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医療保険の通院保障について
各保険会社によって違いますが、医療保険の特約として、通院に対する保障、三大疾病に対する保障、女性の疾病に対する保障、がんに関する保障、先進医療に対する保障などがあります。
通院保障は退院後に通院した場合に出る保障で、医療保険に通院特約として入っている場合のみ通院の給付金が受取れます。
退院後の通院としている背景には、入院患者に対して通院患者が8割以上も占めているからです。
保険会社も利益を見込まないと保障をすることができなくなります。
そのため、医療保険の通院特約は、ほとんどが退院後の通院としているのです。
医療保険の通院保障が必要な方
退院後の通院にも備えたい
けがや病気で入院したとき、退院後に通院が続くことがあります。
特にがんや後遺障害などは長く通院が続きます。
診療報酬の改定により、長期入院を減らし、通院による治療を行う病院が増えてきました。
長期通勤を見据えて、退院後の通院にも備えたいという人は通院特約に入るといいでしょう。
通院日額は入っている保険や掛け金によって異なります。
通院日額は入院日額の6割で設定されている場合が多く、3,000円~1万円程度です。
治療の内容に関わらず通院日数分が支払われます。
一般的な通院保障は、退院した翌日から120日または180日を限度として通院をした場合に給付金が支払われます。
保険会社の医療保険によって異なりますが、通院は1回の退院により30日が限度とされている場合が多く、通院日数を積算した通算日数が1,000日~1,095日に決められていることも多いです。
医療保険で診察の経過を考慮している
退院後は通院で治療を受けながら療養します。
病気やケガの後遺症による身体的疾患がある場合は、通院が長引きます。
医療費抑制のため入院が短くなり、通院で対応するように変わってきています。
医療保険だと、診察の経過を考慮して、通算で120日か180日までの期間を通院の保障をしています。
例をあげると、次のような保障内容になります。
医療保険の通院保障例1
入院給付金を受け取れる入院をして、退院翌日から120日以内に入院の原因となった病気・ケガの治療目的で通院をしたら通院給付金を受取れる。
ただし、1回の通院期間中の保障は30日、通算1,095日が限度
医療保険の通院保障例2
疾病入院給付金・災害入院給付金が支払われる入院の原因となった病気・ケガの治療を目的として通院したときに通院給付金が受取れる。
ただし、入院前60日、退院後120日の間で最高30日まで通算1,095日までが限度
通院保障には治療処置をした場合の往診も含まれていますが、薬の受取のみの場合の通院は含まれていません。
医療保険の中には、通院保障の中に通院一時給付金が受取れる保険もあります。
その保険の保障だと、通院日数に応じた通院給付金プラス通院一時金が受取れます。
貯蓄の対応が難しい
医療保険の通院保障特約は特約としてついている部分なので、それを貯蓄として据え置くことはできません。
そのため、通院特約を必要ないと思われる人は、特約分をわずかでも貯蓄に回したほうがいいでしょう。
例えば、30歳の女性が終身医療保険に入った時に日額3,000円の通院保障をつけると、通院特約の保険料が300円だとします。
すると、80歳までの支払額は18万円になります。
貯蓄をすれば、80歳までに18万円が貯まるということです。
医療保険の通院特約を付ける際に考えたいこと
対象となるのは入院を伴う通院
通院保障は、入院のない通院では給付金が受取れません。
医療保険とは病気やけがで入院したときに給付金がおりるという商品で、通院特約はそれに付随するものです。
ですから、入院していないときの通院は給付金がおりません。
ただ、医療保険によっては通院のみでも給付される医療保険もあります。
退院後の治療の可能性を考える
退院後は通院治療が必要になる可能性があるのかを考えて選ぶことができます。
厚生労働省の調べによると、がんや肺炎などの場合、入院日数が長く通院日数が短い傾向にあります。
糖尿病や女性特有の病気の場合は通院日数が長いという結果が出ています。
例えば、骨折で入院した場合は、後のリハビリに病院に通わなくてはなりません。
慢性疾患の糖尿病等で入院した場合は、その後の通院はずっと続きます。
このように、退院後に通院で治療する可能性を考えて、通院回数が多い場合は医療保険の通院特約に入っておくと助かります。
その他の病気では、白内障では入院1日で120日以内の通院が4日、脳梗塞では入院が36日、退院後36日以内の通院日数が4日など、通院日数が短いです。
退院後の治療の可能性を考えて医療保険特約に入るといいでしょう。
通院時にもらえる金額を確認
通院時にもらえる金額がいくらになるかを契約時に確認しておくことが大切です。
手術の種類によって給付されない場合があるので、これも確認しておく必要があります。
また、日帰り入院や手術後の通院にも対応している保険もあります。
入院前の通院も保障している保険もあるので、保障内容や掛け金を尋ねるといいでしょう。
退院後は通院の治療費以外にも病院までの交通費や保険をもらうために病院で診断書が必要です。
診断書書類作成費は1通あたり、3,000円~5,000円くらいかかります。
トータルで通院日数を考えて、通院日額がいくらの保険に入るといいかがおおよそわかります。
通院が120日以内で数日しかない場合は、通院特約の給付金をもらうお得感があまりないかもしれません。
通院のみでも受け取り可能な給付金制度
がん保険は通院保障付き
がん保険は医療保険より、通院保障が手厚くなっています。
がん治療は放射線治療や抗がん剤治療など色々な治療法があるため、通院での治療が増えてきています。
そのため、がん保険には手術、放射線治療、抗がん剤治療のために通院したときにがん保険の給付対象である入院をして、その翌日から1年以内に通院したときには日数は無制限でがん通院給付金が受取れる保障となっています。
傷害保険は事故とケガの通院が対象
傷害保険は、保障内容となる事故やケガで通院をしたときに、事故をした日やケガをした日を含めて180日以内に治療のために通院したときは、30日を限度に傷害通院給付金を受け取れることができる保障になっています。
会社員が加入している健康保険
会社が加入している社会保険の健康保険には傷病手当がついています。
健康保険の被保険者が、病気やケガで会社を休んだために給与が出ない場合に、傷病手当金の給付を受けてることができます。
給付条件としては、連続する3日(待機期間)を含み、4日以上病気やケガで仕事につけなかった場合に、4日以降の仕事に就けなかった日に対して傷病手当金が支給されます。
待機期間は有給休暇や土日、祝日等の公休日も含まれるので、給与の支払いがあったかどうかは関係はありません。
健康保険給付対象でなく自費で診療を受けた場合でも仕事に就くことができない状態であることが証明されれば支給対象となっています。
ただし、労災給付対象である勤務中や通勤災害によるもの、美容整形は支給されません。
働けなくなった場合に就業不能保険
病気やケガで働くことができなくなった時に給付金が受取れる保険に就業不能保険があります。
この保険は自宅療養も入っていて、長期に就業できない状態をも保障しています。
例えば、働けなくなった場合に15万ずつを65歳まで毎月受取れるといった性格の保険です。
ただ、就業不能条件は「病気やケガで入院または医師の指示で在宅療養をしており、少なくとも6カ月以上いかなる職業においても全く就業できないと医学的見地から判断される状態」とされていて、かなり厳しい条件です。
就業不能保険にはうつ病も含まれています。
医療保険の通院特約が本当に必要か考えよう
医療保険の通院特約は、ほとんどの通院特約が退院した後に通院したときにでる保険です。
最近では、入院なしで通院治療を行っている所もあります。
通院特約をつけるなら、長期の通院の可能性があるのかどうかなど保障内容や保険の支払額と比較して通院特約に入る必要があるかを検討するといいでしょう。
会社員の人は、就業が出来ないときは健康保険で傷病手当金が給付されます。
がん保険の場合は、治療費が高くなり、通院の必要も高いです。
がん保険は通院保障も手厚くなっています。
傷病手当やがん保険、新たに医療保険に入るなどの他の方法も考慮に入れて選ぶといいでしょう。