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個人事業の所得税などの納税額。出し方と確定申告に重要な控除とは

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個人事業主の所得税の出し方

個人事業主は自分で所得税など算出して確定申告する必要があります。
そして納税額もする必要があります。
では、この所得税、納税額の計算の仕方とは?その計算に必要になるものとは?などの確定申告に必要にな者について書いていきます。

そして、確定申告に重要な控除。
これにはどのようなものがあるか、何の控除があるのかについても見ていきます。

個人事業主の所得税の計算について

個人事業主は自分で所得税を計算しなければならず、そして自分で納税する必要があります。
この所得税はどのくらいの期間を算出するのか、どうやって計算するのか、所得税に何が関わってくるのかについてみていきます。

1年間の所得で計算する

所得税は1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得で計算します。

そして、計算した所得を確定申請する必要があります。
確定申請はその翌年の2月16日から3月15日の間にする必要があります。

納税額の出し方は(収入金額-必要経費-所得控除)×税率-所得税控除額

納税額の計算の仕方は、収入金額-必要経費-所得控除)×税率-所得税控除額となります。
少し難しく見えますが、それぞれが何なのかがわかれば大丈夫です。
それでは、この計算に必要なそれぞれのお金についてみていきましょう。

収入金額

実際に収入した金額と、収入が確定した金額(売掛金等の未収入金額も含む)の合計。
自分の収入を明確に控えましょう。

必要経費

実際に支払った金額と支払う義務が確定した(買掛金等の未収入金額も含む)合計の金額。
フリーで働いている人は、仕事に必要なものや生活費などにお金を使った場合も必要経費に含まれます。
領収書が必要な場合もあるので、しっかりと領収書を控えておくようにしましょう。

所得控除

所得税を計算するにあたって所得控除ということができます。
所得控除は、所得の計算上で考慮できない個人の事情を計算に反映できるものです。

所得控除には2つの種類に分けられます。
1つ目は人的控除。人的控除とは個人事業主とその家族などの事情で控除額を決めることができ、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、基礎控除などがあります。

2つ目は物的控除です。
物的控除とは、個人事業主や家族などが、支払った金額により控除額が決められます。
その中には、社会保険控除、生命保険控除、地震保険料控除などが挙げられます。

他にも、青色申告特別控除というものがあります。
青色申告とは不動産所得、事業所得、山林所得がある個人事業主が、一定の帳簿書類の備え付け要件として税務署に申告し承認されると受けられます。
この青色申告をすることによって10万円または65万円の控除を一定の要件を満たしたときに受けることができます。

所得税、控除額:上記の収入金額、必要経費、所得控除を計算した額に応じて所得の税率が決まります。
この税率は5%から45%までになります。
同時に控除額も決められています。

この所得税と控除額は、所得が195万円以下なら所得税5%控除額0円。
所得が4,000万円以上なら所得税45%控除額479万6千円と決められていて、195万円から4,000万円の間に所得税と控除額がそれぞれ決められています。

例えば、所得が600万円で、必要経費200万円である場合は、(600万-200万)×23%-42万7500円=49万2,500円となりますね。
この場合だと所得控除などを入れていないので、実際はもう少し低くなると思います。

収入金額は売掛金などの全ての収入の事

個人事業主の場合は売り上げが直接収入になります。
その売り上げ金額の中には売掛金というものがあります。
この売掛金とは、報酬は発生しているが、まだ振り込まれていない金額のことをいいます。
これは、報酬が発生したときに、後で何かあったときのために債権請求ができるように売掛金帳に記載する必要があります。
そして、実際に振り込まれたら掛回収代金を記載し、金額があっていれば売掛金が0円となります。

そして、申請するときにでてくる所得とは、収入から必要経費を差し引いたものになります。

収入-必要経費=所得
その所得が、いわば年収です。
これらの収入、所得などが申請の際に重要になってきます。

必要経費は支払った金額と支払う予定のお金の事

申請を行うときに重要になるのが必要経費。
これを怠ってしまうと払わなくていい分の税金を払うことになるので、しっかりとチェックするようにしましょう。

必要経費とは、収入を得るのに必要な金額のことで、所得に含まれない金額のことです。
主に仕事に関係したお金が必要経費となります。

この必要経費は収入のために必要なものなどに支払った金額で、これから支払う予定の金額も該当します。
この支払う予定の経費とは、その年の中で債務(お金や物を支払う義務)が確定した金額のことで、債務が確定していれば来年に支払いする予定でもその年の必要経費として控除できます。

できるだけ、低く収めたい所得税。
こういったところも使ってできるだけ安く済ませたいですね。

個人事業主の所得税はいくらから支払うのか

個人事業主の所得税。
どういった場合に、どのくらいの所得があったら納税しなければならないのでしょうか。
みていきましょう。

38万円以下は所得税が0円

所得が年間38万円以下の場合であれば、所得税を納めなくても大丈夫です。
この38万円以下で所得税が0円になるには、専属で個人事業をしている人になります。
仮に副業として稼いでいた場合では、確定申告を行なわければいけない所得が変わるので気を付けましょう。

ではなぜ、38万円以下で所得税が0円になるのか見ていきます。

所得税の納税額に計算するときには各種控除があります。
この控除によって税金を低くしてくれるのですが、その各種控除の中に基礎控除という科目があります。
この基礎控除とは全員一律に38万円分を所得から引いてくれます。
そのため所得が38万円以下の場合は所得税が0円となり、所得税を納める義務がなくなるのです。

給与が103万円を超えたら納付する

給与が103万円を超えたら、確定申告を行わければならないのはパートやアルバイトになります。
しかし、ほとんどのパートやアルバイトは会社側で源泉徴収されていることが多いです。
源泉徴収されているのであれば確定申告をする必要はありません。
源泉徴収がされていなければ、確定申告を行う必要があります。

フリーランスや自営業などの個人事業主は原則として、所得が38万円を超えたら確定申告をしなければいけません。
副業として、自営業をしている人も所得が20万円以上の場合は確定申告をしなければいけないので、気を付けるようにしましょう。

個人事業主の所得税の仕訳

所得税を算出したりするのにあたって、仕訳をしなければなりません。
どの収入がどれにあたるのか、その中のどれが控除できるのか是非知っておかなければなりません。

事業を営んでいる事の事業所得

経費になる税金の仕訳をするときには租税公課という勘定科目を使います。
租税国家は経費にすることができる税金や、公的な負担金のことをいいます。
そして、経費として使うことのできない税金を納付した場合に事業主貸となります。

例えば、個人営業や農業をするのに必要になる車を購入した場合。
これは租税公課として処理できます。
ですが、仕事で使わない私用として購入した車は事業主貸になってしまいます。

この事業主貸は国民年金や国民健康保険として書いておくと個人事業主の場合に社会保険料控除の対象になるので、事業主貸もしっかりと記入しましょう。

株の配当金などの投資信託の収益などの配当所得

会社の保有する株の配当金を受け取った場合、これは受取配当金勘定を使って処理します。

この株の場合でも、源泉徴収され、源泉徴収された金額は控除対象となります。
この源泉徴収された税金は租税公課や法人等によって記帳します。

しかし、個人事業主が保有する配当金を受け取った場合は、事業主貸として処理しなければいけません。

給料などの所得があった場合の給与所得

フリーランスなどの、個人事業主は所得を38万円を超えると、確定申告を受けなければいけません。

ですが、会社員などで給与をもらっている人が副業として個人事業をしている人は、20万円を超えると確定申告をしなければならず、個人事業のみの人と比べると、18万円低いですね。

では、この所得税が20万円になる場合ですが、ほとんどの場合は個人事業以外に収入が発生している場合は20万円となります。
例として、会社員、アルバイト・パート、マンション経営などで収入を得ていて個人事業をしている場合、個人事業で20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要になります。

個人事業主の所得税の控除の内容

この控除にはさまざまな種類があります。
控除を受けると払う税金を減らせるので、しっかりとやっておきたいですね。
ではこの控除にはどのようなものがあるのかについてみていきます。

誰でも受け取れる基礎控除

確定申告や年末調整などでも、一律に適用される基礎控除というものがあります。
全員一律に適用されるので、一定の要件を満たす必要もなく確定申告を行い所得税を払う場合、全員が控除できます。

また、この控除額は38万円です。
先ほどの「38万円以下なら所得税0円」でも書きましたが、所得が38万円以下なら、基礎控除によって納付額が0円になるので所得税を納める必要がなくなります。

医療費を払った場合に受けられる医療費控除

その年、1月1日から12月31日までの間に、自分または、自分と共に生計を一つにしている配偶者、自分が親族のために支払った医療費が一定額を超えると、医療費控除を受けることができます。

この医療費控除を受けるのには、一定の要件を満たす必要があるので見ていきます。

1.納税者が、自己又は自己と生計を生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象になります。)

医療費が対象になるのは、一年間の医療費や補填される保険金が合計10万円以上になる場合、または医療費の支払いが10万円以下でも、医療費が合計所得金額の5%を超えている人になります。

控除を受けるには、支払った医療費の領主所から医療費控除の明細書を作成して、確定申告書に添付する必要があります。

妻や夫がいる場合に受けられる配偶者控除

配偶者控除とは、納付者に所得税法における控除対象配偶者がいる場合、または配偶者の所得が一定以下の場合に世帯主の所得から38万円を控除できます。

次の4つの要件を満たすことによって、この配偶者控除を受けることができます。
そしてもう一つ今年から要件が増えたのでそちらも見ていきます。

1.世帯主と生計を1つにしている。

2.民法の規定による配偶者である。(婚姻届が出されている法律婚の配偶者)

3.配偶者の年間の合計所得が38万円以下である。(給与のみの収入である場合は103万円以下)

4.青色申告者の専業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告の専業専従者でないこと。

そして、平成30年から控除を受ける納税者本人の合計所得額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けれなくなってしまいました。

また別に、配偶者特別控除というものもあります。
配偶者特別控除は世帯主の所得が1,000万円以下の場合、最大で38万円、最低3万円の控除を受けることができる制度です。

社会保険料を支払った時に受けられる社会保険料控除

社会保険料とは、納税者が社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。
この社会保険料控除は支払った保険料と同額が控除の対象にできます。

また、生計を一つにしている配偶者や親族の社会保険料を払った場合でもその金額を控除できます。

会社員の場合、社会保険は雇用保険、労災保険など会社側で給料から引かれます。
個人事業主の場合は国民年金や国民健康保険が社会保険料控除の対象になります。

個人年金保険料などを支払った場合に受けられる生命保険料控除

この生命保険控除は、個人年金保険の他ににも介護保険、生命保険などが適用されます。
これらはいずれも納付者が任意で保険会社と契約を結ぶものになります。

この中の生命保険控除は年間の支払保険料によって決まり、それぞれ最大4万円まで控除でき、全て最大の控除を受けると12万円もの控除が受けれます。
この控除額は次のように決められます。

・年間の支払保険料が2万円以下:全額

・2万円~4万円:支払い保険料×50%+1万円

・4万円~8万円:支払い保険料×50%+2万円

・8万円を超える場合:一律4万円

支払う額が大きければ、控除額も増えるのですが、支払額と控除額を比較して考えると、支払う保険料はできれば2万円以下に収めたいですね。

地震の損害の保険料を支払った場合に受けられる地震保険料控除

地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険等に係る地震損害部分の保険料や掛金を支払うときに受けられる控除です。

この控除を受けられるのは、納税者または納税者の配偶者または親族が、所有して住んでいる家や家具を対象とした保険で、地震、津波、噴火を原因とする火災、損害等による損害を補填する、共済金などが支払われるものに限られます。

この控除額も年間の地震保険料によって変わります。
支払う保険料が5万円を超えると5万円が控除できます。
支払う保険料が5万円以下である場合はその支払った保険料の分、控除できます。

国や地方公共団体に寄付した場合に受けられる寄付金控除

国、地方公共団体、公益社団法人などに寄付金を受けると、寄付金控除が受けられます。

この寄付金控除の控除額は、
寄付した金額-2千円=寄付金控除額
になり、寄付金の控除を受ける人のほとんどがこれにあてはまると思います。
実はこの寄付金控除額には限度があり、その年の総所得金額×40%-2000円=寄付金控除額となります。

総所得の半分近くを寄付しないと限度にならなりませんが、このように控除額の限度が定められています。

個人事業税の税金の納付方法

個人事業の税金は自分で申告して納めなければなりません。
その税金はどうやって払えばいいか、どの場合に払うのかについてみていきます。

税務署に確定申告を提出する

確定申告は最初の方でも書きましたが、1月1日から12月31日までの会計結果(売り上げ、経費、所得など)を確定し、税務署に申請する必要があります。

この申請の仕方には3つの方法があります。

1.確定申告書類を税務署へ持っていき提出する。

2.確定申告を税務署へ郵送する。

3.e-Taxで電子申請する。(基本的にこの場合は書類提出なし)

3番の電子申請をする場合には事前申請が必要な上、利用するのに認証機器の購入をしなければいけません。
また、この確定申告が不安な方は、税理士に代行してもらうことも可能です。
基本的に税理士は数万円程度で雇うことができます。

納税額は自分で計算して納税する

納付しなければいけない所得税や消費税。
これらは、国民健康保険などのように納付額が郵送されてきたりしません。
自分で計算して納税しなければなりません。

この消費税は、課税売り上げが1,000万円を超えていない場合と開業してから2年は納税免除されます。
この消費税の納付は前々年の課税売上が1,000万円のときに納付しなければなりません。
例えば、今年の2018年に課税売上が1,000万円を上回ったとしたら、2020年にこの消費税を支払うことになります。

所得税は、先ほど書きましたが、収入-必要経費=所得になります。
これらを自分で計算し、38万円を超える場合に税務省で、現金か納付書を支払うことになります。

また、日本銀行歳入代理店である金融機関でも支払うことができます。
納税額が30万円以下の場合であればコンビニなどでも支払い可能です。

個人事業主の所得税を分割支払いにする方法

個人事業主の中には、税金を分割して払わなければならない場合があります。
ここでは、どういった人が分割で払う対象になるのか、そして税金を払うのが厳しい場合の分割はできるのかについてみていきます。

前年度の所得税を7月と11月に納付する予定納税

この予定納税は、前年の申告納税額(所得税)が15万円以上の場合、前払いとして前年度の申告納税額の3分の1ずつ納めることになります。

これは、前年の収入が多く申告納税額が15万円以上の場合に税務署長から6月15日までに予定納税額の通知書が送られてきます。

この予定納税の納付期間は7月1日から8月1日、11月1日から12月1日となります。
振替納税の口座から自動引き出しをしている場合は、この予定納税も自動で引き落としされます。

2分割して納められる納税期限の延期

納税するのが厳しい場合には、所得税を2分割して納めることが可能です。
ただし、毎年納税額の半分以上を支払っている場合に限られます。

この2分割をしたとしても、延期後に支払った残りの税額には利子税が加算されることになるので注意しましょう。

個人事業主の所得税は控除の内容を確認しておくのが節税のポイント

これまで、紹介してきたように確定申告には色々とあります。
この中でも、色々な控除が出てきました。
この控除を適用するのに、しっかりと領収書や明細を控えることを習慣にできるようにしたいですね。
是非この領収書を上手に使って納税額を楽に支払えるようにしましょう。