【介護保険の控除・介護医療保険料控除】について知っておこう

March, 05, 2018

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介護医療保険料控除とは

年末調整で行う控除のうちの一つの生命保険料控除にも、さまざまなものがあります。
介護医療保険料控除は、生命保険料控除の中の一つで、保険加入者が対象となります。
平成24年1月1日から税制改正が行われましたが、生命保険料控除も改正され、年末調整後の所得税や住民税の金額が変わってきます。

旧制度では、この介護医療保険控除はありませんでしたが、税制改正に伴って追加された控除です。
ほかにも追加された控除もありますので、くわしく見ていきましょう。

改正後の生命保険料控除の注意点

生命保険料控除は旧制度と新制度含めて5種類

生命保険料控除は、平成24年1月1日から新制度が改正され、旧制度の一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除と、新制度の一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の5種類に分かれています。
新制度の控除によっては、年末調整時に、今までより所得税などが減税されます。

介護医療保険料控除の対象となる保険

介護医療保険料控除は、平成24年1月1日以降に契約した「介護保障保険」・「医療保険」・「がん保険」が対象です。
保険契約期間が5年未満で、信用保険契約や財形貯蓄契約などの貯蓄保険や、共済などの保険は対象外となります。

また、国外で生命保険を契約して、日本でそのまま契約している場合は、控除の対象から外れます。
さらに、財形系の保険も除外されるので、注意が必要です。

介護保険で控除できる金額

年間介護保険で支払っている金額によって、控除金額が異なり、平成24年1月以降の新契約と、平成24年1月以前の旧契約によっても、控除される金額が変わってきます。
また、両方加入している方は、新旧契約の両方とも控除できますが、状況に合わせて、新契約のみや旧契約のみの選択も可能です。

介護医療保険料控除の計算方法

介護医療保険料控除の計算方法は以下の通りです。

・年間支払保険料が25,000円以下(新20,000円以下)は、全額控除

・年間支払保険料が25,000円以上50,000円以下(新20,000円以上40,000円以下)は、支払保険料×1/2+10,000円

・年間支払保険料が50,000円以上100,000円以下(新40,000円以上80,000円以下)は支払保険料×1/4+20,000円

・年間支払保険料が100,000円以上(新80,000円以上)は一律50,000円(新40,000円)

また、介護医療保険料などの各控除の控除額合計が、生命保険控除額となります。
控除額の合計が12万円を超える場合は、控除額は12万円となります。

介護医療保険で税金控除を受けるためには

保険期間を確認する

毎年、生命保険会社から、保険料控除証明書を発行してもらえますが、提出忘れなどがあった場合は、その年の税金控除は受けられません。
しかし、年末調整の漏れが発覚した場合は、現在から5年をさかのぼって税金控除を受けられます。

5年以上経過してしまうと、税金控除が受けられなくなってしまいます。
そのため、年末調整の前後は、年末調整で提出していても、漏れがある可能性も考えられるため、毎年忘れずに確認しましょう。

また、生命保険の内容によっては、保険期間が5年未満でも、控除が受けられないケースもあるので、注意が必要です。
分からない場合は、税務署に確認するか、とりあえず年末調整のときに、提出してみるとよいでしょう。

年末調整の際に、生命保険の控除が受けられるかどうかは、11月から12月に各生命保険会社から送られてくる、保険料控除証明書内を見れば分かります。
介護医療保険だけではなく、一般の生命保険控除や、個人年金保険料控除の金額も記載されているので、毎年確認ができます。
もし生命保険会社から送られてこない場合や、早く証明書が欲しい場合は、保険会社に問い合わせをしましょう。

会社員は年末調整で手続き

毎月、生命保険の支払いを行っていると、保険会社によりますが、毎年11月~12月に保険料控除証明書をもらえます。
会社員又は雇用されている方は、会社で年末調整を行う際に、保険料控除証明書を一緒に添付すると、会社のほうで行ってもらえるので、楽に税金控除を受けられます。

介護保険料控除は確定申告でも可能

自営業の方や、会社とは別に個人で年末調整を行う方は、確定申告でも、生命保険料控除なども還付申告できます。
確定申告は、2月~3月までに忘れずに税務署に出向いて、確定申告書類とともに、保険料控除証明書を添付して提出しましょう。

介護医療保険料控除で注目しておくタイミング

保険の更新時期の確認

生命保険の会社や契約内容によって、保険の更新時期は異なりますが、基本的には1年から10年といった期間で更新されます。
保険の更新は、一度保険の契約が満了になるため、新たに契約をするという意味ですので、新制度が導入された年に保険を更新する場合は、新制度が適用になります。

医療保険に新規加入のとき

保険の見直しの時期や更新の時期に、医療保険などを新たに追加する場合は、入った時期から計算されるため、できるだけ1月から加入することをおすすめします。
保険会社によりますが、加入する際は、控除の件についても、生命保険会社の方から詳しく聞いてみるとよいでしょう。

保険の見直しの時期

税制改正に伴い、生命保険控除の幅や課税額が変わったことから、保険の見直しをすることで、生活に大きな影響を与えます。
保険料は安いほうがお得ではありますが、契約内容によっては課税額にも影響します。

そのため、保険の見直しをする時期は、保険会社によってよい時期と悪い時期がありますので、保険会社と相談して、一番よい時期に見直しをするとよいでしょう。

生命保険料控除を考え課税負担を軽減しましょう

生命保険料控除は、住民税や所得税の減税に大きな影響を与えます。
特に家庭を持っている方には、扶養に入っている奥さんや子どもの生命保険を掛けていると、年末調整で扶養の生命保険料控除も一緒にできるので、課税の負担を軽減できます。

ただし、扶養に入っている奥さんなど、一緒に生命保険料控除を行う際は注意が必要です。
最大控除額は12万円なので、計算上12万円を越える場合は、扶養者が働いているなら別に行うことで、課税額がさらに軽減されるケースもあります。
よって、各家庭の状況により、課税減税の一番よい方法を探すことをおすすめします。

 

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