加入にしている違法な会社があります。
社会保険の未加入が判明した場合は、各々の専門機関へ問い合わせをしましょう。
その際に注意が必要なことは、労働問題だからといってかならずしも労働基準監督署へ問い合わせればよいわけではありません。
社会保険は、全国健康保険協会、厚生年金は、日本年金機構、雇用保険は、ハローワークなど各所に分かれています。
社会保険への加入の有無を確認しよう
契約社員だからといって保険に加入できないというわけではないことは今までのご説明でお分かりいただけたでしょうか。
社会保険に加入することで労働者が守られることは多々あります。
自身を守るためにも社会保険に加入できるかを確認したうえで、安心して働ける環境をお探しいただくことをおすすめします。