サラリーマンが副業する時の確定申告について知るべきこと

April, 01, 2018

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副業していると気になる確定申告

副業で収入を増やそうとしているサラリーマンにとって、確定申告はとても気になると思います。
噂で聞いたり調べたり、いろいろなパターンがあってよくわからないこともあります。
自分の場合は確定申告は必要なのか、しっかり確認しておきましょう。

副業の扱いについて

副業というのは本業の主たる仕事のほかに、さらに収入を得ることをいいます。
時給などの給与所得だけではなく、司会や講師など一回ごとの報酬で受け取る形やFX、株取引なども副業という扱いです。

20万円の金額で判断しない

「副業の収入金額が20万円以下なら確定申告の必要はない」という話を聞かれたことがあるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
近年、本業がフルタイム勤務のサラリーマンで副業がアルバイト、または本業も副業もアルバイトで講師もしている、本業は賃貸経営で副業でFXや株取引をしているなど、さまざまな働き方をする人が増えています。

どの内容で所得があるかによって、副業の確定申告をする必要がある人とない人に分かれます。

確定申告が必要な場合は必ず行なう

例えば、本業でフルタイム勤務のサラリーマンとして働き、副業はパートやアルバイトの場合、よく聞く「副業の収入金額が20万円以下なら大丈夫」というのは間違いではありませんが、詳しくはその代わりに「住民税の申告」を提出する必要があります。

住民税の申告用紙は確定申告とは用紙が異なるので、書き方を調べる手間もかかります。
住民税の申告の代わりに確定申告で医療費控除などもあわせて提出すると、住民税の申告をする必要がなく自動的に市区町村に通知されるので手間が省けます。

企業側は給料を支払うと、いつ誰にいくら支払ったのかを「支払調書」という形で税務署に提出する義務があります。
ですので、こちら側が確定申告をしなくても記録としては残り、所得があると報告されているのに申告書が提出されていないとすれば、いずれ調査の対象になる可能性があります。
そうなると過去の申告が必要な収入も全て洗い出して申告、さらには追徴課税をとられてしまうこともあるのでご注意ください。

経費をもれなく計上する

サラリーマンは経費というものは認められていませんが、経費が認められているのは「不動産所得・事業所得・雑所得」の三つです。
賃貸経営や土地活用、個人事業主やフリーランスなどが該当する職種です。

では経費として認められているものは具体的に何かというと、不動産所得の場合は賃貸経営をしているマンションの固定資産税や家主負担の水道代、不動産屋や管理会社に支払う管理手数料、清掃業者への支払いなど。
事業所得・雑所得の場合は商品を保管する倉庫や事務所の家賃から、インターネットや電話などの通信費、交通費、接待交際費など、いろいろあります。

所得税は売上から経費を引いた金額を元に計算されるので、経費が多いほど税金が安くなります。
もちろん認められた範囲での話ですが、もれなくしっかり計上することで節税につながります。

会社に副業を伏せたい場合は気をつける

企業でも副業を認めている会社も増えてきていますが、多くの企業が本業がおろそかになる危険を考えて認めていません。
それでも会社に伏せて副業をする必要のある場合、会社に副業が知れてクビになると本末転倒です。
副業がバレる原因のひとつに、住民税の書類上から気づかれる事があります。

住民税とは、お住まいの都道府県の道府県民税と市民税を合わせたものです。
会社は副業している人の市区町村の役所から送られてくる前年の税金の情報をもとに今年の住民税を計算して給与から天引きします。
この「前年の税金の情報」とは、あなた自身が副業の確定申告を提出した税務署から始まり、市区町村の役所に住民税の計算に必要な情報が送られ、その住民税の金額が本業で働く企業の経理担当者に届く流れです。

もちろん副業の収入を申告しないのは問題ですので確定申告は必要ですが、副業分も合算された住民税の金額が本業の会社に知れないようにするには、確定申告で提出する申告書の「住民税に関する事項」の項目にある支払方法を「自分で納付」にチェックをします。
これで副業で得た収入分の住民税の請求は自宅に送られてきます。

しかし、本業副業のどちらも「給与所得」の場合、「自分で納付」にチェックをつけても合算されて本業の会社に報告される場合もあります。
どうしても副業で働かなければならない場合などは、本業の会社に相談してみるのもいいかもしれません。

確定申告が必要なケースについて

サラリーマンが副業をする場合、どんな副業をするかによって確定申告が必要なケースと、そうでないケースがあります。
自分がどのケースにあてはまるのか確認してみてください。

副業がアルバイトの場合

アルバイトで給料という形の場合、会社側が給料から源泉徴収を行い税金を納税する義務があるので、本来は自分で確定申告をする必要はありませんが、源泉徴収は前年の情報を元に前もって徴収しているに過ぎず、12月末の時点でその勤務先を辞めている場合などは、自分で確定申告または住民税の申告(20万円以下)をする必要があります。

副業がFXの場合

副業がFXの場合は「雑所得」の扱いになり、本業の給与所得とあわせて20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要です。
給与所得などと違いFXなどの場合は得したり損したりしますが、FXは他の収益との損益通算はできないことになっています。
つまりFXで儲かった年は他で損失があってもプラスマイナスで結局マイナスとはならず、儲かった部分の所得税だけをみて、そのまま支払う必要があります。

しかし、FXは資産運用として経費が認められています。
経費として認められるには領収書が必要ですが、FXの取引手数料や勉強のためのセミナーの会費、パソコン本体やインターネットの通信費など多くの内容が認められていますので、本業とあわせた収入からそれら経費を差し引いた「所得」が20万円以上かどうかを確かめてください。

副業が株取引の場合

株取引をして自分の資産運用をしている人も増えてきました。
株式投資が副業になるのかどうかは諸説ありますが、株取引で得た収入は「譲渡所得」の扱いになり、取引している口座の種類によって自分で確定申告が必要な場合があります。

一般的に株取引をする場合、「特別口座」、「一般口座」、「NISA口座」のどれかの口座が必要ですが、特別口座やNISA口座は源泉徴収あり・なしが選択できます。
確定申告あり(源泉徴収なしの口座)を選択した場合で20万円以上の株式の譲渡所得のあった年は、株取引を行っている証券会社や銀行が1年に一度発行する「年間取引報告書」をもとに、自分で確定申告を行なう必要があります。
もちろん損失の場合は確定申告の必要はありません。

反対に確定申告なし(源泉徴収ありの口座)の場合は、もし確定申告が必要な利益がある年には取引している証券会社や銀行がその利益に対する税金を支払ってくれることになります。
ご自分の口座がどのタイプの口座で、確定申告の必要があるかどうか確認してみてください。

副業がブログの広告収入の場合

ブログの広告収入は「雑所得」の扱いになり、本業の給与所得とあわせて20万円以上になる場合は確定申告が必要です。
ちなみに本業が給与所得ではない場合は、確定申告の義務は38万円まで引き上げられます。

FXやアフィリエイトと同じく「雑所得」となるブログの広告収入でも経費計上が認められています。
本業と合わせた収入から必要な経費を差し引いた所得金額が20万円以上になるのかどうか確認してみてください。

もちろん経費と認められるにはレシートや領収書を用意する必要があり、なんでもかんでも経費にできるわけではなく、必要と認められたもののみが経費となりますので、しっかり確認してレシートなどは捨てずに保管する癖をつけておくとよいと思います。

副業がアルバイトとそれ以外の両方の場合

副業が「給与所得」であるアルバイトと、それ以外の所得がある場合(たとえばマンション経営など)、確定申告が必要かどうかのポイントは副業の「給与所得」です。
本業と副業に給与所得がある場合は金額に関わらず、確定申告または住民税の申告の必要があります。

 

確定申告の手順について

確定申告は面倒と思われる人も多いですが、インターネット社会によって昔より格段に便利でお手軽になりました。

必要書類を揃える

確定申告の必要があると分かった場合、申告期限の2月16日から3月15日の間に提出しなければいけません。
その前に確定申告に必要な書類を集めて、それをもとに申告書を作成する必要があります。
経費となるレシートや領収書、請求書、クレジットカードの利用明細、マイナンバーカード、源泉徴収票など時間のかかるものもありますので、早めに準備しましょう。

申告書についてはそれぞれの税務署でももらえますが、インターネットで国税庁のホームページからダウンロードして印刷することも、e-Taxでそのまま提出することも可能です。

申告書を記入し提出する

いよいよ申告書に記入していきますが、サラリーマンの副業の場合「申告書A」が多いかと思いますが、申告書Aは「給与所得」、「雑所得」、「配当所得」、「一時所得」だけの場合に使用し、申告書Bはそれ以外の所得の種類に関わらず誰でも使用できるもので、副業で会社を持っている人などの個人事業主はこちらの申告書Bを使用します。

記入方法は、用紙に手書きと、国税庁のHPにある確定申告書作成コーナー作成する方法があります。
また確定申告書作成コーナーでは用紙だけ印刷、確定申告書作成コーナーで数字まで入力したものを印刷、確定申告書作成コーナーで入力が完了したものをそのままe-Taxで送信するなどの選択肢があります。
どれにしないといけない訳ではありませんので、ご自身の使いやすいものを使って記入します。

提出方法は、直接管轄の税務署(どこの税務署でもいいわけではありません)に持っていくか、必要書類と申告書を封筒に入れて税務署に郵送するか、e-Taxで提出する方法があります。
ただし、e-Taxはあらかじめマイナンバーカードか住民基本台帳カードを作っておき、マイナンバーカードや住民基本台帳カードに対応しているICカードリーダー(PCにカードを認識させる入れ物)を用意しておく必要があります。

作成するのがギリギリの場合には、間に合わないこともありますのでご注意ください。
事前準備が整っている場合は提出期限内であれば24時間いつでも申告できます。

必要に応じ税務署に相談する

副業の確定申告が初めての方や、自分で調べてもよく分からないという方は無料相談を利用したり、税務署に相談すると、確定申告の時期ではない時にも丁寧に教えてもらえます。
逆に、早めに税務署に行って、相談に来る人が少ない時間帯であれば、ゆっくり質問できることもあります。

よくわからないまま何となく提出して、あとで修正申告をする手間を考えたら、初めに税務署に確認しておくようがよいでしょう。

正しく理解し申告に備えましょう

自分では必要ないと思って確定申告をしなかった場合でも、税務署の調査の対象となれば知らなかったでは済まされません。
軽く始めた副業で、思っていたより儲かり、そのまま長年の所得を申告していないなどよく聞く話ですが、場合によっては払わされる追徴課税の金額も大きくなります。

そして、本業でサラリーマンとして働いている人は、副業禁止の会社の場合、ばれると会社を辞めさせられることにもなりかねませんのでご注意ください。
確定申告は提出義務のない人でも提出しても文句はいわれませんが、逆に提出義務がある人が提出しないといろいろな問題が起こります。

サラリーマンの副業などで今まで税務申告の機会がなかった人などは、噂などに惑わされず、自分が提出義務があるのかどうかを正しく理解して申告に備えましょう。

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